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大崎市・栗原市の建設業許可|行政書士|大崎・栗原地域|建設業許可MIRAI

建設業許可MIRAI / 宮城県 北部土木事務所エリア

建設現場で黄色いヘルメットを持つ作業員のイメージ
建設業のイメージ写真
大崎市・栗原市・加美郡・遠田郡の建設業許可。

許可は、出す前の組み立てで決まります。

窓口は大崎合同庁舎の北部土木事務所。当事務所は電子申請(JCIP)で進めます。

  • 工事を発注する側で約30年
  • 1級土木施工管理技士
  • 夜21時・土日祝も電話可
  • 電子申請(JCIP)

受付:平日 9:00–21:00 / 土日祝 9:00–17:00
新規許可申請のご相談は無料です。※営業のお電話はお断りしています。

宮城県内の対応例

仙台市の決算変更届、名取市の建設業許可・業種追加。県内の対応内容を見る

ご依頼の費用目安

新規申請:個人121,000円~/法人143,000円~
更新66,000円/決算変更届33,000円

税込の行政書士報酬です。申請手数料・実費は別途。証明方法や資料の状況による加算を確認し、ご契約前にお見積りします。料金・加算の詳細

このページは北部土木事務所エリア専用です。宮城県は5つの土木事務所で窓口が分かれます。仙台市・塩竈市・名取市・多賀城市・岩沼市・富谷市などは仙台エリアのページ、石巻市・東松島市・登米市・女川町は東部(石巻)エリアのページをご覧ください。県全体の制度は宮城県の建設業許可ページにまとめています。

北部土木事務所への申請

大崎市・栗原市・加美郡・遠田郡の県知事許可を、書類の整理から申請まで進めます。

実務経験での証明

資格者が社内にいない場合も、過去の工事実績・資料から要件を確認します。

許可取得後の手続きまで

決算変更届・更新・経審・入札参加資格まで、継続してご相談いただけます。

大崎圏でよくいただくご相談

  • 税込500万円以上の工事を請けたい。建設業許可を取りたい
  • 常勤役員等(旧・経管)や営業所技術者等(旧・専技)の要件を満たせるか分からない
  • 資格がなく、実務経験で証明したいが、契約書を集めきれるか分からない
  • 農業基盤整備や公共工事に参入したい。経審・入札まで頼みたい
  • 毎年の決算変更届と5年ごとの更新を、出し忘れずに任せたい
  • 山形の事務所だが、大崎でも承れるのか知りたい

いずれもよくいただくご相談です。現状を整理すれば、次に何をすべきかが見えてきます。

北部エリアの建設業許可で、できること

新規の取得から、毎年・5年ごとの維持、公共工事への参入まで。大崎市・栗原市・加美郡・遠田郡の事業者の手続きを、一つの窓口で続けてご相談いただけます。

新規 許可申請

これから許可を取りたい方へ。要件確認から書類作成まで進めます。

更新申請

5年ごとの更新。期限が近づく前に、こちらからお知らせします。更新申請のご案内 →

決算変更届

毎年必要な届出。更新を滞りなく進めるための土台になります。決算変更届のご案内 →

業種追加

資格で満たせる場合と、実務経験で証明する場合があります。

経営事項審査(経審)

公共工事に入るための審査。経営状況分析からまとめて承ります。令和8年7月1日施行の改正も反映しています。経審・入札のご案内 →

入札参加資格審査申請

宮城県・大崎市ほか県内各自治体への申請を承ります。

解体工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可

建設リサイクル法の登録、廃棄物の運搬に必要な許可も承ります。

CCUS・事業承継・各種変更届 ほか

建設キャリアアップシステム、事業承継・相続、役員・営業所・技術者の変更届も承ります。

建設業許可の7つの要件

建設業許可(宮城県知事許可)は、次の7つで判断されます。要となるのが①と②で、常勤役員等は令和2年10月1日施行の改正で旧「経営業務の管理責任者」から、営業所技術者等は令和6年12月13日施行の改正で旧「専任技術者」から、それぞれ名称が変わりました。名称変更に加え、一定の要件を満たす場合の工事現場との兼務に関する取扱いが改正されています。個別案件では最新の要件を確認します。

① 常勤役員等

旧・経営業務の管理責任者。建設業の「経営」の経験を原則5年以上、書類で証明します。

② 営業所技術者等

旧・専任技術者。資格、または実務経験10年で証明します。営業所ごとに常勤し、専らその職務に従事する必要があります。

③ 社会保険

健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、適用事業所として必要な加入を行っていること。

④ 財産的基礎

一般は自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力。

⑤ 誠実性

請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。

⑥ 欠格要件

役員等が、建設業法に定める一定の欠格要件に該当しないこと。

⑦ 営業所

請負契約を締結する独立した営業所。登記上の所在地があるだけでは足りない場合があります。使用権限と設備の状況もあわせて確認します。

要件そのものは、多くの方が満たしています。つまずくのは「書類で証明できるか」の部分です。

実務経験は「何年やったか」では数えません

1日でもその業種の作業をしていれば、その月は1か月として数えます。たとえば2月25日から3月10日までの工事なら、2月と3月の2か月です。実際に動いたのは2月が4日間、3月が10日間でも、月単位で見れば2か月が埋まります。

