
千葉県の建設業許可申請を、
制度・現場・審査の3つの目で整えます。
運営:行政書士事務所みらい(行政書士・1級土木施工管理技士)
新規許可の取得から、更新、業種追加、事業年度終了届(決算変更届)、経営事項審査、入札参加資格申請まで。代表は行政書士であり、1級土木施工管理技士、そして工事を発注する側の元地方公務員として約30年の経験があります。打合せは電話・メール・オンライン・LINEを中心に進めますので、千葉県の事業者様も来所いただく必要はありません。
※ 営業目的のお電話はお断りしております。ご依頼・ご相談以外のお電話にはお答えいたしかねます。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00 お手元の資料が揃っていない段階でもご相談いただけます。
千葉県で建設業許可を検討している方へ
千葉県で建設業許可を取得したいと考えたとき、多くの方が最初につまずくのは「要件を満たしているかどうか」ではなく、「満たしていることを、何の書類で示すか」という点です。経営の経験も、現場の実務経験も、頭の中にはあるのに、それを裏づける契約書や注文書、勤務の記録が手元に揃っていない。ここで手が止まります。
千葉県の建設業許可申請は、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所が窓口となり、審査には一定の期間がかかります。書類に不備があれば補正のやり取りが加わり、その分だけ許可が遠のきます。だからこそ、出す前の整理がすべてです。
建設業許可MIRAIでは、いまお持ちの資料を確認するところから始めます。「取れるかどうか分からない」という段階のご相談が、いちばん多いご相談です。なお、最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。
こんなお悩みはありませんか
- 元請から建設業許可を求められたが、何から手をつければよいか分からない
- 経営経験は十分あるはずだが、それを示す書類が残っているか不安である
- 資格を持つ人がいないため、実務経験10年で証明できるか知りたい
- 10年に少し足りない気がして、申請をあきらめかけている
- 自己資本が500万円に届いていないが、方法はあるのか知りたい
- 更新の期限が近いのに、事業年度終了届を何年も出していない
- 公共工事に参加したいので、経営事項審査や入札参加資格申請まで見据えたい
- 本業が忙しく、平日に窓口へ行ったり書類を集めたりする時間が取れない
どれも、ご相談としてよくいただく内容です。いずれも、現状を整理すれば次に何をすべきかが見えてきます。
建設業許可MIRAIが選ばれる理由
建設業許可に注力している事務所です
建設業許可を中心に取り扱っているため、要件の判断や証明資料の組み立てを、はじめから具体的に進められます。新規の取得だけでなく、その後の更新、業種追加、事業年度終了届、経営事項審査、入札参加資格申請まで、同じ窓口で相談できます。
1級土木施工管理技士だから、工事の中身が分かります
実務経験の証明で問われるのは、工事の内容がその業種に当たるかどうかです。契約書や注文書に書かれた工事名から施工の実態を読み取れるため、「この工事はどの業種として数えられるか」「この資料で工期を示せるか」を、工事の側から判断できます。
元地方公務員約30年、工事を発注する側にいました
審査でどこが確認され、どこで書類が止まるのかを、行政の実務を見てきた立場から想定できます。補正が入れば、その分だけ許可は遅れます。出す前に不足を洗い出し、補正のリスクを減らすことが、結果的にいちばんの近道です。
証明のしかたを、いくつかの案から選べます
経営経験も実務経験も、証明の方法は一つではありません。契約書で示すのか、注文書と入金記録の組み合わせで示すのか、許可を持っていた期間の通知書で足りるのか。お手元の資料に合わせて、無理のないルートを検討します。
県外案件を、非対面で進められます
打合せは電話、メール、オンライン、LINEを活用し、資料はデータ共有と郵送を組み合わせます。提出方法は千葉県の最新の運用に合わせて判断し、電子申請システム(JCIP)が利用できる案件では活用を検討します。事務所が行う作業と、お願いする作業を最初に切り分けてご案内します。
取得したあとも、期限を見ています
建設業許可は取得して終わりではありません。事業年度ごとの届出、5年ごとの更新、役員や技術者が変わったときの届出。それぞれに期限があります。取得後の手続まで含めてご相談いただけます。
代表が保有する資格です。証明はすべてお見せできます。
