
秋田県の建設業許可申請を、
行政書士が分かりやすくご案内します。
運営:行政書士事務所みらい(行政書士・1級土木施工管理技士)
建設業許可の新規申請を中心に、決算変更届、更新申請、業種追加、各種変更届、経営事項審査、入札参加資格審査申請まで継続して支援します。秋田県は書面申請の窓口が最寄りの地域振興局に分かれています。電子申請(JCIP)にも対応し、秋田・横手・大館・能代・由利本荘・大仙など県内どこからでも来所なしで進められます。
行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元地方公務員の視点から、常勤役員等、営業所技術者等、過去の工事資料の整理まで、許可取得に向けて分かりやすくご案内します。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。ご依頼・ご相談以外のお電話にはお答えいたしかねます。
提出先の地域振興局から確認します
秋田県は8つの地域振興局が書面申請を受け付けており、営業所の所在地で提出先が決まります。県庁の建設政策課は制度全般の窓口です。最初にここを確定させます。
工事資料と通帳の整理に対応
秋田県は経営経験・実務経験の確認資料として、工事資料に加えて通帳の写しが必要です。集め方を誤るとやり直しになりやすい部分なので、早い段階から整理します。
許可取得後まで見据えて対応
建設業許可は取って終わりではありません。その後の決算変更届、各種変更届、更新、経審、入札参加まで見据えて対応します。
秋田県内からもご相談・ご依頼をいただいています
建設業許可MIRAIは、山形市を拠点に、秋田県の建設業許可申請に対応しています。
これまで、鹿角市を含む秋田県内の建設事業者様から、建設業許可申請のご相談・ご依頼をいただいています。
秋田県は令和5年1月10日から電子申請システム(JCIP)による申請を受け付けており、書面申請の場合も最寄りの地域振興局への提出で完結します。県外の事務所であっても、進め方が変わることはありません。
なお、最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。
秋田県の申請を担当する行政書士
代表の井苅清実は、約30年間、地方公務員として公共工事を発注する立場で仕事をしてきました。設計書の作成、現場監督、提出書類の審査、入札参加資格の審査まで、発注者側で数多く見てきた経験があります。だからこそ、役所がどこを見るか、どう整えれば差し戻されにくいかが分かります。
行政書士に加え、1級土木施工管理技士・宅地建物取引士・測量士補を保有しています。工事の中身が分かる行政書士として、実態に合った申請を行います。秋田県で求められる工事資料と通帳の突合も、どの資料のどこを示せばよいかを踏まえて整理します。
お客様の声(Googleクチコミ ★5.0・24件)
実際にご依頼いただいた方からの評価です。いただいた声の一部を、そのままご紹介します。
まず確認したいのは、この4点です
1. 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
一定期間、建設業の経営業務に携わっていた経験が必要です。法人では役員経験、個人事業主では事業主としての経験などを確認します。
2. 営業所技術者等
営業所ごとに、申請する業種に対応した資格者または実務経験者を置く必要があります。実務経験で証明する場合は、過去の工事資料の整理が重要です。
3. 財産的基礎
一般建設業許可では、原則として500万円以上の自己資本、または500万円以上の資金調達能力が必要です。残高証明書などで確認できる場合もあります。
4. 欠格要件・社会保険
法人の役員、個人事業主、支配人などが、建設業法上の欠格要件に該当しないことが必要です。秋田県は経営体制の要件として適正な社会保険への加入を明示しています。
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の要件
建設業許可を受けるためには、主たる営業所に経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する「常勤役員等」を置く必要があります。法人では常勤の役員のうち1名、個人事業主の場合は本人または支配人が該当します。
主な経験要件(いずれかに該当することが必要)
5年以上:経営業務の管理責任者としての経験
法人役員・個人事業主として、建設業の経営業務の管理責任者としての経験が5年以上あること。
5年以上:準ずる地位での経営業務の管理経験
執行役員等、経営業務の管理責任者に準ずる地位として、具体的な権限委譲を受けて経営業務を管理した経験が5年以上あること。
6年以上:準ずる地位での補佐業務経験
経営業務の管理責任者に準ずる地位で、資金調達・下請契約等について管理責任者を補佐する業務に従事した経験が6年以上あること。
2年以上の役員経験+財務・労務・業務運営経験+補佐体制
2年以上の役員経験に加え、財務・労務・業務運営の経験を組み合わせ、かつ各分野を直接補佐する者を置く体制を有すること。
提出が必要な法定書類(様式)
秋田県の山場は、工事資料と「通帳」です