ただし、同じ月を二重に数えることはできません。2月に3件の工事を請けていても、2月は1か月です。件数ではなく、埋まった月の数を数えます。

ご自身が思っているより、長くなることがあります。

「累計5年くらいかな」とおっしゃる方は、実際に現場に出ていた日数で数えていることが多いのです。ところが制度上は、1日でも作業していればその月は1か月として数えます。月に数日だけ入った工事でも、その月は埋まります。そうした月が積み上がると、ご本人の感覚より年数が伸びることがあります。

逆のこともあります。大きい工事を年に2件だけという方は、工期3か月の工事を2件請けても埋まるのは年6か月です。長く続けてこられていても、埋まった月を積み上げると届かないことがあります。

数えるのは在籍年数でも業界歴でもありません。契約書や注文書に書かれた工期で、埋まった月の数です。ご自身で判断される前に、まず書類を並べてみることをおすすめします。

宮城県は、添付する契約書・注文書に記載された工期の合計が、証明する期間を超えている必要があります。10年を証明するなら、提出する契約書・注文書の工期を足し上げて10年を超えるようにそろえます。1件ごとの工期を積み上げるため、短期の工事が多いほど件数は増えます。どの工事を選ぶかで、必要な件数と手間が大きく変わります。

実務経験証明書の記載方法・工事経歴書(様式第2号)の記載方法・常勤役員等の略歴書の記入方法・営業所写真の撮り方と写真台帳は、ご依頼者様ごとに作成した説明書をお渡しします。

実務経験の証明で行き詰まったとき

実務経験で証明する場合、つまずくのは年数ではなく資料です。大崎では次のような状態からのご相談が続いています。いずれも、組み立て直せることがあります。

前の会社が倒産・解散している

証明してもらう相手がいない状態です。それでも、当時の注文書・請求書控え・通帳の入金履歴が手元に残っていれば、証明の材料になります。まず、何が残っているかを一緒に見ます。

法人成りや合併で会社の形が変わっている

法人成り、合併、代表者の交代などで、現在の登記と当時の記録が食い違うことがあります。補足資料で説明すれば通せる場面です。資料がどこにあるか分からない段階からご相談ください。

工事名から業種が読み取れない

大崎圏は農業基盤整備・河川・道路の工事が多く、「◯◯地区圃場整備工事」のような名称では、どの業種の経験なのかが伝わりません。代表は1級土木施工管理技士です。工事の中身を伺えば、どの業種にあたるか、証明に使えるかの見当がつきます。

件数が多すぎて手が止まる

宮城県は、契約書・注文書の工期の合計で証明する期間を超える必要があるため、資料の量が多くなりやすい県です。どの工事を証明に使うかを先に決めてから集めれば、空振りが減ります。並べ方はこちらで組み立てます。

入金の記録が残っていない

通帳を処分している場合は、金融機関で取引明細を再発行できることがあります。どの期間の分が必要かを先に絞ってから動けば、手間を抑えられます。

他の事務所に断られた

断られた理由が「資料が足りない」であれば、集め方を変えることで整理できた例があります。断られたときに言われた言葉を、そのままお聞かせください。

ただし、要件を満たさない案件について許可の取得を保証するものではありません。資料を見たうえで難しいと判断した場合は、その旨をお伝えします。

説明書は、お客様ごとに作ってお渡ししています

資料の集め方や、ご依頼者様にしか分からない項目については、その方の状況に合わせた説明書を、そのつど作成してお渡ししています。会社の形態も、残っている資料も、一件ごとに違うからです。

汎用の手引きではなく、その案件に当てはめて書いてあるため、どこに何を書くかで迷う場面が減り、書き間違いによる差し戻しが少なくなります。お渡ししているのは、実務経験証明書の記載方法、工事経歴書(様式第2号)の記載方法、常勤役員等の略歴書の記入方法、営業所写真の撮り方と写真台帳の4つです。

実務経験証明書 記載方法のご案内

A4・4ページ。実務経験期間の考え方、記載項目の欄別解説、工期の集計方法、よくある補正ポイント、提出前チェックまで。実際にお渡ししているものを、サンプルとして公開しています。

実際にお渡しするものは、提出先と資料の状況に合わせて、ご依頼者様ごとに作成します。

同じところで詰まっていた方が、いらっしゃいます

「10年分の契約書なんて、集まるはずがない」

板金工事業の会社です。営業所技術者等を実務経験で証明する必要がありました。残っている書類を一つひとつ確認し、根気強く整理していく作業が続きました。途中で社長が諦めかけたこともあります。それでも一件また一件と積み上げ、工期の合計が要件を満たし、許可を取得しました。その後も毎年の決算変更届をお任せいただいています。

「経管の年数が足りないと、他所で断られた」

とび・土工工事業の会社です。大手の他事務所で断られていました。状況を伺う中で、社長である息子さんがかつて個人事業主として事業を営んでいた時期があることが分かり、その経営経験に着目することで要件を満たす道筋が見つかりました。無事に許可を取得し、親から息子へ会社を引き継ぐことができました。

