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建設業許可の新規取得|流れと5つの要件を専門行政書士が解説

建設業許可の新規取得

建設業許可の新規取得|取得までの流れと「5つの要件」を専門行政書士が解説

「500万円以上の工事を受けたい」「元請から許可を求められた」。そんなときに必要になるのが建設業許可です。発注者・監督する側として公共工事に約30年携わった元公務員の行政書士が、審査でどこを見られるのかを踏まえて、取得の流れと要件をわかりやすく整理しました。

この記事でわかること … ①許可が必要になる「500万円ルール」/②申請前に決める3つの区分/③新規取得に欠かせない5つの要件+社会保険/④取得までの流れと期間・費用の目安/⑤つまずきやすいポイント。順番に読めば、自社が今どの段階にいるかが見えてきます。
1. そもそも建設業許可とは?まず「500万円ルール」を確認

建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負うために必要な許可です。逆にいえば、次の「軽微な工事」だけなら許可がなくても施工できます。

許可がなくてもできる「軽微な工事」

・建築一式工事以外 … 1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事
・建築一式工事 … 1件1,500万円(税込)未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

この金額を超える工事を反復して請け負うなら、許可が必要になります。

無許可で許可の必要な工事を請け負うと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象となり、その後の許可取得にも影響します。「そろそろ大きな工事を」というタイミングこそ、早めの準備が安心です。

2. 申請前に決める「3つの区分」

建設業許可は、申請の前に次の3点を確定させます。ここが曖昧なまま進めると、後半の書類集めで手が止まりやすくなります。

区分 選び方の目安
知事許可 / 大臣許可 営業所が1つの都道府県内だけなら「知事許可」。2つ以上の都道府県に営業所を置くなら「大臣許可」。※工事は全国どこでも施工できます。
一般 / 特定 元請として下請に出す金額が1件4,500万円(建築一式は7,000万円)以上になるなら「特定」。それ未満は「一般」。
業種(全29業種) 実際の工事内容に合った業種を選定。2つの一式工事+27の専門工事から、必要な業種を選びます。

※多くの中小事業者様は「知事許可・一般」からのスタートになります。業種の選定は専任技術者の証明にも直結するため、最初の見立てが肝心です。

3. 新規取得に必要な「5つの要件」+社会保険

建設業許可は、次の要件をすべて満たす必要があります。ひとつでも欠けると申請できない仕組みです。

1
経営業務の管理責任者(経管)
建設業の経営経験が原則5年以上ある役員等が、主たる営業所に常勤していること。令和2年の改正で、役員経験2年+補佐者を置く組み合わせなど、証明の道が広がりました。
証明資料:登記簿、工事の契約書・注文書+請書、確定申告書 など
2
専任技術者(営業所技術者)
許可を受ける業種の技術力を担保する人を、営業所ごとに常勤で配置。対応する国家資格(施工管理技士・建築士など)があれば実務経験は不問。資格がない場合は原則10年の実務経験(指定学科卒なら3〜5年に短縮)で証明します。
3
誠実性
請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。法人・個人本人だけでなく、役員等も対象です。
4
財産的基礎(500万円)
一般建設業では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること。多くは残高証明書で証明します。
5
欠格要件に該当しないこと
破産して復権を得ていない、一定の刑を受けて期間が経過していない等に当てはまらないこと。申請者・役員等が対象です。
+ 社会保険への加入

令和2年10月から、健康保険・厚生年金・雇用保険への適正な加入が許可の要件になりました。加入状況は経管・専技の「常勤性」の裏付けとしても重視されます。

4. 取得までの流れ(6ステップ)と期間の目安
  1. 現状の確認最初のご相談

    営業所・受注内容・経営経験・技術者候補・社会保険の加入状況を確認し、要件を満たせるかを見立てます。

  2. 区分・業種の確定

    知事/大臣・一般/特定・申請業種を固めます。ここで方向性が決まります。

  3. 証拠資料の収集ここが山場

    登記事項証明書、納税証明書、資格証、残高証明、実務経験を示す契約書・注文書・請求書などを集めます。

  4. 申請書類の作成

    申請書本体、略歴書、誓約書、工事経歴書、専技・経管の関係書類を整えます。

  5. 申請・補正対応審査 概ね1〜1.5ヶ月

    行政庁へ提出。標準処理期間は都道府県により異なります(知事許可でおおむね1〜1.5ヶ月程度が目安)。

  6. 許可取得・その後の運用

    取得後は、毎年の決算変更届、5年ごとの更新、各種変更届の管理が続きます。

※資料が揃っている場合の目安です。実務経験の証明資料が不足していると、収集に時間がかかることがあります。

5. 新規申請でつまずきやすい3つのポイント
① 経管・専技の「証明」

年数を口頭で伝えるだけでは足りず、契約書・注文書・請書・請求書・入金の記録が“つながり”で確認されます。過去の書類が散逸していると、ここで足止めになりがちです。

② 財産的基礎(500万円)のタイミング

残高証明書は取得時点の残高で判断されます。申請のスケジュールと資金の動きを合わせておくことが大切です。

③ 業種の選定ミス

実際の工事と業種がずれていると、専任技術者の実務経験証明が後で成り立たなくなります。最初の見立てが後半の負担を大きく左右します。

井苅 清実(行政書士・元地方公務員/1級土木施工管理技士)専門家の視点

発注・監督する側で約30年、書類を「受け取って審査する」立場にいました。だからこそ、どの資料が“つながって”いれば通るのかが見えます。他事務所で難しいと言われた案件も、要件を満たせる形に整えたうえで、通す覚悟で申請に臨みます。実際、申請まで進んだ案件で不許可となった事例はありません。

6. 費用のめやす(明朗会計)
法定手数料(知事許可・新規) 90,000円
行政書士報酬(個人事業主の新規) 143,000円
行政書士報酬(法人の新規) 165,000円
個人の場合の目安合計 233,000円〜

※法定手数料は都道府県証紙等で納付する法定の費用です。大臣許可(新規)の登録免許税は15万円。案件の内容により報酬が変わる場合は、ご相談時に必ず事前にお見積りします。追加費用が後から発生することはありません。

Googleクチコミ ★5.0・24件

山形・東北で建設業許可の新規取得をお考えの方へ

「自社は要件を満たせる?」「何から集めれば?」——その段階からのご相談で大丈夫です。無料相談で現状を一緒に整理します。ご相談しやすい方法をお選びください。

行政書士事務所みらい(代表:井苅 清実)
〒990-0044 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
TEL 050-5369-0890 / FAX 023-606-5358
Mail info@gyouseimirai2023.com
保有資格:行政書士・1級土木施工管理技士・宅地建物取引士・測量士補
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