
建設業許可MIRAI|埼玉県
埼玉県の建設業許可申請を、
分かりやすく、スムーズに。
運営:行政書士事務所みらい(行政書士・1級土木施工管理技士)
要件を満たすか分からない段階から確認します。新規許可の取得を入口として、許可取得後の決算変更届・更新申請まで継続して支援します。来所不要のオンライン対応と電子申請(JCIP)により、埼玉県全域からご依頼いただけます。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
※ ご相談・お見積りは無料です
※ 営業目的のお電話はお断りしております。
「うちは埼玉県の建設業許可を取れるのか」「何から手を付ければいいのか」——そのくらいの段階でのご相談が、いちばん多いです。埼玉県では新規・業種追加・更新の申請が郵送では受け付けられず、県庁への持参か電子申請(JCIP)のみとなっています。弊所はJCIPに対応していますので、県庁へ足を運ばずに手続きを進められます。要件の確認から書類の作成・申請、取得後の届出まで、一緒に進めます。
ご相談の前に、準備していただくものはありません。資料が手元になくても、記憶があいまいでも大丈夫です。お話を伺いながら、こちらで整理します。
その場でお答えできること:申請に進める見込み/足りない要件は何か/だいたいの費用と期間
売り込みはしません。「今は許可を取らないほうがよい」場合は、その理由も正直にお伝えします。なお、最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。
埼玉県で建設業許可MIRAIが選ばれる理由
1級土木施工管理技士だから、工事の話がそのまま通じる
工事の中身を分かったうえでお聞きするので、「どの工事が、どの業種にあたるか」の判断が早く進みます。専門用語をかみ砕いて説明しますので、書類が苦手な方でもご安心ください。
工事の発注者側を約30年。止まりやすい点を先回りで確認
元公務員として工事を発注する側に長くいた経験から、審査で指摘を受けやすい箇所をあらかじめ確認し、審査で確認される点を意識して申請書類を整えます。
実務経験による証明も、資料の状況から検討
実務経験10年での営業所技術者等の証明のように資料の確認量が多い案件も、残っている資料を確認しながら申請可能性を検討します。
電子申請(JCIP)対応。県庁に行かずに手続きできます
埼玉県は新規・業種追加・更新の郵送受付を行っていないため、通常は県庁第2庁舎まで持参が必要です。JCIPを使えば、その往復も、平日午前9時〜11時/午後1時〜4時15分という窓口の時間に合わせる手間もありません。
建設業許可に関わる国家資格・登録を保有しています。証明はすべてお見せできます。
対応業務(埼玉県の建設業許可まわり)
建設業許可 新規申請
知事許可・一般建設業を中心に対応します。要件の確認から書類の作成・申請まで一貫して進めます。
決算変更届
埼玉県での名称は「変更届出書・決算報告」です。毎年の届出を代行します。何年か出していない分のまとめての提出もご相談ください。
更新申請
5年ごとの更新手続きです。決算報告が未提出の場合は、あわせて整理してから進めます。
業種追加・各種変更届
業種の追加のほか、役員・営業所・営業所技術者等の変更届に対応します。
経営事項審査
公共工事への入札を検討する事業者について、決算報告、経営状況分析、経営規模等評価申請・総合評定値請求を順に支援します。
入札参加資格審査申請
経営事項審査を受けたうえで、埼玉県・県内市町村の入札参加資格者名簿への登載を支援します。
このほか、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録、法人成りにともなう定款作成・認証にも対応しています。国土交通大臣許可・特定建設業についてもご相談ください(個別のお見積りとなります)。
料金REWARD / 報酬と法定費用を分けて表示
表示はすべて税込の行政書士報酬です。埼玉県へ納める法定手数料や実費は含みません。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。
| 手続き | 報酬(税込) |
|---|---|
| 建設業許可 新規申請(個人) | 121,000円〜 |
| 建設業許可 新規申請(法人) | 143,000円〜 |
| 更新申請 | 55,000円 |
| 業種追加(国家資格で証明) | 44,000円〜 |
| 業種追加(実務経験で証明) | 77,000円〜 |
| 決算変更届(変更届出書・決算報告) | 33,000円 |