いずれもこれまで当事務所で扱った案件です。要件を満たさない案件について、許可取得を保証するものではありません。最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。これまでのご相談・対応事例 →

① 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の証明

常勤役員等は、建設業の「経営」の経験を見るものです。技術的な経験は問いません。原則として建設業に関し5年以上の経営経験等が必要で、証明は「立場」と「実態」の2段で組み立てます。

1段 | 立場

その立場に、その期間いたことの裏付け

  • 法人の役員だった方 … 登記事項証明書(証明する期間分)
  • 個人事業主だった方 … その期間分の所得税の確定申告書(収受日付印のあるもの。e-Taxの場合は税務署の受信通知を添付)
2段 | 実態

その間、建設業を営んでいた実態

基本は、工事請負契約書または注文書等(証明する期間分)です。

許可を受けていた会社での経験の場合は、次のいずれでも証明できます。

  • 決算変更届の表紙+工事施工金額〔様式第三号〕の写し(証明する期間分)
  • 発注証明書+領収書または請求書+入金確認書の写し(証明する期間分)

経管は「経営」の経験を見るものなので、この契約書・注文書の業種は問いません。ただし、電気工事業・解体工事業など別に登録・許可が必要な業種は、その登録・許可を受けて営業していた期間に限ります。

宮城の扱い

おおむね四半期に1件の割合で並べます

宮城県では、経営経験の期間をおおむね四半期(3か月)に1件程度の工事資料で確認する運用です。1年で約4件、5年ならおよそ20件が目安になります。求められる件数は案件により異なるため、実際の取扱いは申請時点で確認して進めます。

※ 工事請書のみのもの、注文者の押印がないもの、担当者印だけのものは、資料として認められない場合があります。他社での経営経験を使う場合は、その会社の工事資料が必要になりますので、入手できるかを早めにご確認ください。

法人成りや合併で会社の形が変わっている、資料がどこにあるか分からない——そうした状態からのご相談も承ります。一緒に棚卸しして、証明できる形を組み立てます。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。整理してからでなくて大丈夫です。

② 営業所技術者等(実務経験10年)の証明

営業所技術者等は、許可業種に対応した国家資格者か、資格がない場合は原則10年以上の実務経験で証明します(指定学科の卒業があれば3年・5年に短縮)。数えるのは在籍年数ではなく、契約書・注文書に記載された「工期」の累計で、許可を受けようとする業種の工事に限られます。

宮城の扱い

工期の合計が、証明する期間を超えるようにそろえます

宮城県では、契約書または注文書で証明する場合、添付する契約書・注文書に記載された工期の合計が、証明しようとする期間(10年など)を超えている必要があります。1件ごとの工期を足し上げていくため、短期の工事が中心の場合は件数が多くなります。どの工事を選んで積み上げるかで、必要な資料の量が大きく変わります。ここが宮城県で最も手間のかかる部分です。

裏付① | 工事書類

工期を積み上げる工事の書類

  • 基本は工事請負契約書、または注文書等(工期が読み取れるもの)
  • ない場合は、発注者が出す発注証明書、または請求書・領収書+入金が分かる通帳の記録
  • 証明してくれる会社が許可業者であれば、決算変更届の表紙+工事経歴書を用いる方法もあります
裏付② | 常勤性

その期間の常勤性

当事務所のご依頼者様では、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書をご準備される方が多い傾向にあります。

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書
  • 住民税特別徴収税額通知書
  • 所属企業の雇用証明書
  • 事業所名と資格取得年月日が確認できるマイナ保険証の資格情報
  • 個人事業主の場合の確定申告書等

令和6年12月2日から、健康保険被保険者証の写しは使用できません。

短縮 | 指定学科

指定学科の確認で、10年が3年・5年になります

  • 大学・高専の指定学科卒業 … 実務経験3年
  • 高校・専修学校の指定学科卒業 … 実務経験5年
  • いずれも卒業証明書を添付します(学科名が指定学科に当たるかの確認が要点です)

まず卒業学科を確認し、短縮が使えるかを見極めてから証明の組み立てに入ります。そろえる工事資料の件数が大きく減る場合があります。

技能検定

技能士の資格があれば、10年の証明が不要になる場合があります

技能検定(1級・2級の技能士)や登録基幹技能者は営業所技術者等の資格要件に含まれます。対応する業種であれば、資格で証明できるため工事資料を10年分そろえる必要がなくなります。「資格は持っているが使えるか分からない」という段階でご相談ください。

※ 工事請書のみのもの、注文者の押印が確認できないもの、担当者印のみのものは、確認資料として認められない場合があります。証明書や確認資料に求められる記名・押印等の取扱いは、申請時点で北部土木事務所へ確認して進めます。

1級土木施工管理技士としてできること。大崎圏は農業基盤整備・河川・道路の工事が多く、「土木一式」か「とび・土工」か、あるいは「水道施設」に当たるかなど、工事名だけでは業種区分が読み取りにくい地域です。どの資料のどこを示せば工事の中身が伝わるかを、施工管理の知識をふまえて整理します。

