「これまで許可なしでやってきたが、そろそろ取っておきたい」。山形県内で長年、工務店を営んでこられた法人様から、当事務所のホームページよりご相談をいただきました。はじめて建設業許可を取るとき、何を最初に確認するのか。費用と期間はどれくらいなのか。実際にお受けしたご相談をもとに整理します。
ご相談の内容
- 山形県内の法人。長年、地元で工務店として工事を請け負ってきた
- 建設業許可はこれまで取ったことがない
- 知りたいのは「うちは要件を満たしているのか」「いくら、どれくらいかかるのか」の3点
はじめての許可では、この「そもそも取れるのか」が最初の関門になります。要件そのものは公表されていますが、自社の実態がそれに当てはまるかどうかは、聞き取りをして書類で裏を取るまで分かりません。
最初に確認したのは、この3つ
1.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
建設業の経営について、一定の経験を持つ方が常勤の役員等として在籍しているか。「誰を充てるか」で結論が変わることがあり、会社ごとに事情が違うところです。
2.営業所技術者等
営業所ごとに、その業種の技術者を置けるか。国家資格で証明する方法と、実務経験で証明する方法があります。
3.財産的基礎
一般建設業では、自己資本(貸借対照表の純資産額合計)が500万円以上であること、または500万円以上の資金を調達する能力があることが必要です。
※要件の記載は、山形県「建設業許可申請の手引き(令和8年4月・Ver2.00)」によります。
この会社で、時間の差が出たところ
今回は、社内に一級建築士をお持ちの方がいらっしゃいました。資格で営業所技術者等を証明できる場合、実務経験を年数分さかのぼって証明する書類を集める必要がありません。
実務経験で証明する場合は、当時の契約書・注文書・請求書などを必要な年数分そろえることになります。何年も前の書類を探すことになるため、ここで止まってしまう会社は少なくありません。書類が手元にどれだけ残っているかで、申請までの期間は大きく変わります。
つまり、こういうことです
建設業許可で時間がかかるのは、書類を書く作業そのものではなく、要件を裏付ける資料をそろえるまでの過程です。資格で証明できる会社は、そこが短く済みます。
費用と期間の目安
| 申請手数料(山形県知事・一般・新規) | 90,000円 |
|---|---|
| 当事務所の報酬(法人) | 143,000円(税込) |
| 当事務所の報酬(個人事業主) | 121,000円(税込) |
| 許可までの期間 | 書類がすべて整ってから1か月程度(山形県) |
| 許可の有効期間 | 5年間 |
※申請手数料は業種数にかかわらず同額です。※審査の過程で内容の確認に時間を要する場合があり、この期間内に許可とならないこともあります。※書類を集める期間は会社によって差が出ます。
許可は、取って終わりではありません
許可を取ると、毎年の決算変更届と、5年ごとの更新申請がついてきます。決算変更届を出していないと更新申請ができないため、5年目になって慌てて何年分もまとめて作ることになりがちです。
この点は、こちらの記事で詳しく書いています。
→ 「届」を甘く見てはいけない|決算変更届を出さないとどうなるか
まずは「取れるかどうか」だけでも
建設業許可は、要件を一つでも満たさなければ申請まで進めません。逆に言えば、満たしているかどうかは、聞き取りをすれば早い段階で見当がつきます。
当事務所は建設業に特化し、代表は約30年間、公共工事を発注し監督する側にいました。現場の話をそのまま聞き取り、それを建設業許可の書類の形に表すことを仕事にしています。
ご相談と、取れる見通しのご案内は無料です
行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
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