
鶴岡市・酒田市・庄内町・三川町・遊佐町庄内の建設業許可。
許可は、出す前の組み立てで決まります。
窓口は庄内総合支庁 建設総務課(三川町)。郵送・電子申請にも対応しており、来所不要で進められます。
受付:平日 9:00–21:00 / 土日祝 9:00–17:00
※営業のお電話はお断りしています
庄内でよくいただくご相談
- 税込500万円以上の工事を請けたい。建設業許可を取りたい
- 常勤役員等(旧・経管)や営業所技術者等(旧・専技)の要件を満たせるか分からない
- 資格がなく、実務経験で証明したいが、契約書を集めきれるか分からない
- 港湾・海岸保全や農業土木など公共工事に参入したい。経審・入札まで頼みたい
- 毎年の決算変更届と5年ごとの更新を、出し忘れずに任せたい
- 役員が変わった、営業所技術者が辞めたが、変更届を出していない
いずれもよくいただくご相談です。現状を整理すれば、次に何をすべきかが見えてきます。
庄内エリアの建設業許可で、できること
新規の取得から、毎年・5年ごとの維持、公共工事への参入まで。鶴岡市・酒田市・庄内町・三川町・遊佐町の事業者の手続きを、一つの窓口で続けてご相談いただけます。
建設業許可の要件、いま満たせている?
無料セルフ診断
4つの質問にタップで答えるだけ。いまの状況で、どの要件が確認できているかを整理できます。
建設業許可の5つの要件
建設業許可(山形県知事許可)は、大きく次の5つの柱で判断されます。要となるのが①と②で、令和6年12月の建設業法改正により、それぞれ旧「経営業務の管理責任者」「専任技術者」から名称が変わりました。役割や要件に基本的な変更はありません。
要件そのものは、多くの方が満たしています。つまずくのは「書類で証明できるか」の部分です。
① 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の証明
常勤役員等は、建設業の「経営」の経験を見るものです。技術的な経験は問いません。原則として建設業に関し5年以上の経営経験等が必要で、証明は「立場」と「実態」の2段で組み立てます。
立場
- 法人の役員だった方 … 登記事項証明書(証明する期間分)
- 個人事業主だった方 … その期間分の所得税の確定申告書(収受日付印のあるもの。e-Taxの場合は税務署の受信通知を添付)
実態
- 許可業者だった期間は、当時の許可通知書で足ります
- 許可のない期間は、工事請負契約書・注文書・請求書等
- 決算変更届(決算報告)の表紙+工事施工金額でも示せます
の扱い
② 営業所技術者等(実務経験10年)の証明
営業所技術者等は、許可業種に対応した国家資格者か、資格がない場合は原則10年以上の実務経験で証明します(指定学科の卒業があれば3年・5年に短縮)。数えるのは在籍年数ではなく、契約書・注文書に記載された「工期」の累計で、許可を受けようとする業種の工事に限られます。
①
- 基本は工事請負契約書、または注文書等(工期が読み取れるもの)
- ない場合は、発注者が出す発注証明書、または請求書・領収書
- 証明してくれる会社が許可業者であれば、決算変更届の表紙+工事経歴書を用いる方法もあります
②
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書
- 住民税特別徴収税額通知書
- 所属企業の雇用証明書
- 事業所名と資格取得年月日が確認できるマイナ保険証の資格情報
- 個人事業主の場合の確定申告書等
指定
学科
- 大学・高専の指定学科卒業 … 実務経験3年
- 高校・専修学校の指定学科卒業 … 実務経験5年
- いずれも卒業証明書を添付します(学科名が指定学科に当たるかの確認が要点です)
検定
ご相談から取得までの流れ
- 無料相談
電話・LINE・フォームから。用件は短くて構いません。 - 要件の確認とお見積り
現状を伺い、必要な資料と進め方、報酬・申請手数料・実費を分けた見積りをお示しします。 - 書類の作成・収集
契約書・注文書の洗い出しを含め、確認資料を整え、申請書一式を作成します。登記事項証明書・納税証明書などの公的書類は、原則としてご依頼者様にご取得いただきます。 - 提出
庄内総合支庁 建設総務課への持参・郵送、または電子申請(JCIP)で手続きします。補正対応も当事務所が行います。 - 許可後の継続手続き
決算変更届・各種変更届・更新・経審・入札参加資格まで、期限管理を含めて続けてご相談いただけます。
料金(報酬と法定費用を分けて表示)
表示はすべて税込の行政書士報酬です。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。
許可取得後の各種変更届・廃業届
社長が交代した、経管を務めていた役員が退任した、営業所技術者が辞めた——いずれも上記の変更届の対象です。変更届が未提出のままでは、更新申請や業種追加の受付がされない場合があります。期限を過ぎている状態からのご相談も承ります。2項目以上を同時に届け出る場合、令第3条に規定する使用人の変更、その他の変更届は、内容を確認のうえ別途お見積りします。役員等の変更では、登記事項証明書・身分証明書・登記されていないことの証明書などの取得費用が別途かかります。
解体工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可