ご相談から取得までの流れ

  1. ご相談
    電話・LINE・フォームから。日時を決めておきたい場合は、予約ページから枠を選べます。用件は短くて構いません。新規許可申請のご相談は無料です。
  2. 要件の確認とお見積り
    現状を伺い、必要な資料と進め方、報酬・申請手数料・実費を分けた見積りをお示しします。
  3. 書類の作成・収集
    契約書・注文書の洗い出しを含め、確認資料を整え、申請書一式を作成します。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。登記事項証明書・納税証明書などの公的書類は、原則としてご依頼者様にご取得いただきます。
  4. 電子申請(JCIP)
    当事務所は電子申請で提出します。GビズIDの準備から、申請データの作成・送信、審査での補正対応まで進めます。
  5. 許可後の継続手続き
    決算変更届・更新・経審・入札参加資格まで、期限管理を含めて続けてご相談いただけます。

許可までの期間は、正式に申請書が受理されてからおおむね35日程度とされています(宮城県公表)。書類の準備期間は別に必要ですので、期限のある手続きは早めにご相談ください。

料金(報酬と法定費用を分けて表示)

表示はすべて税込の行政書士報酬です。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。

建設業許可 新規申請(個人・知事許可)要件確認から申請まで121,000円~
建設業許可 新規申請(法人・知事許可)要件確認から申請まで143,000円~
更新申請5年ごと・申請手数料50,000円は別途66,000円
業種追加(国家資格で証明する場合)追加する業種の資格者が社内に常勤でいるケース66,000円~
業種追加(実務経験で証明する場合)実務経験での証明が必要なケース77,000円~
決算変更届(1期分)毎事業年度ごとに必要33,000円
経営状況分析申請登録経営状況分析機関への申請33,000円
経営規模等評価申請・総合評定値請求経営事項審査(経審)55,000円
入札参加資格審査申請(1申請につき)宮城県・大崎市ほか県内各自治体33,000円~

許可取得後の各種変更届・廃業届

変更届(商号・営業所・資本金・役員等)変更後30日以内(建設業法第11条第1項)22,000円
変更届(営業所技術者等/資格で証明する場合)変更後2週間以内(同法第11条第4項)22,000円
変更届(営業所技術者等/実務経験で証明する場合)工期を示す資料をそろえて証明書を組み立てます55,000円
変更届(常勤役員等)変更後2週間以内(同法第11条第4項)33,000円
廃業届30日以内(同法第12条)・全部廃業/一部廃業16,500円

社長が交代した、経管を務めていた役員が退任した、営業所技術者が辞めた——いずれも上記の変更届の対象です。変更届が未提出のままでは、更新申請や業種追加の受付がされない場合があります。期限を過ぎている状態からのご相談も承ります。2項目以上を同時に届け出る場合、令第3条に規定する使用人の変更、その他の変更届は、内容を確認のうえ別途お見積りします。役員等の変更では、登記事項証明書・身分証明書・登記されていないことの証明書などの取得費用が別途かかります。

解体工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可

解体工事業登録(建設リサイクル法)工事を施工する都道府県ごとに登録・有効期間5年55,000円
産業廃棄物収集運搬業許可(新規・積替え保管を除く)積む場所と降ろす場所、それぞれの都道府県知事の許可110,000円

土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれの建設業許可も受けていない事業者が、請負金額500万円未満の解体工事を請け負う場合は、解体工事業登録が必要です。元請・下請の別を問いません。また、建設工事に伴い生ずる廃棄物の排出事業者は原則として元請業者であるため、下請業者が現場の廃棄物を運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可と委託契約が必要になります。登録手数料・申請手数料、産業廃棄物収集運搬業許可の申請に必要な講習会の受講料は別途です。複数の都道府県へ申請する場合、積替え保管を含む場合、特別管理産業廃棄物を扱う場合、更新申請・変更届の報酬は、お見積書でご案内します。

経営事項審査を一式でご依頼いただく場合 121,000円

経営事項審査には、決算変更届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請・総合評定値請求が必要です。一式でご依頼いただく場合は、単発料金の合計を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。
決算変更届 33,000円 + 経営状況分析申請 33,000円 + 経営規模等評価申請・総合評定値請求 55,000円 = 121,000円

実務経験で証明する場合の加算(対象:新規許可申請)

実務経験10年で証明する場合+55,000円
指定学科適合確認+実務経験3年または5年で証明する場合+33,000円

いずれも税込です。宮城県は、契約書・注文書に記載された工期の合計が証明する期間を超えるようにそろえる必要があり、資料の確認と証明の組み立てに相応の作業が生じるため加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。国家資格や技能士の資格で証明できる場合、この加算はかかりません。複数人、複数業種、複数の勤務先にまたがる証明、資料が大量または不足している場合、証明関係が複雑な場合は、資料確認後に個別のお見積りとなります。