個人事業主として建設工事を請け負ってこられた経営経験を証明する場合、秋田県では全期間分の工事資料に加えて、入金を確認できる通帳の写しが必要になります。ここが、申請のなかで最も重要で、資料の集め方を誤るとやり直しになりやすい箇所です。
営業所技術者等(旧・専任技術者)の要件
営業所技術者等とは、許可を受けた建設業の業務を適正に行うため、営業所ごとに常勤し、専らその職務に従事する技術上の責任者です。申請する業種ごとに、資格または実務経験で要件を満たす必要があります。令和6年12月の建設業法改正により、営業所技術者等の専任義務の合理化などの見直しが行われています。
常勤性・専任性の要件
資格・実務経験の要件
一般建設業の場合
特定建設業の場合(要件が高い)
提出が必要な法定書類(様式)
秋田県の提出先|8つの地域振興局に分かれています
書面で申請する場合は、営業所の所在地を管轄する地域振興局の総務企画部総務経理課へ提出します。県庁の建設政策課は、制度全般の問い合わせ窓口です。
| 管轄区域 | 提出先(地域振興局) | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 鹿角市、鹿角郡 | 鹿角地域振興局 総務企画部 総務経理課 | 鹿角市花輪字六月田1(鹿角地域振興局庁舎1階) | 0186-22-0456 |
| 大館市、北秋田市、北秋田郡 | 北秋田地域振興局 総務企画部 総務経理課 | 北秋田市鷹巣字東中岱76-1(北秋田地域振興局庁舎1階) | 0186-62-1252 |
| 能代市、山本郡 | 山本地域振興局 総務企画部 総務経理課 | 能代市御指南町1-10(山本地域振興局庁舎1階) | 0185-52-6830 |
| 秋田市、男鹿市、潟上市、南秋田郡 | 秋田地域振興局 総務企画部 総務経理課 | 秋田市山王4-1-2(秋田地方総合庁舎2階) | 018-860-3444 |
| 由利本荘市、にかほ市 | 由利地域振興局 総務企画部 総務経理課 | 由利本荘市水林366(由利地域振興局庁舎1階) | 0184-23-4153 |
| 大仙市、仙北市、仙北郡 | 仙北地域振興局 総務企画部 総務経理課 | 大仙市大曲上栄町13-62(仙北地域振興局庁舎1階) | 0187-63-3204 |
| 横手市 | 平鹿地域振興局 総務企画部 総務経理課 | 横手市旭川1-3-41(平鹿地域振興局庁舎1階) | 0182-32-1164 |
| 湯沢市、雄勝郡 | 雄勝地域振興局 総務企画部 総務経理課 | 湯沢市千石町2-1-10(雄勝地域振興局庁舎1階) | 0183-73-8194 |
| (制度全般の問い合わせ) | 本庁 建設部 建設政策課 建設業チーム | 秋田市山王4-1-1(秋田県庁本庁舎6階) | 018-860-2425 |
※ 秋田県の最新の手引きは「建設業許可の手引(令和8年2月改訂)」です。
秋田県|電子申請(JCIP)と手数料の納め方
電子申請は令和5年1月10日から
秋田県は書面申請のほか、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による電子申請を受け付けています。新規・許可換え・般特・業種追加・更新のほか、各種変更届も対象です。
手数料はPay-easyで納付
JCIPで申請する場合、申請手数料はPay-easy(インターネットバンキング)で納付します。対応金融機関は収納代行業者の関係で変わることがあるため、申請の都度確認します。
GビズIDプライムが必要
JCIPの利用にはGビズIDプライムアカウントが必要です。取得に日数を要しますので、申請の予定が立った段階で早めに準備することをおすすめします。
| 申請の区分 | 知事許可の手数料 |
|---|---|
| 新規許可 | 90,000円 |
| 更新・業種の追加 | 50,000円 |
※ 上記は秋田県へ納める法定手数料で、当事務所の報酬とは別です。手数料の額および納付方法は改定されることがありますので、申請時点の秋田県公式情報を確認のうえご案内します。
対応エリア|秋田県全域
当事務所は秋田県全域に対応します。提出先の地域振興局は、主たる営業所の所在地で決まります。
県北
大館市・北秋田市・能代市・鹿角市 ほか
森林資源と再生可能エネルギー。土木・造成・インフラ維持の需要があるエリアです。
中央
秋田市・男鹿市・潟上市 ほか
県都・秋田と秋田港。市街地整備、建築、港湾関連の需要が集まるエリアです。
県南
横手市・湯沢市・大仙市・仙北市 ほか
豪雪地帯と米どころ。除雪、農業土木、インフラ維持の需要が大きいエリアです。
沿岸南部
由利本荘市・にかほ市
洋上風力発電をはじめとするエネルギー関連の建設需要が動いているエリアです。
秋田県の建設事業者様のご紹介
建設業許可MIRAIと継続的にお取引のある建設事業者様のうち、掲載をご希望された事業者様をご紹介しています。秋田県内で実際に建設事業を営む皆様の手続きを支援しています。
株式会社結凛左官工業 様
| 所在地 | 〒018-5334 秋田県鹿角市十和田毛馬内字中陣場65-6 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社結凛左官工業 |
| 業種 | 左官工事業 |
| 主な対応工事 | 左官工事 |
