
建設業許可MIRAI|山形県
山形県の建設業許可申請を、
分かりやすく、スムーズに。
要件を満たすか分からない段階から確認します。
許可取得後の決算変更届・更新申請まで継続して支援します。
FOR YAMAGATA
山形県で新規許可を検討している方へ
「うちは山形県の建設業許可を取れるのか」「何から手を付ければいいのか」——その段階でのご相談がいちばん多く寄せられます。要件の確認から書類の作成・申請、取得後の届出まで、山形市の事務所から一緒に進めます。
ご相談の前に、準備していただくものはありません。資料が手元になくても、記憶があいまいでも構いません。お話を伺いながら、こちらで整理します。
初回にお伝えできること:申請に進める見込み/不足している要件/おおよその費用と期間
売り込みはいたしません。今の時期に取得しないほうがよいと考える場合は、その理由もお伝えします。
SERVICE
対応業務
建設業許可 新規申請
山形県知事許可の新規申請に対応します。要件の確認から書類の作成・提出まで一貫して進めます。
決算変更届
毎年の届出を作成します。数年分がたまっている場合もご相談ください。
更新申請
有効期間満了の30日前までに提出します。決算変更届が未提出の場合は、あわせて整理します。
業種追加・各種変更届
業種の追加のほか、役員・所在地・営業所技術者等の変更届に対応します。
経営事項審査
公共工事の入札に向けて、決算変更届から順に進めます。
入札参加資格審査申請
山形県・県内市町村の入札参加資格者名簿への登載を支援します。報酬は1申請につき33,000円(税込)~です。
このほか、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録、法人成りにともなう定款作成・認証にも対応しています。大臣許可・特定建設業についてもご相談ください。
PRICE
山形県の新規許可料金
表示はすべて税込の行政書士報酬です。申請手数料や実費は含みません。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。
新規許可申請
121,000円~
税込・行政書士報酬
新規許可申請
143,000円~
税込・行政書士報酬
国家資格等で証明できる場合は、実務経験加算はありません
上記の基本料金は、国家資格、登録基幹技能者その他の資格等によって営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準とします。この場合、実務経験加算はかかりません。実務経験によって証明する場合の加算額は、下の「実務経験で証明する場合の加算料金」でご案内します。
| 手続き | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 更新申請 | 55,000円 |
| 業種追加(国家資格で証明する場合) | 44,000円~ |
| 業種追加(実務経験で証明する場合) | 77,000円~ |
| 決算変更届 | 33,000円 |
| 経営状況分析申請 | 33,000円 |
| 経営規模等評価申請・総合評定値請求 | 55,000円 |
| 入札参加資格審査申請(1申請につき) | 33,000円~ |
申請先、証明方法、確認資料の量により追加報酬が必要となる場合があります。追加報酬が生じる場合は、着手前のお見積書に明記します。
経営事項審査を一式でご依頼いただく場合
経営事項審査には、決算変更届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請・総合評定値請求が必要です。一式でご依頼いただく場合は、決算変更届33,000円、経営状況分析申請33,000円、経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円の合計である121,000円を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。
ただし、受審業種数が多い場合、工事経歴書の整理量が多い場合、複数期の決算変更届が未提出の場合、資料が不足している場合、完成工事高の振り分けや確認が複雑な場合など、通常の範囲を超える作業が発生するときは、事前にご説明のうえ加算または個別のお見積りとさせていただきます。
報酬とは別にかかる費用
- 山形県知事許可の申請手数料:新規90,000円/更新50,000円/業種追加50,000円(決算変更届は手数料不要)
- 令和8年3月から「やまがたe申請」によるクレジットカード・コード決済での納付が可能です(従来の県証紙での納付も可)
- 経営事項審査は、上記のほかに登録経営状況分析機関の費用がかかります
- 登記事項証明書、納税証明書その他の証明書取得費用は別途
