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行政書士に頼めば全部やってくれる、ではありません|建設業許可

「行政書士に頼めば、あとは全部やってくれる」——ご依頼の前に、ここだけは正直にお伝えしています。

登記事項のように公開されている情報は、こちらで調べられます。しかし、御社の中にしかない情報は、お聞きしなければ分かりません。お話を伺い、書類をご提供いただきながら、一緒に進めていく手続きです。

目次

調べられる情報と、お聞きするしかない情報

こちらで調べます 公開されている情報 商号、本店所在地、役員の氏名、資本金、設立年月日といった登記事項。許可行政庁が公表している他社の許可情報。制度・様式・提出先の取扱い。
お聞きします 御社の中にしかない情報 どなたが、いつからいつまで、どの立場で建設業に関わってきたか。どの工事を、いつ、どこで、いくらで請けたか。社会保険の加入状況。手元にどの書類が残っているか。

建設業許可の審査は、この後者を書類で証明していく作業です。登記事項をいくら集めても、経営経験の年数や実務経験の中身は出てきません。

実際にお願いすることになる書類の例

  • 常勤役員等(旧・経営業務の管理責任者)の経験 個人事業だった期間は確定申告書、法人の役員だった期間は登記事項証明書。あわせて、その期間の工事請負契約書、または過去の許可通知書。
  • 営業所技術者等(旧・専任技術者)の資格・実務経験 資格で証明する場合は合格証書等。実務経験で証明する場合は、証明する年度ごとに1件の契約書または注文書等。10年の証明であれば10件です。
  • 実務経験期間中の常勤性 住民税特別徴収税額通知書、雇用証明書、ねんきん特別便、被保険者記録照会回答票など。個人事業主の期間は確定申告書。
  • 会社としての社会保険 保険料の納入にかかる領収書、労働保険概算・確定保険料申告書など。
  • 営業所の実体 建物の外観、入口付近、営業所内部、許可標識の写真。

いずれも、御社にしかないものです。行政書士がどれだけ制度に詳しくても、ここは代われません。

こちらが引き受けること

とはいえ、負担をそのままお渡しするわけではありません。次はすべて当事務所の仕事です。

当事務所で行います
  • 何をそろえる必要があるかの判断と、その理由のご説明
  • どの様式に、何を、どう書くかの整理と作成
  • 実務経験の年数の数え方、工期の突き合わせ
  • 提出先・部数・手数料の確認
  • 電子申請(JCIP)での提出と、審査での補正対応
  • 取得後の決算変更届・更新のご案内
お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。整理してからでなくて大丈夫です。年代順に並んでいなくても、何が残っているか分からない状態でも、そこから一緒に確認します。

ご協力をお願いします

行政書士に依頼したから、あとは全部片づく——そうお伝えできれば楽ですが、事実と違います。御社の情報を伺い、書類をご提供いただいて、はじめて申請の形になります。

そのかわり、「何を出せばいいのか」で迷わせません。必要なものを、必要な順に、理由を添えてお伝えします。ご依頼者様ごとに作成した説明書もお渡ししています。

要件を満たすか分からない段階からご相談ください。
新規許可申請のご相談は無料です。

建設業許可MIRAI(行政書士事務所みらい) 代表 井苅 清実/行政書士・1級土木施工管理技士・宅地建物取引士・測量士補
山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216 電話 023-606-0505(平日9:00–21:00/土日祝9:00–17:00)
※記載内容は、山形県「建設業許可申請の手引き(令和8年4月・Ver2.00)」に基づいています。

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