「うちは取れるだろうか」の段階で構いません
建設業許可は、要件を満たしているかだけでなく、どの資料を使って証明するかが重要です。申請できるか分からない段階でも、現在の状況とお手元の資料を整理するところからご相談いただけます。
※ 営業目的のお電話はお断りしております。
料金のご案内
表示はすべて税込の行政書士報酬です。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。
| 手続き | 報酬(税込) |
|---|---|
| 建設業許可 新規申請(個人事業主) | 121,000円~ |
| 建設業許可 新規申請(法人) | 143,000円~ |
| 更新申請 | 55,000円 |
| 業種追加申請(国家資格で証明する場合) | 44,000円~ |
| 業種追加申請(実務経験で証明する場合) | 77,000円~ |
| 決算変更届(事業年度終了届) | 33,000円 |
| 経営状況分析申請 | 33,000円 |
| 経営規模等評価申請・総合評定値請求 | 55,000円 |
| 入札参加資格審査申請(1申請につき) | 33,000円~ |
経営事項審査を一式でご依頼いただく場合
経営事項審査には、決算変更届(事業年度終了届)、経営状況分析申請、経営規模等評価申請・総合評定値請求が必要です。一式でご依頼いただく場合は、決算変更届33,000円、経営状況分析申請33,000円、経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円の合計である121,000円を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。
ただし、受審業種数が多い場合、工事経歴書の整理量が多い場合、複数期の事業年度終了届が未提出の場合、資料が不足している場合、完成工事高の振り分けや確認が複雑な場合など、通常の範囲を超える作業が発生するときは、事前にご説明のうえ加算または個別のお見積りとさせていただきます。
申請先、証明方法、確認資料の量により追加報酬が必要となる場合があります。追加報酬が生じる場合は、着手前のお見積書に明記します。片道15km以上の出張を伴う場合は、出張費を加算します。
上記の報酬とは別に、千葉県へ納める申請手数料と、証明書取得費・郵送費などの実費がかかります。ご依頼前に、行政書士報酬・申請手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。申請手数料の額は下の「千葉県の建設業許可申請の概要」に記載しています。
料金の全体像は 料金のご案内ページ でもご確認いただけます。
申請できるか不安な方のための要件確認プラン
新規申請の一式をすぐにご依頼いただかなくても、要件の確認と添付書類の整理だけを先にご依頼いただけます。
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件確認・添付書類整理 … 44,000円~(税込)
- 営業所技術者等(専任技術者)の要件確認・添付書類整理 … 55,000円~(税込)
同一の案件で当事務所へ新規申請をご依頼いただいた場合、この確認費用は新規申請の報酬に全額充当します(重ねて加算しません)。要件を満たさず申請を見送る場合も、確認と整理の業務は完了しているため返金はいたしません。許可の取得を保証するものではなく、最終的な判断は行政庁が行います。
ご相談について
建設業許可の新規申請に関するご相談は無料です。それ以外のご相談は1時間5,500円(税込)を申し受けます。
行政書士へ依頼することで減らせる負担
- 許可要件を満たしているかどうかの確認
- 経営経験や実務経験を何で証明するかの検討
- 必要書類の整理と、案件に合わせた一覧の作成
- 不足している資料の洗い出しと、代わりに使える資料の検討
- 申請書および確認資料の作成
- 行政窓口への確認
- 補正が生じた場合の対応
- 申請後の期限管理(事業年度終了届、更新、各種変更届)
これらを本業の合間に進めると、想像以上に時間を取られます。現場を止めずに手続きを前へ進めることが、依頼していただく最大の意味だと考えています。
千葉県の建設業許可申請の概要
- 許可の区分
- 千葉県内のみに営業所を置く場合は千葉県知事許可、二つ以上の都道府県に営業所を置く場合は国土交通大臣許可です。大臣許可は取扱いが異なり、国土交通省関東地方整備局が窓口となります。
- 申請先
