建設業許可MIRAI|運営:行政書士事務所みらい
新規も業種追加も、取れるうちに取る。
要件を満たしているかどうかは、法律の条文ではなく、手元の紙と人で決まります。紙は年々減り、人はいつか辞めます。今日通るものが、二年後に通らないことがあります。取るかどうかを決める前に、まず今取れる状態かどうかを確かめてください。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00 ※ 営業目的のお電話はお断りしております。
POINT 01
要件は条文ではなく、紙と人で決まります
建設業許可の要件そのものは法律に書いてあり、条文を読めば分かります。実際につまずくのは、そこではありません。経験は確かにあるのに、それを裏づける紙が手元にない。ご相談の多くはここで止まります。
そして紙も人も、放っておけば減ります。注文書は保存年限を過ぎた分から処分されます。通帳は繰り越しのたびに古いものが仕舞われ、いつの間にか行方が分からなくなります。実務経験を証明できる従業員は、いつか辞めます。常勤役員等になれる方は、いつか引退します。
「必要になったら取ればいい」が成り立たないのは、この一点です。必要になる時期は元請や発注者の都合で決まりますが、証明できるかどうかは、そのときの手元の状態で決まります。二つは連動しません。
元請から許可を求められてから動き出すと、そこから資料を集めることになります。集まればよいのですが、集まらなければ、その工事は受けられません。
取るかどうかは、後で決めて構いません
今日お伝えしたいのは、申請してくださいということではありません。今の手元で要件を証明できるかどうかを、確認しておいてくださいということです。確認した結果「今は必要ない」でも構いません。困るのは、必要になった時点で初めて確認して、足りないと分かる場合です。
POINT 02
実務経験は「何年やったか」では数えません弊所の説明書から一部を公開します
営業所技術者等(旧称:専任技術者)を実務経験で証明する場合、数えるのは在籍年数でも業界歴でもなく、契約書や注文書に書かれた工期で、埋まった月の数です。ここを取り違えたまま「自分は足りない」と諦めておられる方が多くあります。
1日でも作業していれば、その月は1か月として数えられます
2月25日から3月10日までの工事なら、2月と3月の2か月です。実際に動いたのは2月が4日間、3月が10日間でも、月単位で見れば2か月が埋まります。
ただし、同じ月を二重に数えることはできません。2月に3件の工事を請けていても、2月は1か月です。件数ではなく、埋まった月の数を数えます。
年数が伸びる方
月をまたぐ工事が多い方、小規模な工事を数多く重ねている方です。実際に現場に出た日数で数えている方は、感覚より年数が伸びます。
年数が足りない方
大きい工事を年に数件だけという方です。長く続けていても、埋まった月を積み上げると必要な月数に届かないことがあります。
この数え方は、注文書を年度順に並べてみないと分かりません。ご自身で判断される前に、まず並べてご相談ください。実務経験証明書の書き方は、ご依頼者様ごとに弊所オリジナルの説明書をお作りしてお渡ししています。
POINT 03
遅らせると、こういうものが消えます
どれも、起きてしまうと後から取り戻すのが難しいものです。逆に言えば、そろっているうちに申請しておけば、後で消えても許可は残ります。
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証明できる人が辞める・引退する常勤役員等(旧称:経営業務の管理責任者)も、営業所技術者等も、要件は人に紐づいています。その方が抜けた時点で、要件を満たさなくなります。許可を取った後であれば交代の手続きで済みますが、取る前に抜けられると、証明そのものができません。ご高齢の方が要件を支えている場合は、特にお早めに。
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注文書・請求書・通帳が処分される実務経験を証明するのは、契約書、注文書、請求書と入金の記録です。保存年限を過ぎた分から順に処分されていきます。10年分が必要なのに、手元に残っているのが直近数年分だけという状態は、実際によくあります。
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元請に証明を頼めなくなる手元に書類がない場合、元請に発注証明書を書いてもらう方法があります。ただしこれは、元請が今も営業していて、記録が残っていて、応じてくださることが前提です。年数が経つほど、この三つがそろわなくなります。
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決算変更届が溜まる許可をお持ちの方が業種追加を考える場合、未提出の決算変更届があると、そこから片づけることになります。溜まった期数の分だけ費用も日数も増えます。溜めた分は消えず、後から必ず出すことになります。
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常勤性の確認資料の取扱いが変わる健康保険被保険者証の写しは使用できません。弊所のご依頼者様では、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書をご準備される方が多い傾向にあります。ほかに雇用保険の資格取得等確認通知書、住民税特別徴収税額決定通知書などで確認します。取扱いは変わることがありますので、その時点の扱いを確認して進めます。
POINT 04
業種追加は、資格で取れるうちが速い
業種追加には二つの道があります。国家資格で証明する道と、実務経験で証明する道です。同じ業種を追加するのでも、必要な資料の量と費用がまったく違います。
| 証明の方法 | 必要になるもの |
|---|---|
| 国家資格 | 資格者証の写しと常勤性の確認資料。工事の実績を年数分そろえる必要がありません。当事務所の報酬は44,000円~(税込)です。 |
| 実務経験 | 原則10年分(指定学科卒業なら3年または5年)の工事を、契約書・注文書などで月単位に埋めていきます。当事務所の報酬は77,000円~(税込)で、県により実務経験の加算が付きます。 |
