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栃木県の建設業許可申請|平日夜21時・土日祝も対応/来所不要|建設業許可MIRAI

建設業許可MIRAI|栃木県全域対応

栃木県の建設業許可申請を、
分かりやすく、スムーズに。

運営:行政書士事務所みらい(行政書士・1級土木施工管理技士)

建設業許可の新規申請を中心に、決算変更届、更新申請、業種追加、経営事項審査、入札参加資格審査申請まで継続して支援します。栃木県は申請先が営業所所在地を管轄する土木事務所に分かれており、郵送での提出が認められています。宇都宮から安足まで、県内どこからでも来所なしで進められます。

行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元地方公務員の視点から、常勤役員等、営業所技術者等、過去の工事資料の整理まで、許可取得に向けて分かりやすくご案内します。

受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。ご依頼・ご相談以外のお電話にはお答えいたしかねます。

提出先の土木事務所から確認します

栃木県は9つの土木事務所が申請を受け付けており、営業所の所在地で提出先が決まります。県庁の監理課は申請先ではありません。最初にここを確定させます。

営業所技術者等の資料整理に対応

営業所技術者等を実務経験で証明する場合、過去の工事資料の収集・整理が特に重要になります。早めの確認からご案内します。

許可取得後まで見据えて対応

建設業許可は取って終わりではありません。その後の決算変更届、更新、経審、入札参加まで見据えて対応します。

栃木県の建設業許可申請に対応しています

建設業許可MIRAIは、山形市を拠点に、栃木県の建設業許可申請に対応しています。
栃木県は申請書類の郵送での提出が認められており、電子申請システム(JCIP)にも対応しています。県外の事務所であっても、進め方が変わることはありません。
内容の整理が難しい案件についても、常勤役員等、営業所技術者等、過去の工事資料を確認しながら、許可取得に向けて支援します。
なお、最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。

まず確認したいのは、この4点です

1. 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)

一定期間、建設業の経営業務に携わっていた経験が必要です。法人では役員経験、個人事業主では事業主としての経験などを確認します。

2. 営業所技術者等

営業所ごとに、申請する業種に対応した資格者または実務経験者を置く必要があります。実務経験で証明する場合は、過去の工事資料の整理が重要です。

3. 財産的基礎

一般建設業許可では、原則として500万円以上の自己資本、または500万円以上の資金調達能力が必要です。残高証明書などで確認できる場合もあります。

4. 欠格要件

法人の役員、個人事業主、支配人などが、建設業法上の欠格要件に該当しないことも必要です。あわせて、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入状況も確認します。

栃木県の申請区分

区分内容
新規申請現在、有効な許可をどこの行政庁からも受けていない場合
許可換え新規ある行政庁の許可を受けている業者が、本店・営業所の変更により、別の行政庁へ申請を行う場合
般・特新規一般建設業許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合、またはその逆の場合
業種追加一般建設業の許可を受けている者が他の一般建設業の業種の許可を申請する場合、または特定建設業の許可を受けている者が他の特定建設業の業種の許可を申請する場合
更新既に許可を受けている建設業をそのまま続けようとする場合
※ 般・特新規、業種追加、更新を合わせて申請することもできます。ただし更新を合わせる場合は、許可満了までに1か月以上の期間があることが必要です。
※ 許可の有効期間は5年です。許可のあった日から5年目の対応する日の前日で満了します。有効期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日で満了します。「休み明けでよい」とはなりませんのでご注意ください。

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の要件

建設業許可を受けるためには、主たる営業所に経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する「常勤役員等」を置く必要があります。法人では常勤の役員のうち1名、個人事業主の場合は本人または支配人が該当します。

主な経験要件(いずれかに該当することが必要)

1

5年以上:経営業務の管理責任者としての経験

法人役員・個人事業主として、建設業の経営業務の管理責任者としての経験が5年以上あること。

2

5年以上:準ずる地位での経営業務の管理経験

執行役員等、経営業務の管理責任者に準ずる地位として、具体的な権限委譲を受けて経営業務を管理した経験が5年以上あること。

3

6年以上:準ずる地位での補佐業務経験

経営業務の管理責任者に準ずる地位で、資金調達・下請契約等について管理責任者を補佐する業務に従事した経験が6年以上あること。

4

2年以上の役員経験+財務・労務・業務運営経験+補佐体制

2年以上の役員経験に加え、財務・労務・業務運営の経験を組み合わせ、かつ各分野を直接補佐する者を置く体制を有すること。

提出が必要な法定書類(様式)