| 経営状況分析申請 | 33,000円 |
| 経営規模等評価申請・総合評定値請求 | 55,000円 |
| 入札参加資格審査申請(1申請につき) | 33,000円〜 |
営業所技術者等を実務経験で証明する場合の加算
いずれも税込です。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。業種追加を実務経験で証明する場合の報酬(77,000円〜)とは別のものです。
複数人、複数業種、複数の勤務先にまたがる証明、資料が大量または不足している場合、証明関係が複雑な場合は、資料確認後に個別のお見積りとなります。
埼玉県では、営業所技術者等を実務経験で証明する場合、契約書・注文書・請求書等に加え、工事代金の入金確認資料(預金通帳の写し等)が必要となる場合があります。また、工期や証明資料の確認方法にも埼玉県独自の運用があるため、通常の新規申請より資料の確認と作成に時間を要します。そのため、実務経験で証明する案件については上記の加算料金を適用しています。
例1 10年間の実務経験で営業所技術者等を証明する場合
- 法人 新規申請143,000円〜
- 実務経験10年の加算+55,000円
- 合計198,000円〜
例2 指定学科適合確認+実務経験3年または5年で証明する場合
- 法人 新規申請143,000円〜
- 指定学科適合確認+実務経験の加算+33,000円
- 合計176,000円〜
経営事項審査を一式でご依頼いただく場合
経営事項審査には、決算変更届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請・総合評定値請求が必要です。一式でご依頼いただく場合は、決算変更届33,000円、経営状況分析申請33,000円、経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円の合計である121,000円を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。
ただし、受審業種数が多い場合、工事経歴書の整理量が多い場合、複数期の決算報告が未提出の場合、資料が不足している場合、完成工事高の振り分けや確認が複雑な場合など、通常の範囲を超える作業が発生するときは、事前にご説明のうえ加算または個別のお見積りとさせていただきます。
※ 正式な報酬額と実費は、ご依頼前に書面で提示します。ご依頼内容に変更・追加がない限り、提示した金額を後から増額することはありません。
※ 上記とは別に、埼玉県へ納める法定手数料(実費)がかかります。埼玉県知事許可の手数料は新規(許可換え新規・般特新規を含む)90,000円・業種追加50,000円・更新50,000円(変更届出書は手数料不要)。同時に申請する場合は組み合わせで加算されます(例:一般の更新+一般の業種追加=50,000円+50,000円=100,000円)。手数料は審査に対するものですので、不許可の場合でも還付されません。
※ 埼玉県証紙による納付は令和6年3月末で終了しました。窓口申請の場合は、原則としてキャッシュレス決済(クレジットカード/電子マネー/コード決済/デビットカード)となります。キャッシュレス手段をお持ちでない場合は、窓口で納付書の交付を受け、金融機関で支払います。
※ 電子申請(JCIP)の場合は、インターネットバンキングを利用したPay-easyで納付します。JCIPではクレジットカードを利用できません。
※ 経営状況分析は、上記のほかに登録経営状況分析機関へお支払いする分析費用が別途必要です。
※ 登記事項証明書、納税証明書その他の証明書取得費用、郵送費、交通費その他の実費は別途です。
※ 料金の全体像は 料金のご案内ページ でもご確認いただけます。
「うちの場合はいくら?」だけでも大丈夫です
お見積りだけのお問い合わせも歓迎しています。ご状況を伺えば、その場で概算をお伝えします。しつこい営業は一切いたしません。
※ 営業目的のお電話はお断りしております。
埼玉県の建設業許可申請|ご相談から取得までの流れ
無料相談
電話・LINE・メール・オンラインで現状をお聞きし、申請に進める見込みをお伝えします。来所は不要です。
要件の確認・お見積り
経営経験・実務経験・資料の有無を確認し、必要な手続きと費用を書面で明示します。ここまで無料です。
書類の作成・収集
申請書一式(正本1部・副本1部)を作成します。履歴事項全部証明書や身分証明書など役所での収集も代行できます。お手元の作業は最小限です。
申請・取得、その後の届出