| 対応エリア | 秋田県鹿角市を拠点に対応 |
| 連絡先 | お電話でのお問い合わせ:0186-22-4644 |
工事のご相談・ご依頼は、上記の建設事業者様へ直接お問い合わせください。
建設業許可・決算変更届・更新申請などのご相談は、建設業許可MIRAI(電話 090-7550-6950)へお願いします。
掲載をご希望の事業者様は、担当までお申し付けください。掲載費用はいただきません。
このような方はご相談ください
建設業許可MIRAIのサポート内容
要件確認
常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、欠格要件、社会保険の加入状況など、建設業許可に必要な要件を確認します。
必要書類の整理
ご状況に応じて、必要となる書類を整理し、どの資料を準備すればよいかをご案内します。どの年度のどの資料が要るかを一覧にしてお渡しします。
工事資料と通帳の確認
契約書、注文書・請書、請求書と、対応する通帳の入金記録を突き合わせます。資料の不足や内容に不明点がある場合は、提出先へ確認したうえで進めます。
申請書類の作成
建設業許可申請書、営業所技術者等の証明書、実務経験証明書、営業の沿革、工事経歴書など、必要な申請書類を作成します。
電子申請(JCIP)の代行
GビズIDの準備から、JCIP上での委任状の承認手続、申請データの作成・送信、Pay-easyでの納付案内まで対応します。
許可後の継続対応
決算変更届、各種変更届、廃業届、更新申請、業種追加、経審、入札参加資格審査申請、解体工事業登録、産業廃棄物収集運搬業許可まで対応します。
料金
表示はすべて税込の行政書士報酬です。秋田県へ納める法定手数料や実費は含みません。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。
建設業許可 新規申請
121,000円~
税込・行政書士報酬
建設業許可 新規申請
143,000円~
税込・行政書士報酬
国家資格等で証明できる場合は、実務経験加算はありません
上記の基本料金は、国家資格、登録基幹技能者その他の資格等によって営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準とします。この場合、実務経験加算はかかりません。実務経験によって証明する場合の加算額は、下の「秋田県|実務経験で証明する場合の加算」でご案内します。
| そのほかの手続き | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 更新申請 | 55,000円 |
| 業種追加(国家資格で証明する場合) | 44,000円~ |
| 業種追加(実務経験で証明する場合) | 77,000円~ |
| 決算変更届 | 33,000円 |
| 経営状況分析申請 | 33,000円 |
| 経営規模等評価申請・総合評定値請求 | 55,000円 |
| 入札参加資格審査申請(1申請につき) | 33,000円~ |
許可取得後の各種変更届・廃業届
| 手続き | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 変更届(商号・営業所・資本金・役員等)変更後30日以内(建設業法第11条第1項) | 22,000円 |
| 変更届(営業所技術者等〈旧・専任技術者〉/資格で証明する場合)変更後2週間以内(同法第11条第4項) | 22,000円 |
| 変更届(営業所技術者等〈旧・専任技術者〉/実務経験で証明する場合)工期を示す資料と通帳をそろえて証明書を組み立てます | 55,000円 |
| 変更届(常勤役員等〈旧・経営業務の管理責任者〉)変更後2週間以内(同法第11条第4項) | 33,000円 |
| 廃業届30日以内(同法第12条)・全部廃業/一部廃業(業種の廃止) | 16,500円 |
解体工事業登録・産業廃棄物収集運搬業許可
| 手続き | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 解体工事業登録(建設リサイクル法)工事を施工する都道府県ごとに登録・有効期間5年 | 55,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可(新規・積替え保管を除く)積む場所と降ろす場所、それぞれの都道府県知事の許可 | 110,000円 |
秋田県|実務経験で証明する場合の加算
秋田県は、経営経験・実務経験の確認資料として証明期間の全体をカバーする工事資料に加えて通帳の写しが必要です。資料の収集・突合の量が通常の実務経験申請より大きくなるため、実務経験で証明する場合に限り、次の加算をお願いしています。
営業所技術者等を実務経験で証明する場合の加算
いずれも税込です。新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。国家資格や技能士の資格で証明できる場合、この加算はかかりません。施工管理技士や技能士をお持ちであれば、資格での証明を優先して検討します。
| 証明方法 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 国家資格等による証明 | 121,000円~加算なし | 143,000円~加算なし |
