
山形県の建設業許可。
「取れるか」の確認から。
山形市七日町から、県内の建設会社・一人親方をサポート。山形県の建設業許可を中心に、決算変更届・更新申請・経営事項審査(経審)・入札参加資格まで継続対応します。経験・資格・お手元の書類を整理し、まず『許可が取れるか』を確認してから申請へ進めます。1分無料セルフ診断で7つの要件を確認できます。
現場はできる。でも、許可や管理まで全部ひとりで抱えなくていい。
みえる、まとめる、つくる。山形の建設業者に必要な手続を、地元事務所が整理して進めます。
山形県の建設業手続を、工事の中身が分かる行政書士が担当。
許可取得だけでなく、決算変更届・経審・入札参加まで継続して対応します。
- 行政書士
- 1級土木施工管理技士
- 工事発注者側 約30年
実際の対応事例
決算変更届
建設業許可・新規申請
建設業許可・新規申請
実際のGoogleクチコミ
山形県の建設業許可ガイドを見る > 申請の流れ・必要資料・地域別の考え方をまとめています。
山形市・米沢市・鶴岡市・酒田市・新庄市・寒河江市ほか、県内全市町村に対応。
- 1級土木施工管理技士の行政書士
- 元発注者・約30年
- 電子申請(JCIP)
税込・行政書士報酬。申請手数料・実費は別途です。
更新申請66,000円/決算変更届33,000円(税込・行政書士報酬)。
運営:行政書士事務所みらい|山形市七日町
まずは、許可の見通しを確認。
資料がそろう前でもご相談いただけます。経験・資格・会社の状況を伺い、必要な書類と進め方をご案内します。
を確認
費用を整理
作成・提出
新規許可申請のご相談・お見積りは無料です。
営業のお電話はお断りしています。
山形県の建設業許可を扱う行政書士事務所です
行政書士事務所みらいは、山形市七日町のCROSS七日町に事務所を置き、建設業許可を専門に扱っています。代表は行政書士・1級土木施工管理技士で、工事を発注する側を約30年経験した元地方公務員です。
「うちは山形県の建設業許可を取れるのか」「何から手を付ければいいのか」——その段階でのご相談がいちばん多く寄せられます。要件の確認から書類の作成・申請、取得後の届出まで、山形市の事務所から一緒に進めます。
ご相談の前に、準備していただくものはありません。お手元の契約書・注文書・資格証は、スマホで撮った写真をそのまま送っていただいて構いません。
初回にお伝えできること:申請に進める見込み/不足している要件/おおよその費用と期間
主なご依頼
新規申請
初めて建設業許可を取得する法人・個人事業主の申請に対応します。要件を満たすか分からない段階からご相談いただけます。
更新申請
5年ごとの更新手続きに対応します。決算変更届が未提出の場合は、さかのぼって整えてから進めます。
業種追加
現在お持ちの許可へ、新しい建設業種を追加します。国家資格で証明する場合と、実務経験で証明する場合があります。
決算変更届
毎事業年度、経過後4か月以内に必要な届出です。何期分たまっていてもまとめて対応します。
このほか、各種変更届・廃業届・経営事項審査・入札参加資格審査申請・解体工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可にも対応しています。
料金
表示はすべて税込の行政書士報酬です。山形県へ納める申請手数料や実費は含みません。
| 手続き | 報酬(税込) |
|---|---|
| 更新申請 | 66,000円 |
| 決算変更届(1期分) | 33,000円 |
| 業種追加(国家資格で証明) | 66,000円~ |
| 業種追加(実務経験で証明) | 77,000円~ |
| 経営事項審査 一式 | 121,000円 |
実務経験で証明する場合の加算(新規申請):指定学科卒業後3年または5年で+22,000円、10年以上で+33,000円。国家資格等で証明できる場合、加算はありません。
山形県へ納める申請手数料:新規90,000円/更新50,000円/業種追加50,000円(決算変更届は不要)。県証紙、または令和8年3月から始まった「やまがたe申請」の電子納付で納めます。
変更届・廃業届・解体工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可・要件確認プランの料金は、料金のご案内ページに掲載しています。ご依頼前に、報酬・申請手数料・実費を分けたお見積書をご案内します。
建設業者向け顧問契約|月額18,700円(税込)
