山形県でとび・土工工事業の
建設業許可を取得するには
要件・必要書類・費用・取得までの流れを、
建設業許可専門の行政書士がわかりやすく解説します。
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とび・土工工事業とは
とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)は、足場の組立て、機械器具や建設資材などの重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、くい打ち・くい抜き、土砂の掘削・盛上げ・締固め、コンクリートによる工作物の築造など、工事の基礎的・準備的な部分を担う建設業の区分です。
具体的には、足場の組立て(足場仮設)、くい打ち・くい抜き工事、土工事・掘削工事、コンクリート工事、地盤改良工事などが該当します。これらの工事を請け負うにあたり、一定金額以上の工事を継続して受注する場合には、建設業許可の取得が必要になります。
ご自身の工事がとび・土工工事業に当てはまるか判断が難しい場合も、工事の内容をお聞かせいただければ当事務所で整理いたします。
山形県でとび・土工工事業の建設業許可を取得するための要件
建設業許可(山形県知事許可・一般)を取得するには、主に次の要件を満たす必要があります。
1. 経営業務の管理を適切に行う体制(常勤役員等)
建設業の経営経験がある方が、常勤の役員等として在籍していることが必要です。証明は次の書類で行います。
- 立場と期間の裏付け:法人の役員は登記事項証明書、個人事業主はご自身の確定申告書(第一表の写し)
- 建設業を営んでいた実態:契約書、または注文書と請書を、1年あたり1件そろえる方法が一般的です(業種は問いません)。契約書または注文書を準備する方法で進められる方が多いです。
- 常勤性の証明:常勤していることを示す書類
2. 営業所技術者(専任技術者)
とび・土工工事業では、1級・2級土木施工管理技士、1級・2級建築施工管理技士、建設機械施工技士などの国家資格を持つ方、または一定年数の実務経験がある方を、営業所技術者として常勤で置く必要があります。
実務経験で証明する場合は、勤めていた年数ではなく、とび・土工工事の工期の累計で判断します。取得したい業種の工事に限られ、同じ時期の工事を複数業種で二重に数えることはできません。必要な書類の件数や頻度は申請先によって運用が異なるため、内容を確認のうえご案内します。
3. 財産的基礎
自己資本が500万円以上あること、または500万円以上を調達できる能力があること(金融機関の残高証明書などで確認)が必要です。
4. 誠実性・欠格要件
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと、また、法律で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。
必要書類
主な書類は次のとおりです。個人か法人かによって必要な書類が異なりますので、状況に応じてご案内します。
- 許可申請書および添付書類一式
- 経営業務の管理体制・営業所技術者を証明する書類
- 財産的基礎を証明する書類(残高証明書 等)
- 登記事項証明書・納税証明書 など
※ 山形県では、令和3年1月1日以降、建設業関係書類の押印は原則不要です。
※ 社会保険の取り扱いは、法人・個人・従業員数によって異なります。
山形県でとび・土工工事業の建設業許可申請にかかる費用
| 手続き | 報酬(税込) |
|---|---|
| 新規許可申請(個人) | 143,000円〜 |
| 新規許可申請(法人) | 165,000円〜 |
※ 上記のほかに、山形県への申請手数料(法定費用)90,000円が別途かかります(業種数に関わらず同額)。
※ 営業所技術者を実務経験で証明する場合、確認書類の作成として、指定学科の卒業+3年または5年で +22,000円、10年で +33,000円が加算されます。
建設業許可を取得するまでの流れ
- お問い合わせ・無料相談(工事内容・経歴をお聞きします)
- 要件の確認・お見積りのご提示
- ご契約・必要書類のご案内
- 書類の収集・申請書の作成(当事務所で作成します)
- 本社の所在地を管轄する総合支庁(建設部 建設総務課)へ申請します(当事務所が申請まで代行します)
- 審査・許可(許可後は決算変更届・更新まで継続してサポートします)
よくあるご質問
資格がなくてもとび・土工工事業の許可は取れますか?
足場工事だけでもとび・土工工事業になりますか?
山形県のどの地域まで対応していますか?
山形県のとび・土工工事業の建設業許可は行政書士事務所みらいへ
当事務所は山形市に事務所を構える建設業許可専門の行政書士事務所です。代表は1級土木施工管理技士・宅地建物取引士・測量士補の資格を持ち、工事の発注者側での実務経験があります。許可の取得だけでなく、その後の決算変更届・更新・経営事項審査まで継続してお手伝いします。
所在地:山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
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