経営事項審査・入札参加資格申請の代行|令和8年7月改正対応|建設業許可MIRAI
NYUSATSU
建設業許可MIRAI
運営:行政書士事務所みらい
経営事項審査・入札参加資格審査申請
決算変更届・経営状況分析・経審・入札参加資格公共工事に、入る。
許可があっても、経審を受けていなければ公共工事は請け負えません。
決算変更届から経営状況分析、経営規模等評価申請・総合評定値請求、入札参加資格審査申請まで、一つの窓口で。来所不要、東日本全域に対応します。
受付:平日 9:00–21:00 / 土日祝 9:00–17:00
※営業のお電話はお断りしています
新
令和8年7月1日から、経営事項審査の審査項目が改正されています。W評点(その他の審査項目・社会性等)が見直され、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」が新たに評価項目に加わりました。
宣言は、審査基準日(決算日)より前に完了している必要があります。詳しくは
下の改正のポイントをご覧ください。
4つの手続きを一つの窓口で決算変更届・経営状況分析・経審・入札参加資格。別々に頼む必要はありません。
審査する側にいた経験代表は元地方公務員。発注者側で入札参加資格の審査も担当していました。
来所不要・東日本全域電子申請に対応。山形・宮城・福島・茨城ほか東日本全域の案件を扱っています。
こんな段階のご相談を受けています
- 元請から「経審を受けているか」と聞かれたが、受けていない
- 公共工事に入りたいが、何から手を付ければよいか分からない
- 決算変更届が何期分か溜まっていて、経審まで進めていない
- 経審は受けたが、入札参加資格の申請をしていない
- 入札に参加したい自治体が複数あり、申請先ごとの手続きが分からない
- 令和8年7月の改正で何が変わったのか、自社に関係があるのか知りたい
どの段階からでも承ります。まず現状を伺い、次に何をいつまでにやるかを整理してお伝えします。
公共工事を受注するまでの4ステップ
建設業許可を持っているだけでは、公共工事を直接請け負うことはできません。次の順番で進みます。前の手続きが終わっていないと次に進めないため、順番と日程の組み立てが要点になります。
- ① 決算変更届(事業年度終了届)報酬 33,000円
毎事業年度の終了後4か月以内に提出する届出です。審査対象年度の決算変更届が提出済みであることが、経審を受ける前提になります。溜まっている場合は、さかのぼって作成・提出します。
- ② 経営状況分析申請報酬 33,000円
国土交通大臣の登録を受けた「登録経営状況分析機関」へ申請し、財務内容(Y評点)の分析結果通知書を受け取ります。ここで受け取った通知書が、次の経審に必要になります。
- ③ 経営規模等評価申請・総合評定値請求(経審)報酬 55,000円
許可行政庁(知事許可なら都道府県)へ申請します。完成工事高、技術職員、社会性等が審査され、総合評定値(P点)の通知書が交付されます。
- ④ 入札参加資格審査申請報酬 33,000円~/1申請
入札に参加したい発注機関ごとに申請します。県・市町村・国の機関など、参加したい相手の数だけ手続きが必要です。ここまで終えて、はじめて入札に参加できます。
要
①から③までは、一式でご依頼いただけます。決算変更届 33,000円 + 経営状況分析申請 33,000円 + 経営規模等評価申請・総合評定値請求 55,000円 で、合計 121,000円です。
経審の結果には期限があります(審査基準日から1年7か月)
経営事項審査の結果通知書の有効期間は、審査基準日(原則として決算日)から1年7か月です。公共工事の請負契約を結ぶには、その契約日において有効な経審の結果通知書を受けている必要があります。
なぜ
毎年
1年7か月=1年+7か月の猶予
決算から次の決算までは1年です。有効期間が1年7か月なので、決算後に経審を受けるまでの準備期間として7か月分の余裕がある、という設計になっています。毎年続けて公共工事を受注したい場合は、期間が切れないよう毎年決算後すみやかに経審を受ける必要があります。
空白
の影響
切れると、その間は契約できません
有効期間が切れている間は、公共工事の請負契約を結べません。入札参加資格の有無とは別に、受注そのものに対して求められるものだからです。決算日から逆算して、いつ何を出すかを組み立てます。
日程
の順
入札参加資格の受付時期は、経審より先に決まっています
多くの自治体は2年ごとの定期受付を設けており、受付期間は自治体ごとに異なります。定期受付に間に合わせるには、その時期までに経審の結果通知書を受けている必要があります。「経審を出したのに、資格申請の受付が終わっていた」という順番の行き違いが起きやすいところです。参加したい発注機関の受付時期から逆算して進めます。