電子申請(JCIP)または建設管理課分室への提出、補正対応・進捗管理まで代行。許可通知書は主たる営業所へ郵送されます。取得後の決算報告・更新もそのままお任せいただけます。
① 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の経験を、こう証明します
常勤役員等(旧・経営業務の管理責任者)は、建設業の「経営」の経験を見るものです。技術的な経験は問いません。原則として建設業に関し5年以上(補助した経験の場合は6年以上)の経営経験等が必要で、証明は“2階建て”で考えると分かりやすくなります。
立場
- 法人の役員だった方 … 履歴事項全部証明書(役員欄で期間が確認できない場合は、閉鎖事項全部証明書・閉鎖登記簿謄本を追加)
- 個人事業主だった方 … 証明期間中すべての所得税確定申告書控の写し(税務署の受付印のあるもの、または電子申告をしたことが分かるもの)、または所得証明書の原本
実態
- 証明者が建設業許可業者の場合 … 許可通知書の写しなど許可状況が分かる書類を出せば、工事実績の資料の提示は省略できます(証明したい期間をすべて含むこと)
- 証明者が許可を受けていない業者の場合 … 工事実績の資料が必要です。一式工事は請負契約書の写し+入金記録のある通帳の写し、専門工事は契約書・請求書・注文書など工事内容が明記されたものの写し+入金記録のある通帳の写し。
の扱い
ただし、資料の日付、工期、請負内容によって認められる期間が変わるため、単純に「3か月に1件あれば足りる」とは限りません。証明する期間の前後を含め、資料を時系列で確認して組み立てます。
- 法人の場合 … 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書/厚生年金保険の被保険者記録照会回答票(申請日前3か月以内)/資格確認書・資格情報のお知らせ(事業所名の記載があり有効期限内のもの)/雇用保険被保険者資格取得確認通知書/住民税特別徴収税額決定通知書 のいずれか
- 個人事業主の場合 … 直近の確定申告書(第一表・第二表)の写し、または直近の所得証明書の原本
※ 労務の提供のみを目的とした契約(請求単位が「人工」等)の実績は、経営の経験としては認められません。現場名の記載しかないなど、工事内容が明記されていない資料も認められません。
② 営業所技術者等(実務経験10年)を、こう証明します
資格がなくても、営業所技術者等(旧・専任技術者)は原則10年以上の実務経験で証明できます。ここで問われるのは、業界にいた年数でも会社の在籍年数でもなく、実際に請け負った工事の「工期」の累計です。許可を取りたい業種の工事に限られ、同じ時期の工事を二重に数えることはできません(2業種を実務経験で申請する場合は、合計20年以上が必要です)。
の扱い
ただし、資料の日付だけで一律に判断されるものではなく、記載された工事内容・工期・入金記録などを含めて確認されます。そのため、「3か月に1件」と機械的に集めるのではなく、証明する業種と期間に合わせて整理することが重要です。
なお、証明者が該当業種の建設業許可業者であり、証明期間を含む許可状況を確認できる場合は、工事実績資料の提示を省略できる場合があります。
①
- 一式工事 … 請負契約書の写し+入金記録のある通帳の写し
- 専門工事 … 契約書・請求書・注文書など工事内容が明記されたものの写し+入金記録のある通帳の写し
②
- 厚生年金被保険者記録照会回答票(年金事務所またはねんきんネットで発行したもの)
- 当該事業所で雇用保険の資格取得手続が行われたことをハローワークが証明する書類
- 当時、厚生年金・雇用保険に未加入だった場合 … 証明期間すべての源泉徴収票の写し、または給料明細書+給与振込が記録された通帳の写し
- 証明者が法人で、ご本人がその法人の役員だった場合 … 履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書等
※ 指定学科の卒業がある場合は、大学・高等専門学校卒業後3年、高校・専修学校卒業後5年に短縮されます。国家資格をお持ちの場合は実務経験なしで認められる資格もあります。
※ 平成28年5月31日までの解体工事の実務経験は、とび・土工工事業と解体工事業の両方の期間として計算できます。
埼玉県知事許可の申請窓口・提出のルール
- 申請窓口
- 埼玉県 県土整備部 建設管理課 建設業担当
埼玉県庁 第2庁舎3階「建設管理課分室」
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号
