MENU

庄内地域の建設業許可|鶴岡市・酒田市ほか|行政書士

建設業許可MIRAI

運営:行政書士事務所みらい(山形県山形市)

SHONAI / 建設業許可
建設現場で黄色いヘルメットを持つ作業員のイメージ
建設業のイメージ写真

鶴岡市・酒田市・庄内地域の建設業許可

現場はできる。でも、許可や管理まで全部ひとりで抱えなくていい。
鶴岡市・酒田市・三川町・庄内町・遊佐町の建設業者様について、経営経験・資格・実務経験・証明資料を整理し、まず「取れるか」を確認します。みえる、まとめる、つくる。 山形県の1分無料セルフ診断はこちら。

許可は、申請書を書く前の確認で決まります。

鶴岡市・酒田市・三川町・庄内町・遊佐町で建設業許可をお考えの事業者様へ。行政書士事務所みらいは、建設業許可を中心に扱う山形市の行政書士事務所です。

代表は、工事を発注する側で約30年勤務し、1級土木施工管理技士の資格を保有しています。現在の役員経験、資格、実務経験、工事資料などを確認し、どのように許可要件を組み立てるかを整理したうえで申請を進めます。

当事務所は電子申請(JCIP)を基本としているため、庄内地域のお客様が山形市の事務所へ何度も来所する必要はありません。

  • 建設業許可を中心に対応
  • 1級土木施工管理技士
  • 電子申請(JCIP)
  • 夜21時・土日祝も電話対応
023-606-0505

平日9:00~21:00/土日祝9:00~17:00 FAX 023-606-5358
新規許可申請のご相談は無料です。※営業目的のお電話はお断りしています。

山形県内の対応例

山形市の決算変更届、山形県内法人の建設業許可・新規申請。県内の対応内容を見る

ご依頼の費用目安

新規申請:個人121,000円~/法人143,000円~
更新66,000円/決算変更届33,000円

税込の行政書士報酬です。申請手数料・実費は別途。証明方法や資料の状況による加算を確認し、ご契約前にお見積りします。料金・加算の詳細

ご依頼後は、準備する書類を個別にご案内します。

お手元の資料を確認し、必要書類と準備の順番を整理します。依頼者様には工事資料の収集や工事経歴の確認をお願いし、当事務所が申請書類の作成・提出を進めます。書類はデータや郵送でやり取りできます。

FIRST STEP

庄内地域の建設業許可。まず「取れるか」を整理します。

申請書の作成は、確認が終わってからの作業です。

建設業許可では、申請書を作る前に、次の点を確認する必要があります。

  • 常勤役員等の要件
  • 営業所技術者等の要件
  • 営業所
  • 社会保険
  • 財産的基礎
  • 欠格要件

特に、過去の役員経験や実務経験を使う案件では、「経験がある」だけではなく、その経験をどの資料で裏付けるかまで確認する必要があります。

当事務所では、最初に現在の状況と残っている資料を確認し、申請に進めるかを整理します。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。

GYOSHU

業種ごとの取り方は、業種別のページにまとめています

どの業種で取るかが決まってはじめて、集める資料の中身が決まります。

建設業許可は29業種に分かれ、業種ごとに営業所技術者等として使える資格も、実務経験として数えられる工事の範囲も変わります。庄内地域での申請を前提に、どの業種で取るかを決めるところからご相談ください。

建設業許可の業種一覧(29業種)を見る一式工事2業種と専門工事27業種の区分、外構・リフォーム・設備など業種が分かれやすい工事の線引きをまとめています。

上記以外の業種についても対応します。どの業種で申請するかがはっきりしない場合は、工事の中身をお聞きしたうえで判断します。

OFFICE

鶴岡市・酒田市・庄内地域の申請窓口

庄内地域の提出先は1か所にまとまっています。

山形県内のみに営業所を置く山形県知事許可の場合、鶴岡市・酒田市・三川町・庄内町・遊佐町を主たる営業所とする事業者の建設業法関係の窓口は、庄内総合支庁建設部 建設総務課です。