決算日をお聞かせいただければ、決算変更届・経営状況分析・経審・入札参加資格申請の日程を、逆算して組み立ててお示しします。
令和8年7月1日施行の経審改正で変わったこと
令和8年2月6日に国土交通省令等が公布され、令和8年7月1日以降に申請する経営事項審査(令和8年7月審査分以降)から新しい基準が適用されています。改正されたのは、主にW評点(その他の審査項目・社会性等)です。
令和8年7月1日施行・4つの改正
1
「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」が評価項目に加わりました
愛称は「職人いきいき宣言」。国土交通省が令和7年12月12日から申請受付を開始した制度で、代表者名で宣言し、承認されると企業名・宣言内容が国土交通省のポータルサイトに公表されます。申請費用はかかりません。加点されるのは、宣言の日付以後を審査基準日とする審査からです。決算日を過ぎてから宣言しても、その年度の審査には反映されません。
2
CCUS(就業履歴を蓄積するための措置)の配点が変わりました
就業履歴を蓄積するための措置の実施状況について、民間工事を含む全工事の区分と公共工事の区分で、それぞれ配点が引き下げられています。上の自主宣言制度の新設分へ配点が移った形で、W評点全体の上限は変わっていません。これまでCCUSの加点要件を満たしてきた事業者ほど、自主宣言の有無が結果に影響しやすくなっています。
3
建設機械の保有に関する評価対象が9機種から11機種に拡大しました
不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャが追加されています。自社所有だけでなく、一定の要件を満たすリース契約も対象です。売買契約書・償却資産台帳・リース契約書、特定自主検査記録表や自動車検査証記録事項など、機種に応じた確認書類が必要になります。
4
社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の加入状況が、審査項目から削除されました
建設業許可の要件としてすでに担保されているためです。加入が不要になったわけではありません。
※ 改正内容の詳細は国土交通省および各許可行政庁の公表資料によります。制度は改定されることがあるため、実際の取扱いは申請時点の手引き等で確認したうえで進めます。評点は、御社の実態と国が定めた算式によって決まるものです。当事務所ができるのは、御社の実態を、経審の記載ルールに沿って正確に、漏れなく書類に表すことです。
順
自主宣言は、決算日より前に済ませておく必要があります。次の決算日がいつかによって、今年の審査に間に合うかどうかが決まります。決算日を教えていただければ、間に合うかどうかを確認してお伝えします。
経審で見られるもの
経営事項審査は、公共工事を発注する側が業者を横並びで比べるための、国が定めた企業評価の仕組みです。総合評定値(P点)は、次の要素から算式によって決まります。
X1|完成工事高業種ごとの完成工事高。決算変更届の工事経歴書の内容が、そのまま土台になります。
X2|自己資本額・平均利益額財務諸表から算出されます。
Y|経営状況登録経営状況分析機関の分析結果。負債・収益性・財務健全性・絶対的力量の指標から算出されます。
Z|技術職員数・元請完成工事高資格者の数と、その資格の内容。技術職員名簿の作り方が問われます。
W|その他の審査項目(社会性等)令和8年7月改正の対象部分です。自主宣言、CCUS、建設機械、防災協定、法定外労災など。
いずれも「実態を正しく表せているか」該当するのに書類で示せていない項目があれば、それは実態が反映されていない状態です。
※ 評点は御社の実態と国の定めた算式で決まります。行政書士の作業でこれを上下させるものではありません。当事務所の役割は、御社に実際にあるものを、審査のルールに沿って過不足なく書類に表すことです。
つまずきやすいのは、工事経歴書です
経審の入口である決算変更届のなかで、最も手間がかかり、最も差が出るのが工事経歴書です。1年分の工事を並べるだけの書類に見えますが、実際には次の判断が要ります。
業種
区分
その工事は、どの業種の工事か
一つの工事に複数の業種の作業が含まれることは珍しくありません。工事名だけでは業種が読み取れないものも多く、契約書・図面・内訳の中身から判断する必要があります。ここが実態とずれると、完成工事高が本来の業種に積み上がりません。
元請
下請
元請か下請か、公共か民間か
