
FUKUSHIMA / 建設業許可
福島県の建設業許可なら
建設業許可MIRAI
運営:行政書士事務所みらい(行政書士・1級土木施工管理技士)
新規・更新から、決算変更届・経営事項審査・入札参加まで。代表は1級土木施工管理技士・元公務員(約30年)。工事の中身と書類の両方が分かるからこそ、福島県の審査で通る形に整えます。電子申請(JCIP)に対応し、来所不要で福島県全域のご依頼を承ります。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00 ※ご相談・お見積りは無料です。営業目的のお電話はお断りしております。
FOR FUKUSHIMA
福島県で建設業許可を検討している方へ
「自社は許可を取れるのか」「何を揃えればいいのか」——そんな段階からのご相談で大丈夫です。建設業許可は電子申請に対応しているため、地元以外の事務所でも申請でき、来所不要で福島県全域のご依頼に対応します。
初回のご相談では、資料がそろっていなくても構いません。お話を伺いながら、必要な資料と不足している要件をこちらで整理してご案内します。
初回にお伝えする内容:申請に進める見込み/不足している要件と資料/おおよその費用と期間
最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。
WHY MIRAI
建設業許可MIRAIが選ばれる理由
資格や経歴を掲げるためではなく、申請を正確に進めるために活用します。
1級土木施工管理技士だから、工事の実情が分かる
工事の中身を理解しているからこそ、要件の判断や実務経験・証明資料の整理に強みがあります。
元公務員(約30年)の視点で、先回りの確認
工事の発注者側を長く経験した立場から、審査で止まりやすい点をあらかじめ確認し、通る形に整えます。
難しい案件こそ、正面からお引き受け
実務経験10年の証明など、他の事務所が敬遠しがちな案件も、資料の集め方を工夫してお引き受けします。
取得後も期限管理で安心
毎年の決算変更届や5年ごとの更新の時期を管理し、こちらから先回りでお知らせします。
代表者の保有資格 建設業許可に関わる国家資格・登録を保有しています。証明はすべてお見せできます。
BASIC
福島県の建設業許可の基本窓口・手数料
福島県内のみに営業所を置く場合は福島県知事許可になります。許可は5年間有効で、5年ごとの更新と、事業年度終了後の決算変更届の提出が必要です。
| 許可の区分 | 知事許可(福島県内に営業所)/大臣許可(複数県に営業所) |
|---|---|
| 申請の窓口 | 主たる営業所を管轄する各建設事務所(県北・県中・県南・会津若松・喜多方・南会津・相双・いわきの8か所)。統括は県土木部建設産業室。 |
| 手数料(知事) | 新規90,000円/更新50,000円。書面申請では福島県収入証紙、電子申請(JCIP)ではPay-easyによる電子納付となります。 |
| 有効期間 | 5年(更新が必要) |
| 審査期間 | 申請書等が正式に受理されてから、およそ30日程度が標準です。書類収集・要件確認・申請書作成に要する期間は含みません。 |
上記は福島県の手数料(法定費用)で、当事務所の報酬とは別です。窓口が8か所に分かれ、求められる資料のそろえ方に細かな違いがあります。提出先に合わせた進め方を、当事務所が整えます。手数料の額および納付方法は改定されることがありますので、申請時点の福島県公式資料で取扱いを確認したうえでご案内します。
REQUIREMENTS
許可の要となる2つ常勤役員等・営業所技術者等
建設業許可は5つの要件をすべて満たす必要があります。中でも要となるのが常勤役員等と営業所技術者等です(令和6年12月の建設業法改正で、旧「経営業務の管理責任者」「専任技術者」から名称が変わりました)。ここでつまずく方が最も多く、当事務所が最も力を入れて支援する部分です。
① 常勤役員等(旧・経営業務の管理責任者)
建設業に関し5年以上の経営経験を持つ常勤役員等が必要です。法人は登記事項証明書、個人事業主は確定申告書で役員・事業主だった期間を確認します。あわせて、その期間に実際に建設業を営んでいたことの裏づけが必要です(許可業者であれば受付印のある決算報告の表紙+工事施工金額〔様式第3号〕、許可のない期間は工事請負契約書、または発注書+工事請書)。
② 営業所技術者等(旧・専任技術者)