普段から会社の状況を把握し、必要なときにすぐ相談・対応できる関係をつくるための顧問契約です。専門家として責任をもって対応するため無料ではありませんが、継続してお付き合いいただく建設事業者様が利用しやすい料金にしています。
月額18,700円(税込)/最低契約期間1年間
建設業許可・CCUSに関する電話・メール相談を含みます。相談のみは月3件の手続件数には数えません。
月3件まで顧問料に含む軽微な手続
- 建設業許可の軽微な変更届(当事務所の通常報酬が22,000円以下のもの)
- 商号・名称、所在地、資本金、役員等の変更届
- 国家資格で確認できる営業所技術者等の変更届など、証明資料が比較的少ない手続
- CCUSの軽微な変更・修正手続(事業者情報・技能者情報など、追加資料が少量で完結するもの)
建設業許可とCCUSを合計して月3件までです。1届出・1申請を1件として扱います。
月3件の範囲に含まれない主な業務
- 決算変更届(33,000円)
- 常勤役員等の変更など、通常報酬が33,000円以上となる変更届
- 実務経験による営業所技術者等の変更など、証明資料の確認量が多い手続
- 建設業許可の新規申請・更新申請・業種追加
- 経営事項審査・入札参加資格審査申請
- CCUSの新規登録など、資料収集・確認・入力作業が多い手続
- 解体工事業登録、産業廃棄物収集運搬業許可など、建設業許可・CCUS以外の手続
- 官公署への申請手数料、証明書取得費用、郵送費などの実費
月3件の範囲に含まれない建設業許可・CCUS関連業務は、原則として通常料金から20%引きで対応します。業務内容を確認し、着手前に費用をご案内します。

山形県の建設業許可|1分無料セルフ診断・7つの要件
どれか1つでも証明できないと申請が進みません。要となるのが①と②です。
常勤役員等
建設業の経営の経験が原則5年以上。法人は登記事項証明書、個人事業主は確定申告書で期間を確認します。
営業所技術者等
業種ごとに、国家資格または実務経験10年(指定学科卒なら3年・5年)。
社会保険
健康保険・厚生年金保険・雇用保険への必要な加入。未加入では許可されません。
財産的基礎
自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力。
誠実性
請負契約に関して不正・不誠実な行為のおそれが明らかでないこと。
欠格要件
役員等が建設業法の欠格要件に該当しないこと。身分証明書等で確認します。
営業所
請負契約を締結する独立した営業所。登記上の所在地があるだけでは足りない場合があります。
要件そのものは、多くの方が満たしています。
つまずくのは「書類で証明できるか」の部分です。何が残っているか分からない段階でも構いません。お手元の契約書・注文書・資格証は、スマホで撮った写真を送っていただく形で結構です。こちらで棚卸しします。
常勤性の確認書類が変わりました
令和6年12月2日から、健康保険被保険者証の写しは使えません。弊所のご依頼者様では、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書をご準備される方が多い傾向にあります。ほかに住民税特別徴収税額通知書、出勤簿・賃金台帳3か月分でも確認できます。
証明書類の一覧と各要件の詳細は、建設業許可の要件と必要書類、【山形県基準】二大要件ガイドに掲載しています。
実務経験の数え方
数えるのは、工期で埋まった月の数です
在籍年数でも業界歴でもありません。1日でもその業種の作業をしていれば、その月は1か月として数えます。ただし同じ月を二重に数えることはできません。2月に3件請けていても、2月は1か月です。
- 月をまたぐ工事のほうが、期間としては有利に働きます
- 現場に出た日数で数えている方は、感覚より年数が延びる傾向があります
- 大きい工事を年に数件だけという場合は、営業年数が長くても月が埋まらないことがあります
山形県では、実務経験証明書に証明年度ごとに1件、契約書または注文書等の写しを添付します。10年で証明するなら10件です。あわせて、その期間の常勤性を示す書類が必要です。
業種ごとの取り方は、業種別のページにまとめています
建設業許可は29業種に分かれ、業種ごとに営業所技術者等として使える資格も、実務経験として数えられる工事の範囲も変わります。山形県での申請を前提に、どの業種で取るかを決めるところからご相談ください。
上記以外の業種についても対応します。どの業種で申請するかがはっきりしない場合は、工事の中身をお聞きしたうえで判断します。
どこに出すか|山形県の申請窓口
山形県の建設業許可は、県庁ではなく各総合支庁が窓口です。主たる営業所の所在地で決まります。
| 地域 | 対象市町村 | 提出先 |