区分ごとに記載欄が分かれます。元請完成工事高は技術職員の評価と結びつくため、区分の誤りはそのまま結果に影響します。
記載
順
並べる順番と、どこまで書くか
請負代金の大きい順に記載し、一定の基準に達するまで並べるルールがあります。全件を書き出す必要はありませんが、どこで止められるかの判断が要ります。
1級土木施工管理技士としてできること。工事の中身から業種を判断する作業は、施工の知識がないと迷います。設計書を作り、現場を監督し、提出書類を審査してきた立場から、その工事が何の工事なのかを読み取って整理します。
※ 工事経歴書は、次年度以降の経審にも影響し続けます。一度作ったものが土台として残るため、最初の整理が後々まで効いてきます。
料金(報酬と法定費用を分けて表示)
表示はすべて税込の行政書士報酬です。「~」の付いた金額は、案件の内容、資料の量、申請業種数、申請先の数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。
決算変更届(1期分)毎事業年度ごと・経審を受ける前提となる届出33,000円
経営状況分析申請登録経営状況分析機関への申請33,000円
経営規模等評価申請・総合評定値請求経営事項審査(経審)55,000円
入札参加資格審査申請(1申請につき)県・市町村・国の機関など、申請先ごと33,000円~
経営事項審査を一式でご依頼いただく場合 121,000円
経営事項審査には、決算変更届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請・総合評定値請求が必要です。一式でご依頼いただく場合は、単発料金の合計を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。
決算変更届 33,000円 + 経営状況分析申請 33,000円 + 経営規模等評価申請・総合評定値請求 55,000円 = 121,000円
別途かかる法定費用・実費
経営規模等評価申請・総合評定値請求の申請手数料審査を受ける業種数によって変わります(例:3業種なら16,000円)8,500円+業種数×2,500円
経営状況分析の分析費用登録経営状況分析機関へ支払うもの。機関により異なります別途
決算変更届の申請手数料不要ですなし
※ 未提出の決算変更届が複数期分ある場合は、1期につき33,000円で、期数分のお見積りとなります。
※ 入札参加資格審査申請は、申請先1件につきの料金です。県と市、複数の市町村など、参加したい発注機関の数だけ申請が必要です。申請先の数がお決まりでなくても、どこに出すべきかのご相談から承ります。
※ 登記事項証明書・納税証明書などの公的書類は、原則としてご依頼者様にご取得いただきます。当事務所での代行取得をご希望の場合は、別途手数料と実費を申し受けます。
※ 通常の範囲を超える案件は個別のお見積りとなります。ご依頼前に、行政書士報酬・申請手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。
※ 料金の全体像は料金のご案内ページでご確認いただけます。
主な必要書類
財務諸表(貸借対照表・損益計算書 ほか)
工事経歴書(業種別・元請下請別)
直前3年の各事業年度における工事施工金額
技術職員名簿と、資格者証・監理技術者資格者証の写し
技術職員の常勤性を確認できる書類
経営状況分析結果通知書
建設業退職金共済・法定外労働災害補償の加入を示す書類
防災協定、CCUS、自主宣言など該当項目の確認書類
建設機械の売買契約書・償却資産台帳・リース契約書 等
納税証明書、消費税の確定申告書 等
必要書類は、法人か個人か、業種数、該当する審査項目、申請先の行政庁によって変わります。案件に合わせた一覧を作成してご案内しますので、ご自身で調べていただく必要はありません。
入札参加資格審査申請について
経審の結果通知書を受け取っただけでは、入札には参加できません。入札に参加したい発注機関ごとに、資格審査の申請が必要です。
- 申請先
- 都道府県、市町村、国の機関、公社・事業団など。参加したい発注機関ごとに、それぞれ申請します。
- 受付時期
- 多くの自治体が2年ごとの定期受付を設けています。受付期間・提出方法・必要書類は自治体ごとに異なります。定期受付のほかに随時受付を設けている自治体もあります。
- 経審との関係
- 定期受付に間に合わせるには、その時期までに有効な経審の結果通知書を受けている必要があります。自治体によっては、経審の申請期限を別に定めている場合があります。
- 報酬
- 1申請につき 33,000円~(税込)。複数の発注機関へ申請する場合は、申請先の数に応じたお見積りをお示しします。
- 対応地域