申請できるか不安な方のための要件確認プラン

常勤役員等の要件確認・添付書類整理44,000円~
営業所技術者等の要件確認・添付書類整理55,000円~

新規申請の一式をすぐにご依頼いただかなくても、要件の確認と添付書類の整理だけを先にご依頼いただけます。同一案件で新規申請をご依頼いただいた場合、この確認費用は新規申請の報酬に全額充当します(同じ確認作業について、要件確認費用と実務経験加算を二重に申し受けることはありません)。要件を満たさず申請を見送る場合も、確認と整理の業務は完了しているため返金はいたしません。許可の取得を保証するものではなく、最終的な判断は行政庁が行います。

※上記は報酬額(税込)で、別に申請手数料と実費がかかります。
※宮城県知事許可の申請手数料は、新規 90,000円/更新 50,000円が目安です(決算変更届は手数料不要)。収入証紙の取扱いは終了し、キャッシュレス納付等へ移行しています。納付方法は改定されることがあるため、申請時点の取扱いを確認したうえでご案内します。
※経審の申請手数料は8,500円+審査を受ける業種数×2,500円です(例:3業種なら16,000円)。これに加えて、登録経営状況分析機関に支払う分析費用が別途かかります。経審を受けるには、事業年度終了後の決算変更届が提出済みであることが前提です。
※登記事項証明書・納税証明書などの公的書類は、原則としてご依頼者様にご取得いただきます。
※国土交通大臣許可、特定建設業、通常の範囲を超える案件は個別のお見積りとなります。ご依頼前に、行政書士報酬・申請手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。
※料金の全体像は料金のご案内ページでもご確認いただけます。

北部土木事務所エリアの申請窓口

宮城県内のみに営業所を置く場合は宮城県知事許可です。大崎市・栗原市・加美郡・遠田郡に主たる営業所がある場合、申請窓口は北部土木事務所です。

宮城県の許可申請書は、書面で提出する場合、県内すべての窓口で持参のみです(郵送不可)。しかも窓口申請は予約による受付です。ご自身で書面申請される場合は、そのたびに大崎市古川の大崎合同庁舎まで出向くことになります。

当事務所は電子申請(JCIP)で進めます。電子申請であれば、持参も予約も必要ありません。GビズIDの準備から、申請データの作成・送信、審査での補正対応まで進めます。

申請窓口
宮城県 北部土木事務所 庶務担当
〒989-6117 大崎市古川旭4-1-1(大崎合同庁舎5階)
0229-91-0731
対象エリア
大崎市・栗原市・加美郡・遠田郡
当事務所の申請方法
電子申請(JCIP)で進めます。審査での補正対応まで当事務所が行います。
書面申請の場合
許可申請書は持参のみ・予約による受付です。変更届・決算変更届は、レターパックプラス(赤)による郵送でも提出できます。
許可までの期間
正式に申請書が受理されてから、おおむね35日程度とされています。
手数料の納付
収入証紙の取扱いは終了し、キャッシュレス納付等へ移行しています。
大臣許可の場合
2以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可となり、宮城県ではなく東北地方整備局へ提出します。
他エリアの窓口
仙台・大河原・東部・気仙沼の4つがあります。宮城県ページに一覧があります。

隣接する市町でも、管轄する土木事務所が分かれる場合があります。どの土木事務所が管轄になるかの確認から進めます。宮城県全体の制度は宮城県の建設業許可ページをご覧ください。

宮城県内を承ります

北部土木事務所エリアのほか、仙台(仙台市・塩竈市・名取市・多賀城市・岩沼市・富谷市ほか)、東部(石巻市・東松島市・登米市・女川町)、大河原(白石市・角田市・柴田郡ほか)、気仙沼(気仙沼市・本吉郡)も承ります。

上記は宮城県の公表内容にもとづくものですが、運用は改定される場合があります。実際の取扱いは、申請時点の宮城県の手引き等で最終確認のうえ進めます。

主な必要書類

  • 建設業許可申請書(様式第1号)、役員等の一覧表
  • 常勤役員等の経営経験を裏付ける資料(登記事項証明書・確定申告書・工事資料・決算変更届の表紙+様式第三号 等)
  • 営業所技術者等の実務経験を裏付ける資料(工期の合計が証明期間を超える契約書・注文書・請求書など)
  • 営業所技術者等の資格を証明する資料(資格者証・卒業証明書など)
  • 常勤性を示す書類(標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書、マイナ保険証の資格情報 等)
  • 欠格要件に当たらないことの証明(登記されていないことの証明書、身分証明書)
  • 財産的基礎を示す残高証明書・決算書 等
  • 営業所の使用権原・実在を示す書類(写真・案内図 等)

宮城県は、契約書・注文書の工期の合計が証明する期間を超えるようそろえる必要があるため、件数が多くなりやすい点に注意が必要です。会社の形態や業種により必要書類は変わりますので、案件に合わせた一覧を作成してご案内します。ご自身で調べていただく必要はありません。営業所写真の撮り方と写真台帳についても、ご依頼者様ごとに作成した説明書をお渡しします。