- 郵送費、交通費その他の実費は別途
申請手数料の額および納付方法は改定されることがあります。申請時点の山形県公式資料で取扱いを確認したうえで、ご依頼前に申請内容と必要資料を確認し、行政書士報酬、申請手数料、実費を分けて記載したお見積書をご案内します。
料金の全体像は 料金のご案内ページ でもご確認いただけます。
ADDITIONAL FEE
実務経験で証明する場合の加算料金
営業所技術者等の要件を実務経験によって証明する場合は、証明期間、工事内容、契約関係および入金関係等の資料確認が必要となるため、実務経験の年数に応じた追加料金がかかります。
営業所技術者等を実務経験で証明する場合の加算
いずれも税込です。新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。国家資格等で営業所技術者等の要件を証明できる場合は、加算はありません。
| 証明方法 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 国家資格等による証明 | 121,000円~加算なし | 143,000円~加算なし |
| 指定学科卒業後3年または5年の実務経験 | 143,000円~121,000円+22,000円 | 165,000円~143,000円+22,000円 |
| 10年以上の実務経験 | 154,000円~121,000円+33,000円 | 176,000円~143,000円+33,000円 |
表示はすべて税込の行政書士報酬です。申請手数料および実費は別途となります。業種追加を実務経験で証明する場合の報酬(77,000円~)とは別のものです。
資料確認後に別途お見積りとなる場合
- 実務経験を証明する勤務先や事業者が複数ある場合
- 個人事業と法人勤務の期間が混在する場合
- 複数業種の実務経験を証明する場合
- 証明資料が年代順に整理されていない場合
- 契約書、注文書、請求書、通帳等の資料が不足している場合
- 工事内容と申請業種との対応関係が明確でない場合
- 過去の資料の再取得または再構成が必要な場合
- 通常の確認範囲を超える事前相談や追加資料作成が必要な場合
資料の保管状況、証明する会社数、業種数等によって確認作業が大きく増える場合は、資料確認後に追加料金をご案内することがあります。正式な料金は、資料を確認したうえで確定し、着手前にお見積書としてご提示します。
PROCESS
申請の流れ
電話・LINE・メール・オンラインで現状を伺い、申請に進める見込みをお伝えします。来所は不要です。
経営経験・実務経験・資料の有無を確認し、必要な手続きと費用を書面でお示しします。
申請書一式を作成します。登記事項証明書などの収集も代行できます。
総合支庁への申請と進捗管理まで代行。取得後の決算変更届・更新も続けて対応します。
PRE-CHECK
申請できるか不安な方のための要件確認プラン
建設業許可を取得したいものの、常勤役員等の経営経験や、営業所技術者等の資格・実務経験を証明できるか分からず、新規申請をすぐに依頼できない方のためのプランです。申請全体を依頼する前に、お悩みの要件に絞って確認し、申請に必要となる添付書類を整理します。
初回の概略相談は無料です。建設業許可の新規申請について、現在の状況を伺い、進め方の見通しをお伝えするところまでは費用をいただきません。
資料を実際に精査し、要件を確認して添付書類を整理する業務は、下記の有料プランとなります。
| 確認する要件 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 常勤役員等(経管)の要件確認・添付書類整理 | 44,000円~ |
| 営業所技術者等(専技)の要件確認・添付書類整理 | 55,000円~ |
計算例
法人の新規申請143,000円~+10年以上の実務経験の加算33,000円=176,000円~。営業所技術者等の要件確認費用55,000円をお支払い済みの場合は、その55,000円を新規申請報酬へ充当します。
法人の新規申請143,000円~+指定学科卒業後3年または5年の実務経験の加算22,000円=165,000円~。案件の内容によっては追加費用が生じる場合があるため、確定した総額はお見積書でご確認ください。
同一案件について、要件確認後に建設業許可MIRAIへ新規申請を正式にご依頼いただく場合は、お支払い済みの要件確認費用を新規申請報酬へ全額充当します。同じ確認作業について、確認費用を重複して申し受けることはありません。
確認の結果、要件を満たすことが難しく、新規申請を見送る場合でも、要件確認および添付書類の整理業務は完了しているため、確認費用は返金されません。
