MENU

長井市•西置賜の建設業許可|建設業許可MIRAI|白鷹、小国、飯豊

NISHI-OKITAMA
建設業許可MIRAI / 山形県 西置賜エリア

長井市・白鷹町・小国町・飯豊町西置賜の建設業許可

許可は、出す前の組み立てで決まります。

窓口は置賜総合支庁 西置賜建設総務課(長井市高野町)。郵送・電子申請にも対応しており、来所不要で進められます。

受付:平日 9:00–21:00 / 土日祝 9:00–17:00
※営業のお電話はお断りしています

西
このページは西置賜建設総務課エリア専用です。置賜地域は窓口が2つに分かれます。長井市・白鷹町・小国町・飯豊町はこのページ、米沢市・南陽市・高畠町・川西町は置賜総合支庁 建設総務課(米沢市)が窓口で、置賜エリアのページをご用意しています。県全体の制度は山形県の建設業許可ページにまとめています。
西置賜建設総務課への申請に対応長井市・白鷹町・小国町・飯豊町の県知事許可を、書類の整理から申請まで進めます。
実務経験での証明にも対応資格者が社内にいない場合も、過去の工事実績・資料から要件を確認します。
許可取得後の手続きまで決算変更届・各種変更届・更新・経審・入札参加資格まで、継続してご相談いただけます。

西置賜でよくいただくご相談

  • 税込500万円以上の工事を請けたい。建設業許可を取りたい
  • 常勤役員等(旧・経管)や営業所技術者等(旧・専技)の要件を満たせるか分からない
  • 資格がなく、実務経験で証明したいが、契約書を集めきれるか分からない
  • 除雪や林道・砂防など公共工事に参入したい。経審・入札まで頼みたい
  • 毎年の決算変更届と5年ごとの更新を、出し忘れずに任せたい
  • 役員が変わった、営業所技術者が辞めたが、変更届を出していない

いずれもよくいただくご相談です。現状を整理すれば、次に何をすべきかが見えてきます。

西置賜エリアの建設業許可で、できること

新規の取得から、毎年・5年ごとの維持、公共工事への参入まで。長井市・白鷹町・小国町・飯豊町の事業者の手続きを、一つの窓口で続けてご相談いただけます。

新規 許可申請これから許可を取りたい方へ。要件確認から書類作成まで進めます。
更新申請5年ごとの更新。期限が近づく前に、こちらからお知らせします。
決算変更届毎年必要な届出。更新を滞りなく進めるための土台になります。
業種追加資格で満たせる場合と、実務経験で証明する場合があります。
経営事項審査(経審)公共工事に入るための審査。経営状況分析からまとめて対応します。
入札参加資格審査申請山形県・長井市ほか県内各自治体への申請に対応します。
解体工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可建設リサイクル法の登録、廃棄物の運搬に必要な許可にも対応します。
CCUS・事業承継・各種変更届 ほか建設キャリアアップシステム、事業承継・相続、役員・営業所・技術者の変更届にも対応します。
無料・30秒・登録不要

建設業許可の要件、いま満たせている?
無料セルフ診断

4つの質問にタップで答えるだけ。いまの状況で、どの要件が確認できているかを整理できます。

建設業許可の5つの要件

建設業許可(山形県知事許可)は、大きく次の5つの柱で判断されます。要となるのが①と②で、令和6年12月の建設業法改正により、それぞれ旧「経営業務の管理責任者」「専任技術者」から名称が変わりました。役割や要件に基本的な変更はありません。

① 常勤役員等旧・経営業務の管理責任者。建設業の「経営」の経験を原則5年以上、書類で証明します。
② 営業所技術者等旧・専任技術者。資格、または実務経験10年で証明します。
③ 財産的基礎一般は自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力。
④ 誠実性請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。
⑤ 欠格要件・社会保険欠格要件に該当しないこと。健康保険・厚生年金保険・雇用保険への適切な加入。

要件そのものは、多くの方が満たしています。つまずくのは「書類で証明できるか」の部分です。

① 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の証明

常勤役員等は、建設業の「経営」の経験を見るものです。技術的な経験は問いません。原則として建設業に関し5年以上の経営経験等が必要で、証明は「立場」と「実態」の2段で組み立てます。