|---|---|---|
| 東南村山 | 山形市・上山市・天童市・山辺町・中山町 | 村山総合支庁 本庁舎(山形市鉄砲町) |
| 西村山 | 寒河江市・河北町・西川町・朝日町・大江町 | 村山総合支庁 西庁舎(寒河江市) |
| 北村山 | 村山市・東根市・尾花沢市・大石田町 | 村山総合支庁 北庁舎(村山市) |
| 最上 | 新庄市・金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村 | 最上総合支庁 建設総務課(新庄市) |
| 置賜 | 米沢市・南陽市・高畠町・川西町 | 置賜総合支庁 建設総務課(米沢市) |
| 西置賜 | 長井市・白鷹町・飯豊町・小国町 | 置賜総合支庁 西置賜建設総務課(長井市) |
| 庄内 | 鶴岡市・酒田市・三川町・庄内町・遊佐町 | 庄内総合支庁 建設総務課(三川町) |
当事務所は電子申請(JCIP)で進めます。
総合支庁へ出向いていただく必要はありません。上の表は、書面で申請する場合の提出先として掲載しています。書面の場合は正本1部・副本2部、郵送は書留または簡易書留で、副本返却用の同封が必要です。
山形県には事前確認(事前審査)の制度がありません
提出前に要件と書類を固めておく必要があります。標準処理期間は、すべての書類が整ってからおおむね1か月です。
更新申請
報酬 66,000円
業種数にかかわらず同額です。申請手数料50,000円が別途かかります。
満了日の30日前まで
有効期間は5年。山形県から更新の案内は届きません。期限を過ぎると失効し、新規申請(手数料90,000円)が必要になります。
決算変更届が前提
未提出のままでは更新申請を受け付けてもらえません。未提出分をさかのぼって整えてから進めます。
更新時にあわせて確認すること、必要書類の詳細は更新申請のご案内に掲載しています。
決算変更届
報酬 33,000円(1期分)
毎事業年度、経過後4か月以内の提出が必要です。申請手数料はかかりません。
何期分たまっていても構いません
さかのぼってまとめて作成・提出できます。何期分か分からない状態でもご相談ください。
必要書類と記載方法は決算変更届のご案内に掲載しています。
ご相談から取得までの流れ
ご相談
電話・LINE・フォームから。用件は短くて構いません。新規許可申請のご相談は無料です。
要件の確認とお見積り
経験・資格・資料の有無を確認し、報酬・申請手数料・実費を分けたお見積書をご案内します。
書類の作成・収集
申請データ一式を作成します。ご依頼者様ごとに作成した説明書もお渡しします。
電子申請(JCIP)
電子申請で提出し、審査での補正まで行います。取得後の決算変更届・更新も続けて承ります。
事務所のご案内
山形市七日町の事務所です
CROSS七日町216。村山総合支庁まで車で15分ほど、山形地方法務局も同程度の距離です。契約書や注文書の束を、そのままお持ちいただいても構いません。
元発注者・約30年
地方公務員として公共工事を発注する立場で仕事をしてきました。設計書の作成、現場の立会い、提出書類の審査、入札参加資格の審査まで、発注する側から見てきています。
1級土木施工管理技士
工事の中身が分かるため、「あの工事、たしか去年の…」という段階で、それがどの業種にあたるか、証明に使えるかの見当がつきます。
夜21時・土日祝も電話がつながります
平日9:00〜21:00/土日祝9:00〜17:00。現場が終わってからでもご相談いただけます。
代表 行政書士 井苅 清実(行政書士事務所みらい)
保有資格は、行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補。証明はすべてお見せできます。Googleクチコミは★5.0・26件(令和8年9月25日現在)です。山形新聞社が運営するマイベストプロ山形に、建設業許可を専門とする行政書士として掲載されています。
山形県内の地域別ページ
お住まいの地域のページに、提出先の総合支庁と、その地域の進め方をまとめています。

窓口:村山総合支庁 本庁舎(山形市)このエリアのページを見る > 寒河江市・西村山地域寒河江市・河北町・西川町・朝日町・大江町
窓口:村山総合支庁 西庁舎(寒河江市)このエリアのページを見る > 最上地域 新庄市・最上郡新庄市・金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村
窓口:最上総合支庁(新庄市)このエリアのページを見る > 置賜地域 米沢市・南陽市米沢市・南陽市・高畠町・川西町