第7号様式:常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
別紙:常勤役員等の略歴書(住所・職歴・賞罰等を記載)
第7号様式の2:常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(4の体制を選択する場合のみ)
第12号様式:役員等について作成します。ただし、常勤役員等本人は第7号様式別紙の略歴書で確認するため、重ねて作成する必要はありません。

確認資料の考え方

① 現在の常勤性を確認する資料

健康保険・厚生年金保険の被保険者標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者証の写しまたは雇用保険資格取得等確認通知書、住民税特別徴収税額決定通知書など。
いずれも用意できない場合の取扱いは、状況を確認したうえでご案内します。

② 過去の経営経験を確認する資料

当時許可業者であった場合:当時の建設業許可通知書の写し、または登記事項証明書。
当時許可業者でなかった場合:工事請負契約書、または注文書および請書、請求書等。法人は登記事項証明書、個人は確定申告書で期間も確認します。
確認資料は申請の内容によって変わります。何をどれだけ用意するかは、ご相談の段階で整理してご案内します。

営業所技術者等(旧・専任技術者)の要件

営業所技術者等とは、許可を受けた建設業の業務を適正に行うため、営業所ごとに常勤し、専らその職務に従事する技術上の責任者です。申請する業種ごとに、資格または実務経験で要件を満たす必要があります。令和6年12月13日の建設業法改正、令和7年2月1日の建設業法施行令改正により、営業所技術者等の専任義務の合理化や特定建設業の金額要件などの見直しが行われています。

常勤性・専任性の要件

その営業所に常勤していることが必要です。他社の技術者や、建築士事務所の管理建築士等、他の法令で専任を要する者との兼務は原則できません。
兼務の特例:同一企業内で、かつ同一の営業所であれば、常勤役員等と営業所技術者等を兼ねることができます。
住所が営業所から著しく遠距離で通勤不可能な者、他社で専任に近い状態にある者は認められません。

資格・実務経験の要件

一般建設業の場合

指定学科+実務経験:高等学校卒業後5年以上、または大学(高専含む)卒業後3年以上の実務経験。
実務経験のみ:許可を得ようとする業種に関して10年以上の実務経験。
国家資格等:施工管理技士、技能検定、登録基幹技能者など、申請業種に対応する一定の資格の保有。

特定建設業の場合(要件が高い)

国家資格:原則として1級の国家資格者等。
指導監督的実務経験:一般要件を満たしたうえで、元請として一定金額以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験。金額要件は令和7年2月1日に見直されています。
指定7業種(指定建設業):土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種は、必ず1級の国家資格者等を置く必要があります。

まず、社内の保有資格から確認します

「うちには有資格者がいない」と思われている会社でも、施工管理技士、技能検定、登録基幹技能者などをお持ちの方がいれば、実務経験10年の証明をしなくても営業所技術者等を置けることがあります。営業所技術者等となり得る資格は、省令改正のたびに追加されています。

当事務所の代表は1級土木施工管理技士です。工事の中身が分かるため、どの資格がどの業種に対応するのかを、技術面と手続面の両方から見てご案内できます。国家資格等で証明できる場合、下記の実務経験加算はかかりません。まずは社内の資格保有状況をお知らせください。

※ 有資格者として認められるか不明な場合は、栃木県監理課建設業担当への確認が必要になることがあります。判断が難しい資格については、当事務所から確認したうえでご案内します。
※ 日本国内での実務経験・学歴・資格のみでは要件を満たさない場合でも、外国での実務経験や学歴、資格を加味して要件を満たすものとして取り扱われる(大臣認定)制度があります。外国人技術者を擁する会社は、この道が使えないかもあわせて確認します。

提出が必要な法定書類(様式)

第8号様式:専任技術者証明書(新規・変更)――技術者の氏名・資格・担当業種等を記載。
第9号様式:実務経験証明書――資格ではなく実務経験で証明する場合に必要。
第10号様式:指導監督的実務経験証明書――特定建設業を実務経験等で受ける場合に必要。
別紙4:営業所技術者等一覧表――営業所ごとに配置されている技術者を一覧で記載。