- 紙申請の場合、申請者の主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所(出張所)へ提出します。登記上の本店ではなく、請負契約の締結など実態的な業務を行っている事務所の所在地で判断します。制度に関する照会先は、千葉県 県土整備部 建設・不動産業課 建設業班です。
- 提出方法
- 窓口への持参のほか、郵送での提出も受け付けられています(返信用封筒を同封し、送り状に日中連絡が取れる連絡先と担当者名を記載します)。あわせて、電子申請システム(JCIP)による申請にも対応しています。
- 提出部数
- 正本1部、正本の写し(副本)1部、正本の写し(申請者控え)1部の計3部です。確認資料はA4サイズに統一し、申請書とは別とじにします。
- 申請手数料
- 千葉県知事許可の申請手数料は、一般または特定の一方のみを申請する場合、新規 90,000円/更新 50,000円/業種追加 50,000円です。一般と特定の両方を申請する場合や、複数の申請を同時に行う場合は額が変わります。審査に対する手数料のため、不許可となった場合や取り下げた場合でも還付されません。納付は千葉県収入証紙によりますが、証紙は廃止が予定されており(販売は令和8年12月末、証紙による納付は令和9年12月末で終了する見込み)移行期にあたるため、申請時点の納付方法は当事務所が千葉県の担当窓口に確認したうえで進めます。
- 審査期間
- 千葉県知事許可の標準処理期間は、特に補正の必要がない限り、申請書を提出してから45日です。補正があればその期間が加わります。これとは別に、書類の収集と作成の期間が必要です。
- 許可通知書
- 紙申請の場合、原則として申請者本人に特定記録郵便で郵送されます。窓口での交付は行われません。電子申請の場合は、紙媒体と電子データのいずれかを選択します。
- 許可の有効期間
- 許可のあった日から5年目の対応する日の前日までです。末日が休日であってもその日で満了します。
- 押印の取扱い
- 申請書類への押印は、電子申請、紙申請のいずれも原則不要です。ただし、請負契約書、賃貸借契約書、出向協定書など、当事者間で取り交わす書類には押印が必要です。
申請手数料の出典は千葉県「建設業許可の手引(令和8年4月版)」千葉県 県土整備部 建設・不動産業課。運用は改定される場合があるため、申請時点の手引および担当窓口で最終確認のうえ進めます。
建設業許可が必要となる工事の考え方
建設業を営む場合は、次の「軽微な建設工事」だけを請け負うときを除き、建設業の許可が必要です。元請か下請か、法人か個人かは問いません。
- 建築一式工事以外の工事 … 1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事は許可不要
- 建築一式工事 … 1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事は許可不要
建設業の許可は29の業種に分かれており、業種ごとに取得が必要です。土木一式工事や建築一式工事の許可を持っていても、各専門工事の許可がなければ、税込500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできません。どの業種で取るべきかは、実際に請け負っている工事の内容から判断します。ここを誤ると、取得後に「必要な業種が足りない」という事態になりますので、相談の段階で一緒に確認します。
一般建設業許可と特定建設業許可
発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の合計額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。それ以外の場合は一般建設業の許可となります。多くの事業者様は、まず一般建設業の許可から検討することになります。
一般建設業許可の主な要件
千葉県知事許可(一般建設業)を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。いずれの要件も、満たしているかどうかと同じくらい、何の書類で証明するかが重要です。事実としては満たしているのに、資料がないために申請に進めないというケースは少なくありません。
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること(常勤役員等)
- 営業所ごとに営業所技術者等を置いていること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有すること
