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白河市・西白河郡の建設業許可|福島県 県南エリア|建設業許可MIRAI

SHIRAKAWA
建設業許可MIRAI / 福島県 県南エリア

白河市・西白河郡・東白川郡県南の建設業許可

許可は、出す前の組み立てで決まります。

窓口は県南建設事務所(白河市昭和町269 県白河合同庁舎2階)。福島県は郵送による事前審査が基本です。来所不要で進められます。

受付:平日 9:00–21:00 / 土日祝 9:00–17:00
※営業のお電話はお断りしています

このページは県南建設事務所エリア専用です。福島県は7つの建設事務所で窓口が分かれます。福島市・郡山市・須賀川市などは福島市・郡山市エリアのページ、いわき市はいわきエリアのページ、会津若松市・喜多方市・南会津は会津エリアのページをご覧ください。県全体の制度は福島県の建設業許可ページにまとめています。
県南建設事務所への申請に対応白河市・西白河郡・東白川郡の県知事許可を、書類の整理から提出まで進めます。
実務経験での証明にも対応資格者が社内にいない場合も、過去の工事実績・資料から要件を確認します。
許可取得後の手続きまで決算変更届・更新・経審・入札参加資格まで、継続してご相談いただけます。

県南エリアでよくいただくご相談

  • 元請・取引先に許可を取ってほしいと言われた
  • 税込500万円以上の工事を請けられるようにしたい
  • 更新期限が近いが、手続きが間に合うか分からない
  • 決算変更届を何年も出していない
  • 実務経験での証明が必要だが、資料が足りるか分からない
  • 県や市町村の公共工事に向けて、経審・入札まで相談したい

県南エリアは東北自動車道と国道4号、東北新幹線の新白河駅を擁し、栃木県境に接する福島県の南の玄関口です。白河市・西郷村・矢吹町を中心に工業団地の立地が進む一方、東白川郡は中山間地で道路・河川の維持や災害復旧の工事が続いています。許可を取って終わりにせず、決算変更届や更新まで含めて長く維持できる体制が、安定受注につながります。

県南エリアの建設業許可で、できること

新規の取得から、毎年・5年ごとの維持、公共工事への参入まで。白河市・西白河郡・東白川郡の9市町村の事業者の手続きを、一つの窓口で続けてご相談いただけます。

新規 許可申請これから許可を取りたい方へ。要件確認から書類作成まで進めます。
更新申請5年ごとの更新。期限が近づく前に、こちらからお知らせします。
決算変更届毎年必要な届出。更新を滞りなく進めるための土台になります。
業種追加資格で満たせる場合と、実務経験で証明する場合があります。
経営事項審査(経審)公共工事に入るための審査。経営状況分析からまとめて対応します。
入札参加資格審査申請福島県・白河市ほか県南各市町村への申請に対応します。
解体工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可建設リサイクル法の登録、廃棄物の運搬に必要な許可にも対応します。
CCUS・各種変更届 ほか建設キャリアアップシステム、役員・営業所・技術者の変更届にも対応します。
無料・30秒・登録不要

建設業許可の要件、いま満たせている?
無料セルフ診断

4つの質問にタップで答えるだけ。いまの状況で、どの要件が確認できているかを整理できます。

建設業許可の5つの要件

建設業許可(福島県知事許可)は、大きく次の5つの柱で判断されます。要となるのが①と②で、令和6年12月の建設業法改正により、それぞれ旧「経営業務の管理責任者」「専任技術者」から名称が変わりました。名称変更に加え、一定の要件を満たす場合の工事現場との兼務に関する取扱いが改正されています。個別案件では最新の要件を確認します。

① 常勤役員等旧・経営業務の管理責任者。建設業の「経営」の経験を原則5年以上、書類で証明します。
② 営業所技術者等旧・専任技術者。資格、または実務経験10年で証明します。
③ 財産的基礎一般は自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力。
④ 誠実性請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。
⑤ 欠格要件・社会保険欠格要件に該当しないこと。健康保険・厚生年金保険・雇用保険への適切な加入。

