福島県の株式会社F様より、建設業許可の「業種追加」申請をご依頼いただきました
いま取れている許可に、新しい業種を足す手続きです。福島県での進め方と、つまずきやすいところを、担当した行政書士の目線でお話しします。
このたび、福島県内で建設業を営まれている株式会社F様より、建設業許可の業種追加申請をご依頼いただきました。数ある事務所の中から当事務所をお選びいただき、心より御礼申し上げます。現在、申請に向けて準備を進めております。
お客様のプライバシーに関わりますので、社名や工事の内容など、個人・法人が特定される情報は伏せてお伝えいたします。ここでは代わりに、「福島県で業種を追加するとき、実際に何が必要になるのか」を、公式の手引きで確認できる範囲で正確にまとめました。同じことを考えている社長さんのお役に立てば幸いです。
そもそも「業種追加」とは何か
建設業の許可は、29の業種ごとに受けるしくみになっています。たとえば「とび・土工」で許可を持っていても、それだけで「解体」の工事(500万円以上のもの)ができるわけではありません。
いま持っている許可とは別の業種の許可を新たに受けること、これが業種追加です。福島県の手引きでも、一般建設業の許可を受けている方が他の業種について一般建設業の許可を追加する場合、特定建設業の許可を受けている方が他の業種について特定建設業の許可を追加する場合、と整理されています。
こんなときが、業種追加のタイミングです。
・元請から「その工事も一緒に頼めないか」と声がかかるようになった
・実際にはやっている工事なのに、許可業種に入っていない
・500万円を超える規模の話が来て、断らざるを得なかった
「仕事が増えてきたサイン」でもあります。断らずに済むよう、早めに動いておくのが得策です。
福島県で業種追加をするときの基本データ
福島県知事許可の場合、手続きの入口はこうなっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請手数料 | 50,000円(業種追加・更新はいずれも5万円) 福島県収入証紙を正本に貼付して納入します。業種の数にかかわらず同額です。 |
| 提出先 | 主たる営業所(通常は本店)の所在地を管轄する各建設事務所 |
| 提出方法 | 郵送による事前審査 |
| 標準処理期間 | 正式に受理されてから、審査におよそ30日程度 |
| 代理申請 | 行政書士・弁護士による代理申請が可能(それ以外の者による代理申請はできません) |
※ 更新と同時に業種追加をする場合、手数料は組み合わせで加算されます(例:更新5万円+業種追加5万円=10万円)。
出典:福島県「建設業許可申請の手引き」(令和7年6月改訂版)。手数料・様式・運用は改訂されることがありますので、申請時点の最新版をご確認ください。
「うちの場合はどうなる?」だけでも構いません
追加したい業種と、いまの許可の状況をお聞かせいただければ、必要な書類の見当をお伝えできます。ご相談だけでも遠慮なくどうぞ。
電話で相談する(023-606-0505) LINEで相談する メールで相談する受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。
業種追加でつまずきやすい3つのところ
「もう許可を持っているのだから、追加は簡単だろう」——そう思われる方が多いのですが、実際に手が止まるのは決まってこの3点です。
1.追加する業種の技術者(営業所技術者等)を立てられるか
資格があるか、経験を書類で示せるか
業種追加でいちばんの山場が、ここです。追加したい業種について、その業種の技術者を営業所に置いていることを示す必要があります。
資格(施工管理技士など)をお持ちであれば、その写しで済みます。資格がない場合は実務経験で示すことになりますが、ここで押さえていただきたいのが、これは「業界にいた年数」でも「その会社に勤めた年数」でもなく、追加したい業種の工事の工期を積み上げた年数だという点です。同じ時期を別の業種と二重に数えることもできません。
福島県の手引きでは、実務経験の内容を確認できる書類として、証明者が建設業許可を有していた場合の変更届出書(決算報告)の表紙と工事経歴書の写し、あるいは工事請負契約書、もしくは注文書と請書のセット(一方のみでは不可)が挙げられています。証明したい期間の通年分が必要とされていますので、まずは手元の書類がどこまで揃っているかを数えるところから始まります。
2.経営業務の管理体制(経管)の裏付けを、もう一度求められることがある
「前に出したから大丈夫」とは限りません
すでに許可をお持ちなので経管は当然クリアしている、と思われがちですが、業種追加の申請でも常勤役員等の常勤性や経験について確認資料の提出を求められる場合があります。役員構成が変わっている、前回の申請から年数が経っている、といったケースでは特に注意が必要です。
提出を求められる書類の範囲は申請先や個別の事情によって運用が異なりますので、実際に何が必要かは、現在の許可の内容を拝見したうえでご案内しております。
3.更新が近いなら「許可の一本化」を検討する
期限を過ぎると、まとめられません