- 欠格要件等に該当しないこと
- 健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入していること
- 建設業を営む実態のある営業所があること
常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件
常勤役員等とは、法人ではその役員のうち常勤の方、個人では本人または支配人をいいます。次のいずれかに該当する方が1人必要です。
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する方
- 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた方に限る)として経営業務を管理した経験を有する方
- 建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある方として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する方
このほか、一定の経験を有する常勤役員等に加えて、財務管理、労務管理、業務運営の業務経験を5年以上有する補佐する方を置く方法もあります。この方法を検討する場合は、認定の可否について事前の確認が必要になります。
立場
- 法人の役員だった方 … 登記事項証明書(証明しようとする期間について役員であったことが確認できるもの)
- 個人事業主だった方 … 所得税の確定申告書の表紙、または市町村発行の所得証明書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人だった方 … 証明しようとする期間に係る建設業許可申請書または変更届出書(土木事務所の受付印があり、就任日と退任日が確認できるもの)
実態
- 相手方の代表者(または契約締結権限者)の印がある契約書または注文書を、1年につき1件(社判は不可。代表者印以外の場合は、権限を確認できる資料が別途必要です)
- 相手方の印がない契約書、注文書、請書、見積書、請求書を1年につき1件、その工事代金の入金が確認できるもの(預金通帳の写し等)とあわせて提出
- 建設業の許可を有していた期間は、その期間すべてに係る許可通知書の写しで足ります(期間の途中に更新がある場合は更新前後の2枚が必要です)
いずれの書類も、工事内容が分かるものに限られます。1年を通じて実績があることが前提です。
営業所技術者等の要件
営業所技術者等は、許可を受けようとする業種ごとに、営業所ごとに置く必要があります。一般建設業では、次のいずれかに該当することを証明します。
- 指定学科の卒業+実務経験 … 高等学校・中等教育学校・専修学校専門課程の指定学科を卒業後5年以上、大学・高等専門学校の指定学科を卒業後3年以上(専門士または高度専門士を称する方は専修学校でも3年以上)
- 実務経験 … 許可を受けようとする業種の建設工事に関し10年以上(学歴、資格は問いません)
- 国家資格等 … 業種に対応する資格を有すること
実務経験の年数を振り替えられる場合があります
次の組み合わせでは、A欄の業種の経験を振り替えることで、B欄の業種の実務経験年数が短縮される取扱いがあります。
- 土木工事業 → とび・土工工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業、解体工事業
- 建築工事業 → 大工工事業、屋根工事業、内装仕上工事業、ガラス工事業、防水工事業、熱絶縁工事業、解体工事業
- 大工工事業 ⇔ 内装仕上工事業
- とび・土工工事業 → 解体工事業
A欄とB欄の経験が合わせて12年以上あり、そのうちB欄の業種の経験が8年を超える場合に、B欄の業種の実務経験が認められます。大工工事業と内装仕上工事業については、それぞれ8年を超え、合計16年を超えることで両方が認められます。
実務経験を証明する資料
実務経験証明書に記載した工事について、1年につき1件の考え方で、常勤役員等の場合と同様の資料を用意します。あわせて、その期間に証明者のもとで勤務していたことを確認する資料が必要です。
財産的基礎
一般建設業の許可では、倒産することが明らかでなく、かつ次のいずれかに該当することが必要です。
- 直前の決算において、自己資本(貸借対照表の純資産合計の額)が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること(更新申請や、許可取得から5年以上経過した後の業種追加申請の場合に該当します)