- 山形県・宮城県・福島県・茨城県ほか東日本全域。電子申請に対応しており、来所は不要です。
審
代表は、発注者側で入札参加資格の審査を担当していました。約30年間、地方公務員として公共工事を発注する立場にあり、設計書の作成、現場監督、提出書類の審査に加え、入札参加資格の審査も行っていました。提出された書類のどこを見て、何があると差し戻すのかを、審査する側から見てきています。
ご相談から申請までの流れ
- 無料相談
電話・LINE・フォームから。決算日と、現在どこまで手続きが済んでいるかをお聞かせください。
- 現状の確認と日程の組み立て
決算変更届の提出状況、経審の有無、参加したい発注機関を確認し、決算日から逆算した日程をお示しします。
- お見積り
報酬・申請手数料・分析費用・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。
- 書類の作成
工事経歴書・財務諸表・技術職員名簿を作成し、該当する審査項目の確認書類を整理します。
- 提出・審査
経営状況分析機関、許可行政庁への申請を行います。補正対応も当事務所が行います。
- 入札参加資格審査申請
結果通知書を受けたら、発注機関ごとの申請へ進みます。翌年以降も、決算の時期にこちらからご連絡します。
当事務所の体制
- ★5.0|Googleクチコミ24件
- 元公務員・約30年(工事発注者側)
- 入札参加資格の審査を担当
- 1級土木施工管理技士
- 行政書士・宅地建物取引士・測量士補
- 来所不要・電子申請対応
- 東日本全域対応
国家資格・登録を、すべて保有
1級土木施工管理技士/行政書士/宅地建物取引士/測量士補。証明はすべてお見せできます。
資格の証明をすべて見る →
代表のご挨拶とお客様の声
井苅 清実行政書士事務所みらい 代表/行政書士
代表の井苅清実は、約30年間、地方公務員として公共工事を発注する立場で仕事をしてきました。設計書の作成、現場監督、提出書類の審査、入札参加資格の審査まで、発注者側で数多く見てきた経験があります。だからこそ、役所がどこを見るか、どう整えれば差し戻されにくいかが分かります。
行政書士に加え、1級土木施工管理技士・宅地建物取引士・測量士補を保有しています。工事の中身が分かる行政書士として、御社の実態を書類の形に表します。経審は毎年続くものですので、翌年以降も期限が近づく前にこちらからご連絡します。
行政書士
1級土木施工管理技士
宅地建物取引士
測量士補
お客様の声(Googleクチコミ ★5.0・24件)
実際にご依頼いただいた方からの評価です。いただいた声の一部を、そのままご紹介します。
よくある相談
建設業許可を持っていれば、公共工事は受注できますか?
許可だけでは受注できません。公共工事を直接請け負うには、経営事項審査を受けて有効な結果通知書を持っていることが必要です。さらに、入札に参加するには、参加したい発注機関ごとの入札参加資格審査申請が必要になります。
経審を受けるまでに、どれくらいかかりますか?
決算変更届の提出状況によって変わります。決算変更届が済んでいれば、経営状況分析の申請から結果通知書の受領、経審の申請という順で進みます。分析機関の処理期間、許可行政庁の審査日程、窓口の予約状況が関わるため、日程には余裕が必要です。決算日を伺えば、逆算した日程をお示しします。
決算変更届を何期分も出していません。経審は受けられますか?
未提出の分をさかのぼって作成・提出したうえで進みます。審査対象年度の決算変更届が提出済みであることが、経審を受ける前提だからです。何期分たまっているか分からない状態でも構いません。報酬は1期につき33,000円で、期数分のお見積りをお示しします。
経審の結果には、期限がありますか?
あります。結果通知書の有効期間は審査基準日(原則として決算日)から1年7か月です。公共工事の請負契約を結ぶには、その契約日において有効な結果通知書が必要です。毎年続けて公共工事を受注したい場合は、期間が切れないよう毎年経審を受けることになります。
令和8年7月の改正で、何が変わりましたか?
W評点(その他の審査項目・社会性等)が改正されました。①「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」が評価項目に加わり、②CCUS(就業履歴を蓄積するための措置)の配点が引き下げられ、③建設機械の評価対象が9機種から11機種に拡大(不整地運搬車・アスファルト・フィニッシャを追加、リースも対象)、④社会保険の加入状況が審査項目から削除されました。令和8年7月1日以降に申請する経審から適用されています。
自主宣言は、いつまでにすればよいですか?