電話 048-830-5176/5177 - 受付時間
- 月曜日〜金曜日(祝日・12月29日〜1月3日を除く)
午前9時〜午前11時/午後1時〜午後4時15分
※ 工事実績の確認を要する新規申請・業種追加申請などは審査に時間がかかるため、受付終了間際を避け、早めに来庁するよう案内されています。 - 提出方法
- 申請はすべて持参による受付です(電子申請を除く)。郵送による受付は行っていません。電子申請は国の「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」を利用できます。
- 提出部数
- 正本1通+副本1通(副本は正本を複写したもので可)。
- 手数料
- 新規90,000円/業種追加50,000円/更新50,000円。窓口申請は令和6年4月から原則キャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー・コード決済・デビットカード)。電子申請(JCIP)はインターネットバンキングによるPay-easyのみで、クレジットカードは利用できません。
- 標準処理期間
- 埼玉県知事許可の標準処理期間は18日(土日祝を除く)とされています。補正に要した期間は含まれないため、実際は申請から1か月前後を見込んでおくと安心です。
- 許可通知書
- 主たる営業所の所在地に郵送されます(窓口交付はありません)。転送不要扱いのため、営業所の実態と所在地の一致が必要です。
- 更新の期限
- 有効期間が満了する日の30日前までに申請が必要です。受付は満了日の2か月前から。業種追加や般・特新規を同時に行う場合も、30日前までの申請が必要です。
埼玉県は、手続きによって郵送できるものとできないものがはっきり分かれています。ここを取り違えると「返送されて期限に間に合わない」ということが起こりますので、一覧にまとめました。
| 手続き | 郵送 | 持参・電子申請 |
|---|---|---|
| 新規・許可換え新規・般特新規 | できません | 持参またはJCIP |
| 業種追加 | できません | 持参またはJCIP |
| 更新 | できません | 持参またはJCIP |
| 決算変更届(埼玉県での名称:変更届出書・決算報告) | できます※新規許可後はじめての提出、経営事項審査と兼ねる場合を除く | 持参またはJCIP |
| 許可要件に係る変更常勤役員等・補佐する者・営業所技術者等・令3条使用人・営業所の新設等 | できません | 持参またはJCIP |
| 許可要件に係らない変更商号・営業所の所在地・資本金・電話番号・代表者・定款・保険加入状況等 | できます | 持参またはJCIP |
| 全部廃業 | できます | 持参またはJCIP |
※ 上記の手続きは、建設管理課分室への持参のほか、建設業許可申請に係る概ねすべての手続きについて電子申請(JCIP)を利用できます。弊所はJCIPに対応しているため、通常は県庁へお越しいただく必要はありません。
出典:埼玉県「建設業許可申請・届出の手引き(令和8年4月施行)」、埼玉県「郵送受付」「建設業許可等に関すること」「建設業許可電子申請について」(県公式ページ)。制度は改正されることがありますので、ご依頼時に最新の取扱いを確認します。
手続きを軽くする、埼玉県の新しい取扱い
・令和7年6月2日から、「埼玉県税の納税情報の確認に関する同意書」を添付することで、納税証明書の添付を省略できます(個人事業税で課税がない期間は対象外)。
取りに行く書類が減るぶん、費用も日数も抑えられます。使える場合は、こちらで判断してご案内します。
対応エリア
埼玉県全域に対応します。来所不要・オンライン完結、電子申請(JCIP)対応のため、県内どこからでもご依頼いただけます。
市部:さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区)/川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・ふじみ野市・白岡市
町村部:伊奈町・三芳町・毛呂山町・越生町・滑川町・嵐山町・小川町・川島町・吉見町・鳩山町・ときがわ町・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町・美里町・神川町・上里町・寄居町・宮代町・杉戸町・松伏町・東秩父村
お客様の声GOOGLE クチコミ
よくあるご質問SAITAMA / 埼玉県の建設業許可
Q自分の会社で建設業許可が取れるのか分かりません。
Q埼玉県の建設業許可は郵送で申請できますか?