土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれの建設業許可も受けていない事業者が、請負金額500万円未満の解体工事を請け負う場合は、解体工事業登録が必要です。元請・下請の別を問いません。また、建設工事に伴い生ずる廃棄物の排出事業者は原則として元請業者であるため、下請業者が現場の廃棄物を運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可と委託契約が必要になります。登録手数料・申請手数料、産業廃棄物収集運搬業許可の申請に必要な講習会の受講料は別途です。複数の都道府県へ申請する場合、積替え保管を含む場合、特別管理産業廃棄物を扱う場合、更新申請・変更届の報酬は、お見積書でご案内します。なお、山形県では解体工事業者の登録も庄内総合支庁の建設部が窓口です。産業廃棄物収集運搬業許可は環境部局が窓口となり、建設業許可とは異なります。
経営事項審査には、決算変更届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請・総合評定値請求が必要です。一式でご依頼いただく場合は、単発料金の合計を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。
決算変更届 33,000円 + 経営状況分析申請 33,000円 + 経営規模等評価申請・総合評定値請求 55,000円 = 121,000円いずれも税込です。新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。国家資格や技能士の資格で証明できる場合、この加算はかかりません。施工管理技士や技能士をお持ちであれば、資格での証明を優先して検討します。
国家資格等で証明できる場合は、個人事業主121,000円~・法人143,000円~(加算なし)です。指定学科卒業後3年または5年の実務経験で証明する場合は、個人事業主143,000円~・法人165,000円~。10年以上の実務経験で証明する場合は、個人事業主154,000円~・法人176,000円~となります。
※宮城県・秋田県・埼玉県は、確認資料が大量になりやすいため加算額が異なります(+33,000円/+55,000円)。山形県の加算額は、それより低く設定しています。新規申請の一式をすぐにご依頼いただかなくても、要件の確認と添付書類の整理だけを先にご依頼いただけます。同一案件で新規申請をご依頼いただいた場合、この確認費用は新規申請の報酬に全額充当します。要件を満たさず申請を見送る場合も、確認と整理の業務は完了しているため返金はいたしません。許可の取得を保証するものではなく、最終的な判断は行政庁が行います。
※上記は報酬額(税込)で、別に申請手数料と実費がかかります。
※山形県知事許可の申請手数料は、新規 90,000円/更新 50,000円/業種追加 50,000円です(決算変更届は手数料不要)。業種追加と更新を同時に行う場合など、組合せにより増額します(例:業種追加50,000円+更新50,000円=100,000円)。
※納付は山形県証紙または「やまがたe申請」による電子納付です。山形県の手引きで県証紙の取扱いから除かれているのは「最上総合支庁本庁舎」と「置賜総合支庁西置賜地域振興局」の2か所で、庄内総合支庁では県証紙を購入できます。もっとも、納付方法は改定されることがありますので、申請時点の取扱いを確認したうえでご案内します。
※経審の申請手数料は審査を受ける業種数により異なります。これに加えて、登録経営状況分析機関に支払う分析費用が別途かかります。経審を受けるには、事業年度終了後の決算変更届が提出済みであることが前提です。
※登記事項証明書・納税証明書などの公的書類は、原則としてご依頼者様にご取得いただきます。「登記されていないことの証明書」は、山形地方法務局本局(山形市)でのみ発行されます。米沢の支局では発行していませんのでご注意ください。
※国土交通大臣許可、特定建設業、通常の範囲を超える案件は個別のお見積りとなります。ご依頼前に、行政書士報酬・申請手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。
※料金の全体像は料金のご案内ページでもご確認いただけます。
庄内エリアの申請窓口
山形県内のみに営業所を置く場合は山形県知事許可です。庄内地域に主たる営業所がある場合、申請窓口は庄内総合支庁 建設部 建設総務課です。窓口でのやり取りも含めて、当事務所が確認・代行します。
- 申請窓口
- 山形県 庄内総合支庁 建設部 建設総務課 行政係
〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1/0235-66-5644 - 対象エリア
- 鶴岡市・酒田市・庄内町・三川町・遊佐町
- 提出方法
- 窓口への持参のほか、郵送での提出にも対応しています。副本返却用の返信用封筒等が必要です。電子申請(JCIP)にも対応しています。
- 手数料
- 新規 90,000円/更新 50,000円/業種追加 50,000円。組合せにより増額します。
- 納付方法
- 山形県証紙、または「やまがたe申請」による電子納付。庄内総合支庁では県証紙を購入できます。取扱いは改定されることがあるため、申請時点で確認します。
- 有効期間
- 5年。5年ごとの更新と、事業年度終了後4か月以内の決算変更届の提出が必要です。
- 大臣許可の場合
- 2以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可となり、山形県ではなく東北地方整備局へ提出します。