加点されるのは宣言の日付以後を審査基準日とする審査からです。審査基準日は原則として決算日ですので、決算日より前に宣言が完了している必要があります。決算日を過ぎてから宣言しても、その年度の審査には反映されません。次の決算日がいつかによって間に合うかどうかが決まりますので、決算日を教えていただければ確認してお伝えします。
自主宣言の手続きに費用はかかりますか?
国土交通省への宣言そのものに費用はかかりません。代表者名で申請し、承認されると企業名・代表者名・宣言した取組内容が国土交通省のポータルサイトに公表されます。建設業許可の有無や会社の規模を問わず申請できます。宣言の内容には、事前に社内規定の整備などの準備が要るものも含まれますので、内容の確認からご相談ください。
点数はどれくらい上がりますか?
総合評定値は、御社の完成工事高・自己資本・技術職員・社会性等といった実態と、国が定めた算式によって決まるものです。行政書士の作業によって上下させるものではありません。当事務所ができるのは、御社に実際にあるものを、審査のルールに沿って正確に、漏れなく書類に表すことです。該当するのに書類で示せていない項目がないか、資料を確認しながら整理します。
入札参加資格の申請は、1回すれば全部の自治体に出られますか?
出られません。入札に参加したい発注機関ごとに申請が必要です。県に申請しても市町村の入札には参加できず、市町村ごとにそれぞれ申請します。報酬は1申請につき33,000円~です。どこに出すべきかが決まっていない段階でも、営業したい地域を伺って一緒に整理します。
入札参加資格の受付は、いつでもできますか?
多くの自治体が2年ごとの定期受付を設けており、受付期間は自治体ごとに異なります。定期受付のほかに随時受付を設けている自治体もあります。定期受付に間に合わせるには、その時期までに有効な経審の結果通知書が必要です。参加したい発注機関の受付時期から逆算して日程を組み立てます。
経審の申請手数料はいくらですか?
経営規模等評価申請・総合評定値請求の申請手数料は8,500円+審査を受ける業種数×2,500円です(例:3業種なら16,000円)。これに加えて、登録経営状況分析機関に支払う分析費用が別途かかります。決算変更届に申請手数料はかかりません。
山形の事務所ですが、県外でも対応できますか?
対応しています。来所不要で、電話・LINE・メール・オンラインを中心に東日本全域の案件を扱っています。電子申請にも対応していますので、遠方でも支障はありません。行政書士の業務に地域の制限はありません。
毎年やるものだと聞きました。翌年も頼めますか?
はい。経審は毎年続く手続きです。決算の時期が近づく前にこちらからご連絡しますので、うっかり期間が切れることを防げます。決算変更届・更新申請・各種変更届も含めて、続けてご相談いただけます。
行政書士が1級土木施工管理技士を持っていると、何が違いますか?
工事の中身から業種を読み取れる点です。経審の土台になる工事経歴書では、一つの工事に複数の業種の作業が含まれることが珍しくなく、工事名だけでは業種が判断できません。設計書を作り、現場を監督してきた立場から、契約書や内訳の中身を見て業種を整理できます。技術職員名簿の資格の扱いについても同様です。
相談したら必ず契約しなければなりませんか?
そのようなことはありません。相談は無料です。内容を伺ったうえで、ご自身で申請されたほうがよいと考える場合には、その旨をお伝えします。ご納得いただいてから着手します。お気軽にご相談ください。
まず、決算日を教えてください。
経審は日程の組み立てがすべてです。決算変更届、経営状況分析、経審、入札参加資格審査申請。どれも前が終わらないと次に進めません。決算日から逆算して、いつ何を出すかをお示しします。決算変更届が溜まっている段階でも、経審を一度も受けたことがない段階でも構いません。
※営業のお電話はお断りしています
運営事務所情報
- ブランド名
- 建設業許可MIRAI
- 運営事務所
- 行政書士事務所みらい
- 代表
- 井苅 清実(行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補)
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
- 電話
- 090-7550-6950
- FAX
- 023-606-5358
- メール
- info@gyouseimirai2023.com
- LINE
- 友だち追加して相談する
- 受付
- 平日 9:00–21:00/土日祝 9:00–17:00
- 対応
- 東日本全域(建設業許可 専門)
※営業のお電話はお断りしています
コメント