栃木県|営業所技術者等を実務経験で証明する場合の注意点

営業所技術者等を資格ではなく実務経験で証明するケースでは、過去の工事資料の整理が特に重要になります。ここが最大の山場です。
工事施工の確認資料としては、原則として、申請する業種に対応した工事について、工事請負契約書注文書および請書請求書などを確認します。
確認資料は、実務経験証明書(様式第9号)に記載した工事に対応している必要があります。業種の判断が難しい場合も、早めにご相談ください。
指定学科を卒業していれば、年数が短縮されます。大学・高専の指定学科なら3年、高校・専修学校の指定学科なら5年です。まず卒業学科が指定学科に当たるかを確認するところから始めます。
栃木県は正本1部・副本1部の提出です。副本にも同じ添付資料を付ける必要があるため、資料の写しは2部そろえる前提で準備します。
申請直前になってから資料を集めるのではなく、早い段階で、過去の工事内容、工期、業種、契約書や注文書の有無を確認しておくことが重要です。
建設業許可MIRAIでは、栃木県の建設業許可申請について、営業所技術者等の実務経験証明に必要となる資料の整理からご案内しています。お手元の資料で証明できるかどうかも、無料相談で確認できます。実務経験で証明する場合の報酬は、下の「料金」の実務経験加算をご確認ください。

栃木県の提出先|9つの土木事務所に分かれています

県庁の監理課は、申請先・届出先ではありません。栃木県が公式に注意を促している点です。申請書類は、営業所所在地を管轄する各土木事務所の総務課へ郵送または持参します。監理課は許可制度全般の問い合わせ先です。

土木事務所電話番号管轄する市町
宇都宮土木事務所028-626-3124宇都宮市、上三川町
鹿沼土木事務所0289-65-3211鹿沼市
日光土木事務所0288-53-1211日光市
真岡土木事務所0285-83-8301真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町
栃木土木事務所0282-23-3433栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町
矢板土木事務所0287-44-2185矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町
大田原土木事務所0287-23-6612大田原市、那須塩原市、那須町
烏山土木事務所0287-83-1321那須烏山市、那珂川町
安足土木事務所0284-41-2331足利市、佐野市
※ 提出部数は正本1部・副本1部です。令和5年10月に、副本の部数が2部から1部に変更されました。古い手引きや他社の情報を見て2部用意すると、無駄が出ます。
※ 許可制度全般の問い合わせ先は、栃木県県土整備部監理課 建設業担当(宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階/028-623-2390)です。
※ 電子申請システム(JCIP)にも対応しています。利用にはGビズIDプライムアカウントが必要です。

栃木県|手数料と、収入証紙の廃止について

申請の区分知事許可の手数料
新規・許可換え新規・般特新規90,000円
業種追加・更新50,000円
※ 手数料は一般建設業と特定建設業に区分して計算し、合計します。たとえば土木工事業を一般で新規申請(90,000円)し、建築工事業を特定で新規申請(90,000円)する場合、申請手数料は180,000円になります。

栃木県収入証紙は、いま移行期です

栃木県収入証紙の売りさばきは、令和8年3月31日をもって廃止されました。ただし、使用期間は令和9年3月31日までです。すでに購入済みの証紙をお持ちであれば、期限内は引き続き使えます。

現在の納付方法は次の2つです。

POS端末による収納――県庁本庁の生協売店および各土木事務所に設置されています。令和6年10月1日から稼働中です。
栃木県電子申請システムによる電子納付――令和8年4月1日から利用できます。
郵送で申請する場合は、電子納付を使います。令和8年4月1日以降に郵送で申請するときは、栃木県電子申請システムによる電子納付で手数料を納付することとされています。持参の場合はPOS端末が使えます。
なお、足利銀行各店舗での収入証紙の売りさばきは令和4年3月31日で終了しています。

