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4つの要件の整理から申請、許可取得まで進めた事例

この記事では、山形県内の法人様が建設業許可を新規取得するにあたり、4つの要件を最初から整理し、申請・許可取得まで進めた事例をご紹介します。「どこから手をつければ良いか分からない」「要件を満たせるか不安」という方に参考にしていただける内容です。
こんな方に読んでいただきたい内容です
  • 建設業許可の取得を検討しているが、何から始めればいいか分からない
  • 経管・専技の要件を満たせるかどうか確認したい
  • 社会保険や財産的基礎の要件が不安
  • 許可取得後の手続き(決算変更届・更新)まで任せたい
ご相談のきっかけ

山形県内でご活動中の法人様から、「事業が拡大してきて、500万円以上の工事を受注したい。建設業許可の取得を検討しているが、何から確認すればいいか分からない」とご相談をいただきました。

元請業者から許可取得を求められる機会も増えてきたとのことで、早めに動き出したいとのご意向でした。

建設業許可に必要な4つの要件

建設業許可を取得するには、大きく4つの要件を満たす必要があります。この4つを早めに確認することが、スムーズな申請への近道です。

経営業務の管理責任者建設業の経営を適正に行える体制があるか。役員等の経験年数等を確認します。
営業所技術者等許可を受ける業種ごとに常勤の技術者が必要。資格または実務経験で証明します。
社会保険等健康保険・厚生年金・雇用保険について、適用事業所として加入が必要です。
財産的基礎自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力が必要です。
今回の課題

ご相談を受けて確認を進めると、2点で不安がありました。

ひとつは、経営業務の管理責任者と営業所技術者等の要件を本当に満たせるかという点です。役員の経験年数・実務経験の業種・資格の有無を整理していく必要がありました。

もうひとつは、社会保険と財産的基礎の確認が未着手であった点です。役員のみの法人だったため、社会保険の扱いをどう整理するかを確認する必要がありました。

当事務所の対応

まず、役員の経歴・過去の工事実績・保有資格を確認し、経管・専技の要件が満たせることを整理しました。

次に、社会保険の加入状況・直近の決算書(貸借対照表)を確認し、財産的基礎の要件も問題ないことを確認。ご来所とオンラインを組み合わせながら、書類収集・作成を進めました。

申請後は山形県の標準的な処理期間を経て、許可証の交付を受けました。

結果
4つの要件を確認・整理したうえで申請し、建設業許可を取得。許可取得後は、毎年の決算変更届・5年後の更新申請まで継続してサポートする体制になりました。「取得して終わり」ではなく、長期的に伴走できる関係になれたことが、この事例のもうひとつの成果です。
この事例から分かること

建設業許可は「申請書を出せば通る」ものではありません。4つの要件をすべて満たしていること、そして申請先が求める確認資料がそろっていることの両方が必要です。どちらが欠けても申請は進みません。

多くの事業者様が「準備をしてから相談しよう」と考えますが、実は逆の順番のほうが効率的です。何の資料が必要かを知らないまま準備を進めると、不要なものを集めたり、本当に必要なものを見落としたりすることがあります。まずご相談いただき、必要な資料のリストを確認してから動き始めると、無駄なく進められます。

また、建設業許可は取得後も継続的な手続きが必要です。毎年の決算変更届(提出期限:事業年度終了後4ヶ月以内)、5年ごとの更新申請を忘れると許可が失効します。最初から「取得後の手続きまで任せられる事務所」を選ぶことが、長期的な安心につながります。

まとめ 新規許可は「取れるかどうか」を早めに確認することが最大のポイントです。早く動くほど選択肢が広がります。当事務所では、現状の資料・経歴を確認した上で、見通しを無料でお伝えします。
よくあるご質問
建設業許可の取得にどのくらいの期間がかかりますか?
申請書を提出してから許可証の交付まで、山形県知事許可では標準的に概ね30日程度です。ただし、申請前の資料収集・書類作成に要する期間はケースによって異なります。要件の確認に時間がかかる場合や、資料収集に時間が必要な場合には、準備期間が長くなることがあります。早めにご相談いただくことで、全体のスケジュールを立てやすくなります。
500万円以下の工事なら許可がなくても大丈夫ですか?
建築一式工事以外の工事は、1件の請負金額が税込500万円未満であれば、建設業許可がなくても請け負うことができます(軽微な建設工事)。ただし、元請業者から許可取得を求められるケースが増えており、また500万円を超える工事の受注機会を逃さないためにも、早めに許可取得を検討されることをお勧めします。
許可を取得した後、どのような手続きが必要ですか?
建設業許可を取得した後は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出する義務があります。また、許可の有効期間は5年間で、期間満了の30日前までに「更新申請」が必要です。役員の変更・営業所の変更があった場合も、速やかに変更届の提出が必要になります。これらを怠ると、許可が失効する場合があります。当事務所では許可取得後も継続してサポートしています。
担当行政書士より

「何から始めればいいか分からない」という状態のご相談が、実は一番スムーズに進むことが多いです。先入観なく、現状を整理するところから一緒に考えられるからです。建設業許可は取得後の決算変更届・更新・業種追加・経審と、長いお付き合いになる手続きです。最初のご相談から、長期的なサポートを見据えて対応しています。

「何から確認すればいいか」
その段階からご相談いただけます
行政書士・1級土木施工管理技士・元公務員30年の視点で、4つの要件を整理するところからご対応します。現状の資料・経歴をお聞きした上で、取得できるかどうかの見通しを無料でお伝えします。
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