1段
立場
その立場に、その期間いたことの裏付け
  • 法人の役員だった方 … 登記事項証明書(証明する期間分)
  • 個人事業主だった方 … その期間分の所得税の確定申告書(収受日付印のあるもの。e-Taxの場合は税務署の受信通知を添付)
2段
実態
その間、建設業を営んでいた実態
  • 許可業者だった期間は、当時の許可通知書で足ります
  • 許可のない期間は、工事請負契約書・注文書・請求書等
  • 決算変更届(決算報告)の表紙+工事施工金額でも示せます
経管は「経営」の経験を見るものなので、この契約書・注文書の業種は問いません。ただし、電気工事業・解体工事業など別に登録・許可が必要な業種は、その登録・許可を受けて営業していた期間に限ります。
山形
の扱い
宮城・秋田に比べると、確認資料の量は多くありません 山形県は、経営経験の確認にあたって通帳の写しまで一律に求める運用ではありません。そのため、宮城県・秋田県のように資料が大量になりやすい県と比べると、準備の負担は軽くなります。実務経験で証明する場合の加算額も、宮城県・秋田県より低く設定しています。ただし、求められる資料は案件により異なるため、実際の取扱いは申請時点で西置賜建設総務課へ確認して進めます。
※ 工事請書のみのもの、注文者の押印がないもの、担当者印だけのものは、資料として認められない場合があります。他社での経営経験を使う場合は、その会社の工事資料が必要になりますので、入手できるかを早めにご確認ください。
「何が残っているか分からない」段階でも構いません。一緒に棚卸しして、証明できる形を組み立てます。

② 営業所技術者等(実務経験10年)の証明

営業所技術者等は、許可業種に対応した国家資格者か、資格がない場合は原則10年以上の実務経験で証明します(指定学科の卒業があれば3年・5年に短縮)。数えるのは在籍年数ではなく、契約書・注文書に記載された「工期」の累計で、許可を受けようとする業種の工事に限られます

裏付
工期を積み上げる工事の書類
  • 基本は工事請負契約書、または注文書等(工期が読み取れるもの)
  • ない場合は、発注者が出す発注証明書、または請求書・領収書
  • 証明してくれる会社が許可業者であれば、決算変更届の表紙+工事経歴書を用いる方法もあります
裏付
その期間の常勤性
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書
  • 住民税特別徴収税額通知書
  • 所属企業の雇用証明書
  • 事業所名と資格取得年月日が確認できるマイナ保険証の資格情報
  • 個人事業主の場合の確定申告書等
短縮
指定
学科
指定学科の確認で、10年が3年・5年になります
  • 大学・高専の指定学科卒業 … 実務経験3年
  • 高校・専修学校の指定学科卒業 … 実務経験5年
  • いずれも卒業証明書を添付します(学科名が指定学科に当たるかの確認が要点です)
まず卒業学科を確認し、短縮が使えるかを見極めてから証明の組み立てに入ります。そろえる工事資料の件数が大きく減る場合があります。
技能
検定
技能士の資格があれば、10年の証明が不要になる場合があります 技能検定(1級・2級の技能士)は営業所技術者等の資格要件に含まれます。対応する業種であれば、資格で証明できるため工事資料を10年分そろえる必要がなくなります。「資格は持っているが使えるか分からない」という段階でご相談ください。
※ 工事請書のみのもの、注文者の押印が確認できないもの、担当者印のみのものは、確認資料として認められない場合があります。証明書や確認資料に求められる記名・押印等の取扱いは、申請時点で西置賜建設総務課へ確認して進めます。
1級土木施工管理技士としてできること。西置賜は豪雪地帯の除雪、最上川水系の河川・砂防、林道や治山、農業基盤整備が中心で、住宅・公共施設の建築工事も混在します。「工事名だけでは、その業種の工事だと読み取れない」というつまずきが起きやすい地域です。どの資料のどこを示せば工事の中身が伝わるかを、施工管理の知識をふまえて整理します。