自己資本が500万円に満たない場合や、最初の決算期が到来していない場合は、金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書または融資証明書を提出します。通帳の写しは資料として認められません。証明書は、申請時点で証明基準日から1か月以内のものに限られ、2枚以上になる場合は証明基準日が同じ日のものに限られます。
欠格要件
次のいずれかに該当する場合は、許可を受けられません。許可取得後に該当した場合も、取消しの事由となります。法人ではその法人、役員等、建設業法施行令第3条に規定する使用人、個人では本人、支配人が対象です。
- 許可申請書またはその添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けていること
- 破産者で復権を得ない方
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない方として国土交通省令で定めるもの
- 不正の手段により許可を受けたこと等により許可を取り消され、取消しの日から5年を経過しない方
- 建設業法の規定により営業の停止や禁止を命ぜられ、その期間が経過しない方
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
- 建設業法、建築基準法、労働基準法など定められた法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方、暴力団員等がその事業活動を支配している方
適切な社会保険への加入
健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入していることが、許可の要件となっています。加入状況は様式に記載するとともに、確認資料の提出が必要です。
- 協会けんぽに加入している場合 … 保険料の支払いが確認できる領収証書等の写し、社会保険料納入証明(申請)書の原本、資格取得確認および標準報酬決定通知書の写しのいずれか
- 組合管掌健康保険に加入している場合 … 健康保険組合の保険料の領収証書の写しと、厚生年金保険に係る上記いずれかの書類
- 建設業に係る国民健康保険組合(土建国保等)に加入している場合 … 国民健康保険組合が発行した加入証明書の原本または健康保険料の領収証書の写しと、厚生年金保険に係る上記いずれかの書類
- 雇用保険 … 労働保険番号が分かる書類とあわせて、労働保険概算・確定保険料申告書の写しと領収済通知書の写し、労働保険事務組合発行の領収書の写し、雇用保険適用事業所設置届の事業所控の写しなど
千葉県で求められる主な確認資料
申請書類のほかに、要件を満たしていることを確認するための資料が必要です。次のように分類して整理すると、手元にあるものと足りないものが見えてきます。
- 会社または個人事業に関する資料 … 定款、登記事項証明書(申請日前3か月以内、履歴事項全部証明書)、個人で支配人登記がある場合は商業登記簿謄本
- 役員または事業主に関する資料 … 申請日前3か月以内に発行された住民票(マイナンバーの記載のないもの)、身分証明書、成年被後見人および被保佐人に登記されていないことの証明書
- 経営経験を証明する資料 … 登記事項証明書、確定申告書の表紙、所得証明書、工事の契約書や注文書、入金が確認できる預金通帳の写し、許可通知書の写し
- 営業所技術者等の資格を証明する資料 … 卒業証明書、資格証明書等の写し、監理技術者資格者証の写し
- 実務経験を証明する資料 … 実務経験証明書と、これに対応する工事の契約書、注文書、請求書、入金記録等
- 常勤性を確認する資料 … 申請日前3か月以内の住民票に加え、被保険者記録照会回答票、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、法人税の確定申告書の表紙および役員報酬手当等の内訳書、住民税特別徴収額の通知書、所得証明書と源泉徴収票、資格確認書(事業所名が記載されているもの)などのいずれか
- 健康保険、厚生年金、雇用保険を確認する資料 … 前項のとおり
- 営業所の実態を確認する資料 … 建物の全景、案内板、郵便受け、内部の状況が分かる写真。登記上の所在地と実際の所在地が異なる場合は、建物の登記事項証明書、固定資産に関する証明書、賃貸借契約書等
- 財産的基礎を確認する資料 … 預金残高証明書または融資証明書(自己資本が500万円未満の場合等)