営業所ごとに、許可業種に対応した国家資格者、または実務経験者が常勤していること。資格がない場合、一般建設業は原則10年以上の実務経験(指定学科の卒業があれば3〜5年に短縮)で証明します。
③ 財産的基礎/④ 誠実性/⑤ 欠格要件・社会保険
③ 財産的基礎 自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力(一般建設業)。残高証明書等で確認します。
④ 誠実性 請負契約に関して不正・不誠実な行為のおそれが明らかでないこと。
⑤ 欠格要件・社会保険 役員等が欠格要件に該当しないこと、健康保険・厚生年金・雇用保険に適正に加入していること。
SERVICE
対応業務
建設業許可の新規申請を中心に、許可を維持するための手続きまで継続して支援します。
建設業許可 新規申請
福島県知事許可・一般建設業を基本に対応します。要件の確認から書類の作成・提出まで一貫して進めます。
決算変更届
許可の取得後、毎事業年度ごとに必要な届出です。数年分がたまっている場合もご相談ください。
更新申請
5年ごとの更新手続きです。決算変更届が未提出の場合は、あわせて整理してから進めます。
業種追加・各種変更届
業種の追加のほか、役員・営業所・技術者などの変更届に対応します。
経営事項審査
公共工事への入札を検討する事業者について、決算変更届、経営状況分析、経営規模等評価申請・総合評定値請求を順に支援します。
入札参加資格審査申請
経営事項審査を受けたうえで、福島県・県内市町村の入札参加資格者名簿への登載を支援します。
このほか、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録、法人成りにともなう定款作成・認証にも対応しています。国土交通大臣許可・特定建設業についてもご相談ください(個別のお見積りとなります)。
PRICE
料金報酬と法定費用を分けて表示
福島県知事許可・一般建設業の報酬です。表示はすべて税込の行政書士報酬で、申請手数料や実費は含みません。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。
建設業許可 新規申請
121,000円~
税込・行政書士報酬
建設業許可 新規申請
143,000円~
税込・行政書士報酬
国家資格等で証明できる場合は、実務経験加算はありません
上記の基本料金は、国家資格、登録基幹技能者その他の資格等によって営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準とします。この場合、実務経験加算はかかりません。実務経験によって証明する場合の加算額は、下の「実務経験で証明する場合の加算料金」でご案内します。
| 手続き | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 更新申請 | 55,000円 |
| 業種追加(国家資格で証明する場合) | 44,000円~ |
| 業種追加(実務経験で証明する場合) | 77,000円~ |
| 決算変更届 | 33,000円 |
| 経営状況分析申請 | 33,000円 |
| 経営規模等評価申請・総合評定値請求 | 55,000円 |
| 入札参加資格審査申請(1申請につき) | 33,000円~ |
経営事項審査を一式でご依頼いただく場合
経営事項審査には、決算変更届、経営状況分析申請、経営規模等評価申請・総合評定値請求が必要です。一式でご依頼いただく場合は、決算変更届33,000円、経営状況分析申請33,000円、経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円の合計である121,000円を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。
ただし、受審業種数が多い場合、工事経歴書の整理量が多い場合、複数期の決算変更届が未提出の場合、資料が不足している場合、完成工事高の振り分けや確認が複雑な場合など、通常の範囲を超える作業が発生するときは、事前にご説明のうえ加算または個別のお見積りとさせていただきます。
国土交通大臣許可、特定建設業、複数業種、確認資料が多い案件は個別のお見積りとなります。ご依頼前に申請内容と必要資料を確認し、行政書士報酬、申請手数料、実費を分けて記載したお見積書をご案内します。着手後に金額が増えることはありません。
行政書士報酬とは別にかかる費用