ご相談から取得までの流れ

  1. 無料相談
    電話・LINE・フォームから。用件は短くて構いません。
  2. 要件の確認とお見積り
    現状を伺い、必要な資料と進め方、報酬・申請手数料・実費を分けた見積りをお示しします。
  3. 書類の作成・収集
    契約書・注文書の洗い出しを含め、確認資料を整え、申請書一式を作成します。登記事項証明書・納税証明書などの公的書類は、原則としてご依頼者様にご取得いただきます。
  4. 提出
    西置賜建設総務課への持参・郵送、または電子申請(JCIP)で手続きします。補正対応も当事務所が行います。
  5. 許可後の継続手続き
    決算変更届・各種変更届・更新・経審・入札参加資格まで、期限管理を含めて続けてご相談いただけます。

料金(報酬と法定費用を分けて表示)

表示はすべて税込の行政書士報酬です。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。

建設業許可 新規申請(個人・知事許可)要件確認から申請まで121,000円~
建設業許可 新規申請(法人・知事許可)要件確認から申請まで143,000円~
更新申請5年ごと・申請手数料50,000円は別途55,000円
業種追加(国家資格で証明する場合)追加する業種の資格者が社内に常勤でいるケース44,000円~
業種追加(実務経験で証明する場合)実務経験での証明が必要なケース77,000円~
決算変更届(1期分)毎事業年度ごとに必要33,000円
経営状況分析申請登録経営状況分析機関への申請33,000円
経営規模等評価申請・総合評定値請求経営事項審査(経審)55,000円
入札参加資格審査申請(1申請につき)山形県・長井市ほか県内各自治体33,000円~

許可取得後の各種変更届・廃業届

変更届(商号・営業所・資本金・役員等)変更後30日以内(建設業法第11条第1項)22,000円
変更届(営業所技術者等〈旧・専任技術者〉/資格で証明する場合)変更後2週間以内(同法第11条第4項)22,000円
変更届(営業所技術者等〈旧・専任技術者〉/実務経験で証明する場合)工期を示す資料をそろえて証明書を組み立てます55,000円
変更届(常勤役員等〈旧・経営業務の管理責任者〉)変更後2週間以内(同法第11条第4項)33,000円
廃業届30日以内(同法第12条)・全部廃業/一部廃業(業種の廃止)16,500円

社長が交代した、経管を務めていた役員が退任した、営業所技術者が辞めた——いずれも上記の変更届の対象です。変更届が未提出のままでは、更新申請や業種追加の受付がされない場合があります。期限を過ぎている状態からのご相談も承ります。2項目以上を同時に届け出る場合、令第3条に規定する使用人の変更、その他の変更届は、内容を確認のうえ別途お見積りします。役員等の変更では、登記事項証明書・身分証明書・登記されていないことの証明書などの取得費用が別途かかります。

解体工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可

解体工事業登録(建設リサイクル法)工事を施工する都道府県ごとに登録・有効期間5年55,000円
産業廃棄物収集運搬業許可(新規・積替え保管を除く)積む場所と降ろす場所、それぞれの都道府県知事の許可110,000円

土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれの建設業許可も受けていない事業者が、請負金額500万円未満の解体工事を請け負う場合は、解体工事業登録が必要です。元請・下請の別を問いません。また、建設工事に伴い生ずる廃棄物の排出事業者は原則として元請業者であるため、下請業者が現場の廃棄物を運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可と委託契約が必要になります。登録手数料・申請手数料、産業廃棄物収集運搬業許可の申請に必要な講習会の受講料は別途です。複数の都道府県へ申請する場合、積替え保管を含む場合、特別管理産業廃棄物を扱う場合、更新申請・変更届の報酬は、お見積書でご案内します。なお、山形県では解体工事業者の登録も置賜総合支庁の建設部が窓口です。産業廃棄物収集運搬業許可は環境部局が窓口となり、建設業許可とは異なります。

経営事項審査を一式でご依頼いただく場合 121,000円

経営事項審査には、決算変更届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請・総合評定値請求が必要です。一式でご依頼いただく場合は、単発料金の合計を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。

決算変更届 33,000円 + 経営状況分析申請 33,000円 + 経営規模等評価申請・総合評定値請求 55,000円 = 121,000円
実務経験で証明する場合の加算(対象:新規許可申請)
指定学科卒業後3年または5年の実務経験による証明+22,000円
10年以上の実務経験による証明+33,000円