本プランは、確認した資料とお伺いした内容に基づいて申請可能性を整理するものです。許可取得を保証するものではなく、最終的な判断は申請先の行政庁が行います。
REQUIREMENT 01
常勤役員等(経営業務の管理責任者)の証明
常勤役員等(旧・経営業務の管理責任者)は、建設業の経営の経験を確認するものです。技術的な経験は問いません。原則として建設業に関し5年以上の経営経験等が必要で、証明は2段階で考えると整理しやすくなります。
立場
その立場に、その期間いたことの裏付け
- 法人の役員だった方 … 登記事項証明書(役員に就いていた期間が分かります)
- 個人事業主だった方 … 所得税の確定申告書(第一表)の写しを証明する期間分(e-Taxの送受信記録が分かるもの)
実態
その間、建設業を営んでいた実態
- 契約書、または「注文書+請書」を、1年あたり1件(証明する期間分)
経管は経営の経験を確認するものであるため、この契約書・注文書の業種は問いません(次の営業所技術者等と異なる点です)。ただし、電気工事業・解体工事業など別に登録・許可が必要な業種は、その登録・許可を受けて営業していた期間に限ります。
常勤性
常勤性・居住地の裏付け
- 常勤性 … 住民税特別徴収税額通知書/健康保険・厚生年金の標準報酬決定通知書/出勤簿・賃金台帳のいずれか3か月分
- 居住地 … 住民票
契約書、または「注文書+請書」を用意する方法で進める方が多くいらっしゃいます。何が残っているか分からない段階でも構いません。一緒に確認し、証明できる形に整理します。
REQUIREMENT 02
営業所技術者等(実務経験10年)の証明
資格がなくても、営業所技術者等(旧・専任技術者)は原則10年以上の実務経験で証明できます。ここで問われるのは業界にいた年数や在籍年数ではなく、実際に請け負った工事の工期の累計です。証明したい業種の工事に限られ、同じ時期の工事を二重に数えることはできません。
の扱い
証明年度ごとに1件(10年なら10件)
山形県では、実務経験証明書に証明する年度ごとに1件、契約書や注文書等の写しを添付します。実務経験10年であれば10件です。
①
工期が分かる工事書類
- 基本は契約書・注文書
- ない場合は、発注証明書/請求書・領収書+入金記録
- すでに許可をお持ちであれば、決算変更届の表紙+工事経歴書でも工期を示せます
②
その期間の常勤性
- 会社員だった方 … 健康保険・厚生年金の記録、標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書、雇用証明書 など
- 個人事業主だった方 … 所得税の確定申告書(第一表のみ)を、実務経験を証明する年と同一の年分(10年分)添付します(e-Taxの送受信記録が分かるもの)
実務経験の確認資料は、工事内容・工期・契約の当事者が確認できることが必要です。工事請書のみで契約関係が確認できない場合や、注文者・工期などが不明な資料は、追加資料を求められることがあります。なお、指定学科の卒業や一定の資格があれば、必要な実務経験が3年または5年に短縮される場合があります。
現場経験が長い方ほど整理しやすいことが多くあります。「何年やってきたか」ではなく「どの工事を、いつからいつまで」を一緒に洗い出し、工期の累計を確認します。実務経験によって証明する場合の報酬は、上の「実務経験で証明する場合の加算料金」をご確認ください。
HOW TO APPLY
山形県の申請窓口・提出方法
- 提出方法:書面(郵送=書留・簡易書留、または持参)/電子申請(JCIP)に対応
- 提出部数:正本1部+副本2部(各種変更届は各3部)
- 手数料の納付:県証紙、または「やまがたe申請」による電子納付(令和8年3月開始・クレジットカード/コード決済)
- 事前確認:山形県には、正式申請前の事前確認(事前審査)の制度はありません。提出前に要件と書類を固めておく必要があります
- 標準処理期間:すべての書類が整ってから、おおむね1か月が目安です(審査状況により前後します)
- 入札参加資格:県内業者は本社所在地の総合支庁が受付窓口。市町村の入札は各市町村の窓口へ
村山地域(山形市・上山市・天童市・寒河江市・村山市・東根市ほか)は、市町村によって提出先の窓口が3つに分かれます。本店の所在地でご確認ください。
| 管轄 | 対象市町村 | 申請窓口 |
|---|---|---|
| 東南村山 | 山形市・上山市・天童市・山辺町・中山町 | 村山総合支庁 建設部 建設総務課 行政係 〒990-2492 山形市鉄砲町2-19-68 023-621-8189 |
| 西村山 | 寒河江市・河北町・西川町・朝日町・大江町 | 村山総合支庁 西村山建設総務課 行政係 〒991-8501 寒河江市大字西根字石川西355 0237-86-8379 |