要件そのものは、多くの方が満たしています。つまずくのは「書類で証明できるか」の部分です。

① 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の証明

常勤役員等は、建設業の「経営」の経験を見るものです。技術的な経験は問いません。原則として建設業に関し5年以上の経営経験等が必要で、証明は「立場」と「実態」の2段で組み立てます。

1段
立場
その立場に、その期間いたことの裏付け
  • 法人の役員だった方 … 登記事項証明書(証明する期間分)
  • 個人事業主だった方 … その期間分の確定申告書
個人事業主だった期間も合算できます。
2段
実態
その間、建設業を営んでいた実態
  • 許可業者だった期間 … 受付印のある決算報告の表紙+工事施工金額〔様式第3号〕
  • 許可のない期間 … 工事請負契約書、または発注書+工事請書
そろえる頻度は、管轄の建設事務所によって異なります。県南建設事務所での取扱いは、申請時点で確認して進めます。

常勤性
現在の常勤性の裏付け
  • 健康保険・厚生年金の記録、標準報酬決定通知書
  • 住民税特別徴収税額通知書、確定申告書 など
※ 経管は「経営」の経験を見るものなので、この契約書・注文書の業種は問いません。ただし、電気工事業・解体工事業など別に登録・許可が必要な業種は、その登録・許可を受けて営業していた期間に限ります。
「何が残っているか分からない」段階でも構いません。一緒に棚卸しして、証明できる形を組み立てます。

② 営業所技術者等(実務経験10年)の証明 ── 福島県はここが重い

営業所技術者等は、許可業種に対応した国家資格者か、資格がない場合は原則10年以上の実務経験で証明します(指定学科の卒業や一定の資格があれば3年・5年に短縮)。数えるのは在籍年数ではなく、許可を受けようとする業種の工事に携わった期間です。

福島
の扱い
証明する期間の資料を、通年分そろえます 福島県では、実務経験を証明する期間の資料を各年(通年分)そろえる必要があります。10年で証明するなら10年分です。この資料集めが、福島県で最も時間のかかる部分です。だからこそ、まず指定学科による短縮が使えるかを先に確認します。
使える
資料
工事の内容・工期・相手方が分かるもの
  • 工事請負契約書
  • 発注書+工事請書
  • 工事内容・工期・相手方が分かる書類+入金確認資料
  • 証明してくれる会社が許可業者だった期間は、受付印のある決算報告の表紙+工事経歴書の写しで代替できます
短縮
指定
学科
指定学科の確認で、10年が3年・5年になります
  • 大学・高専の指定学科卒業 … 実務経験3年
  • 高校・専修学校の指定学科卒業 … 実務経験5年
  • いずれも卒業証明書を添付します
通年分の資料が必要な福島県では、10年が3年・5年になると、集める資料の量が大きく変わります。学科名が指定学科に当たるかの確認を、最初に行う価値があります。
除雪作業は、請負工事に当たらないため実務経験には計上できません。県南でも中山間地では冬期の除雪業務を受託している事業者が多くありますが、実務経験の年数には数えられません。ほかの工事で期間を積み上げる必要があります。
1級土木施工管理技士としてできること。県南は工業団地の造成・外構と、中山間地の道路・河川・法面の工事が混在します。「工事名だけでは、その業種の工事だと読み取れない」というつまずきが起きやすい地域です。どの資料のどこを示せば工事の中身が伝わるかを、施工管理の知識をふまえて整理します。

ご相談から取得までの流れ

  1. 無料相談
    電話・LINE・フォームから。用件は短くて構いません。来所は不要です。
  2. 要件の確認とお見積り
    現状を伺い、必要な資料と進め方、報酬・申請手数料・実費を分けた見積りをお示しします。指定学科による短縮が使えるかも、この段階で確認します。
  3. 書類の作成・収集
    申請書一式を作成し、実務経験の証明も組み立てます。登記事項証明書・納税証明書などの公的書類は、原則としてご依頼者様にご取得いただきます。
  4. 事前審査(郵送)
    福島県は郵送による事前審査が基本です。窓口へ持参してもその場では審査されません。補正のやり取りも当事務所が行います。
  5. 正式受理・許可
    正式に受理されてから、およそ30日で許可となります。
  6. 許可後の継続手続き
    決算変更届・更新・経審・入札参加資格まで、期限管理を含めて続けてご相談いただけます。