- 福島県へ納める申請手数料(新規90,000円/更新50,000円。書面申請は福島県収入証紙、電子申請はPay-easyによる電子納付。決算変更届は手数料不要)
- 登録経営状況分析機関へ支払う分析料金
- 登記事項証明書、納税証明書その他の証明書取得費用
- 郵送費
- 交通費
- その他の実費
申請手数料の額および納付方法は改定されることがあります。申請時点の取扱いを確認したうえで、お見積書に金額を明記してご案内します。
料金の全体像は 料金のご案内ページ でもご確認いただけます。
ADDITIONAL FEE
実務経験で証明する場合の加算料金
営業所技術者等の要件を実務経験によって証明する場合は、証明期間、工事内容、契約関係および入金関係等の資料確認が必要となるため、実務経験の年数に応じた追加料金がかかります。
営業所技術者等を実務経験で証明する場合の加算
いずれも税込です。新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。国家資格等で営業所技術者等の要件を証明できる場合は、加算はありません。
| 証明方法 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 国家資格等による証明 | 121,000円~加算なし | 143,000円~加算なし |
| 指定学科卒業後3年または5年の実務経験 | 143,000円~121,000円+22,000円 | 165,000円~143,000円+22,000円 |
| 10年以上の実務経験 | 154,000円~121,000円+33,000円 | 176,000円~143,000円+33,000円 |
表示はすべて税込の行政書士報酬です。申請手数料および実費は別途となります。業種追加を実務経験で証明する場合の報酬(77,000円~)とは別のものです。
資料確認後に別途お見積りとなる場合
- 実務経験を証明する勤務先や事業者が複数ある場合
- 個人事業と法人勤務の期間が混在する場合
- 複数業種の実務経験を証明する場合
- 証明資料が年代順に整理されていない場合
- 契約書、注文書、請求書、通帳等の資料が不足している場合
- 工事内容と申請業種との対応関係が明確でない場合
- 過去の資料の再取得または再構成が必要な場合
- 通常の確認範囲を超える事前相談や追加資料作成が必要な場合
資料の保管状況、証明する会社数、業種数等によって確認作業が大きく増える場合は、資料確認後に追加料金をご案内することがあります。正式な料金は、資料を確認したうえで確定し、着手前にお見積書としてご提示します。
PROCESS
ご相談から取得までの流れ
電話・LINE・メール・オンラインで現状をお聞きし、申請に進める見込みをお伝えします。来所は不要です。
経営経験・実務経験・資料の有無を確認し、必要な手続きと費用を明示します。
必要書類を整え、申請書一式を作成します。役所での収集も代行できます。
申請・進捗管理まで代行します。取得後の決算変更届・更新まで継続して管理します。
AREA
対応エリア|福島県全域
福島は、中通り・浜通り・会津で地域性が大きく異なり、申請窓口の建設事務所も8か所に分かれています。当事務所は福島県全域に対応します。来所不要・オンライン完結のため、地域を問わずご依頼いただけます。
県の中央。県都・福島市と経済の中心・郡山市を含み、建設需要が最も集まるエリアです。
太平洋沿岸。復興・インフラ・港湾・エネルギー関連の建設需要があるエリアです。
豪雪地。観光・農業・インフラ維持の建設需要があるエリアです。
PUBLIC DATA
福島の建設市場公的統計
福島県は東北で有数の経済規模を持つ県です。県中(郡山)・県北(福島)・いわきの三つの都市圏を中心に、震災復興、インフラの更新、産業の集積が続き、土木・建築の需要が絶えないエリアです。数字にも、その規模が表れています。
| 福島県の人口 | 1,833,152人(令和2年国勢調査)。東北では宮城県に次ぐ人口規模です。 |
|---|---|
| 総世帯数 | 742,911世帯(令和2年国勢調査)。前回比+5,313世帯と増加し、住宅・改修の需要も続きます。 |
| 主な都市 | いわき市350,237人・郡山市335,444人・福島市294,247人。この3市で県人口の約51%を占めます。 |
| 地方別の集積 | 県中519,577人・県北465,894人が二大集積。会津・いわき・相双など各方部にも需要が広がります。 |
出典:福島県「令和2年国勢調査 人口等基本集計結果」。