いずれも税込です。新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。国家資格や技能士の資格で証明できる場合、この加算はかかりません。施工管理技士や技能士をお持ちであれば、資格での証明を優先して検討します。

加算後の合計料金の目安(山形県)

国家資格等で証明できる場合は、個人事業主121,000円~・法人143,000円~(加算なし)です。指定学科卒業後3年または5年の実務経験で証明する場合は、個人事業主143,000円~・法人165,000円~。10年以上の実務経験で証明する場合は、個人事業主154,000円~・法人176,000円~となります。

※宮城県・秋田県・埼玉県は、確認資料が大量になりやすいため加算額が異なります(+33,000円/+55,000円)。山形県の加算額は、それより低く設定しています。
申請できるか不安な方のための要件確認プラン
常勤役員等の要件確認・添付書類整理44,000円~
営業所技術者等の要件確認・添付書類整理55,000円~

新規申請の一式をすぐにご依頼いただかなくても、要件の確認と添付書類の整理だけを先にご依頼いただけます。同一案件で新規申請をご依頼いただいた場合、この確認費用は新規申請の報酬に全額充当します。要件を満たさず申請を見送る場合も、確認と整理の業務は完了しているため返金はいたしません。許可の取得を保証するものではなく、最終的な判断は行政庁が行います。

※上記は報酬額(税込)で、別に申請手数料と実費がかかります。
※山形県知事許可の申請手数料は、新規 90,000円/更新 50,000円/業種追加 50,000円です(決算変更届は手数料不要)。業種追加と更新を同時に行う場合など、組合せにより増額します(例:業種追加50,000円+更新50,000円=100,000円)。
※納付は山形県証紙または「やまがたe申請」による電子納付です。ここが西置賜エリア固有の注意点です。山形県の手引きによれば、県証紙は総合支庁で購入できるものの「置賜総合支庁西置賜地域振興局」は除かれています。つまり、長井市の窓口では県証紙が買えません。置賜総合支庁本庁(米沢市)で購入するか、「やまがたe申請」による電子納付を選ぶことになります。当事務所にご依頼いただく場合は、この段取りもこちらで行います。
※経審の申請手数料は審査を受ける業種数により異なります。これに加えて、登録経営状況分析機関に支払う分析費用が別途かかります。経審を受けるには、事業年度終了後の決算変更届が提出済みであることが前提です。
※登記事項証明書・納税証明書などの公的書類は、原則としてご依頼者様にご取得いただきます。「登記されていないことの証明書」は、山形地方法務局本局(山形市)でのみ発行されます。米沢の支局では発行していませんのでご注意ください。
※国土交通大臣許可、特定建設業、通常の範囲を超える案件は個別のお見積りとなります。ご依頼前に、行政書士報酬・申請手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。
※料金の全体像は料金のご案内ページでもご確認いただけます。

西置賜エリアの申請窓口

山形県内のみに営業所を置く場合は山形県知事許可です。長井市・白鷹町・小国町・飯豊町に主たる営業所がある場合、申請窓口は置賜総合支庁 西置賜建設総務課です。窓口でのやり取りも含めて、当事務所が確認・代行します。

申請窓口
山形県 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 行政係
〒993-0085 長井市高野町2-3-1/0238-88-8223
対象エリア
長井市・白鷹町・小国町・飯豊町
提出方法
窓口への持参のほか、郵送での提出にも対応しています。副本返却用の返信用封筒等が必要です。電子申請(JCIP)にも対応しています。
手数料
新規 90,000円/更新 50,000円/業種追加 50,000円。組合せにより増額します。
納付方法
山形県証紙、または「やまがたe申請」による電子納付。西置賜地域振興局では県証紙を取り扱っていません。置賜総合支庁本庁(米沢市)で購入するか、電子納付を利用します。
有効期間
5年。5年ごとの更新と、事業年度終了後4か月以内の決算変更届の提出が必要です。
大臣許可の場合
2以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可となり、山形県ではなく東北地方整備局へ提出します。
西置賜地域振興局では、県証紙を取り扱っていません。申請書を長井市の窓口へ持参しても、その場で証紙を買って貼ることができません。米沢市の置賜総合支庁本庁で購入しておくか、「やまがたe申請」で電子納付を済ませてから提出する必要があります。米沢市・南陽市・高畠町・川西町の方は置賜エリアのページをご覧ください。
山形県全域に対応しています