許可年月日の違う許可を複数持っていると、更新のたびに手続きと手数料がかかります。福島県の手引きでは、業種追加や般・特新規の申請の際に、有効期間の残っている許可の更新申請も併せて行うことで許可年月日を1つにまとめられる(=許可の一本化)とされています。更新手続の回数が減り、更新手数料の節約にもなります。
ただし、更新期間満了日の30日前までに申請しなければ一本化できません。ここは日程の勝負になりますので、「そろそろ更新かもしれない」という段階でお声がけいただくのが、いちばん損のない進め方です。
当事務所の業種追加申請の料金
※ 上記は当事務所の報酬額です。福島県の申請手数料(業種追加50,000円)は別途、実費としてご負担いただきます。
※ 実務経験で証明する場合は、確認する書類の量によって作業量が変わります。お見積りの段階で金額をお示ししてから着手いたしますので、途中で膨らむことはありません。
元・発注者側の目で、書類を組み立てます
当事務所の代表は、地方公務員として約30年、工事を発注する側におりました。加えて1級土木施工管理技士の資格を持っています。
これが業種追加のどこで効くかというと、「その工事は、どの業種として数えられるのか」という判断のところです。現場の呼び名と、許可の29業種の区分は、必ずしも一致しません。手元にある注文書の工事名だけを見て「これは追加したい業種の実績になる」と決めつけると、後で崩れます。図面や仕様の中身から工事の実態を読み、書類として組み立て直す——ここは、現場と発注書類の両方を見てきた経験がそのまま活きるところです。
福島県の業者様からのご依頼も継続していただいております。郵送による事前審査が基本ですので、県境をまたいでも進め方は変わりません。
よくあるご質問
業種追加は、どのくらいの期間がかかりますか。
福島県の手引きでは、申請書等が正式に受理されてから審査におよそ30日程度とされています。ただし、これは書類が整って受理された後の期間です。実務経験で技術者を証明する場合は、その資料集めに時間がかかることが多く、ご準備の期間も見込んでおくと安心です。
いくつの業種を同時に追加できますか。手数料は業種ごとにかかりますか。
福島県の手引きでは、業種追加の申請手数料は50,000円とされており、業種の数にかかわらず同額と示されています(山形県の手引きにも同様の記載があります)。ただし、追加する業種それぞれについて技術者の要件を満たす必要がありますので、書類の準備量は業種の数だけ増えます。
資格がなくても、業種を追加できますか。
実務経験で技術者の要件を満たせる場合があります。その際は、追加したい業種の工事について、工事請負契約書または注文書と請書のセットなど、経験を裏付ける書類が必要になります。必要な件数や範囲は申請先によって運用が異なりますので、まずは手元にどんな書類が残っているかをお聞かせください。書類が足りるかどうかの確認だけでも承っております。
もうすぐ更新の時期です。業種追加と一緒にできますか。
できます。福島県の手引きでは、業種追加の申請の際に有効期間の残っている許可の更新申請も併せて行うことで、許可年月日を1つにまとめられる(許可の一本化)とされています。ただし更新期間満了日の30日前までという期限がありますので、更新のご案内が届いたら早めにご相談ください。手数料は更新5万円+業種追加5万円で10万円となります。
福島県外の事務所に頼んでも大丈夫でしょうか。
福島県知事許可の申請は郵送による事前審査が基本ですので、手続き自体は問題なく進められます。当事務所は山形県山形市に事務所を構えておりますが、福島県のお客様からもご依頼をいただいております。ご不安な点があれば、遠慮なくお尋ねください。
断らずに済む体制を、いまのうちに
「この工事も受けられるようにしておきたい」——そう思った時が、動きどきです。追加したい業種と現在の許可の状況をお聞かせいただければ、何が必要かをお伝えします。
電話で相談する(023-606-0505) LINEで相談する メールで相談する受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。
- 事務所名
- 行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
- 所在地
- 山形県山形市
- 保有資格
- 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
- 経歴
- 元地方公務員(工事の発注者側・約30年)
- 電話
- 023-606-0505
※ 営業目的のお電話はお断りしております。 - FAX
- 023-606-5358
- メール
- info@kensetsukyoka-miraioffice.com
- 受付時間
- 平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
- 対応業務
- 建設業許可の新規・更新・業種追加、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格申請、解体工事業登録、CCUS関係 ほか
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