山形県知事許可の建設業許可は、県庁ではなく主たる営業所の所在地を管轄する総合支庁へ提出します。管轄は7つに分かれており、書類の送り先も、相談の電話先も、この管轄ごとに変わります。
この記事では、山形県「建設業許可申請の手引き(令和8年4月)」に基づいて、提出先の一覧、提出部数、手数料、県証紙の購入場所の注意点を整理します。
提出先は7つの総合支庁(+県庁)
書面申請の場合、許可申請書は管内の各総合支庁へ郵送(書留又は簡易書留)又は提出します。問合せ先も同じ窓口です。
| 管轄 | 担当公所・住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東南村山 | 村山総合支庁 建設部 建設総務課 行政係 〒990-2492 山形市鉄砲町2-19-68 | 023-621-8189(直通) |
| 西村山 | 村山総合支庁 西村山建設総務課 行政係 〒991-8501 寒河江市大字西根字石川西355 | 0237-86-8379(直通) |
| 北村山 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 行政係 〒995-0024 村山市楯岡笛田4-5-1 | 0237-47-8654(直通) |
| 最上 | 最上総合支庁 建設部 建設総務課 行政係 〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034 | 0233-29-1377(直通) |
| 東南置賜 | 置賜総合支庁 建設部 建設総務課 行政係 〒992-0012 米沢市金池7-1-50 | 0238-26-6069(直通) |
| 西置賜 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 行政係 〒993-0085 長井市高野町2-3-1 | 0238-88-8223(直通) |
| 庄内 | 庄内総合支庁 建設部 建設総務課 行政係 〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 | 0235-66-5644(直通) |
| その他 | 山形県庁 県土整備部 建設企画課 〒990-8570 山形市松波2-8-1 | 023-630-2658・2402(直通) |
どの管轄にあたるかは、主たる営業所(通常は本店)の所在地で決まります。判断に迷う場合は、当事務所でお調べしてご案内します。
提出部数と手数料
| 提出部数(書面申請) | 正本1部・副本2部 |
|---|---|
| 新規・許可換え新規・般特新規 | 90,000円 |
| 業種追加 | 50,000円 |
| 更新(一般・特定それぞれ) | 50,000円 |
手数料は業種数に関わらず同額です。5業種まとめて新規申請しても90,000円です。一方、申請区分を組み合わせた場合は加算されます。業種追加5万円と更新5万円を同時に行えば10万円、一般の更新5万円と特定の更新5万円で10万円という計算になります。
手数料は県証紙又は電子納付で納めます。県証紙は県総合支庁の売店、または県内の県証紙売りさばき所で購入できますが、村山総合支庁本庁舎と置賜総合支庁西置賜地域振興局には売店がありません。山形市・長井市の窓口へ行ってからその場で買おうとすると、証紙を探し直すことになります。
電子納付を利用する場合は「やまがたe申請」から納入します。
郵送するときに忘れやすいもの
郵送で提出する場合、副本を返してもらうための同封物が必要です。
- レターパックプラス(宛名記載)、または
- 返信用封筒(副本が入る大きさ・宛名記載・副本送付分の切手貼付)
郵送方法は書留又は簡易書留です。普通郵便では受け付けられません。
なお、電子申請システムで申請して手数料を県証紙で納付する場合も、県証紙は管内の総合支庁へ郵送又は提出する必要があります。
許可が下りるまでの期間
山形県知事許可の場合、すべての許可申請書類が整ってから1か月程度で許可となります。ただし、審査の過程で内容確認に時間を要する場合があり、この期間内に許可とならないこともあります。
ここで注意していただきたいのは、起算点が「提出した日」ではなく「書類が整った日」だという点です。不足書類の補正で往復すれば、その分だけ後ろにずれます。元請から期日を切られている場合は、この往復をいかに減らすかが実際の勝負どころになります。
山形県の建設業許可は、建設業許可MIRAIへ
当事務所は建設業許可を専門にしています。代表は行政書士・1級土木施工管理技士で、地方公務員として約30年、工事を発注する側におりました。書類が整うまでの往復を減らす形でお手伝いします。相談は無料です。
受付:平日9:00〜21:00/土日祝9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。
よくあるご質問
Q.山形市に本店がありますが、県庁に出すのではないのですか。
A.東南村山の管轄となり、村山総合支庁 建設部 建設総務課 行政係が窓口です。県庁の建設企画課は「その他」の区分です。
Q.手数料は還付されますか。
A.許可申請手数料は審査事務に要するものとされており、許可を得られなかった場合や申請を取り下げた場合でも還付されません。
Q.許可を取った後、毎年の届出はどこへ出しますか。
A.決算変更届も同じ管轄の総合支庁が窓口です。手続きの内容は決算変更届のページにまとめています。
Q.電子申請もできますか。
A.建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を利用できます。ただし、事業承継等の認可申請は電子申請の対象外です。
どの総合支庁に出すかから、ご相談ください
管轄の確認、必要書類の整理、証紙の納付方法まで含めてご案内します。ご相談とお見積りは無料です。
行政書士事務所みらい/山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
受付:平日9:00〜21:00/土日祝9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。
出典:山形県「建設業許可申請の手引き(令和8年4月)」
記載内容は山形県知事許可を前提としています。制度・運用は改正されることがありますので、実際の手続きにあたっては最新の手引き等をご確認ください。
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