対応エリア|栃木県全域

当事務所は栃木県全域に対応します。提出先の土木事務所は、主たる営業所の所在地で決まります。

県央

宇都宮市・上三川町・鹿沼市
県都・宇都宮を中心に、市街地整備、住宅・建築、公共インフラの需要が集まるエリアです。

県南

栃木市・小山市・下野市・壬生町・野木町・足利市・佐野市
北関東道と東北道の結節点。工場・物流施設の建設需要が続くエリアです。

県北

大田原市・那須塩原市・那須町・矢板市・さくら市・塩谷町・高根沢町・日光市
観光地と中山間地。宿泊施設の改修、除雪、インフラ維持の需要があるエリアです。

県東

真岡市・益子町・茂木町・市貝町・芳賀町・那須烏山市・那珂川町
工業団地と農業地帯。工場関連工事と農業土木の需要があるエリアです。

このような方はご相談ください

栃木県で建設業許可を新規取得したい方
500万円以上の工事を請ける予定がある方
個人事業主から法人成りし、建設業許可を取りたい方
元請から建設業許可を求められている方
どの土木事務所に出すのか分からない方
常勤役員等や営業所技術者等の要件に不安がある方
資格がなく、実務経験で営業所技術者等を証明したい方
収入証紙の廃止で、手数料の納め方が分からない方
もうすぐ許可の有効期間が切れそうな方
許可取得後の決算変更届、更新、経審まで相談したい方

建設業許可MIRAIのサポート内容

要件確認

常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、欠格要件など、建設業許可に必要な要件を確認します。

必要書類の整理

ご状況に応じて、必要となる書類を整理し、どの資料を準備すればよいかをご案内します。正本・副本の作り分けもこちらで行います。

工事資料の確認

契約書、注文書・請書、請求書など、過去の工事を確認するための資料を整理します。資料の不足や内容に不明点がある場合は、提出先へ確認したうえで進めます。

申請書類の作成

建設業許可申請書、営業所技術者等の証明書、実務経験証明書、工事経歴書など、必要な申請書類を作成します。

許可後の継続対応

建設業許可取得後の決算変更届、更新申請、業種追加、経審、入札参加資格審査申請など、その後の手続も見据えて対応します。

その後の業務にも活きる形で整理

許可取得だけで終わらず、その後の業務にも活きる形で、必要資料や判断材料を整えていくことを大切にしています。

料金

表示はすべて税込の行政書士報酬です。栃木県へ納める法定手数料や実費は含みません。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。

個人事業主

建設業許可 新規申請

121,000円~

税込・行政書士報酬

法人

建設業許可 新規申請

143,000円~

税込・行政書士報酬

国家資格等で証明できる場合は、実務経験加算はありません

上記の基本料金は、国家資格、登録基幹技能者その他の資格等によって営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準とします。この場合、実務経験加算はかかりません。実務経験によって証明する場合の加算額は、下の「実務経験で証明する場合の加算料金」でご案内します。

そのほかの手続き報酬額(税込)
更新申請55,000円
業種追加(国家資格で証明する場合)44,000円~
業種追加(実務経験で証明する場合)77,000円~
決算変更届33,000円
経営状況分析申請33,000円
経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円
入札参加資格審査申請(1申請につき)33,000円~

実務経験で証明する場合の加算料金

営業所技術者等の要件を実務経験によって証明する場合は、証明期間、工事内容、契約関係および入金関係等の資料確認が必要となるため、実務経験の年数に応じた追加料金がかかります。

対象:建設業許可 新規申請

営業所技術者等を実務経験で証明する場合の加算

指定学科卒業後3年または5年の実務経験による証明 +22,000円
10年以上の実務経験による証明 +33,000円

いずれも税込です。新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。国家資格等で営業所技術者等の要件を証明できる場合は、加算はありません。施工管理技士や技能士をお持ちであれば、資格での証明を優先して検討します。

証明方法個人事業主法人
国家資格等による証明 121,000円~加算なし 143,000円~加算なし
指定学科卒業後3年または5年の実務経験 143,000円~121,000円+22,000円 165,000円~143,000円+22,000円
10年以上の実務経験 154,000円~121,000円+33,000円 176,000円~143,000円+33,000円
表示はすべて税込の行政書士報酬です。栃木県へ納める法定手数料および実費は別途となります。業種追加を実務経験で証明する場合の報酬(77,000円~)とは別のものです。

