「建設業許可は取ったけれど、そのあと何かしないといけないの?」
——実は、あります。毎年の「決算変更届」です。これを出さないまま何年も過ぎてしまい、5年後の更新のときに慌てる。この相談が、当事務所には毎年届きます。
この記事では、決算変更届とは何か、出さないとどうなるのか、そして何年分たまっていても立て直せることを、専門用語をできるだけ使わずにご説明します。
決算変更届は「毎年」「決算後4か月以内」
決算変更届は、正式には「変更届出書(決算報告)」といいます。建設業許可を受けた事業者が、毎事業年度が終了してから4か月以内に、その年度の工事実績と決算内容を許可を出した行政庁へ報告する届出です(建設業法第11条第2項)。
「事業年度終了後4か月以内」を、具体的な決算月に当てはめると次のようになります。
- 3月決算 → 7月31日まで
- 5月決算 → 9月30日まで
- 9月決算 → 翌年1月31日まで
- 12月決算(個人事業主の方はこちら) → 翌年4月30日まで
ポイントは、売上がゼロの年でも、工事を1件も受けていない年でも、届出は必要だということです。「今年は動きがなかったから出さなくていい」ということにはなりません。
出さないでいると、こうなります
提出しないまま放置すると、実務上こういう場面で行き詰まります。
- 更新のときに、何年分もまとめて必要になる 未提出の年度がある場合、更新申請や業種追加に先立って、たまっている分をすべて整えなければなりません。5年分となれば、5期分の工事経歴書と財務諸表を一度に作ることになります。時間も費用も、毎年出していた場合より大きくなります。
- 公共工事に進めない 経営事項審査(経審)を受けるには、決算変更届の提出が済んでいることが前提です。ここでつまずくと、その年度の入札参加資格審査申請にも間に合いません。「来年から公共工事を」と考えていた予定が、丸1年ずれ込むことがあります。
- 指示処分や罰則の対象になり得る 届け出るべき場合に届出を行わなかったとき、または届出書類に虚偽があったときは、建設業法第28条(指示および営業の停止)や、同法第50条による罰則の対象となる場合があります。
それでも、立て直せます
ここが一番お伝えしたいところです。何年分たまっていても、古い年度から順番に作って提出していけば、必ず現状に追いつきます。「もう手遅れかもしれない」と思って連絡をためらう方が多いのですが、当事務所がお受けした中で、整理できなかったケースはありません。まずは、いま何年分たまっているかを一緒に数えるところから始めましょう。
決算変更届に必要な書類
山形県知事許可の場合、次の書類が必要です(令和8年4月版の県手引きによる)。申請先の都道府県によって、部数や添付書類の扱いが少しずつ違います。
- 変更届出書(決算報告)
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書・株主資本等変動計算書・注記表(様式第15〜17号の2)
- 事業報告書(株式会社のみ)
- 事業税の納税証明書
- 使用人数を記載した書面(様式第4号)
- 役職員名簿(正本のみ)
- 変更届出書(決算報告)
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 貸借対照表(様式第18号)
- 損益計算書(様式第19号)
- 事業税の納税証明書
- 使用人数を記載した書面(様式第4号)
- 役職員名簿(正本のみ)
このほか、令第3条に規定する使用人の一覧表、定款、健康保険等の加入状況は、変更があった場合に提出します。山形県では、書面で申請する場合の部数は正本1部・副本2部です。
また、その年に経営事項審査を受ける場合は、工事経歴書と工事施工金額の様式が「消費税抜き」の版に変わります。経審を予定しているかどうかで、最初に選ぶ様式が違うということです。
「税理士さんに決算をお願いしているのに、なぜ別に作るの?」
とてもよくいただく質問です。答えは、建設業許可で求められる財務諸表は、税務申告用の決算書とは様式も区分も違うからです。
たとえば、建設業の様式では売上高を「完成工事高」、売掛金を「完成工事未収入金」と呼び、原価は「完成工事原価報告書」として材料費・労務費・外注費・経費に分けて書きます。税務署に出した決算書の数字を、この建設業会計の形に組み替える作業が必要になります。
さらに、工事経歴書には、その年度に完成した工事を請負金額の大きい順に並べて記載します。元請・下請の区別、工期、発注者名も書きます。ここは税理士の業務範囲の外にあるため、決算書があってもそのままでは提出できません。
当事務所へご依頼いただいた場合
お客様にお願いするのは、決算書一式と、その年度に完成した工事が分かる資料(請求書や契約書など)を見せていただくこと、そして事業税の納税証明書をお取りいただくことです。どこで何を取ればよいかは、一覧にしてお渡しします。
そこから先——建設業会計への組み替え、工事経歴書の作成、様式の選択、行政庁への提出は、当事務所が行います。
決算変更届(事業年度終了報告)
33,000円
税込・行政書士報酬
※ 証明書の取得費用、郵送費などの実費は別途です。着手前に、報酬・手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。未提出の年度が複数ある場合は、年度数に応じたお見積りとなります。
よくあるご質問
何年分もためてしまいました。まとめて出せますか。
提出できます。古い年度から順に作成し、順番に提出していきます。年度数が多いほど作業量は増えますが、整理できないということはありません。まずは、いま何年分たまっているかを確認するところから始めます。
工事を1件も受けていない年度も出すのですか。
はい、必要です。工事実績がない場合は、実績がないものとして工事経歴書を作成し、決算内容とあわせて届け出ます。「動きがなかったから不要」とはなりません。
決算書は税理士に作ってもらっています。それを渡せば足りますか。
決算書は必要な材料ですが、それだけでは足りません。建設業許可で提出する財務諸表は、完成工事高・完成工事原価報告書といった建設業独自の区分に組み替えたものです。この組み替えと、工事経歴書の作成を当事務所が行います。
山形県以外でも頼めますか。
対応しています。決算変更届の期限(事業年度終了後4か月以内)は建設業法で定められた全国共通のものですが、提出部数や添付書類の細かい扱いは都道府県ごとに異なります。申請先の運用を確認したうえで作成します。
来年、経営事項審査を受けたいのですが、順番はどうなりますか。
決算変更届 → 経営状況分析申請 → 経営規模等評価申請・総合評定値請求 → 入札参加資格審査申請、という順序で進みます。最初の決算変更届が済んでいないと、その先へ進めません。公共工事をお考えでしたら、決算変更届の段階からご相談ください。
「うち、何年分たまってる?」から、どうぞ。
いま何年分が未提出かを確認し、必要な手続きと費用を整理したうえで、着手前にお見積書をご案内します。数え方が分からない、という段階のご相談で結構です。
受付:平日9:00〜21:00/土日祝9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。
【出典】山形県「建設業許可の決算変更届の手引き(令和8年4月)」/山形県「建設業許可の手引き(令和8年4月)」/建設業法第11条第2項・第28条・第50条。記載内容は作成時点のものです。最新の取扱いは申請先の行政庁にご確認ください。