山形県 庄内総合支庁 建設部 建設総務課

申請窓口
山形県 庄内総合支庁 建設部 建設総務課 行政係
所在地
〒997-1392 山形県東田川郡三川町大字横山字袖東19-1
電話
0235-66-5644(直通)
対象地域
鶴岡市・酒田市・三川町・庄内町・遊佐町
当事務所の申請方法
電子申請(JCIP)を基本として進めます。

窓口・所在地・電話番号は、山形県の「建設業許可の決算変更届の手引き(令和7年2月・山形県)」に記載された問合せ先によります。書面で申請する場合の提出部数は、正本1部・副本2部の計3部です。

ONLINE

電子申請だから、庄内から山形市へ何度も来る必要はありません

鶴岡市・酒田市から山形市までの移動を、手続きのたびに繰り返す必要はありません。

行政書士事務所みらいは山形市七日町にありますが、建設業許可は電子申請を基本として進めています。鶴岡市・酒田市など庄内地域のお客様とのやり取りも、次の方法を中心に進められます。

電話・LINE

平日は21時まで、土日祝も17時まで電話でご相談いただけます。LINEでのやり取りにも対応しています。

メール・オンラインでの書類提出

資料はメールやLINEでお送りいただけます。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。

必要書類についても、一度に大量の書類名だけをお伝えするのではなく、案件ごとに必要なものを整理してご案内します。

案件の内容によっては、原本の確認やお会いしての打合せが必要になる場合があります。その場合は、事前にご相談のうえで進めます。

PRICE

料金

山形県内共通の料金です。すべて税込・行政書士報酬。

個人事業主建設業許可 新規121,000円~個人事業主の新規申請
法人建設業許可 新規143,000円~法人の新規申請
5年ごと更新申請66,000円許可の有効期間は5年です
業種追加/国家資格業種追加(資格者がいる場合)66,000円~追加する業種に対応する資格者が常勤している場合
業種追加/実務経験業種追加(実務経験で証明)77,000円~実務経験で技術者を証明する場合
毎事業年度決算変更届33,000円事業年度終了後4か月以内に提出

表示は行政書士報酬(税込)です。山形県知事許可の法定手数料(新規90,000円・更新50,000円・業種追加50,000円)、登記事項証明書や納税証明書などの実費は別に必要です。
「~」と表示している料金は、証明方法、資料の量、申請する業種等によって加算又は個別のお見積りとなる場合があります。加算が生じる場合は、着手前のお見積書に明記します。片道15km以上の出張が必要な場合は、出張費を申し受けます。

CASE

こういう方は一度ご相談ください

鶴岡市・酒田市の事業者様から、実際にいただくご相談です。

元請から建設業許可を取るよう言われた 500万円以上の工事を請ける可能性が出てきた 法人化したので許可を取りたい 昔から建設業をしているが、証明資料が何を使えるか分からない 国家資格はあるが、どの業種を取れるか分からない 実務経験で許可を取りたい 他の行政書士等へ相談したが、資料の問題で止まっている 更新期限が近い 決算変更届を出していない 将来、経審・入札参加まで進みたい
CASE

