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建設業許可の新規取得ガイド|要件と申請の流れを行政書士がやさしく解説【山形・宮城・福島】

建設業許可 新規取得ガイド

はじめての建設業許可、
どこから始めればいい?

「500万円以上の工事を受けたい」「元請から許可を求められた」——そんなときに必要になるのが建設業許可です。要件から申請の流れ、費用まで、建設業許可を専門にする行政書士が、できるだけやさしくご案内します。

Google口コミ ★5.0(24件) 1級土木施工管理技士 発注者側の実務 約30年 山形・宮城・福島 対応
目次

01そもそも建設業許可って?必要になるのはどんなとき

建設業許可とは、ひとことで言えば「建設工事の完成を請け負う仕事をするための許可」です。ただし、すべての工事に許可がいるわけではありません。次の「軽微な工事」だけを行う場合は、許可がなくても工事を請け負えます。

工事の種類「軽微な工事」=許可がいらない範囲
建築一式工事 1件の請負代金が 1,500万円(税込)未満の工事
または 延べ床面積 150㎡未満の木造住宅工事
上記以外の工事 1件の請負代金が 500万円(税込)未満の工事
ここに注意 材料を支給してもらった場合は、その材料費(運賃を含む)も請負代金に加えて金額を判断します。また、1つの工事をわざと複数の契約に分けても、合計額で判断されるため「分ければ許可不要」とはなりません。
こんな方は、建設業許可の取得をおすすめします
  • 500万円(建築一式は1,500万円)以上の工事を受注したい
  • 元請や取引先から「許可を取ってほしい」と言われた
  • 公共工事の入札に参加していきたい
  • 会社としての信用を高め、事業を大きくしていきたい

なお、建設業は29の業種に分かれています(土木一式・建築一式・大工・管・電気・舗装・造園など)。実際に受けたい工事に対応する業種ごとに許可を取る必要がある点も、はじめに押さえておきたいポイントです。

02あなたはどのタイプ?(知事・大臣/一般・特定)

建設業許可には「区分」があります。難しく感じるかもしれませんが、はじめて取得される方は、次の2つの軸でご自身の位置を確認すれば大丈夫です。

① 営業所の場所で決まる:知事許可 / 大臣許可

知事許可営業所が 1つの都道府県の中だけにある場合(例:山形県知事許可)。多くの方はこちらです。
大臣許可営業所が 2つ以上の都道府県にある場合。

② 下請に出す金額で決まる:一般 / 特定

一般建設業これから許可を取る中小の建設業者様の 大半はこちらです。
特定建設業元請として、1件の工事で下請に出す金額の合計が 4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)になる場合。
まとめると はじめて取得される中小の建設業者様は、「知事許可 × 一般建設業」が最も多いパターンです。「自分はどれ?」と迷ったら、そこから丁寧にご一緒に整理します。

03建設業許可の「6つの要件」

許可を受けるには、次の6つの要件を満たす必要があります。ここが最初の関門ですが、一つずつ見ていけば怖くありません。

1

経営業務の管理責任者(常勤役員等)

建設業の経営を担ってきた方が常勤でいること。目安は「建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある方」など。※制度改正により、役員と補佐する方の組み合わせで満たす方法も認められています。

2

専任技術者(営業所技術者等)

業種ごとの技術者が営業所に常勤・専任でいること。一般建設業では、①指定学科の卒業+実務経験(高卒5年・大卒3年以上)、②10年以上の実務経験、③1級・2級などの国家資格、のいずれか。実務経験は「工事の工期」を積み上げて数えます。

3

誠実性

請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。

4

財産的基礎(お金の備え)

一般建設業では、自己資本500万円以上。500万円未満の場合は、金融機関の残高証明書などで「500万円以上を調達できる能力」を示します。

5

欠格要件に当てはまらないこと

過去に許可の取消しを受けて5年を経過していない、暴力団員等である、といった一定の事由に該当しないこと。

6

社会保険への加入

健康保険・厚生年金保険・雇用保険に適正に加入していること(適用除外の場合を除く)。

実は、ここが一番のヤマ場です 「期間の要件は満たしていそう」でも、それを書類で証明できるかが本当の勝負どころ。特に経営経験・実務経験は、当時の契約書や注文書が揃うかどうかで進めやすさが大きく変わります。判断に迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。