料金(報酬と法定費用を分けて表示)

福島県知事許可・一般建設業の報酬です。表示はすべて税込の行政書士報酬で、申請手数料や実費は含みません。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。

建設業許可 新規申請(個人・知事許可)要件確認から提出まで121,000円~
建設業許可 新規申請(法人・知事許可)要件確認から提出まで143,000円~
更新申請5年ごと・県証紙50,000円は別途55,000円
業種追加(国家資格で証明する場合)追加する業種の資格者が社内に常勤でいるケース44,000円~
業種追加(実務経験で証明する場合)実務経験での証明が必要なケース77,000円~
決算変更届(1期分)毎事業年度ごとに必要33,000円
経営状況分析申請登録経営状況分析機関への申請33,000円
経営規模等評価申請・総合評定値請求経営事項審査(経審)55,000円
入札参加資格審査申請(1申請につき)福島県・白河市ほか県南各市町村33,000円~
各種変更届商号・所在地・役員・常勤役員等・営業所技術者等 ほかお見積り

解体工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可

解体工事業登録(建設リサイクル法)工事を施工する都道府県ごとに登録・有効期間5年55,000円
産業廃棄物収集運搬業許可(新規・積替え保管を除く)積む場所と降ろす場所、それぞれの都道府県知事の許可110,000円

土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれの建設業許可も受けていない事業者が、請負金額500万円未満の解体工事を請け負う場合は、解体工事業登録が必要です。元請・下請の別を問いません。また、建設工事に伴い生ずる廃棄物の排出事業者は原則として元請業者であるため、下請業者が現場の廃棄物を運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可と委託契約が必要になります。県南は栃木県境・茨城県境に接しており、県をまたぐ運搬では積む場所と降ろす場所それぞれの都道府県知事の許可が必要です。登録手数料・申請手数料、産業廃棄物収集運搬業許可の申請に必要な講習会の受講料は別途です。

経営事項審査を一式でご依頼いただく場合 121,000円

経営事項審査には、決算変更届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請・総合評定値請求が必要です。一式でご依頼いただく場合は、単発料金の合計を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。

決算変更届 33,000円 + 経営状況分析申請 33,000円 + 経営規模等評価申請・総合評定値請求 55,000円 = 121,000円
申請できるか不安な方のための要件確認プラン
常勤役員等の要件確認・添付書類整理44,000円~
営業所技術者等の要件確認・添付書類整理55,000円~

新規申請の一式をすぐにご依頼いただかなくても、要件の確認と添付書類の整理だけを先にご依頼いただけます。通年分の資料が必要な福島県では、先に「そろうかどうか」を確かめておく意味が大きいプランです。同一案件で新規申請をご依頼いただいた場合、この確認費用は新規申請の報酬に全額充当します。要件を満たさず申請を見送る場合も、確認と整理の業務は完了しているため返金はいたしません。許可の取得を保証するものではなく、最終的な判断は行政庁が行います。

※上記は報酬額(税込)で、別に申請手数料と実費がかかります。
※福島県知事許可の申請手数料は福島県収入証紙で納めます。新規 90,000円/更新 50,000円が目安です(決算変更届は手数料不要)。納付方法は改定されることがあるため、申請時点の取扱いを確認したうえでご案内します。
※経審の申請手数料は8,500円+審査を受ける業種数×2,500円です(例:3業種なら16,000円)。これに加えて、登録経営状況分析機関に支払う分析費用が別途かかります。経審を受けるには、事業年度終了後の決算変更届が提出済みであることが前提です。
※登記事項証明書・納税証明書などの公的書類は、原則としてご依頼者様にご取得いただきます。
※国土交通大臣許可、特定建設業、通常の範囲を超える案件は個別のお見積りとなります。ご依頼前に、行政書士報酬・申請手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。
※料金の全体像は料金のご案内ページでもご確認いただけます。

