令和8年7月1日以降に申請する経営事項審査から、審査項目と配点が変わりました。加点項目が1つ新設され、減点項目が3つ削除され、配点が下がった項目もあります。前回と同じ書類を同じように出すと、想定していた点数と食い違うおそれがあります。ここでは、変更点を4つに絞って整理します。
改正の全体像
令和8年2月6日に告示が公布され、令和8年7月1日以降の申請から適用されています。国土交通省が示した改正の視点は、次の3つです。
- 担い手の育成・確保に向けた取組を評価すること
- 「地域の守り手」としての災害対応力を評価すること
- 令和2年の建設業許可要件の改正を踏まえ、審査項目を見直すこと
いずれも、その他の審査項目(社会性等=W)に関する見直しです。X1(完成工事高)、X2(自己資本額等)、Y(経営状況)、Z(技術力)の枠組みそのものに変更はありません。
改正1 自主宣言制度が新設(+5点)
W1に「『建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度』の宣言の有無」が新設されました。配点は最大5点です。
加点の要件
- 審査基準日が、宣言日以降であること
- 宣言書と誓約書が提出されていること
誓約の内容は、自主宣言制度において宣言した取組について、取組開始日以降に行う(または行っている)というものです。
ここで重要なのは、審査基準日と宣言日の前後関係です。決算日を過ぎてから宣言しても、その期の経審では加点されません。次の審査基準日を見据えて、先に宣言を済ませておく必要があります。
改正2 CCUS就業履歴の配点が下がりました
自主宣言制度の新設にあわせて、「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の配点が見直されました。
| 審査項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 就業履歴の蓄積(民間工事を含む全ての建設工事) | 15点 | 10点 |
| 就業履歴の蓄積(全ての公共工事) | 10点 | 5点 |
| 自主宣言制度の宣言の有無 | — | 5点(新設) |
これまでCCUSの就業履歴で15点を取っていた会社の場合、宣言をしなければ10点に下がることになります。逆に、宣言を済ませておけば従来と同じ水準を保てる形です。宣言をしないと実質的に点数が下がるという構造になっている点に、注意が必要です。
改正3 加点対象の建設機械が追加(W7)
建設機械の保有状況(W7)について、加点対象となる機械に次の2機種が追加されました。
追加された機械
- 不整地運搬車(土砂の運搬等)
- アスファルト・フィニッシャ(道路舗装)
令和6年能登半島地震の応急復旧工事での活用実績等を踏まえた追加とされています。
従来からの対象は、ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー、移動式クレーン(つり上げ荷重3t以上)、ダンプ、締固め用機械、解体用機械、高所作業車の9機種です。加点は保有台数に応じて、14台以上で最大15点となります。
見落としが起きやすい場面
「対象外だと思って申告していなかった機械が、今回から対象になっている」というケースが考えられます。加点にあたっては特定自主検査などの検査状況の確認が前提となりますので、保有機械の一覧を一度洗い出しておくことをおすすめします。
改正4 社会保険の減点項目が削除
雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入状況に関する審査項目(改正前のW1-1〜W1-3、各−40点)が、審査対象から削除されました。
これは、令和2年10月1日以降、社会保険への加入が建設業許可の要件となっており、許可の有効期間が5年であることから、令和7年10月1日以降に許可を有する建設業者は当然に加入を満たしていることになるためです。経審の段階で改めて確認する必要性が乏しくなった、という整理です。
| W1〜W8の素点合計 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 最高点 | 237点 | 237点 |
| 最低点 | −210点 | −90点 |
この改正に伴い、その他の審査項目(社会性等)の最低点と、総合評定値Pの最低点も変更されています。
誤解しやすい点
「経審で社会保険が見られなくなった」わけではありません。社会保険への加入は建設業許可そのものの要件です。経審の審査項目から外れただけであり、未加入で構わないという趣旨ではない点にご注意ください。
いつ、何から動くか
経審は、決算が終わってから慌てて動いても、打てる手が限られます。順番としては次のとおりです。
- 決算変更届(事業年度終了後4か月以内)
- 経営状況分析の申請
- 経営規模等評価の申請(経審)
- 入札参加資格申請
今回の改正で加点を取りにいくのであれば、自主宣言は次の審査基準日より前に、建設機械は保有状況の確認を決算前に——この2つが具体的な行動になります。審査基準日を過ぎてからでは、いずれも次の期送りです。
当事務所の代表は元地方公務員です。発注する側で長く実務に携わってきた経験から、書類を整えるだけでなく、発注者が何を見ているかという視点を交えてご説明できます。
費用のご案内
| 業務 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 決算変更届 | 33,000円 |
| 経営状況分析 | 33,000円 |
| 経営規模等評価(経審) | 55,000円 |
| 入札参加資格申請 | 33,000円〜/1申請 |
※上記のほか、法定の申請手数料等が別途必要となります。
経審のご相談は
行政書士事務所みらいへ
山形県山形市の行政書士事務所です。
東北・関東エリアのご依頼も承っております。
「今期の点数はどうなるか」だけでもお気軽にどうぞ。
【出典】国土交通省「経営事項審査の主な改正事項(令和8年2月6日公布)」(令和8年7月1日施行)

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