
白河市・西白河郡・東白川郡県南の建設業許可。
許可は、出す前の組み立てで決まります。
窓口は県南建設事務所(白河市昭和町269 県白河合同庁舎2階)。福島県は郵送による事前審査が基本です。来所不要で進められます。
受付:平日 9:00–21:00 / 土日祝 9:00–17:00
※営業のお電話はお断りしています
県南エリアでよくいただくご相談
- 元請・取引先に許可を取ってほしいと言われた
- 税込500万円以上の工事を請けられるようにしたい
- 更新期限が近いが、手続きが間に合うか分からない
- 決算変更届を何年も出していない
- 実務経験での証明が必要だが、資料が足りるか分からない
- 県や市町村の公共工事に向けて、経審・入札まで相談したい
県南エリアは東北自動車道と国道4号、東北新幹線の新白河駅を擁し、栃木県境に接する福島県の南の玄関口です。白河市・西郷村・矢吹町を中心に工業団地の立地が進む一方、東白川郡は中山間地で道路・河川の維持や災害復旧の工事が続いています。許可を取って終わりにせず、決算変更届や更新まで含めて長く維持できる体制が、安定受注につながります。
県南エリアの建設業許可で、できること
新規の取得から、毎年・5年ごとの維持、公共工事への参入まで。白河市・西白河郡・東白川郡の9市町村の事業者の手続きを、一つの窓口で続けてご相談いただけます。
建設業許可の要件、いま満たせている?
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4つの質問にタップで答えるだけ。いまの状況で、どの要件が確認できているかを整理できます。
建設業許可の5つの要件
建設業許可(福島県知事許可)は、大きく次の5つの柱で判断されます。要となるのが①と②で、令和6年12月の建設業法改正により、それぞれ旧「経営業務の管理責任者」「専任技術者」から名称が変わりました。名称変更に加え、一定の要件を満たす場合の工事現場との兼務に関する取扱いが改正されています。個別案件では最新の要件を確認します。
要件そのものは、多くの方が満たしています。つまずくのは「書類で証明できるか」の部分です。
① 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の証明
常勤役員等は、建設業の「経営」の経験を見るものです。技術的な経験は問いません。原則として建設業に関し5年以上の経営経験等が必要で、証明は「立場」と「実態」の2段で組み立てます。
立場
- 法人の役員だった方 … 登記事項証明書(証明する期間分)
- 個人事業主だった方 … その期間分の確定申告書
実態
- 許可業者だった期間 … 受付印のある決算報告の表紙+工事施工金額〔様式第3号〕
- 許可のない期間 … 工事請負契約書、または発注書+工事請書
常勤性
- 健康保険・厚生年金の記録、標準報酬決定通知書
- 住民税特別徴収税額通知書、確定申告書 など
② 営業所技術者等(実務経験10年)の証明 ── 福島県はここが重い
営業所技術者等は、許可業種に対応した国家資格者か、資格がない場合は原則10年以上の実務経験で証明します(指定学科の卒業や一定の資格があれば3年・5年に短縮)。数えるのは在籍年数ではなく、許可を受けようとする業種の工事に携わった期間です。
の扱い
資料
- 工事請負契約書
- 発注書+工事請書
- 工事内容・工期・相手方が分かる書類+入金確認資料
- 証明してくれる会社が許可業者だった期間は、受付印のある決算報告の表紙+工事経歴書の写しで代替できます
指定
学科
- 大学・高専の指定学科卒業 … 実務経験3年
- 高校・専修学校の指定学科卒業 … 実務経験5年
- いずれも卒業証明書を添付します
ご相談から取得までの流れ
- 無料相談
電話・LINE・フォームから。用件は短くて構いません。来所は不要です。 - 要件の確認とお見積り
現状を伺い、必要な資料と進め方、報酬・申請手数料・実費を分けた見積りをお示しします。指定学科による短縮が使えるかも、この段階で確認します。 - 書類の作成・収集
申請書一式を作成し、実務経験の証明も組み立てます。登記事項証明書・納税証明書などの公的書類は、原則としてご依頼者様にご取得いただきます。 - 事前審査(郵送)
福島県は郵送による事前審査が基本です。窓口へ持参してもその場では審査されません。補正のやり取りも当事務所が行います。 - 正式受理・許可
正式に受理されてから、およそ30日で許可となります。 - 許可後の継続手続き
決算変更届・更新・経審・入札参加資格まで、期限管理を含めて続けてご相談いただけます。
料金(報酬と法定費用を分けて表示)