資料確認後に別途お見積りとなる場合

実務経験を証明する勤務先や事業者が複数ある場合
個人事業と法人勤務の期間が混在する場合
複数業種の実務経験を証明する場合
証明資料が年代順に整理されていない場合
契約書、注文書、請求書、通帳等の資料が不足している場合
工事内容と申請業種との対応関係が明確でない場合
過去の資料の再取得または再構成が必要な場合
通常の確認範囲を超える事前相談や追加資料作成が必要な場合
資料の保管状況、証明する会社数、業種数等によって確認作業が大きく増える場合は、資料確認後に追加料金をご案内することがあります。正式な料金は、資料を確認したうえで確定し、着手前にお見積書としてご提示します。国土交通大臣許可、特定建設業も個別のお見積りです。

経営事項審査を一式でご依頼いただく場合は、決算変更届33,000円、経営状況分析申請33,000円、経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円の合計である121,000円を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。

上記は行政書士報酬です。栃木県へ納付する法定手数料(新規90,000円/業種追加・更新50,000円)、登録経営状況分析機関へ支払う分析料金、郵送費、証明書取得費用などの実費は別途必要です。正式なご依頼前に、報酬・法定手数料・実費を分けたお見積書をご案内します。
料金の全体像は、料金のご案内ページでご確認いただけます。

ご相談から申請までの流れ

1

ご相談

LINE・フォーム・お電話からご相談ください。主たる営業所の所在地から、提出先の土木事務所を確認します。

2

要件確認

常勤役員等、営業所技術者等、財産要件、必要資料の見通しを確認します。申請区分と手数料もここで確定させます。

3

書類整理・作成

工事資料や必要書類を整理し、正本1部・副本1部の形に整えて申請書類を作成します。

4

納付・申請へ

電子納付またはPOS端末で手数料を納付し、管轄の土木事務所総務課へ郵送または持参、あるいは電子申請(JCIP)で提出します。

経営事項審査(経審)・入札参加資格審査申請

経審とは

公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。経営規模・経営状況・技術力などを数値化(評価)します。JCIPによる電子申請にも対応しています。

有効期間は1年7か月

審査基準日(直近の決算日)から1年7か月間です。継続して公共工事を請け負うには、毎年の決算後、有効期限が切れる前に受審し続ける必要があります。

経審から入札参加までの流れ

決算変更届の提出 → 登録経営状況分析機関で経営状況分析 → 経営規模等評価の申請 → 総合評定値通知書を持って入札参加資格審査申請。経審・入札のご案内 >

経審に必要な主な書類と記載上の注意点

工事経歴書(第2号様式):経審を受ける場合は原則消費税抜きで記載。元請工事は請負代金額の大きい順に合計の7割を超えるまで記載するなど、詳細なルールがあります。
財務諸表:経審を受ける場合は必ず消費税抜きで作成する必要があります。
経営規模等評価申請書・総合評定値請求書:評価を希望する業種などを記載する基幹書類です。
技術職員名簿:営業所技術者等以外の技術者も評価対象として記載します。
その他:社会保険(健康・厚生年金・雇用)の加入証明資料、建退共・法定外労災保険の加入を証する資料など。
※ 経審を受けるには、その事業年度の決算変更届が提出されていることが前提です。決算変更届の遅れは、そのまま経審と入札参加の遅れにつながります。

建設業許可は、取得して終わりではありません

毎事業年度終了後4か月以内の決算変更届、5年ごとの更新申請、業種追加、経営事項審査、入札参加資格審査申請など、建設業許可は取得後も継続して必要となる手続が続きます。栃木県では、有効期間の末日が日曜日等の休日であってもその日で満了しますので、期限の管理が特に重要です。

建設業許可MIRAIは、建設業許可の新規申請を入口に、その後の各種手続や事業の拡大まで見据えて、建設事業者様と長くお付き合いできる体制を整えています。

行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元地方公務員(約30年)の3つの視点は、許可取得の場面だけでなく、取得後の実務、建設業法改正への対応、公共工事への参入支援まで活きてきます。