窓口:置賜総合支庁(米沢市)このエリアのページを見る > 西置賜地域 長井市・白鷹町長井市・白鷹町・飯豊町・小国町
窓口:置賜総合支庁 西置賜建設総務課(長井市)このエリアのページを見る > 庄内地域 鶴岡市・酒田市鶴岡市・酒田市・三川町・庄内町・遊佐町
窓口:庄内総合支庁(三川町)このエリアのページを見る >
山形県の建設事業者様のご紹介
建設業許可MIRAIと継続的にお取引のある建設事業者様のうち、掲載をご希望された事業者様をご紹介しています。工事のご相談・ご依頼は、各事業者様へ直接お問い合わせください。掲載費用はいただいておりません。
丹野工業 様 空調設備工事
- 所在地
- 山形県上山市
- 業種
- 空調設備工事
- 主な工事
- エアコン更新工事・空調設備の新築工事(店舗・学校・公共施設など)
- 対応エリア
- 山形県内を中心に対応(隣接県の実績もあり)
- お電話
- 080-1833-7629
ほかの県の事業者様は建設事業者様のご紹介ページに掲載しています。建設業許可・決算変更届・更新申請などのご相談は、建設業許可MIRAI(023-606-0505)へお願いします。掲載をご希望の事業者様は、担当までお申し付けください。
よくあるご質問
自分の会社で建設業許可が取れるのか分かりません。
総合支庁まで行かないといけませんか。
資格がなくても、実務経験で取れますか。
どの業種で許可を取ればよいか分かりません。
費用は総額でいくらになりますか。
手数料はどうやって払うのですか。
申請から許可まで、どのくらいかかりますか。
決算変更届を何年も出していません。
社長が経管と専技を兼ねることはできますか。
自宅を営業所にできますか。
他の事務所に断られたのですが。
相談したら必ず契約しなければなりませんか。
山形県で、許可を通す。
山形市七日町の事務所です。工事を発注する側を約30年見てきたので、審査で何を見られるかが分かります。まず現状を伺い、満たせている要件と不足している要件を切り分けてお伝えします。新規許可申請のご相談は無料です。
※営業のお電話はお断りしています。
関連ページ
料金のご案内(変更届・廃業届・解体登録・産廃を含む全体)
建設業許可の要件と必要書類(何をそろえるかのチェックリスト)
建設業許可の業種一覧(29業種)(業種ごとの資格・実務経験の考え方)
【山形県基準】二大要件ガイド(常勤役員等・営業所技術者等の詳細)
更新申請のご案内(5年ごとの更新手続きと期限)
決算変更届のご案内(毎事業年度ごとに必要な届出)
経営事項審査・入札参加資格申請(公共工事に参入するまでの流れ)
代表者の保有資格の証明(行政書士・1級土木施工管理技士 ほか)
これまでのご相談・対応事例(他所で断られた案件の解決事例)
建設事業者様のご紹介(継続してお取引のある事業者様)
運営事務所
- ブランド名
- 建設業許可MIRAI
- 運営事務所
- 行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
- 保有資格
- 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
- 電話
- 023-606-0505
- FAX
- 023-606-5358
- メール
- info@kensetsukyoka-miraioffice.com
- LINE
- 友だち追加して相談する
- 受付
- 平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
- 掲載
- マイベストプロ山形(山形新聞社)
- 取扱地域
- 山形県全域、および東日本各県(建設業許可 専門)
お問い合わせフォーム
うまく説明できなくても大丈夫です。建設業許可を取りたい時期、現在の経験・資格・会社の状況を確認しながら、必要な要件・書類・進め方をご案内します。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。お急ぎの方は 023-606-0505(平日9:00〜21:00/土日祝9:00〜17:00)へどうぞ。※営業のお電話はお断りしています。
記載内容は、山形県「建設業許可申請の手引き(令和8年4月・Ver2.00)」に基づいています。取扱いは改定されることがありますので、申請時点の山形県の手引き等で確認のうえ進めます。最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。
次に確認するページ
許可取得までの検討を、地域・業種・費用・要件確認の順に進められます。