庄内のほか、村山(山形市・上山市・天童市ほか)、西村山(寒河江市ほか)、北村山(村山市・東根市・尾花沢市ほか)、最上(新庄市ほか)、置賜(米沢市・南陽市ほか)、西置賜(長井市ほか)にも対応します。
上記は山形県県土整備部「建設業許可申請の手引き(令和8年4月・Ver2.00)」および山形県公式サイトの内容にもとづくものですが、運用は改定される場合があります。実際の取扱いは、申請時点の山形県の手引き等で最終確認のうえ進めます。
主な必要書類
「登記されていないことの証明書」は、山形地方法務局本局(山形市)でのみ発行されます。鶴岡・酒田の支局では発行していませんので、取り寄せの段取りが必要です。会社の形態や業種により必要書類は変わりますので、案件に合わせた一覧を作成してご案内します。ご自身で調べていただく必要はありません。
庄内の建設需要
庄内は、日本海に面した5市町からなる地域です。鶴岡市と酒田市という2つの都市を抱え、市街地の建築・設備工事に加え、酒田港の港湾関連工事、日本海沿岸の海岸保全・防風林の維持、庄内平野の農業基盤整備、最上川・赤川水系の河川工事が継続的にあります。近年は洋上風力をはじめとするエネルギー関連の動きもあり、幅広い業種に受注の機会があります。冬期は風雪への対応も必要です。これらの公共工事を受注するには、経営事項審査と入札参加資格審査申請が前提になります。
税込500万円以上の工事や公共工事に踏み出す場合、許可の取得が第一歩です。新規許可の取得から経営事項審査・入札参加資格審査申請、解体工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可まで、同じ窓口でご相談いただけます。
※鶴岡市・酒田市ほか庄内5市町の人口等のデータは、各市町の公表資料で確認のうえ追記します。
当事務所の体制
- ★5.0|Googleクチコミ24件
- 実務経験による証明に対応
- 元公務員・約30年(工事発注者側)
- 1級土木施工管理技士
- 行政書士・宅地建物取引士・測量士補
- 来所不要・電子申請(JCIP)対応
1級土木施工管理技士/行政書士/宅地建物取引士/測量士補。証明はすべてお見せできます。
資格の証明をすべて見る →代表のご挨拶とお客様の声
代表の井苅清実は、約30年間、地方公務員として公共工事を発注する立場で仕事をしてきました。設計書の作成、現場監督、提出書類の審査、入札参加資格の審査まで、発注者側で数多く見てきた経験があります。だからこそ、役所がどこを見るか、どう整えれば差し戻されにくいかが分かります。
行政書士に加え、1級土木施工管理技士・宅地建物取引士・測量士補を保有しています。事務所は山形市にあり、庄内総合支庁の運用も含めて、山形県内の手続きを日常的に扱っています。
お客様の声(Googleクチコミ ★5.0・24件)
実際にご依頼いただいた方からの評価です。いただいた声の一部を、そのままご紹介します。
よくある相談
鶴岡市・酒田市の申請窓口はどこになりますか?
庄内総合支庁の窓口で県証紙は買えますか?
県と市の両方の公共工事に入りたいのですが。
郵送で提出できますか?
手数料はいくらで、どう納めますか?
実務経験で証明する場合、料金はいくら加算されますか?
資格がなく、実務経験で営業所技術者等を証明したいのですが。
経営経験(常勤役員等)は、どんな書類で証明しますか?
港湾や海岸の公共工事に入りたいのですが。
「登記されていないことの証明書」はどこで取れますか?
「常勤役員等」「営業所技術者等」という言葉を初めて聞きました。
役員が変わりました。いつまでに届出が必要ですか?
営業所技術者が辞めてしまい、後任が決まっていません。
解体工事や産業廃棄物の運搬もやっています。ほかに手続きは必要ですか?
決算変更届を出していないのですが、更新申請へ進めますか?
事業承継や相続の相談もできますか?
相談したら必ず契約しなければなりませんか?
行政書士が1級土木施工管理技士を持っていると、何が違いますか?
庄内で、許可を通す。
許可は出す前の組み立てで決まります。工事を発注する側を約30年見てきたから、審査で何を見られるかが分かります。資格者がいない、実務経験の証明が難しい——まず現状を伺い、満たせている要件と不足している要件を切り分けてお伝えします。
※営業のお電話はお断りしています
運営事務所情報
- ブランド名
- 建設業許可MIRAI
- 運営事務所
- 行政書士事務所みらい
- 代表
- 井苅 清実(行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補)
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
- 電話
- 090-7550-6950
- FAX
- 023-606-5358
- メール
- info@gyouseimirai2023.com
- LINE
- 友だち追加して相談する
- 受付
- 平日 9:00–21:00/土日祝 9:00–17:00
- 対応
- 庄内エリアほか山形県全域・東日本全域(建設業許可 専門)
※営業のお電話はお断りしています
お問い合わせフォーム
うまく説明できなくても大丈夫です。建設業許可を取りたい時期、現在の経験・資格・会社の状況を確認しながら、必要な要件・書類・進め方をご案内します。お急ぎの方は 090-7550-6950(平日9:00–21:00/土日祝9:00–17:00)へどうぞ。※営業のお電話はお断りしています。