資格者が在籍しているうちに追加しておけば、実務経験を積み上げる作業は要りません。その方が辞めてから同じ業種を追加しようとすると、別の方の実務経験を10年分そろえることになります。同じ結果に、まったく違う手間がかかります。
手数料は、まとめても分けても同じです
知事許可の場合、業種追加の手数料は50,000円、更新は50,000円です。更新と業種追加を同時に申請すると100,000円で、別々に出したときの合計と変わりません。「更新までまとめて待つ」ことで手数料が下がるわけではありません。待っている間に資料と人がそろわなくなるほうが、費用に響きます。
どの工事がどの業種にあたるかは 業種一覧のページ、要件と必要書類は 要件と必要書類のページ をご覧ください。
CHECK
今日、電話をいただく前に見ていただきたいもの
この四つが手元にあるかどうかで、お伝えできる内容が変わります。すべてそろっていなくても構いません。ある分だけで、取れる見込みの有無はお伝えできます。
施工管理技士、技能士、電気工事士など。ご本人だけでなく、従業員の方の分も含めて見てください。
何年分残っているか。年度ごとにまとまっているか。ざっと見るだけで結構です。
常勤役員等になれる方、営業所技術者等になれる方が、あと何年在籍される見込みか。
すでに許可をお持ちの場合。何期分出していないかをご確認ください。
現場が終わってからで結構です
平日は21時まで、土日祝も17時までお電話がつながります。日中に電話ができない方が多い業種ですので、時間を合わせます。LINEでのご相談は24時間受け付けています。新規許可申請のご相談は無料です。
PRICE
料金
知事許可・一般建設業の報酬です。表示はすべて税込の行政書士報酬で、申請手数料や実費は含みません。「~」の付いた金額は、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。
建設業許可 新規申請
121,000円~
税込・行政書士報酬
建設業許可 新規申請
143,000円~
税込・行政書士報酬
| 手続き | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 業種追加(国家資格で証明する場合) | 44,000円~ |
| 業種追加(実務経験で証明する場合) | 77,000円~ |
| 更新申請 | 55,000円 |
| 決算変更届 | 33,000円 |
| 変更届(常勤役員等) | 33,000円 |
| 変更届(営業所技術者等・国家資格) | 22,000円 |
| 変更届(営業所技術者等・実務経験) | 55,000円 |
| 変更届(商号・所在地・役員等) | 22,000円 |
| 要件確認プラン(常勤役員等) | 44,000円~ |
| 要件確認プラン(営業所技術者等) | 55,000円~ |
行政書士報酬とは別にかかる費用
- 申請手数料(知事許可・新規 90,000円/更新・業種追加 各 50,000円/更新と業種追加の同時申請 100,000円)
- 身分証明書、登記されていないことの証明書、登記事項証明書などの取得実費
- 営業所技術者等を実務経験で証明する場合の加算。加算額は県により異なります。国家資格等で証明できる場合、加算はありません。
新規許可申請のご相談は無料です。その他のご相談は1時間5,500円です。金額はご依頼前に書面でお示しし、ご了解をいただいてから着手します。ご依頼内容に変更・追加がない限り、後から増額することはありません。料金の全体は 料金のご案内ページ をご覧ください。
WHY MIRAI
断られた後でも、拝見します
工事を発注する側で約30年
公共工事の設計書作成、現場監督、提出書類の確認、入札参加資格審査を担当してきました。書類が何のために求められているかが分かります。
1級土木施工管理技士
工事の中身が分かります。現場の話を、そのまま業種区分と申請書の様式に置き換えます。
他所で断られた案件の取得実績
証明資料が足りないとされた案件でも、組み立て直して申請まで進めた例があります。他所で断られた後でも拝見します。
Googleクチコミ ★5.0・24件(令和8年7月28日時点)
保有資格:行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補。当事務所は電子申請(JCIP)で進めます。県外からのご依頼が多くあります。
FAQ
よくあるご質問
今すぐ工事の予定はありません。それでも取ったほうがよいですか。
業種追加は、更新のときにまとめてやればよいのでは。
実務経験は、何年やったかで数えるのではないのですか。
決算変更届を何年か出していません。業種追加はできますか。
他の事務所で「資料が足りない」と断られました。
今取れる状態かどうか、確かめてください
資格証と、これまでの工事が分かるものがあれば、取れる見込みをその日のうちにお伝えします。新規許可申請のご相談は無料です。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
Googleクチコミ ★5.0・24件(令和8年7月28日時点)
※ 営業目的のお電話はお断りしております。
運営事務所
- ブランド名
- 建設業許可MIRAI
- 運営
- 行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
- 保有資格
- 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
- 経歴
- 地方公務員として約30年、公共工事の設計・現場監督・提出書類の確認・入札参加資格審査を担当
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
- お電話
- 023-606-0505
- FAX
- 023-606-5358
- メール
- info@kensetsukyoka-miraioffice.com
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