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経管の年数が足りないと言われた方へ|1級土木の行政書士が解説 

「会社をつくって5年経っていないから、建設業許可は取れません」

そう言われて、そこで話が終わってしまった。弊所には、この状態からのご相談が続いています。

結論から申し上げます。5年に足りなくても、許可を取れる場合があります。常勤役員等(旧・経営業務の管理責任者、いわゆる経管)の要件は、代表者本人の経営年数だけで決まるものではありません。

目次

そもそも経管の要件は、5年だけではありません

建設業許可を受けるには、主たる営業所に常勤役員等を置く必要があります。令和2年10月1日施行の改正で「経営業務の管理責任者」から名称が変わりましたが、役割は同じです。

この要件を満たす方法は、1つではありません。

  • イ①建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する
  • イ②建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位(執行役員等)で経営業務を管理した経験を有する
  • イ③建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する(資金調達、技術者の配置、契約の締結など)
  • 役員等としての経験2年以上に、財務管理・労務管理・業務運営の経験を組み合わせ、それぞれを直接補佐する者を置く体制を備える

「5年経っていない」と言われて止まっているのは、多くの場合イ①だけを見ているからです。ほかに3つの道があります。

ただし、イ①以外は県によって取扱いが異なります。

執行役員等としての5年、補佐業務の6年、ロの体制。いずれも事前協議を必須としている県があります。先に都道府県へ相談し、了解を得てから申請することをおすすめします。弊所がご依頼を受けた場合は、この事前相談から進めます。

常勤役員等は、代表取締役である必要はありません

ここが見落とされやすい点です。

常勤役員等は、法人の常勤の役員のうち1名が要件を満たしていれば足ります。社長ご自身である必要はありません。

したがって、次のような道があります。

1. 社内に、要件を満たす方がいないか確認する

取締役の中に、以前どこかの建設会社で役員をしていた方、あるいは個人事業主として建設業を営んでいた方がいないか。ここを確認せずに「社長の年数が足りない」で終わっているケースがあります。

個人事業主だった期間も、経営経験として数えられます。法人の役員経験と合算することもできます。

2. 要件を満たす方を、役員として迎え入れる

社内に該当する方がいない場合、外から迎え入れる方法があります。以前、建設会社の代表を務めておられた方に、常勤役員として入っていただく形です。

すでに引退された方や、会社をたたまれた方が該当することがあります。その方の役員経験が登記事項証明書で確認でき、当時の工事資料が残っていれば、経管の要件を満たせます。

弊所でも、この形でお手伝いしたことが何度もあります。

ただし、迎え入れれば通るというものではありません。

他社の役員を兼ねたままでは、原則として常勤役員等になれません。申請する会社での常勤性を説明できることが前提です。専らその会社の営業に従事していると認められる必要があります。

迎え入れたものの認められず、時間と費用だけがかかった、ということが起こり得ます。先に確認してから動いてください。

ここで止まるケースが、実際にあります

迎え入れた方の「いま、この会社に常勤している」ことをどう示すか。ここで申請が止まることがあります。

「源泉徴収票や確定申告書が出るまでは申請できない」と言われた。

役員に就任したばかりの方は、まだその会社での源泉徴収票がありません。確定申告書も、申告の時期が来なければ出ません。そのため、年末や翌年の確定申告まで待つよう案内される場合があります。

ですが、常勤性を示す資料は、この2つだけではありません。

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書(就任して社会保険に加入すれば発行されます)
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
  • 住民税特別徴収税額通知書
  • 賃金台帳、出勤簿
  • 役員報酬を定めた株主総会議事録・取締役会議事録

どの資料で示せるかは、その方の就任時期、社会保険の加入状況、報酬の決め方によって変わります。手元にあるもので組めるかどうかを、先に確認します。

弊所では、他の事務所で同じ理由により断られた案件を、令和8年9月時点で2件お引き受けしています。要件を満たさない案件について許可取得を保証するものではありません。最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。

証明は「立場」と「実態」の2段で組み立てます

要件を満たす方が見つかっても、次にその経験を書類で証明する必要があります。ここで止まる方が多いところです。

段階示すもの主な資料
1段目
立場
その立場に、その期間いたこと法人の役員だった方は登記事項証明書(証明する期間分)。個人事業主だった方はその期間分の所得税の確定申告書(収受日付印のあるもの。e-Taxなら税務署の受信通知を添付)
2段目
実態
その間、建設業を営んでいたこと許可業者だった期間は当時の許可通知書。許可のない期間は工事請負契約書、注文書および請書、請求書控えと入金を確認できる預金通帳など