| 北村山 | 村山市・東根市・尾花沢市・大石田町 | 村山総合支庁 北村山建設総務課 行政係 〒995-0024 村山市楯岡笛田4-5-1 0237-47-8654 |
出典:山形県「建設業許可の手引き(令和8年4月)」問合せ先一覧。最上・置賜・西置賜・庄内の各窓口は、下記の地域別ページでご案内しています。
AREA
山形県内の地域別ページ
お住まいの地域のページで、申請窓口(各総合支庁)・対象市町村・進め方をご案内しています。
窓口:村山総合支庁 西村山建設総務課 このエリアの詳細を見る → 庄内エリア 鶴岡市・酒田市・三川町・庄内町・遊佐町
窓口:庄内総合支庁 建設部 建設総務課 このエリアの詳細を見る → 最上エリア(新庄) 新庄市・金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村
窓口:最上総合支庁 建設部 建設総務課 このエリアの詳細を見る → 置賜エリア 米沢市・南陽市・川西町・高畠町
窓口:置賜総合支庁 建設部 建設総務課 このエリアの詳細を見る → 西置賜エリア 長井市・飯豊町・小国町・白鷹町
窓口:西置賜建設総務課 このエリアの詳細を見る →
CLIENTS IN YAMAGATA
許可取得・手続をお手伝いした
山形県の建設事業者様
建設業許可MIRAIでは、山形県内の建設会社・一人親方の皆様から、建設業許可申請や許可取得後の手続をご依頼いただいています。許可を取ることだけを目的とせず、事業を続けるために必要な決算変更届・更新申請まで継続して支援します。
丹野工業 様
主な工事:空調設備工事(エアコン更新工事、店舗・学校・公共施設などの新築時の空調設備工事)
ご依頼内容:建設業許可 新規申請
上山市を拠点に、山形県内を中心として空調設備工事を手がけていらっしゃいます。隣接県での施工実績もお持ちです。事業の内容と工事の記録を一つずつ確認しながら、申請に必要な資料を整理しました。
お電話でのお問い合わせ:080-1833-7629
工事のご相談・ご依頼は、各事業者様へ直接お問い合わせください。掲載をご希望の事業者様は、担当までお申し付けください。掲載費用はいただきません。
WHY MIRAI
制度・現場・審査の3つの視点
資格や経歴を飾るためではなく、申請を正確に進めるために活用します。
行政書士の視点
山形県の手引きと運用に合わせて、必要書類と申請手順を整理します。
1級土木施工管理技士の視点
工事の内容を理解したうえで、どの工事がどの業種にあたるかを確認します。
元地方公務員・約30年の視点
工事を発注する側にいた経験から、確認が必要になりやすい点を事前に洗い出します。
代表者の資格 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
いずれも証明書をご提示できます。
FAQ
よくあるご質問
自分の会社で建設業許可が取れるのか分かりません。
資格がなくても、実務経験で建設業許可は取れますか?
山形県の建設業許可申請は、申請から許可までどのくらいかかりますか?
費用は総額でいくらになりますか。支払いはキャッシュレスでできますか?
山形県知事許可でも、県外の工事はできますか?
決算変更届を何年も出していません。今からでも間に合いますか?
庄内や最上など、山形市から遠い地域でも依頼できますか?
他の事務所に断られたのですが、対応してもらえますか?
今お願いしている行政書士を変えたいのですが…
まずは無料でご相談ください
「うちは山形県の建設業許可が取れる?」という段階でも大丈夫です。現在の状況を確認し、申請に向けた見通しをご案内します。お気軽にどうぞ。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
Googleクチコミ ★5.0・24件(令和8年7月28日現在)
※ 営業目的のお電話はお断りしております。
運営事務所
- ブランド名
- 建設業許可MIRAI
- 運営事務所
- 行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
- 保有資格
- 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
- お電話
- 090-7550-6950
- FAX
- 023-606-5358
- メール
- info@gyouseimirai2023.com
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- 受付時間
- 平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。ご依頼・ご相談以外のお電話にはお答えいたしかねます。