人口・世帯が集まり、復興・インフラの需要が続く福島県は、500万円以上の工事や公共工事に踏み出す好機です。新規許可の取得から経営事項審査・入札参加資格審査申請まで、当事務所が一括で伴走します。
VOICE
お客様の声GOOGLE クチコミ ★5.0
★5.0・24件の評価をいただいています。実際にご依頼いただいた方の声の一部を、そのままご紹介します。
FAQ
よくあるご質問FUKUSHIMA
福島県内に事務所がなくても、福島県の建設業許可を依頼できますか。
福島県知事許可と国土交通大臣許可は、どちらが必要ですか。
申請から許可までどのくらいかかりますか。
そもそも建設業許可が必要なのは、どんな工事ですか。
資格がなくても、実務経験で営業所技術者等(旧・専任技術者)になれますか。
新規許可の費用はどのくらいですか。
決算変更届を何年も出していません。今からでも間に合いますか。
他の事務所で対応が難しいと言われました。
PROFILE
代表プロフィール
行政書士 井苅 清実
行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
工事の発注者側を約30年経験したのち、行政書士として建設業許可を専門に取り組んでいます。工事の現場と書類の両方が分かる立場から、審査で止まりやすい点を先回りで確認し、通る形に整えます。
難しい案件こそ正面から——実務経験10年の証明など、他の事務所が敬遠しがちな案件もお引き受けしています。要件を満たしているかの見極めから、取得後の管理まで、一緒に進めます。
CLIENTS IN FUKUSHIMA
福島県の建設事業者様のご紹介
建設業許可MIRAIと継続的にお取引のある建設事業者様のうち、掲載をご希望された事業者様をご紹介しています。福島県内で実際に建設事業を営む皆様の手続きを支援しています。
株式会社藤進工業
- 所在地
- 福島県福島市
- 主な業種
- とび工事(足場工事)
- 対応エリア
- 福島県内
- お問い合わせ
- 080-1659-5554
株式会社HARUBISOU
- 所在地
- 〒979-1111 福島県双葉郡富岡町大字小浜字大膳町5
- 主な業種
- 解体工事/土木工事(災害復旧・造成・河川)
- 対応エリア
- 福島県を主とし、隣県他(要相談)
- お問い合わせ
- 0240-43-9029
印南板金
- 所在地
- 福島県南会津郡只見町小林字上前田381-5
- 主な業種
- 屋根工事
- 主な工事
- 一般家庭の屋根工事(葺替え、雨樋)など
- 対応エリア
- 福島県内(会津地方)
- お問い合わせ
- 0241-86-2546
工事のご相談・ご依頼は、上記の各建設事業者様へ直接お問い合わせください。
建設業許可・決算変更届・更新申請などのご相談は、建設業許可MIRAI(電話 090-7550-6950)へお願いします。
掲載をご希望の事業者様は、担当までお申し付けください。掲載費用はいただきません。
福島県の建設業許可について、まずは無料でご相談ください
要件を満たすか分からない段階でも構いません。現在の経歴、資格、工事資料の状況を伺い、申請に進める可能性と、次に確認すべき資料をご案内します。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
Googleクチコミ ★5.0・24件(令和8年7月28日時点)
※ 営業目的のお電話はお断りしております。
運営事務所
- ブランド名
- 建設業許可MIRAI
- 運営事務所
- 行政書士事務所みらい
- 代表
- 行政書士 井苅 清実
- 保有資格
- 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
- お電話
- 090-7550-6950
- FAX
- 023-606-5358
- メール
- info@gyouseimirai2023.com
- LINE
- LINEで相談する
- 受付時間
- 平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
- 対応地域
- 福島県全域(来所不要・オンライン対応)
※ 営業目的のお電話はお断りしております。ご依頼・ご相談以外のお電話にはお答えいたしかねます。
建設業許可、取れるかな?
無料セルフ診断
4つの質問にタップで答えるだけ。申請に進める見込みの目安が、その場でわかります。むずかしく考えなくて大丈夫です。