経管は「経営」の経験を見るものです。この契約書・注文書の業種は問いません。土木でも建築でも、内装でも構いません。

ただし、電気工事業・解体工事業など別に登録や許可が必要な業種については、その登録・許可を受けて営業していた期間に限られます。

以前の会社が許可業者だったなら、契約書は要りません

「10年以上前の話なので、当時の契約書はもう残っていない」

迎え入れる方の役員経験が古い場合、ここで止まることがあります。ですが、その会社が当時、建設業の許可を受けていたのであれば、契約書をそろえる必要はありません。

福島県の手引き(令和8年5月改訂版)別表5では、次のいずれかで足りるとされています。

  • 当時の建設業許可通知書の写し(証明する期間分)
  • 変更届出書(決算報告)の表紙直前3年の各事業年度における工事施工金額〔様式第三号〕の写し(受付印のあるもの・証明する期間分)

決算変更届は、届出の一式すべてではありません。表紙と様式第三号の2枚だけです。5年の経営経験を証明するなら、5年分のその2枚をそろえます。

許可業者だった期間は、県がその事実を把握しています。だから工事1件ずつの契約書を求められません。ここを知らずに、契約書が集まらないという理由であきらめている方がいます。

弊所では、この扱いについて事前に建設事務所へ確認し、了解を得たうえで進めた案件があります。県ごとに取扱いが異なるため、申請先に確認してから動きます。

社会保険の対象外の方は、別の示し方があります

後期高齢者医療制度の対象となる方など、健康保険・厚生年金保険の適用外となる場合は、標準報酬決定通知書が出ません。

福島県は「よくある質問と誤りについて」で、この場合の示し方を明示しています。

  • 取締役会決議
  • 勤務予定表
  • 出勤簿

これらで常勤であることを示します。ただし、審査で疑義がある場合は追加の資料を求められることがあります。

必要な件数は、県によって違います

許可のない期間の経営経験について、どれだけの工事資料を求めるかは都道府県ごとに異なります。弊所が確認できている県の取扱いです。

取扱い
宮城県おおむね四半期(3か月)に1件程度。1年で約4件、5年ならおよそ20件が目安
青森県契約書・注文書・請求書のいずれか1枚があれば必ず認められるというものではなく、契約関係・工事内容・時期・入金状況を総合して確認

上記は弊所が確認できている県のものです。掲載のない県についても承ります。取扱いは改定されることがありますので、実際の申請では申請時点の手引き等で確認のうえ進めます。

これまで弊所で扱った案件

「経管の年数が足りないと、他所で断られた」

とび・土工工事業の会社です。大手の他事務所で断られていました。

状況を伺う中で、社長である息子さんがかつて個人事業主として事業を営んでいた時期があることが分かりました。その経営経験に着目することで、要件を満たす道筋が見つかりました。

無事に許可を取得し、親から息子へ会社を引き継ぐことができました。

要件を満たさない案件について、許可取得を保証するものではありません。最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。

「取れない」と言われたときに、確認したいこと

  • 断られたときに、どの要件で足りないと言われたか。経管なのか、営業所技術者等なのか
  • 社長以外の役員に、建設会社での役員経験や個人事業主だった期間がないか
  • その方の登記事項証明書や確定申告書が、さかのぼって取れるか
  • 当時の工事の契約書・注文書・請求書控え・通帳が、どこまで残っているか
  • イ①以外の道(執行役員等の5年、補佐業務の6年、ロの体制)を検討したか

これらを確認せずに「5年経っていないから無理」と結論が出ていることがあります。断られたときに言われた言葉を、そのままお聞かせください。どこが足りないとされたのかが分かれば、別の道で埋められるかを判断できます。

まず、現状を伺います

代表は行政書士・1級土木施工管理技士です。地方公務員として、工事を発注する側で約30年。経営事項審査と入札参加資格審査にも携わりました。どの書類がどう見られるかを、受け取る側から見てきています。

お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。整理してからでなくて大丈夫です。新規許可申請のご相談は無料です。

※営業のお電話はお断りしています。

あわせてご覧ください

記載内容は制作時点の建設業法・同施行規則および各県公式情報に基づいています。要件・様式・添付資料の取扱いは改正されることがありますので、実際の申請では申請時点の手引き等で確認のうえ進めます。

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