福島県知事許可・一般建設業の報酬です。表示はすべて税込の行政書士報酬で、申請手数料や実費は含みません。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。
解体工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可
土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれの建設業許可も受けていない事業者が、請負金額500万円未満の解体工事を請け負う場合は、解体工事業登録が必要です。元請・下請の別を問いません。また、建設工事に伴い生ずる廃棄物の排出事業者は原則として元請業者であるため、下請業者が現場の廃棄物を運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可と委託契約が必要になります。県南は栃木県境・茨城県境に接しており、県をまたぐ運搬では積む場所と降ろす場所それぞれの都道府県知事の許可が必要です。登録手数料・申請手数料、産業廃棄物収集運搬業許可の申請に必要な講習会の受講料は別途です。
経営事項審査には、決算変更届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請・総合評定値請求が必要です。一式でご依頼いただく場合は、単発料金の合計を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。
決算変更届 33,000円 + 経営状況分析申請 33,000円 + 経営規模等評価申請・総合評定値請求 55,000円 = 121,000円新規申請の一式をすぐにご依頼いただかなくても、要件の確認と添付書類の整理だけを先にご依頼いただけます。通年分の資料が必要な福島県では、先に「そろうかどうか」を確かめておく意味が大きいプランです。同一案件で新規申請をご依頼いただいた場合、この確認費用は新規申請の報酬に全額充当します。要件を満たさず申請を見送る場合も、確認と整理の業務は完了しているため返金はいたしません。許可の取得を保証するものではなく、最終的な判断は行政庁が行います。
※上記は報酬額(税込)で、別に申請手数料と実費がかかります。
※福島県知事許可の申請手数料は福島県収入証紙で納めます。新規 90,000円/更新 50,000円が目安です(決算変更届は手数料不要)。納付方法は改定されることがあるため、申請時点の取扱いを確認したうえでご案内します。
※経審の申請手数料は8,500円+審査を受ける業種数×2,500円です(例:3業種なら16,000円)。これに加えて、登録経営状況分析機関に支払う分析費用が別途かかります。経審を受けるには、事業年度終了後の決算変更届が提出済みであることが前提です。
※登記事項証明書・納税証明書などの公的書類は、原則としてご依頼者様にご取得いただきます。
※国土交通大臣許可、特定建設業、通常の範囲を超える案件は個別のお見積りとなります。ご依頼前に、行政書士報酬・申請手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。
※料金の全体像は料金のご案内ページでもご確認いただけます。
県南エリアの申請窓口・提出方法
福島県知事許可は、主たる営業所の所在地を所管する建設事務所が提出先です。白河市・西白河郡・東白川郡は県南建設事務所が窓口になります。福島県は郵送による事前審査が基本で、窓口へ持参してもその場では審査されません。やり取りは当事務所が行いますので、ご来所は不要です。
- 提出先
- 福島県 県南建設事務所
〒961-0971 白河市昭和町269番地(県白河合同庁舎2階)
Tel 0248-23-1605(総務課)/0248-23-1616(行政課) - 管内
- 白河市、西白河郡(西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町)、東白川郡(棚倉町・矢祭町・塙町・鮫川村)の9市町村
- 提出方法
- 郵送による事前審査が基本です。窓口へ持参してもその場では審査されません。電子申請(JCIP)にも対応しています。
- 審査期間
- 正式に受理されてから、およそ30日で許可となります。事前審査のやり取りの期間は別に必要です。
- 手数料の納付
- 福島県収入証紙。新規90,000円/更新50,000円が目安です。
- 制度の照会先
- 福島県 土木部 建設産業室
- 大臣許可の場合
- 2以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可となり、福島県ではなく東北地方整備局へ提出します。
