取得の「要件」と「費用」を山形の行政書士がわかりやすく解説
「そろそろ500万円以上の工事を請けたい」「元請から許可を求められた」——そんなタイミングで必要になるのが建設業許可です。この記事では、許可に必要な5つの要件とかかる費用を、はじめての方にもわかるようにまとめました。
- そもそも建設業許可はどんなときに必要か(500万円の壁)
- 許可を取るための「5つの要件」の中身
- 取得にかかる費用(法定手数料+行政書士報酬)
- 申請から許可までの流れと期間の目安
- 「自社は要件を満たせるか不安」なときの相談先
建設業許可は、一定金額以上の建設工事を請け負うときに必要となる、都道府県知事または国土交通大臣の許可です。逆にいえば、下記の「軽微な工事」だけを請け負う場合は、許可がなくても営業できます。
● 建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円未満(税込)
● 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満(税込)、または延べ面積150㎡未満の木造住宅
つまり、1件500万円以上の工事を請けたい、あるいは元請・取引先から許可を求められたときが、取得を考えるタイミングです。事業が伸びて仕事の規模が大きくなる成長段階で、多くの事業者が直面するポイントです。
許可には、営業所の所在で分かれる区分と、下請に出す金額で分かれる区分があります。
● 知事許可:営業所が1つの都道府県内にある場合/大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合
● 一般建設業:多くの中小事業者はこちら/特定建設業:元請として下請に大きく発注する場合(下請代金の合計が5,000万円以上、建築一式は8,000万円以上/令和7年2月改正)に必要
初めて取得される方の多くは、山形県知事の一般建設業許可から始めるケースが中心です。
許可を受けるには、次の5つの柱(+社会保険加入)をすべて満たす必要があります。実務で特に準備に時間がかかるのが、①経営業務の管理責任者と②営業所技術者の「証明」です。
建設業の経営経験が5年以上ある常勤の役員・個人事業主などが必要です。令和2年10月の改正で「業種しばり」が撤廃され、業種を問わず建設業での経営経験でよくなりました。個人事業主時代の期間も、確定申告書などで合算して証明できます。
許可を受ける業種ごとに、国家資格(例:1級・2級の施工管理技士など)または一定年数の実務経験を持つ技術者を、営業所に常勤で置く必要があります。資格があれば、この要件はスムーズに満たせるケースが多いです。
請負契約に関して、不正や不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。法人の役員や個人事業主本人が対象になります。
一般建設業では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力(銀行の預金残高証明書などで証明)があることが必要です。特定建設業ではさらに厳しい基準になります。
申請者や役員などが、一定の前科や許可取消し歴など、法律で定められた欠格事由に当てはまらないこと。虚偽の申請をした場合なども対象になります。
令和2年10月の改正で明確化された要件です。健康保険・厚生年金・雇用保険への適切な加入が求められます。(健康保険証は令和6年12月以降の扱いが変わっており、常勤性の証明資料も見直しが進んでいます。)
要件そのものより、「経験や常勤性をどの書類で証明するか」で行き詰まる方が多くいます。ここは都道府県ごとの取扱い(ローカルルール)も関わるため、早めに確認しておくと安心です。
費用は、大きく①行政庁に納める法定手数料と②行政書士に依頼する場合の報酬の2つに分かれます。当事務所の報酬は以下のとおりです。
| 手続き | 報酬(税込) |
|---|---|
| 建設業許可 新規(個人) | 143,000円 |
| 建設業許可 新規(法人) | 165,000円 |
| 更新申請 | 77,000円 |
| 決算変更届(事業年度終了届) | 44,000円 |
| 実務経験証明 加算 | 55,000円 |
| 経営事項審査(経審) | 165,000円 |
| 年間管理サポート (決算変更届1期分込み) | 55,000円 |
※上記のほか、行政庁に納める法定手数料が別途必要です(新規:知事許可 90,000円/大臣許可 150,000円)。
※実務経験で証明する場合など、内容により加算が生じることがあります。正確なお見積りは無料相談でお伝えします。
証明書類の組み立てを誤ると、差し戻しや取り直しで時間もコストもかさみます。当事務所は差し戻しの少ない申請を心がけ、初めての方でも迷わず進められるよう伴走します。
経営経験・技術者・財産要件を満たせるか、まず現状を確認します。ここで見通しが立ちます。
確定申告書・契約書・残高証明などを整理し、申請書一式を作成します。ここが一番の山場です。
行政庁へ提出し、審査を受けます。書類がそろってから許可通知までは、知事許可でおおむね1か月〜1か月半が目安です(時期・自治体により前後します)。
許可取得後は、毎年の決算変更届と5年ごとの更新が必要です。取得後の管理もサポートします。
建設業許可は、要件の一つひとつは決して難しくありません。ただ、「自社の経験や資料でどう証明するか」は、経験がないと判断に迷う部分です。当事務所は、その見極めとお客様に合った進め方のご提案を得意としています。
「返金して終わり、にはしたくない。最後の最後まで伴走し、許可を得るところまで責任を持つのが筋」
- 元・地方公務員(発注・監督側で約30年)——工事を「出す側・監督する側」を長く経験。書類の“実際のところ”が分かります。
- 1級土木施工管理技士——技術の中身が分かるから、実務経験の整理がスムーズです。
- 宅地建物取引士・測量士補——不動産・測量の周辺論点にも一気通貫で対応。
- 開業以来、申請まで進んだ案件で不許可になった事例はありません。通す覚悟で取り組みます。
個人事業主でも許可は取れますか?
取得できます。事業主本人が経営業務の管理責任者と営業所技術者を兼ねることも可能です。ただし個人で取った許可は法人化しても引き継げないため、法人成りの予定がある方はタイミングのご相談を承ります。
資格を持っていなくても大丈夫ですか?
国家資格がなくても、一定年数の実務経験で営業所技術者の要件を満たせる場合があります。証明できる資料があるかどうかがポイントになりますので、まずはご相談ください。
山形県以外の工事も請けられますか?
請けられます。営業所が山形県内にあれば知事許可で全国の工事を施工できます(営業所が複数県にある場合のみ大臣許可となります)。
要件を満たせるか、費用はいくらか——まずは気軽にご確認ください。
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行政書士事務所みらい(山形県山形市)|代表 井苅清実
建設業許可・更新・決算変更届・経審・入札参加資格・CCUS対応
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