県南エリアの申請窓口・提出方法

福島県知事許可は、主たる営業所の所在地を所管する建設事務所が提出先です。白河市・西白河郡・東白川郡は県南建設事務所が窓口になります。福島県は郵送による事前審査が基本で、窓口へ持参してもその場では審査されません。やり取りは当事務所が行いますので、ご来所は不要です。

提出先
福島県 県南建設事務所
〒961-0971 白河市昭和町269番地(県白河合同庁舎2階)
Tel 0248-23-1605(総務課)/0248-23-1616(行政課)
管内
白河市、西白河郡(西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町)、東白川郡(棚倉町・矢祭町・塙町・鮫川村)の9市町村
提出方法
郵送による事前審査が基本です。窓口へ持参してもその場では審査されません。電子申請(JCIP)にも対応しています。
審査期間
正式に受理されてから、およそ30日で許可となります。事前審査のやり取りの期間は別に必要です。
手数料の納付
福島県収入証紙。新規90,000円/更新50,000円が目安です。
制度の照会先
福島県 土木部 建設産業室
大臣許可の場合
2以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可となり、福島県ではなく東北地方整備局へ提出します。
他エリアの窓口
県北・県中・会津・南会津・相双・いわきの6つがあります。福島県ページに一覧があります。
郵送の事前審査は、往復のやり取りが読みにくい手続きです。その場で審査されない以上、補正が出れば送り直しになり、そのぶん日数が延びます。矢祭町・鮫川村など県南の南端からは白河までの移動にも時間がかかりますが、そもそも出向く必要はありません。事前審査のやり取りから正式受理まで当事務所が進めます。
対応市町村(県南建設事務所 管内)
白河市西郷村泉崎村中島村矢吹町棚倉町矢祭町塙町鮫川村

福島県全域に対応しています。福島市・郡山市(県北・県中)、いわき市、会津・南会津、相双の各エリアもご相談いただけます。

出典:福島県ホームページ(県南建設事務所/建設業許可申請手続き)。福島県の運用は改定される場合があります。実際の取扱いは、申請時点の福島県の手引き等で最終確認のうえ進めます。

主な必要書類

建設業許可申請書(様式一式)、役員等の一覧表
常勤役員等の経営経験を裏付ける資料(登記事項証明書・確定申告書・決算報告の表紙+工事施工金額・工事資料)
営業所技術者等の実務経験を裏付ける資料(証明する期間の通年分)
営業所技術者等の資格を証明する資料(資格者証・卒業証明書など)
常勤性を示す書類(標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書 等)
欠格要件に当たらないことの証明(登記されていないことの証明書、身分証明書)
財産的基礎を示す残高証明書・決算書 等
営業所の使用権原・実在を示す書類

福島県は実務経験の証明資料を通年分そろえる必要があるため、件数が多くなりやすい点に注意が必要です。会社の形態や業種により必要書類は変わりますので、案件に合わせた一覧を作成してご案内します。ご自身で調べていただく必要はありません。

当事務所の体制

  • ★5.0|Googleクチコミ25件(令和8年9月12日現在)
  • 実務経験による証明に対応
  • 元公務員・約30年(工事発注者側)
  • 1級土木施工管理技士
  • 行政書士・宅地建物取引士・測量士補
  • 来所不要・電子申請(JCIP)対応
1級土木施工管理技士 合格証明書(国土交通大臣)|行政書士事務所みらい 井苅清実
国家資格・登録を、すべて保有

1級土木施工管理技士/行政書士/宅地建物取引士/測量士補。証明はすべてお見せできます。

資格の証明をすべて見る →

代表のご挨拶とお客様の声

行政書士事務所みらい 代表 井苅清実(行政書士・1級土木施工管理技士)
井苅 清実行政書士事務所みらい 代表/行政書士

代表の井苅清実は、約30年間、地方公務員として公共工事を発注する立場で仕事をしてきました。設計書の作成、現場監督、提出書類の審査、入札参加資格の審査まで、発注者側で数多く見てきた経験があります。だからこそ、役所がどこを見るか、どう整えれば差し戻されにくいかが分かります。