- 納税に関する資料 … 千葉県の県税事務所が発行した納税証明書(事業税の納付すべき額および納付済額が記入された千葉県県税条例施行規則第40号様式(その1)。申請日前3か月以内に発行されたもの)
また、役員報酬額および給与が年間200万円未満の場合は、市町村が発行する所得証明書または市民税決定額証明書に加えて、報酬が低額である理由と生計の維持方法を説明する本人の申立書が別途必要になります。
お手元の資料で足りるかどうか、確認します
建設業許可は、要件を満たしているかだけでなく、どの資料を使って証明するかが重要です。申請できるか分からない段階でも、現在の状況とお手元の資料を整理するところからご相談いただけます。
※ 営業目的のお電話はお断りしております。
千葉県 建設業許可の新規申請の流れ
要件の確認
常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険、営業所の実態について、現状をお聞きします。ここで「申請に進める見込み」の見通しをお伝えします。
証明方法の検討
経営経験と実務経験を、どの資料で証明するかを検討します。契約書か、注文書と入金記録の組み合わせか、許可通知書の写しで足りるか。お手元の資料に合わせて組み立てます。
必要書類の収集
登記事項証明書、住民票、身分証明書、納税証明書、社会保険の資料などを集めます。ご自身で取得いただくもの、こちらで代行できるものを切り分けてご案内します。
申請書類の作成
申請書一式(正本、副本、控えの計3部)と確認資料を作成します。確認資料は別とじにし、指定された順番で綴じます。
提出
管轄の土木事務所へ提出します。提出方法は、持参、郵送、電子申請(JCIP)のうち、その案件で利用できるものを千葉県の運用に合わせて判断し、事前にご案内します。
審査・補正対応
審査の過程で確認や補正の連絡が入ることがあります。窓口とのやり取りは、こちらで対応します。営業所の実態について調査が行われる場合があります。
許可・その後の管理
許可通知書が申請者へ郵送されます。取得後は、事業年度ごとの届出、変更届、5年ごとの更新が必要です。期限の管理までご相談いただけます。
千葉県 建設業許可の更新申請
引き続き建設業を営む場合は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までに、更新の申請を行います。手続きをしない場合、許可の効力を失います。
- やむを得ない事情により30日前を過ぎた場合は、理由を付記した始末書を作成し、正本、副本、控えのそれぞれに添付して提出します
- 更新と同時に業種追加や般・特新規の申請を行う場合は、満了日の60日前までに手続きが必要です
- 更新の際には、提出すべき変更届(事業年度終了届を含む)がすべて提出されていることが前提となります。未提出のものがある場合は、更新申請とあわせて提出します
千葉県 建設業許可の業種追加申請
すでに一般建設業の許可を受けている方が、他の一般建設業の許可を申請する場合が業種追加です(特定建設業も同様)。追加する業種について、営業所技術者等の要件を満たすことを証明する必要があります。
- 国家資格で証明する場合は、資格証明書等の写しを提出します
- 実務経験で証明する場合は、実務経験証明書とその確認資料が必要となり、準備する書類の量が増えます
- 更新と同時に申請する場合は、満了日の60日前までに手続きが必要です
- 許可年月日が異なる複数の許可を保有している場合、更新の際に許可を一本化できる場合があります
千葉県 事業年度終了届(決算変更届)
建設業許可を受けた方は、毎事業年度の終了後4か月以内に、事業年度終了届(決算終了届)を提出しなければなりません。千葉県では「事業年度終了届」と呼ばれ、一般に「決算変更届」と呼ばれるものにあたります。
- 工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表(建設業法施行規則に定める様式。株主総会や税務署に提出した決算報告書は使えません)
- 事業報告書(株式会社の場合)
- 納税証明書
- 使用人数、令3条使用人の一覧表、定款、健康保険等の加入状況(届出事項に変更があった場合)
千葉県 建設業許可の各種変更届
許可を受けた後、届出事項に変更があった場合は、期限内に変更届を提出する必要があります。期限は変更の内容によって異なります。
- 2週間以内 … 常勤役員等、常勤役員等を直接に補佐する方、営業所技術者等、建設業法施行令第3条に規定する使用人に関する変更
- 30日以内 … 商号または名称、営業所の名称や所在地、電話番号、資本金額、役員等の就任や退任、代表者の交替、個人の支配人に関する変更、営業所の新設や廃止など