Q事務所は山形市とのことですが、埼玉県の会社でも依頼できますか?
Q資格がなくても、実務経験で建設業許可は取れますか?
Q埼玉県の建設業許可申請は、申請から許可までどのくらいかかりますか?
Q費用は総額でいくらになりますか。支払いはキャッシュレスでできますか?
Q健康保険証がなくなりましたが、常勤性はどう証明するのですか?
Q納税証明書や登記事項証明書は必ず必要ですか?
Q埼玉県知事許可でも、県外の工事はできますか?
Q決算変更届(埼玉県での名称:変更届出書・決算報告)を何年も出していません。今からでも間に合いますか?
Q他の事務所に断られたのですが、対応してもらえますか?
許可を取った後も、期限の管理までお任せください
「うっかり期限切れ」を防ぎます
建設業許可は、取得して終わりではありません。毎年の決算変更届(埼玉県での名称:変更届出書・決算報告)、5年ごとの更新、役員や営業所の変更届——これらを出し忘れると、更新が受けられなくなることがあります。
継続して手続きをご依頼いただいている事業者様については、次の届出時期を弊所で管理し、事前にご案内します。「そろそろですよ」の一報があるだけで、負担はぐっと軽くなります。
- 決算変更届(埼玉県での名称:変更届出書・決算報告)(毎年・事業年度終了後4か月以内)
- 更新申請(5年ごと・有効期間満了の30日前まで/受付は2か月前から)
- 役員・営業所・営業所技術者などの各種変更届
許可取得後も、次の更新まで継続して支援します。
建設業許可は、取得後も毎年の決算変更届と5年ごとの更新申請が必要です。建設業許可MIRAIでは、新規許可を入口として、決算変更届・更新申請まで継続してお手伝いします。
詳しい料金は、料金ページまたは無料相談でご案内します。
代表プロフィール
行政書士 井苅 清実
行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
地方公務員として工事の発注者側に約30年おりました。設計書を見て、現場に立ち会い、書類を受け取る——その全部を、発注する側から見てきた経験があります。
その後、行政書士として建設業許可を専門にしています。1級土木施工管理技士でもあるため、お客様が「あの工事、たしか去年の…」と話し始めた段階で、それがどの業種にあたるか、証明に使えるかの見当がつきます。工事の話が通じる相手がいる、というだけで、相談は驚くほど早く進みます。
難しい案件こそ正面から。実務経験10年の証明のように手間のかかる案件も、資料の状況を確認したうえで、対応方法を検討します。埼玉県の事業者様には、電子申請(JCIP)とオンラインのやり取りで、県庁へ行かずに済む形でご対応します。現在の状況とお手元の資料を確認し、申請までの進め方を整理します。
まずは無料でご相談ください
「うちは埼玉県の建設業許可が取れる?」という段階でも大丈夫です。今の状況をお聞かせいただければ、確認すべき要件と次の手順を整理します。お気軽にどうぞ。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
Googleクチコミ掲載中
※ 営業目的のお電話はお断りしております。
- ブランド名
- 建設業許可MIRAI
- 運営事務所
- 行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
- 保有資格
- 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
- お電話
- 090-7550-6950 タップで発信
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- 受付時間
- 平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
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