04申請から取得までの流れ

1STEP

ご相談・ヒアリング

いまの状況を伺い、どの許可が必要か、要件を満たせそうかを一緒に確認します。ご相談は無料です。

2STEP

要件チェック・書類の洗い出し

経営経験・実務経験・財産的基礎などを確認し、必要な証明書類をリストアップします。

3STEP

書類の収集・作成

登記事項証明書・納税証明書、実務経験を裏づける契約書・注文書などを集め、申請書一式を作成します。ここが一番の手間ですが、みらいが代行します。

4STEP

申請・審査

管轄の窓口へ申請します。手数料を納め、行政の審査を受けます。

5STEP

許可通知・取得

審査を通過すると、許可通知書が届きます。これで晴れて建設業許可業者です。

取得後も、これだけは忘れずに 許可の有効期限は5年間。5年ごとの更新が必要で、更新は満了日の30日前までに手続きします。また、許可取得後は毎年の「決算変更届」の提出も必要です(これを忘れると更新できなくなることがあります)。

期間の目安:書類の準備状況によりますが、ご相談から取得まで、おおむね1〜2か月程度が一つの目安です。

05気になる費用の目安

費用は大きく分けて「行政に納める手数料」と「専門家(行政書士)へのご依頼費用」の2つです。

項目金額の目安
申請手数料
(行政へ納付)
90,000円(山形県知事許可・新規の場合)
※業種数に関わらず同額。県証紙または電子納付で納めます。
当事務所の報酬
(新規申請)
個人 143,000円 / 法人 165,000円(税込)
その他の主な報酬更新申請 77,000円 / 決算変更届 44,000円 など

ご自身で書類を集め、証明のための調査に時間を取られるより、その時間を本業に使っていただく——それが結果的にいちばんの近道だと、私たちは考えています。

06つまずきやすいポイント

こんなところで止まりやすいです
  • 経験を「書類で証明」できない:期間の要件は満たしていても、当時の契約書・注文書が残っていないと証明が難しいことがあります。
  • 常勤性が問われる:他社の常勤役員を兼ねている、他の営業所と兼任している等の場合は、認められないことがあります。
  • 社会保険が未加入:近年は加入が要件です。未加入だと申請が進みません。
  • 業種の選び方を間違える:実際に受けたい工事に対応する業種で取らないと意味がありません。

いずれも、早めに確認しておけば慌てずに準備できるものばかりです。「うちは大丈夫かな?」と思ったら、その時点でご相談いただくのがおすすめです。

07みらいにお任せいただくメリット

代表 井苅 清実(いかり きよみ)
行政書士事務所みらい 代表

元地方公務員として約30年、公共工事の発注者側の実務に携わってきました。「工事を出す側」で培った視点と、土木の実務知識を、みなさまの許可取得にそのまま活かします。

行政書士 1級土木施工管理技士 宅地建物取引士 測量士補
🏠

地元密着・対面もOK

山形・宮城・福島を中心に、地域の実情を踏まえてサポート。対面のご相談も承ります。

🏗️

現場と発注がわかる

1級土木施工管理技士+発注者側30年。工事の中身がわかるから、話が早い。

💬

話しやすさを大切に

「こんなこと聞いていい?」も大歓迎。友人に相談するような気軽さで、丁寧に。

おかげさまで Google口コミ ★5.0・24件 をいただいています。

まずは無料でご相談ください

「うちは許可を取れる?」「何から始めれば?」——その最初の一歩を、一緒に整理します。しつこい営業は一切いたしません。

受付時間 平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00 | 対応エリア 山形・宮城・福島(青森・岩手・茨城も対応)

※本記事は令和8年(2026年)4月時点の山形県「建設業許可の手引き」等に基づく一般的な説明です。実際の要件・手続き・金額は、個別の事情や制度改正により異なる場合があります。正式なご判断は、当事務所または各許可行政庁にご確認ください。

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