山形県内での対応例

山形市の建設会社様

決算変更届の作成・提出を対応。許可取得後の毎年の届出も継続してお引き受けしています。

山形県内の左官会社様

建設業許可の新規申請を対応。要件確認から必要資料の整理、申請まで進めました。

3つの視点で確認

行政書士/1級土木施工管理技士/工事発注者側 約30年。書類・工事内容・審査側の見方をまとめて整理します。

PROFILE

行政書士事務所みらいが建設業許可を中心に扱う理由

建設工事の側から見てきたことを、申請の組み立てに使います。

代表

行政書士 井苅 清実

工事を発注する側として約30年勤務し、設計書の作成、現場の監督、提出書類の審査に携わってきました。

保有資格

  • 行政書士
  • 1級土木施工管理技士
  • 宅地建物取引士
  • 測量士補

建設工事の発注・施工に関わる実務を踏まえ、申請書だけではなく、工事内容や資格、経験資料を確認しながら許可申請を組み立てます。

AFTER

新規許可から、その後まで

許可を取った後も、手続きは続きます。

建設業許可 新規 決算変更届 更新申請 業種追加 経営事項審査 入札参加資格申請

許可を取って終わりではなく、毎事業年度の決算変更届、5年ごとの更新、必要に応じた業種追加、公共工事を目指す場合の経営事項審査・入札参加資格申請まで継続して対応します。

決算変更届は事業年度終了後4か月以内、更新申請は有効期間の満了前に手続きが必要です。決算変更届・更新申請・経営事項審査・入札参加資格申請の各ページもご覧ください。

FLOW

ご相談から申請まで

8つの段階で進みます。

  1. 電話・LINE・フォームから相談
  2. 現在の状況を確認
  3. 許可要件と必要資料を整理
  4. お見積り・契約
  5. 必要書類をご準備いただく
  6. 当事務所で申請書作成・電子申請
  7. 行政庁の審査・補正対応
  8. 許可

審査に要する期間は、申請の内容や補正の有無によって変わります。許可の時期をお約束することはできません。

FAQ

よくある質問

庄内地域の事業者様から、お問い合わせの前にいただくご質問です。

鶴岡市ですが依頼できますか?
はい。鶴岡市・酒田市・三川町・庄内町・遊佐町を含む庄内地域に対応しています。当事務所では電子申請を基本としているため、電話・LINE等でやり取りを進めることができます。
酒田市から山形市の事務所まで行く必要がありますか?
電子申請とオンラインでの書類確認を基本としているため、通常は来所を前提としていません。ただし案件内容によって原本確認等が必要になる場合があります。
建設業許可を取れるか分からない段階でも相談できますか?
はい。役員経験、資格、実務経験、現在残っている資料などを確認して、申請に進める可能性と次に確認すべき資料をご案内します。
どの業種で許可を取ればよいか分かりません。
工事の中身をお聞きしたうえで判断します。外構・リフォーム・設備工事などは複数の業種にまたがることが多く、業種の選び方によって必要な資格や実務経験の証明方法が変わります。業種ごとの説明は業種一覧のページにまとめています。
実務経験10年でも申請できますか?
実務経験による証明が認められる場合があります。ただし、対象業種について必要な期間の経験があることに加え、その経験を裏付ける資料の確認が必要です。案件ごとに確認します。
許可を取った後の手続きも依頼できますか?
はい。決算変更届、更新、業種追加、経営事項審査、入札参加資格申請まで対応しています。
CONTACT

鶴岡市・酒田市・庄内地域で建設業許可をお考えの方へ

「取れるか分からない」段階からご相談いただけます。

023-606-0505

平日9:00~21:00/土日祝9:00~17:00 FAX 023-606-5358

新規許可申請のご相談は無料です。※営業目的のお電話はお断りしています。

OFFICE INFORMATION

運営事務所

ブランド名
建設業許可MIRAI
運営
行政書士事務所みらい
代表
行政書士 井苅 清実
所在地
〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
TEL
023-606-0505
FAX
023-606-5358
受付
平日9:00~21:00/土日祝9:00~17:00
対応
山形県全域・東日本各県

本ページは、山形県の建設業許可申請の手引き及び山形県公式情報をもとに作成しています。制度や取扱いは改定される場合があるため、実際の申請では申請時点の手引き・行政庁の取扱いを確認して進めます。最終的な審査及び許可の判断は行政庁が行います。

メール:info@kensetsukyoka-miraioffice.com

次に確認するページ

許可取得までの検討を、地域・業種・費用・要件確認の順に進められます。