行政書士に加え、1級土木施工管理技士・宅地建物取引士・測量士補を保有しています。工事の中身が分かる行政書士として、実態に合った申請を行います。許可取得後の決算変更届・更新まで、続けてご相談いただけます。

行政書士 1級土木施工管理技士 宅地建物取引士 測量士補

お客様の声(Googleクチコミ ★5.0・25件/令和8年9月12日現在)

実際にご依頼いただいた方からの評価です。いただいた声の一部を、そのままご紹介します。

行政書士事務所みらいへのGoogleクチコミ 行政書士事務所みらいへのGoogleクチコミ 行政書士事務所みらいへのGoogleクチコミ 行政書士事務所みらいへのGoogleクチコミ

よくある相談

県南エリアの提出先はどこになりますか?
福島県 県南建設事務所(〒961-0971 白河市昭和町269番地/県白河合同庁舎2階)です。白河市、西白河郡(西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町)、東白川郡(棚倉町・矢祭町・塙町・鮫川村)の9市町村が管内です。福島県は郵送による事前審査が基本で、窓口へ持参してもその場では審査されません。やり取りは当事務所が行いますので、ご来所は不要です。
持っていけば、その場で見てもらえますか?
福島県は郵送による事前審査が基本のため、窓口へ持参してもその場では審査されません。書類を預けて後日回答を待つ形になります。事前審査で補正が出れば送り直しとなり、そのぶん日数が延びます。電子申請(JCIP)にも対応していますので、案件に応じて早く済む方法を選びます。
許可が下りるまで、どれくらいかかりますか?
正式に受理されてから、およそ30日で許可となります。これは受理後の期間で、事前審査のやり取りと、書類をそろえる準備期間は別に必要です。実務経験で証明する場合は資料集めに時間がかかりますので、着工や契約の予定から逆算してご相談ください。
山形の事務所ですが、白河市の依頼もできますか?
はい。来所不要で、電話・LINE・メール・オンラインを中心に対応しています。福島県は郵送の事前審査が基本ですので、遠方でも支障はありません。電子申請にも対応しています。行政書士の業務に地域の制限はありません。
郡山やいわき、会津でも対応してもらえますか?
対応しています。福島県全域が対象です。福島市・郡山市などは福島市・郡山市エリア、いわき市はいわきエリア、会津若松市・喜多方市・南会津は会津エリアで、それぞれ専用ページをご用意しています。相双エリアもご相談いただけます。どの建設事務所が管轄になるかはこちらで確認します。
資格がなくても、実務経験で営業所技術者等になれますか?
なれます。原則10年(指定学科の卒業や一定の資格があれば3年または5年に短縮)の実務経験を証明します。ただし福島県は、証明する期間の資料を通年分(各年)そろえる必要があります。10年で証明するなら10年分です。まず指定学科による短縮が使えるかを確認し、そのうえで何が残っているかを一緒に洗い出します。
冬の除雪をやっています。実務経験に数えられますか?
数えられません。除雪作業は請負工事に当たらないため、実務経験の年数には計上できません。県南でも中山間地では除雪業務を受託している事業者が多くありますが、この期間はほかの工事で埋める必要があります。記載のしかたを変えれば数えられる、というものではありません。
経営経験(常勤役員等)は、どんな書類で証明しますか?
立場と期間の裏付け(法人は登記事項証明書、個人事業主はその期間分の確定申告書)に加え、その間に建設業を営んでいた実態を示します。許可業者だった期間は受付印のある決算報告の表紙+工事施工金額〔様式第3号〕、許可のない期間は工事請負契約書または発注書+工事請書です。そろえる頻度は管轄の建設事務所によって異なるため、県南建設事務所での取扱いは申請時点で確認して進めます。
栃木県や茨城県の現場にも入っています。手続きは変わりますか?
建設業許可は、営業所の所在地で判断します。福島県内にのみ営業所があれば福島県知事許可で、栃木県・茨城県の工事も施工できます。営業所を2以上の都道府県に置く場合は国土交通大臣許可となり、東北地方整備局へ提出します。なお、産業廃棄物の収集運搬は、積む場所と降ろす場所それぞれの都道府県知事の許可が必要です。県境をまたいで廃棄物を運ばれる場合はご相談ください。
費用は総額でどれくらいになりますか?
新規なら報酬は個人121,000円~・法人143,000円~で、県証紙90,000円が加わるのが目安です。更新は報酬55,000円+県証紙50,000円です。福島県では実務経験による証明の加算はありません。このほか証明書の取得費・郵送費などの実費がかかります。ご依頼前に、報酬・申請手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。
資料がそろっていなくても相談できますか?
できます。初回のご相談では、資料がそろっていなくても構いません。お話を伺いながら、何が必要かをこちらで整理します。ただし実際に申請へ進む場合は、経営経験や実務経験を裏付ける証明資料が必要になります。福島県は通年分の資料が必要ですので、早い段階で「何が残っているか」を確認しておくことをおすすめします。
決算変更届を出していないのですが、更新申請へ進めますか?
決算変更届が未提出のままでは更新申請の受付ができません。未提出の分をさかのぼってまとめて作成・提出したうえで更新へ進みます。何期分たまっているか分からない状態でも構いません。福島県は郵送の事前審査が基本でやり取りに日数がかかりますので、更新の時期が近い場合は早めにご連絡ください。決算変更届のご案内 →
公共工事に参入したいです。経審・入札の費用は?
許可の取得後、公共工事に参入するには経営事項審査(経審)と入札参加資格審査申請が必要です。報酬は経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円、経営状況分析申請33,000円、決算変更届33,000円で、3つをまとめてご依頼の場合は合計の121,000円を基本とします。入札参加資格審査申請は1申請につき33,000円~です。経審の申請手数料8,500円+業種数×2,500円と、登録経営状況分析機関の分析費用は別途かかります。決算内容の整え方は評点に影響しますので、決算前のご相談をおすすめします。
許可を取った後の届出も頼めますか?
はい。決算変更届(33,000円)、更新申請(55,000円)、各種変更届、経審、入札参加資格審査申請まで継続してお手伝いします。決算変更届は毎事業年度ごと、更新は5年ごとに必要です。期限が近づく前にこちらからお知らせしますので、届出漏れを防げます。決算変更届 → 更新申請 →
他の事務所で対応が難しいと言われました。
まず、難しいと言われた理由を確認します。実務経験の証明が難しい場合や、役員経験の組み合わせが複雑な場合は、資料の集め方を変えることで整理できることがあります。判断できる材料が足りない場合は、何をそろえれば判断できるかをお伝えします。要件を満たさない案件について許可取得を保証するものではありません。
相談したら必ず契約しなければなりませんか?
そのようなことはありません。建設業許可の新規申請に関するご相談とお見積りは無料です。内容を伺ったうえで、ご自身で申請されたほうがよいと考える場合には、その旨をお伝えします。ご納得いただいてから着手します。