西置賜のほか、置賜(米沢市・南陽市ほか)、村山(山形市・上山市・天童市ほか)、西村山(寒河江市ほか)、北村山(村山市・東根市・尾花沢市ほか)、最上(新庄市ほか)庄内(鶴岡市・酒田市ほか)にも対応します。

上記は山形県県土整備部「建設業許可申請の手引き(令和8年4月・Ver2.00)」および山形県公式サイトの内容にもとづくものですが、運用は改定される場合があります。実際の取扱いは、申請時点の山形県の手引き等で最終確認のうえ進めます。

主な必要書類

建設業許可申請書(様式第1号)、役員等の一覧表
常勤役員等の経営経験を裏付ける資料(登記事項証明書・確定申告書・許可通知書・工事資料)
営業所技術者等の実務経験を裏付ける資料(契約書・注文書・請求書など)
営業所技術者等の資格を証明する資料(資格者証・卒業証明書など)
常勤性を示す書類(標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書、マイナ保険証の資格情報 等)
欠格要件に当たらないことの証明(登記されていないことの証明書、身分証明書)
財産的基礎を示す残高証明書・決算書 等
営業所の使用権原・実在を示す書類(写真・案内図 等)

「登記されていないことの証明書」は、山形地方法務局本局(山形市)でのみ発行されます。米沢支局や長井の出張所では発行していませんので、取り寄せの段取りが必要です。会社の形態や業種により必要書類は変わりますので、案件に合わせた一覧を作成してご案内します。ご自身で調べていただく必要はありません。

西置賜の建設需要

西置賜は、置賜盆地の西側から朝日連峰・飯豊連峰へと続く山あいの地域です。長井市は最上川と野川が流れる水の郷で、市街地の維持更新に加え、河川・砂防の工事が継続的にあります。小国町は県内でも有数の豪雪地帯で森林が町域の大半を占め、林道・治山・除雪の比重が高い地域です。飯豊町・白鷹町は農業と果樹の産地で、農業基盤整備や道路の維持工事が中心になります。冬期の除雪や災害対応を担うには、公共工事の入札参加資格が前提になります。

税込500万円以上の工事や公共工事に踏み出す場合、許可の取得が第一歩です。新規許可の取得から経営事項審査・入札参加資格審査申請、解体工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可まで、同じ窓口でご相談いただけます。

※長井市・白鷹町・小国町・飯豊町の人口等のデータは、各市町の公表資料で確認のうえ追記します。

当事務所の体制

  • ★5.0|Googleクチコミ24件
  • 実務経験による証明に対応
  • 元公務員・約30年(工事発注者側)
  • 1級土木施工管理技士
  • 行政書士・宅地建物取引士・測量士補
  • 来所不要・電子申請(JCIP)対応
1級土木施工管理技士 合格証明書(国土交通大臣)|行政書士事務所みらい 井苅清実
国家資格・登録を、すべて保有

1級土木施工管理技士/行政書士/宅地建物取引士/測量士補。証明はすべてお見せできます。

資格の証明をすべて見る →

代表のご挨拶とお客様の声

行政書士事務所みらい 代表 井苅清実(行政書士・1級土木施工管理技士)
井苅 清実行政書士事務所みらい 代表/行政書士

代表の井苅清実は、約30年間、地方公務員として公共工事を発注する立場で仕事をしてきました。設計書の作成、現場監督、提出書類の審査、入札参加資格の審査まで、発注者側で数多く見てきた経験があります。だからこそ、役所がどこを見るか、どう整えれば差し戻されにくいかが分かります。

行政書士に加え、1級土木施工管理技士・宅地建物取引士・測量士補を保有しています。事務所は山形市にあり、西置賜建設総務課の運用も含めて、山形県内の手続きを日常的に扱っています。

行政書士 1級土木施工管理技士 宅地建物取引士 測量士補

お客様の声(Googleクチコミ ★5.0・24件)

実際にご依頼いただいた方からの評価です。いただいた声の一部を、そのままご紹介します。

行政書士事務所みらいへのGoogleクチコミ 行政書士事務所みらいへのGoogleクチコミ 行政書士事務所みらいへのGoogleクチコミ 行政書士事務所みらいへのGoogleクチコミ

