「うちみたいな小さな会社でも、建設業許可って取れるのかな…」——そんな不安から、一歩を踏み出せずにいる個人事業主・一人親方の方はとても多いです。結論からお伝えします。個人事業主でも、建設業許可は取れます。この記事では、つまずきやすいところを、できるだけかみくだいてお話しします。読み終わるころには、「うちはどうかな?」の見当がつくはずです。
そもそも、許可が必要になるのはどんなとき?
建設業許可は、すべての工事に必要なわけではありません。ざっくり言うと、1件あたり500万円(税込)以上の工事を請け負うときに必要になります。※建築一式工事だけは金額の基準が異なります。
逆に言えば、いまは小さな工事が中心でも、「そろそろ大きな案件も受けたい」「元請から許可を求められた」というタイミングが、動き出すサインです。大きな話が舞い込んでから慌てる方も少なくないので、余裕のあるうちに準備しておくと安心です。
個人事業主の許可、越える”山”は2つ
許可を取るときに、多くの方が気にされるのが「人の要件」です。ここには大きく2つの山があります。ひとつずつ見ていきましょう。
山①:経営業務の管理責任者(経管)
簡単に言えば、「建設業を経営してきた経験がある人」がいるか、という要件です。個人事業主の場合、ご自身がこの立場になるのが一般的です。示し方は、大きく次の組み合わせになります。
①その立場・期間の裏付け
個人事業主として建設業を営んでいたことを、確定申告書(第一表)の写しと、e-Taxの送受信記録などで示します。
②建設業を実際にやっていた裏付け
工事の契約書、または注文書+請書などを、1年あたり1件を目安に用意します。
山②:専任技術者(専技)
こちらは、「その工事の技術がわかる人」がいるか、という要件です。資格で示すルートのほか、実務経験(原則10年)で示すルートがあります。ここで大切なのが、10年の数え方です。
10年というのは、”その会社に何年いたか”や”業界歴”ではありません。実際にその工事に携わった「工期」を積み上げた合計です。しかも、許可を取りたい業種の工事に限られ、同じ時期の工事を二重に数えることはできません。
だからこそ、当時の契約書や注文書など、工期がわかる書類がとても大事になります。「昔の書類がどこまで残っているか」で進め方が変わってきますので、まずは手元にあるものを一度確認してみてください。
「うちは当てはまる?」かんたんセルフチェック
2つ以上あてはまれば、準備を始める価値があります。
- 建設業に、それなりの年数たずさわってきた(経営、または現場の経験がある)
- 当時の確定申告書の控えが、手元に残っている
- 工事の契約書・注文書・請求書などが、いくらか残っている
- 500万円(税込)以上の工事を、受けたい/すでに受けている
「たぶん大丈夫だと思うけど、これで足りるのかな…」——その”たぶん”を、こちらで一緒に確認させていただきます。書類がそろっているか不安な段階でのご相談こそ、大歓迎です。
個人事業主の方から、よくいただくご質問
個人事業主でも、本当に取れますか?
はい、法人でなくても取れます。実際に、個人事業主・一人親方の方の許可を数多くお手伝いしています。大切なのは「法人か個人か」ではなく、経管・専技などの要件を書類で示せるかどうかです。まずは今の状況をお聞かせください。
会社員時代や、他社での経験は使えますか?
使える場合があります。ポイントは、その期間の「工期」と「常勤で従事していたこと」を書類で示せるかどうかです。当時の契約書や、健康保険・厚生年金の記録などが手がかりになります。どの書類が使えそうか、一緒に整理しましょう。
昔の書類が、あまり残っていないのですが…
まずは、手元にあるものから確認させてください。契約書がなくても、注文書・請求書・入金の記録など、別の書類で補える場合があります。「これは使える/これは難しい」の線引きが、いちばん判断に迷うところ。そこをこちらでお手伝いします。
相談だけでも大丈夫ですか?
もちろんです。「今すぐ申請」でなくても構いません。「そろそろ考えたい」「何から手をつければいいか知りたい」——その段階でのご相談が、いちばん力になれるタイミングです。どうぞ気軽にお声がけください。
いちばん多いのは「相談しやすかった」というお声です。
まずは、気軽に聞いてください
私はもともと、工事を”発注する側”で約30年。1級土木施工管理技士でもあります。
「書類の専門家」というより、”建設のことがわかる相談相手”でありたいと思っています。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