県南で、許可を通す。

許可は出す前の組み立てで決まります。福島県は郵送の事前審査が基本で、実務経験の資料は通年分が必要です。工事を発注する側を約30年見てきたから、審査で何を見られるかが分かります。資格者がいない、資料がそろうか分からない——まず現状を伺い、満たせている要件と不足している要件を切り分けてお伝えします。

※営業のお電話はお断りしています

運営事務所情報

ブランド名
建設業許可MIRAI
運営事務所
行政書士事務所みらい
代表
井苅 清実(行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補)
所在地
〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
電話
023-606-0505
FAX
023-606-5358
メール
info@kensetsukyoka-miraioffice.com
LINE
友だち追加して相談する
受付
平日 9:00–21:00/土日祝 9:00–17:00
対応
県南エリアほか福島県全域・東日本全域(建設業許可 専門)

※営業のお電話はお断りしています

お問い合わせフォーム

うまく説明できなくても大丈夫です。建設業許可を取りたい時期、現在の経験・資格・会社の状況を確認しながら、必要な要件・書類・進め方をご案内します。お急ぎの方は 023-606-0505(平日9:00–21:00/土日祝9:00–17:00)へどうぞ。※営業のお電話はお断りしています。







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    許可取得までの検討を、地域・業種・費用・要件確認の順に進められます。