よくある相談

長井市の申請窓口はどこになりますか?
山形県 置賜総合支庁 西置賜建設総務課 行政係(〒993-0085 長井市高野町2-3-1/0238-88-8223)です。長井市のほか、白鷹町・小国町・飯豊町が同じ管轄です。窓口への持参のほか郵送でも提出でき、電子申請(JCIP)にも対応しています。提出は当事務所が行いますので、ご依頼者様が出向く必要はありません。
米沢市ですが、このページでよいですか?
米沢市・南陽市・高畠町・川西町は、同じ置賜地域でも窓口が異なります。置賜総合支庁 建設部 建設総務課(〒992-0012 米沢市金池7-1-50/0238-26-6069)が窓口となりますので、置賜エリアのページをご覧ください。もちろん、どちらのエリアもご依頼いただけます。
長井の窓口で県証紙は買えますか?
買えません。山形県の手引きによれば、県証紙を購入できる総合支庁から「置賜総合支庁西置賜地域振興局」は除かれています。申請書を長井市の窓口へ持参しても、その場で証紙を買って貼ることはできません。置賜総合支庁本庁(米沢市)で購入しておくか、「やまがたe申請」による電子納付を済ませてから提出します。当事務所にご依頼いただく場合は、この段取りもこちらで行います。
郵送で提出できますか?
できます。山形県は郵送による提出に対応しており、副本返却用の返信用封筒等を同封する運用です。ただし、書類に不備があると往復に時間がかかりますので、期限のある手続きは早めに着手することをおすすめします。提出は当事務所が行います。
手数料はいくらで、どう納めますか?
山形県知事許可の申請手数料は、新規90,000円、更新50,000円、業種追加50,000円です。業種追加と更新を同時に行う場合など、組合せにより増額します(例:業種追加50,000円+更新50,000円=100,000円)。納付は山形県証紙、または「やまがたe申請」による電子納付です。県証紙は置賜総合支庁本庁(米沢市)で購入できますが、西置賜地域振興局では取り扱っていません
実務経験で証明する場合、料金はいくら加算されますか?
新規許可申請で営業所技術者等を実務経験によって証明する場合、指定学科卒業後3年または5年の実務経験で+22,000円、10年以上の実務経験で+33,000円(いずれも税込)を加算します。合計の目安は、個人事業主で143,000円~または154,000円~、法人で165,000円~または176,000円~です。国家資格や技能士の資格で証明できる場合、この加算はかかりません。なお、宮城県・秋田県・埼玉県は確認資料が大量になりやすいため加算額が異なり、山形県の加算額はそれより低く設定しています。
資格がなく、実務経験で営業所技術者等を証明したいのですが。
実務経験10年(指定学科の卒業があれば3年または5年)による証明で進める方法があります。数えるのは在籍年数ではなく、許可を受けようとする業種の工事の工期の累計です。また、技能検定(技能士)をお持ちであれば、対応する業種について資格で証明でき、10年分の工事資料をそろえる必要がなくなります。まずはお手元の資格と資料をお聞かせください。
経営経験(常勤役員等)は、どんな書類で証明しますか?
立場と期間の裏付け(法人は登記事項証明書、個人事業主はその期間分の所得税の確定申告書)に加え、その間に建設業を営んでいた実態を示します。許可業者だった期間は当時の許可通知書で足り、許可のない期間は工事請負契約書・注文書・請求書等で裏付けます。実際に求められる資料は案件により異なるため、西置賜建設総務課へ確認しながら進めます。
除雪や林道・治山の公共工事に入りたいのですが。
建設業許可の取得後、経営事項審査(経審)と入札参加資格審査申請が必要です。報酬は経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円、経営状況分析申請33,000円、決算変更届33,000円で、3つをまとめてご依頼の場合は合計の121,000円を基本とします。入札参加資格審査申請は1申請につき33,000円~です。西置賜は豪雪地帯で除雪の比重が大きく、年度前の準備が必要ですので、逆算して早めにご相談ください。
「登記されていないことの証明書」はどこで取れますか?
山形地方法務局の本局(山形市)でのみ発行されます。米沢支局や長井の出張所では発行していません。郵送での請求も可能ですので、取り寄せの段取りを含めてご案内します。
「常勤役員等」「営業所技術者等」という言葉を初めて聞きました。