大崎圏の建設需要

大崎市は古川を中心に、県北の経済・行政が集まる拠点です。米どころ大崎耕土の農業基盤整備、東北新幹線古川駅・東北自動車道を擁する交通インフラ、公共施設の維持更新など、土木・建築の需要が続いています。栗原市・加美郡・遠田郡も農業土木と河川・道路の工事が中心で、同じ北部土木事務所の管轄でも、工事の中身は地域によって異なります。

大崎市の人口127,330人(令和2年国勢調査)/県北で有数の人口規模
大崎市の世帯数48,893世帯(令和2年国勢調査)/前回比 +586世帯・+1.21%
宮城県の建設業許可業者数約8,391業者(令和8年3月末現在)

出典:大崎市「令和2年国勢調査 人口等基本集計(確定値)」/国土交通省「建設業許可業者数調査の結果」(令和8年3月末現在)。

税込500万円以上の工事や公共工事に踏み出す場合、許可の取得が第一歩です。新規許可の取得から経営事項審査・入札参加資格審査申請、解体工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可まで、同じ窓口でご相談いただけます。

当事務所の体制

  • ★5.0|Googleクチコミ26件
  • 実務経験による証明
  • 工事を発注する側で約30年
  • 1級土木施工管理技士
  • 行政書士・宅地建物取引士・測量士補
  • 電子申請(JCIP)で進めます

1級土木施工管理技士 合格証明書(国土交通大臣)|建設業許可MIRAI 井苅清実

国家資格・登録を、すべて保有

1級土木施工管理技士/行政書士/宅地建物取引士/測量士補。証明はすべてお見せできます。
資格の証明をすべて見る →

代表のご挨拶とお客様の声

建設業許可MIRAI 代表 井苅清実(行政書士・1級土木施工管理技士)

井苅 清実 行政書士事務所みらい 代表/行政書士

代表の井苅清実は、工事を発注する側で約30年、地方公務員として仕事をしてきました。設計書の作成、現場監督、提出書類の審査、入札参加資格の審査まで、発注者側で数多く見てきた経験があります。だからこそ、役所がどこを見るか、どう整えれば差し戻されにくいかが分かります。

行政書士に加え、1級土木施工管理技士・宅地建物取引士・測量士補を保有しています。工事の中身が分かる行政書士として、実態に合った申請を行います。許可取得後の決算変更届・更新まで、続けてご相談いただけます。

お客様の声(Googleクチコミ ★5.0・26件)

実際にご依頼いただいた方からの評価です。いただいた声の一部を、そのままご紹介します。

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建設業許可MIRAIへのGoogleクチコミ

メディア掲載

山形新聞社が運営する専門家紹介サイト「マイベストプロ山形」に、建設業許可を専門とする行政書士として掲載されています。

掲載サイト
マイベストプロ山形(運営:山形新聞社)
掲載者
行政書士 井苅 清実(行政書士事務所みらい/建設業許可MIRAI)
掲載内容
インタビュー記事、建設業許可に関するコラム