よくあるご質問

Q. 栃木県外の行政書士でも依頼できますか?
依頼できます。栃木県は申請書類の郵送での提出が認められており、電子申請システム(JCIP)にも対応しています。電話・メール・LINE・オンライン面談を活用して、来所なしでも進められます。
Q. 申請書はどこに出せばよいですか?
営業所所在地を管轄する各土木事務所の総務課へ、郵送または持参します。宇都宮・鹿沼・日光・真岡・栃木・矢板・大田原・烏山・安足の9か所です。県庁の監理課は申請先・届出先ではありませんので、間違えないようご注意ください。監理課は許可制度全般の問い合わせ先です。
Q. 提出部数は何部ですか?
正本1部・副本1部の計2部です。令和5年10月に、副本の部数が2部から1部に変更されました。古い手引きを見て3部用意してしまう方がいますので、ご注意ください。正本・副本ともに、必要な添付資料を付けます。
Q. 収入証紙はどこで買えますか?
栃木県収入証紙の売りさばきは令和8年3月31日で廃止されました。ただし、すでにお持ちの証紙の使用期間は令和9年3月31日までです。現在の納付方法は、県庁本庁の生協売店および各土木事務所に設置されたPOS端末による収納(令和6年10月1日から稼働中)と、栃木県電子申請システムによる電子納付(令和8年4月1日から)の2つです。
Q. 郵送で申請する場合、手数料はどう納めますか?
令和8年4月1日以降に郵送で申請する場合は、栃木県電子申請システムによる電子納付を使用します。持参する場合は、県庁本庁の生協売店や各土木事務所のPOS端末で納付できます。
Q. 栃木県の申請手数料はいくらですか?
知事許可の場合、新規・許可換え新規・般特新規が90,000円、業種追加・更新が50,000円です。手数料は一般建設業と特定建設業に区分して計算し、合計します。たとえば土木工事業を一般で新規申請し、建築工事業を特定で新規申請する場合は180,000円になります。
Q. 費用は総額でいくらになりますか?
新規許可(栃木県知事許可・一般のみ)では、法定手数料90,000円に当事務所の報酬が加わります。基本料金は個人事業主121,000円~、法人143,000円~(税込)で、これは国家資格等で営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準としています。実務経験で証明する場合は、指定学科卒業後3年または5年の実務経験で+22,000円、10年以上の実務経験で+33,000円が加わり、合計の目安は個人事業主で143,000円~または154,000円~、法人で165,000円~または176,000円~です。このほか、証明書の取得費用、郵送費などの実費が必要です。申請内容と証明方法を確認したうえで、ご依頼前に行政書士報酬・法定手数料・実費を分けて記載したお見積書を提示します。
Q. 許可の期限が土日にあたる場合、翌営業日まで大丈夫ですか?
大丈夫ではありません。栃木県は、有効期間の末日が日曜日等の休日であっても、その日をもって満了すると明示しています。更新申請は期限に余裕をもって進める必要があります。期限が近い場合は、お早めにご相談ください。
Q. 資格がなく、実務経験で営業所技術者等を証明したいのですが。
対応しています。まず、社内に施工管理技士、技能検定、登録基幹技能者などの資格をお持ちの方がいないかを確認します。資格で満たせれば、実務経験の年数を積み上げる必要はなく、実務経験加算もかかりません。資格がない場合は、契約書・注文書および請書・請求書などで、その業種の工事に携わった期間を証明します。報酬は、新規申請の基本料金に、指定学科卒業後3年または5年の実務経験で+22,000円、10年以上の実務経験で+33,000円を加算します。お手元の資料で証明できるかは、まず無料相談でご確認ください。
Q. 相談したら必ず依頼しなければなりませんか?
その必要はありません。まずは状況を確認し、要件や資料の見通しをご案内します。正式なご依頼は、費用や進め方にご納得いただいてからで大丈夫です。無理な営業はいたしません。

栃木県で建設業許可申請をお考えの方へ

栃木県は申請書類の郵送提出が認められており、電子申請(JCIP)にも対応しています。宇都宮・鹿沼・日光・真岡・栃木・矢板・大田原・烏山・安足、県内どこからでも来所なしで進められます。
行政書士・1級土木施工管理技士・元地方公務員の視点から、要件確認、資料整理、申請書類の作成までご案内します。まずはお気軽にご相談ください。

フォームからご相談の際は、「栃木県の建設業許可申請について」とご記入いただくと、その後の確認がスムーズです。

受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
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建設業許可の手続き・対応エリア

他の都府県の建設業許可

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運営:行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
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運営事務所

ブランド名:建設業許可MIRAI
運営事務所:行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
保有資格:行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
所在地:〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
お電話:090-7550-6950 / FAX:023-606-5358
メール:info@gyouseimirai2023.com
受付時間:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00

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