令和6年12月の建設業法改正で、それぞれ旧「経営業務の管理責任者(経管)」「専任技術者(専技)」から名称が変わったものです。役割や要件に基本的な変更はありません。かんたんに言うと、会社の経営を担う人と、工事の技術を担う人の要件です。どちらの呼び方でお話しいただいても構いません。
役員が変わりました。いつまでに届出が必要ですか?
商号・営業所・資本金・役員等の変更は変更後30日以内、常勤役員等・営業所技術者等・令第3条に規定する使用人の変更は変更後2週間以内です(建設業法第11条)。廃業等の届出は30日以内です(同法第12条)。報酬は変更届(商号・営業所・資本金・役員等)22,000円、変更届(常勤役員等)33,000円、変更届(営業所技術者等)は資格で証明する場合22,000円・実務経験で証明する場合55,000円、廃業届16,500円です。期限を過ぎている状態からのご相談も承ります。
営業所技術者が辞めてしまい、後任が決まっていません。
その段階でご相談ください。後任の方が資格または実務経験で要件を満たせるかの確認から進めます。届出の期限は変更後2週間以内と短いため、早めにご連絡いただくほど選択肢が残ります。要件を満たす方が社内にいない場合の進め方も含めて、現状を整理してお伝えします。
解体工事や産業廃棄物の運搬もやっています。ほかに手続きは必要ですか?
土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれの建設業許可も受けずに、請負金額500万円未満の解体工事を請け負う場合は、建設リサイクル法にもとづく解体工事業登録(55,000円)が必要です。山形県では解体工事業者の登録も置賜総合支庁の建設部が窓口です。また、下請として現場の廃棄物を運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可(110,000円)と元請との委託契約が必要になります。こちらは環境部局が窓口となります。
決算変更届を出していないのですが、更新申請へ進めますか?
決算変更届が未提出のままでは更新申請の受付ができません。未提出の分をさかのぼってまとめて作成・提出したうえで更新へ進みます。何期分たまっているか分からない状態でも構いません。更新の時期が近い場合は、早めにご連絡ください。
事業承継や相続の相談もできますか?
ご相談いただけます。建設業許可は、事業承継の認可や相続の認可の手続きによって引き継げる場合があります。代表者の交代や法人化を検討されている場合も、許可をどう維持するかを含めてご相談ください。
相談したら必ず契約しなければなりませんか?
そのようなことはありません。建設業許可の新規申請に関するご相談とお見積りは無料です。内容を伺ったうえで、ご自身で申請されたほうがよいと考える場合には、その旨をお伝えします。ご納得いただいてから着手します。
行政書士が1級土木施工管理技士を持っていると、何が違いますか?
現場と技術者要件の両方を、実務の目線で確認できる点です。営業所技術者等の実務経験の証明や業種区分の判断、経営事項審査での技術者評価など、書類だけでは判断しにくい部分を、施工管理の知識をふまえて組み立てられます。

西置賜で、許可を通す。

許可は出す前の組み立てで決まります。工事を発注する側を約30年見てきたから、審査で何を見られるかが分かります。資格者がいない、実務経験の証明が難しい——まず現状を伺い、満たせている要件と不足している要件を切り分けてお伝えします。

※営業のお電話はお断りしています

運営事務所情報

ブランド名
建設業許可MIRAI
運営事務所
行政書士事務所みらい
代表
井苅 清実(行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補)
所在地
〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
電話
090-7550-6950
FAX
023-606-5358
メール
info@gyouseimirai2023.com
LINE
友だち追加して相談する
受付
平日 9:00–21:00/土日祝 9:00–17:00
対応
西置賜エリアほか山形県全域・東日本全域(建設業許可 専門)

※営業のお電話はお断りしています

お問い合わせフォーム

うまく説明できなくても大丈夫です。建設業許可を取りたい時期、現在の経験・資格・会社の状況を確認しながら、必要な要件・書類・進め方をご案内します。お急ぎの方は 090-7550-6950(平日9:00–21:00/土日祝9:00–17:00)へどうぞ。※営業のお電話はお断りしています。