よくある相談

大崎市の申請窓口はどこになりますか?
宮城県 北部土木事務所 庶務担当(〒989-6117 大崎市古川旭4-1-1/大崎合同庁舎5階/0229-91-0731)です。大崎市のほか、栗原市・加美郡(加美町・色麻町)・遠田郡(涌谷町・美里町)が同じ管轄です。なお当事務所は電子申請(JCIP)で進めますので、この窓口へ出向いていただく必要はありません。
郵送で提出できますか?
手続きによって異なります。建設業許可の申請書は、書面の場合、県内すべての窓口で持参のみ・予約制です(郵送不可)。一方、変更届・決算変更届は、レターパックプラス(赤)による郵送でも提出できます。当事務所は電子申請(JCIP)で進めますので、持参も予約も必要ありません。
「何年やってきたか」で、実務経験の年数は決まるのですか。
決まりません。数えるのは在籍年数でも業界歴でもなく、契約書や注文書に書かれた工期で埋まった月の数です。1日でも作業していればその月は1か月として数えられますが、同じ月を二重に数えることはできません。2月に3件の工事を請けていても、2月は1か月です。実際に現場に出ていた日数で数えている方は、ご自身の感覚より年数が伸びることがあります。
実務経験を証明したい会社が、もう無くなっています。
証明してもらう相手がいない状態でも、当時の注文書・請求書控え・通帳の入金履歴・工事写真などが残っていれば、証明の材料になります。何が残っているか分からない段階で構いませんので、手元にあるものをそのままお見せください。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。法人成りや合併で会社の形が変わっている場合も、補足資料で説明すれば通せる場面があります。
他の事務所に断られたのですが。
あきらめる前に、一度お聞かせください。実務経験の証明が難しい場合や、役員経験の組み合わせが複雑な場合でも、資料の集め方を変えることで整理できた例があります。断られたときに言われた言葉を、そのままお聞かせください。どこが足りないとされたのかが分かれば、別の資料で埋められるかを判断できます。ただし、要件を満たさない案件について許可取得を保証するものではありません。
許可が下りるまで、どれくらいかかりますか?
正式に申請書が受理されてから、おおむね35日程度とされています(宮城県公表)。これは受理後の期間で、書類をそろえる準備期間は別に必要です。実務経験で証明する場合は資料集めに時間がかかりますので、着工や契約の予定から逆算してご相談ください。
山形の事務所ですが、大崎市の依頼もできますか?
はい。打合せは電話・LINE・メール・オンラインで行い、申請は電子申請(JCIP)で進めます。行政書士の業務に地域の制限はありません。
仙台や石巻でも承れますか?
承ります。宮城県全域が対象です。仙台市・塩竈市・名取市・多賀城市・岩沼市・富谷市などは仙台土木事務所、石巻市・東松島市・登米市・女川町は東部土木事務所が窓口で、それぞれ専用ページをご用意しています。大河原・気仙沼エリアもご相談いただけます。
資格がなく、実務経験で営業所技術者等を証明したいのですが。
実務経験10年(指定学科の卒業があれば3年または5年)による証明で進める方法があります。宮城県では、添付する契約書・注文書に記載された工期の合計が証明する期間を超えている必要があり、件数が多くなりやすいため、資料の洗い出しと整理が要になります。新規許可申請では、実務経験10年による証明で+55,000円、指定学科適合確認+実務経験3年または5年による証明で+33,000円を加算します。まずはお手元の資料をお聞かせください。
技能士の資格は使えますか。
使える場合があります。技能検定(1級・2級の技能士)や登録基幹技能者は、営業所技術者等の資格要件に含まれています。対応する業種であれば、10年の実務経験証明が不要になり、実務経験加算もかかりません。ただし資格によっては合格後の実務経験年数が必要なものもあります。お持ちの資格が申請したい業種に対応するかどうか、ご相談の段階で確認できます。
経営経験(常勤役員等)は、どんな書類で証明しますか?
立場と期間の裏付け(法人は登記事項証明書、個人事業主はその期間分の所得税の確定申告書)に加え、その間に建設業を営んでいた実態として、工事請負契約書・注文書等をそろえます。許可を受けていた会社での経験の場合は、決算変更届の表紙+工事施工金額〔様式第三号〕の写し(証明する期間分)、または発注証明書+領収書もしくは請求書+入金確認書の写し(証明する期間分)でも証明できます。宮城県ではおおむね四半期に1件の割合で並べる運用のため、5年ならおよそ20件が目安です。この契約書・注文書の業種は問いません。
社長が経管と専技を兼ねることはできますか。
できます。同一企業内で、かつ同一の営業所であれば、常勤役員等と営業所技術者等を兼ねることができます。小規模な事業者では、社長がこの2つを兼ねる形が多くなります。ただし、他社の技術者や、建築士事務所の管理建築士など、他の法令で専任を求められる立場との兼務は原則としてできません。
農業基盤整備や河川の工事が多いのですが、業種の判断は難しくないですか。
大崎圏は農業基盤整備や河川・道路の工事が多く、工事名だけでは業種区分が読み取りにくいことがあります。「土木一式」か「とび・土工」か、あるいは「水道施設」に当たるかなど、工事の中身から判断する必要があります。1級土木施工管理技士として施工の実態を確認し、実態に合う業種で申請を組み立てます。
費用は総額でどれくらいになりますか?
新規なら報酬は個人121,000円~・法人143,000円~で、申請手数料90,000円が加わるのが目安です。更新申請66,000円+申請手数料50,000円です。営業所技術者等を実務経験で証明する場合は、実務経験10年で+55,000円、指定学科適合確認+実務経験3年または5年で+33,000円が加わります。このほか証明書の取得費・郵送費などの実費がかかります。ご依頼前に、報酬・申請手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。
「常勤役員等」「営業所技術者等」という言葉を初めて聞きました。
常勤役員等は令和2年10月1日施行の改正で旧「経営業務の管理責任者(経管)」から、営業所技術者等は令和6年12月13日施行の改正で旧「専任技術者(専技)」から、それぞれ名称が変わったものです。名称変更に加え、一定の要件を満たす場合の工事現場との兼務に関する取扱いが改正されています。個別案件では最新の要件を確認します。かんたんに言うと、会社の経営を担う人と、工事の技術を担う人の要件です。どちらの呼び方でお話しいただいても構いません。
資料がそろっていなくても相談できますか?
できます。初回のご相談では、資料がそろっていなくても構いません。お話を伺いながら、何が必要かをこちらで整理します。ただし実際に申請へ進む場合は、経営経験や実務経験を裏付ける証明資料が必要になります。どの資料をどれだけそろえるかは、ご相談のなかでご案内します。
決算変更届を出していないのですが、更新申請へ進めますか?