- 他エリアの窓口
- 県北・県中・会津・南会津・相双・いわきの6つがあります。福島県ページに一覧があります。
福島県全域に対応しています。福島市・郡山市(県北・県中)、いわき市、会津・南会津、相双の各エリアもご相談いただけます。
出典:福島県ホームページ(県南建設事務所/建設業許可申請手続き)。福島県の運用は改定される場合があります。実際の取扱いは、申請時点の福島県の手引き等で最終確認のうえ進めます。
主な必要書類
福島県は実務経験の証明資料を通年分そろえる必要があるため、件数が多くなりやすい点に注意が必要です。会社の形態や業種により必要書類は変わりますので、案件に合わせた一覧を作成してご案内します。ご自身で調べていただく必要はありません。
当事務所の体制
- ★5.0|Googleクチコミ25件(令和8年9月12日現在)
- 実務経験による証明に対応
- 元公務員・約30年(工事発注者側)
- 1級土木施工管理技士
- 行政書士・宅地建物取引士・測量士補
- 来所不要・電子申請(JCIP)対応
1級土木施工管理技士/行政書士/宅地建物取引士/測量士補。証明はすべてお見せできます。
資格の証明をすべて見る →代表のご挨拶とお客様の声
代表の井苅清実は、約30年間、地方公務員として公共工事を発注する立場で仕事をしてきました。設計書の作成、現場監督、提出書類の審査、入札参加資格の審査まで、発注者側で数多く見てきた経験があります。だからこそ、役所がどこを見るか、どう整えれば差し戻されにくいかが分かります。
行政書士に加え、1級土木施工管理技士・宅地建物取引士・測量士補を保有しています。工事の中身が分かる行政書士として、実態に合った申請を行います。許可取得後の決算変更届・更新まで、続けてご相談いただけます。
お客様の声(Googleクチコミ ★5.0・25件/令和8年9月12日現在)
実際にご依頼いただいた方からの評価です。いただいた声の一部を、そのままご紹介します。
よくある相談
県南エリアの提出先はどこになりますか?
持っていけば、その場で見てもらえますか?
許可が下りるまで、どれくらいかかりますか?
山形の事務所ですが、白河市の依頼もできますか?
郡山やいわき、会津でも対応してもらえますか?
資格がなくても、実務経験で営業所技術者等になれますか?
冬の除雪をやっています。実務経験に数えられますか?
経営経験(常勤役員等)は、どんな書類で証明しますか?
栃木県や茨城県の現場にも入っています。手続きは変わりますか?
費用は総額でどれくらいになりますか?
資料がそろっていなくても相談できますか?
決算変更届を出していないのですが、更新申請へ進めますか?
公共工事に参入したいです。経審・入札の費用は?
許可を取った後の届出も頼めますか?
他の事務所で対応が難しいと言われました。
相談したら必ず契約しなければなりませんか?
関連ページ
県南で、許可を通す。
許可は出す前の組み立てで決まります。福島県は郵送の事前審査が基本で、実務経験の資料は通年分が必要です。工事を発注する側を約30年見てきたから、審査で何を見られるかが分かります。資格者がいない、資料がそろうか分からない——まず現状を伺い、満たせている要件と不足している要件を切り分けてお伝えします。
※営業のお電話はお断りしています
運営事務所情報
- ブランド名
- 建設業許可MIRAI
- 運営事務所
- 行政書士事務所みらい
- 代表
- 井苅 清実(行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補)
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
- 電話
- 023-606-0505
- FAX
- 023-606-5358
- メール
- info@kensetsukyoka-miraioffice.com
- LINE
- 友だち追加して相談する
- 受付
- 平日 9:00–21:00/土日祝 9:00–17:00
- 対応
- 県南エリアほか福島県全域・東日本全域(建設業許可 専門)
※営業のお電話はお断りしています
お問い合わせフォーム
うまく説明できなくても大丈夫です。建設業許可を取りたい時期、現在の経験・資格・会社の状況を確認しながら、必要な要件・書類・進め方をご案内します。お急ぎの方は 023-606-0505(平日9:00–21:00/土日祝9:00–17:00)へどうぞ。※営業のお電話はお断りしています。
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許可取得までの検討を、地域・業種・費用・要件確認の順に進められます。