千葉県 経営事項審査
公共工事を発注者から直接請け負おうとする場合は、経営事項審査を受ける必要があります。経営事項審査を受けるには、事業年度終了届が適正に提出されていることが前提となります。
- 経営事項審査を受審する場合、工事経歴書の書き方が通常の場合と異なります。元請工事に係る完成工事について請負代金の大きい順に記載し、合計額のおおむね7割を超えるところまで記載するなどの決まりがあります
- 技術職員名簿に記載のない方を配置技術者として記載している場合、資格を証する書類や常勤性を確認できる書類の提示を求められることがあります
- 決算の数字がそのまま評点に影響します。事業年度終了届の段階から、経営事項審査を見据えて整えることが大切です
千葉県 入札参加資格申請
経営事項審査を受けたうえで、参加を希望する発注機関の入札参加資格者名簿に登載されることで、入札に参加できるようになります。
- 発注機関ごとに受付の時期、方法、必要書類が異なります
- 県と市町村では取扱いが異なるため、参加を希望する発注機関を決めたうえで確認します
- 登載後も、記載事項に変更が生じた場合は速やかな届出が必要です
ご相談から申請までの流れ
ご相談
フォーム、LINE、メール、電話のいずれかからご連絡ください。用件は短くて構いません。分かる範囲で現状をお聞かせいただければ十分です。
現状の確認
要件と、お手元の資料を確認します。ここで「何が足りないか」「何で代われるか」が見えるようになります。
お見積りとご説明
報酬額と実費の見込み、進め方、当事務所が行う作業とお願いする作業をご説明します。相談の段階で契約を求めることはありません。
ご契約・着手
ご納得いただいたうえで着手します。必要書類の一覧と、収集の分担をあらためてお渡しします。
資料収集と書類作成
資料をやり取りしながら、申請書類を作成します。不足が出た場合は、代わりに使える資料を検討します。
提出・補正対応・許可
提出後の窓口対応まで行います。許可後は、次に必要となる手続きと期限をご案内します。
千葉県外の行政書士へ依頼しても大丈夫ですか
建設業許可MIRAIを運営する行政書士事務所みらいは、山形県山形市に事務所を構えています。千葉県の事業者様からは、「県外の事務所に頼んで問題ないのか」というご質問をいただきます。次のとおりお答えしています。
- 打合せは、電話、メール、オンライン、LINEを組み合わせて進められます。お会いしないまま完了する案件もあります
- 書類は、データ共有と郵送を組み合わせてやり取りします。原本が必要な書類のみ郵送していただきます
- 申請方法は、千葉県の最新の運用に合わせて判断します
- 電子申請システム(JCIP)が利用できる案件では、活用を検討します
- 郵送での提出が認められる場合は、郵送を活用します
- 持参による提出が必要となる場合は、提出方法と、それに伴う費用を事前にご案内します
- 相談の段階で、当事務所が行う作業と、お願いする作業を明確にします
- 県外であることだけを理由に、ご依頼いただけないということはありません
ご依頼者様にお願いする作業
すべてをお任せいただく形にはなりません。事実をご存じなのはご依頼者様だけだからです。次の点にご協力をお願いしています。
- お手元にある資料のご提出
- 工事の契約書、注文書、請書、請求書、預金通帳などの収集
- 工事経歴や実務経験に関する事実の確認
- 原本が必要な書類の郵送
- 申請内容のご確認
- 電子申請等で必要となる手続へのご協力
- 不足資料がある場合の追加のご提出
よくある質問
Q千葉県外の行政書士へ依頼できますか。
Q一度も会わずに申請できますか。
Q会社設立直後でも申請できますか。
Q個人事業主でも申請できますか。
Q500万円は必ず預金で用意する必要がありますか。
Q経営経験を証明する資料が不足している場合はどうなりますか。
Q資格がなくても営業所技術者等になれますか。
Q実務経験の証明には何が必要ですか。
Q許可取得までどのくらいかかりますか。
Q更新申請はいつから準備すべきですか。
Q毎年提出する書類はありますか。
Q決算変更届を提出していない場合でも更新できますか。
Q業種追加申請だけ依頼できますか。
Q経営事項審査まで依頼できますか。
Q入札参加資格申請まで依頼できますか。
Q相談したら必ず契約しなければなりませんか。
Q報酬以外に行政庁へ納める費用は必要ですか。
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