決算変更届が未提出のままでは更新申請の受付ができません。未提出の分をさかのぼってまとめて作成・提出したうえで更新へ進みます。何期分たまっているか分からない状態でも構いません。決算変更届のご案内 → 更新申請のご案内 →
役員が変わりました。いつまでに届出が必要ですか?
商号・営業所・資本金・役員等の変更は変更後30日以内、常勤役員等(旧・経営業務の管理責任者)・営業所技術者等(旧・専任技術者)・令第3条に規定する使用人の変更は変更後2週間以内です(建設業法第11条)。廃業等の届出は30日以内です(同法第12条)。報酬は変更届(商号・営業所・資本金・役員等)22,000円、変更届(常勤役員等)33,000円、変更届(営業所技術者等)は資格で証明する場合22,000円・実務経験で証明する場合55,000円、廃業届16,500円です。期限を過ぎている状態からのご相談も承ります。
営業所技術者が辞めてしまい、後任が決まっていません。
その段階でご相談ください。後任の方が資格または実務経験で要件を満たせるかの確認から進めます。届出の期限は変更後2週間以内と短いため、早めにご連絡いただくほど選択肢が残ります。要件を満たす方が社内にいない場合の進め方も含めて、現状を整理してお伝えします。
元請から解体や産廃の許可証の写しを求められました。
土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれの建設業許可も受けずに、請負金額500万円未満の解体工事を請け負う場合は、建設リサイクル法にもとづく解体工事業登録(55,000円)が必要です。工事を施工する都道府県ごとに登録し、有効期間は5年です。また、建設工事に伴い生ずる廃棄物の排出事業者は原則として元請業者であるため、下請として現場の廃棄物を運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可(110,000円)と元請との委託契約が必要になります。求められた段階でご相談ください。
公共工事に参入したいです。経審・入札の費用は?
許可の取得後、公共工事に参入するには経営事項審査(経審)と入札参加資格審査申請が必要です。報酬は経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円、経営状況分析申請33,000円、決算変更届33,000円で、3つをまとめてご依頼の場合は合計の121,000円を基本とします。入札参加資格審査申請は1申請につき33,000円~です。経審の申請手数料8,500円+業種数×2,500円と、登録経営状況分析機関の分析費用は別途かかります。
令和8年7月の経審の改正で、何が変わりましたか?
令和8年7月1日以降に申請する経営事項審査から、W評点(その他の審査項目・社会性等)が改正されています。①「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」が評価項目に加わりました。②CCUS(就業履歴を蓄積するための措置)の配点が引き下げられました。③建設機械の評価対象が9機種から11機種に拡大し、不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャが追加されました(リース契約も対象)。④社会保険の加入状況が審査項目から削除されました。自主宣言は、宣言の日付以後を審査基準日とする審査から反映されるため、決算日より前に宣言を終えている必要があります。
許可を取った後の届出も頼めますか?
はい。決算変更届(33,000円)、更新申請(66,000円)、各種変更届(22,000円〜)、廃業届(16,500円)、経審、入札参加資格審査申請まで継続してお手伝いします。決算変更届は毎事業年度ごと、更新は5年ごとに必要です。期限が近づく前にこちらからお知らせしますので、届出漏れを防げます。
事業承継や相続の相談もできますか?
ご相談いただけます。建設業許可は、事業承継の認可や相続の認可の手続きによって引き継げる場合があります。ただし、事業承継等の認可申請は電子申請(JCIP)の対象外のため、書面での手続きとなります。代表者の交代や法人化を検討されている場合も、許可をどう維持するかを含めてご相談ください。
他社の社会保険に加入していますが、営業所技術者等になれますか。
それだけで不可とはなりません。社会保険には二以上事業所勤務という制度があり、複数の会社で要件を満たす働き方は制度上あり得ます。ただし、申請する会社での常勤性を説明できる必要がありますので、現在の勤務状況と、他社で主任技術者・監理技術者・営業所技術者等として登録または配置されていないかを確認させてください。他社の工事で技術者として配置されている場合は、その整理がついてからの申請になります。
相談したら必ず契約しなければなりませんか?
そのようなことはありません。建設業許可の新規申請に関するご相談とお見積りは無料です。内容を伺ったうえで、ご自身で申請されたほうがよいと考える場合には、その旨をお伝えします。ご納得いただいてから着手します。
行政書士が1級土木施工管理技士を持っていると、何が違いますか?
現場と技術者要件の両方を、実務の目線で確認できる点です。営業所技術者等の実務経験の証明や業種区分の判断、経営事項審査での技術者評価など、書類だけでは判断しにくい部分を、施工管理の知識をふまえて組み立てられます。

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大崎で、許可を通す。

許可は出す前の組み立てで決まります。工事を発注する側で約30年。審査で何を見られるかが分かります。資格者がいない、実務経験の証明が難しい——まず現状を伺い、満たせている要件と不足している要件を切り分けてお伝えします。新規許可申請のご相談は無料です。

※営業のお電話はお断りしています。

運営事務所情報

ブランド名
建設業許可MIRAI
運営事務所
行政書士事務所みらい
代表
井苅 清実(行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補)
掲載
マイベストプロ山形(山形新聞社)
所在地
〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
電話
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FAX
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メール
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うまく説明できなくても大丈夫です。建設業許可を取りたい時期、現在の経験・資格・会社の状況を確認しながら、必要な要件・書類・進め方をご案内します。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。お急ぎの方は 023-606-0505(平日9:00–21:00/土日祝9:00–17:00)へどうぞ。※営業のお電話はお断りしています。

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