| 指定学科卒業後3年または5年の実務経験 | 154,000円~121,000円+33,000円 | 176,000円~143,000円+33,000円 |
| 10年以上の実務経験 | 176,000円~121,000円+55,000円 | 198,000円~143,000円+55,000円 |
資料確認後に別途お見積りとなる場合
経営事項審査を一式でご依頼いただく場合は、決算変更届33,000円、経営状況分析申請33,000円、経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円の合計である121,000円を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。
料金の全体像は、料金のご案内ページでご確認いただけます。
ご相談から申請までの流れ
ご相談
LINE・フォーム・お電話からご相談ください。主たる営業所の所在地から、提出先の地域振興局を確認します。
要件確認
常勤役員等、営業所技術者等、財産要件、社会保険の加入状況を確認します。資格で証明できるか、実務経験によるかもここで決めます。
資料の収集・作成
必要な工事資料と通帳のページを一覧にしてご案内し、そろった資料をもとに申請書類を作成します。
納付・申請へ
電子申請(JCIP)の場合はPay-easyで納付して送信、書面申請の場合は管轄の地域振興局へ提出します。
経営事項審査(経審)・入札参加資格審査申請
経審とは
公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。経営規模・経営状況・技術力などを数値化(評価)します。秋田県は経営事項審査についても電子申請(JCIP)を受け付けています。
有効期間は1年7か月
審査基準日(直近の決算日)から1年7か月間です。継続して公共工事を請け負うには、毎年の決算後、有効期限が切れる前に受審し続ける必要があります。
経審から入札参加までの流れ
決算変更届の提出 → 登録経営状況分析機関で経営状況分析 → 経営規模等評価の申請 → 総合評定値通知書を持って入札参加資格審査申請。経審・入札のご案内 >
経審に必要な主な書類と記載上の注意点
建設業許可は、取得して終わりではありません
毎事業年度終了後4か月以内の決算変更届、5年ごとの更新申請、業種追加、経営事項審査、入札参加資格審査申請など、建設業許可は取得後も継続して必要となる手続が続きます。商号・役員・所在地の変更や、常勤役員等・営業所技術者等の交替があった場合も、定められた期限内に届出が必要です。
建設業許可MIRAIは、建設業許可の新規申請を入口に、その後の各種手続や事業の拡大まで見据えて、建設事業者様と長くお付き合いできる体制を整えています。
行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元地方公務員(約30年)の3つの視点は、許可取得の場面だけでなく、取得後の実務、建設業法改正への対応、公共工事への参入支援まで活きてきます。
よくあるご質問
秋田県で建設業許可申請をお考えの方へ
秋田県は電子申請(JCIP)に対応しており、書面申請の場合も最寄りの地域振興局への提出で完結します。鹿角から雄勝まで、県内どこからでも来所なしで進められます。
行政書士・1級土木施工管理技士・元地方公務員の視点から、要件確認、工事資料と通帳の整理、申請書類の作成までご案内します。まずはお気軽にご相談ください。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。ご依頼・ご相談以外のお電話にはお答えいたしかねます。
建設業許可の手続き・対応エリア
他の都府県の建設業許可
行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元地方公務員(約30年)
山形県を拠点に、秋田県を含む東日本の建設業許可申請に対応
運営事務所
ブランド名:建設業許可MIRAI
運営事務所:行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
保有資格:行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
所在地:〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
お電話:090-7550-6950 / FAX:023-606-5358
メール:info@gyouseimirai2023.com
受付時間:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。ご依頼・ご相談以外のお電話にはお答えいたしかねます。
お問い合わせフォーム
うまく説明できなくても大丈夫です。建設業許可を取りたい時期、現在の経験・資格・会社の状況を確認しながら、必要な要件・書類・進め方をご案内します。お急ぎの方は 090-7550-6950(平日9:00〜21:00/土日祝9:00〜17:00)へどうぞ。※ 営業目的のお電話はお断りしております。