MENU

秋田県の建設業許可

AKITA
建設業許可MIRAI / 秋田県
建設現場で黄色いヘルメットを持つ作業員のイメージ
建設業のイメージ写真

秋田県の建設業許可を行政書士がサポート。
要件の確認から、申請まで。

秋田県で建設業許可を取りたい事業者様へ。行政書士事務所みらいでは、新規申請・更新・業種追加・決算変更届・経営事項審査(経審)・入札参加資格まで継続対応します。秋田県知事許可の書面申請の窓口は8つの地域振興局に分かれ、当事務所は電子申請(JCIP)を基本に進めます。

現場はできる。でも、許可や管理まで全部ひとりで抱えなくていい。
みえる、まとめる、つくる。要件と必要資料を整理し、次にやることを分かる形にして進めます。

秋田市・横手市・大館市・能代市・由利本荘市・大仙市・湯沢市ほか、秋田県内全市町村

  • 元発注者・約30年
  • 1級土木施工管理技士
  • 電子申請(JCIP)
  • 夜21時・土日祝も電話可
  • 新規 121,000円~
  • 更新申請 66,000円
  • 決算変更届 33,000円
  • 業種追加 66,000円~

税込・行政書士報酬。秋田県へ納める法定手数料・実費は含みません。

受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00 新規許可申請のご相談は無料です。※営業目的のお電話はお断りしております。

秋田県で建設業許可の依頼を検討されている方へ

新規許可は、個人121,000円~/法人143,000円~(税込)。電子申請(JCIP)を基本に、要件確認から申請まで対応します。代表は行政書士・1級土木施工管理技士・元地方公務員です。

秋田県内の建設事業者様から実際にご依頼をいただき、電子申請で対応しています。秋田県での弊所実績はまだ多くないため、個別案件での経験は一例としてご紹介しています。

許可取得後も、決算変更届 → 更新 → 業種追加 → 経審 → 入札参加資格まで継続してご相談いただけます。

行政書士賠償責任保険加入。正式なご依頼前に、報酬・法定手数料・実費を分けたお見積りをご案内します。

秋田県のお取引先紹介を見る

FIRST OF ALL

秋田県の建設業許可申請には、他県と違う三つの特徴があります

1

提出先が県庁ではありません

秋田県では書面申請の窓口が鹿角・北秋田・山本・秋田・由利・仙北・平鹿・雄勝の8つの地域振興局に分かれており、主たる営業所の所在地によって提出先が決まります。県庁の建設政策課は制度全般の問い合わせ窓口であって、申請書の提出先ではありません。

2

実務経験を証明する資料の集め方

秋田県の手引きでは、許可を受けていない期間について、工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書等の写しを1年につき1件以上そろえることとされています。ただし土木一式工事・建築一式工事の場合は、実務経験の期間に算入したすべての工事の資料が必要です。どの年のどの工事を選ぶかで、集める資料の量が変わります。

3

手数料が申請方法で変わりません

秋田県の知事許可の手数料は、書面申請でも電子申請(JCIP)でも新規90,000円、更新・業種追加50,000円で同額です。電子申請にしたほうが安く済む県もありますが、秋田県はそうではありません。そのぶん、県外からでも同じ条件で進められます。

行政書士事務所みらいは山形市を拠点に、鹿角市の事業者様をはじめ秋田県内の建設事業者様から建設業許可のご相談・ご依頼をいただいています。代表は行政書士・1級土木施工管理技士で、工事を発注する側を約30年経験した元地方公務員です。工事の中身と行政側の見方の両方が分かる立場から、要件確認から申請までご案内します。

提出先の地域振興局から確認します

秋田県は8つの地域振興局が書面申請を受け付けており、営業所の所在地で提出先が決まります。県庁の建設政策課は制度全般の窓口です。最初にここを確定させます。

工事資料の整理

経営経験・実務経験の確認資料は、証明する期間に応じて必要な件数が決まります。どの年のどの工事を使うかで作業量が変わるため、早い段階から整理します。

許可取得後まで見据えて進めます

建設業許可は取って終わりではありません。その後の決算変更届、更新、経審、入札参加まで続けてご相談いただけます。

秋田県内からもご相談・ご依頼をいただいています

このページでは、秋田県の公式手引き・公式案内で確認できる事項と、弊所が実際に扱った案件での経験を分けてご案内します。公式資料で確認できる内容は明確に記載し、弊所の経験については、秋田県での取扱件数を踏まえて「弊所で扱った案件では」「一例として」など、一般化しすぎない表現で紹介します。

弊所で扱った秋田県案件の一例

秋田県内の建設事業者様から建設業許可申請をご依頼いただき、電子申請(JCIP)で対応しました。営業所技術者等については、国家資格により要件を確認した案件です。

この案件では、電子申請送信後、約14日後に追加資料についての連絡がありました。弊所がこれまで他県で扱った案件と比べると、追加確認までやや時間を要した印象があります。

ただし、秋田県での弊所対応実績はまだ多くないため、個別案件での経験は一例としてご紹介しています。これを秋田県全体の審査傾向として断定するものではなく、申請内容や時期、担当窓口等によって進み方は異なる可能性があります。

建設業許可MIRAIは、山形市を拠点に、秋田県の建設業許可申請を扱っています。これまで、鹿角市を含む秋田県内の建設事業者様から、建設業許可申請のご相談・ご依頼をいただいています。秋田県は令和5年1月10日から電子申請システム(JCIP)による申請を受け付けており、書面申請の場合も最寄りの地域振興局への提出で完結します。県外の事務所であっても、進め方が変わることはありません。なお、最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。

REQUIREMENTS

秋田県で建設業許可を取るために、まず確認したい4点

1

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)

一定期間、建設業の経営業務に携わっていた経験が必要です。法人では役員経験、個人事業主では事業主としての経験などを確認します。

2

営業所技術者等

営業所ごとに、申請する業種に対応した資格者または実務経験者を置く必要があります。実務経験で証明する場合は、過去の工事資料の整理が重要です。

3

財産的基礎

一般建設業許可では、①自己資本500万円以上、②500万円以上の資金調達能力、③直前5年間許可を受けて継続して営業した実績、のいずれかに該当することが必要です。②は取引金融機関発行の残高証明書・融資証明書等(発行からおおむね2週間以内)で判断されます。

4

欠格要件・社会保険

法人の役員、個人事業主、支配人などが、建設業法上の欠格要件に該当しないことが必要です。秋田県は経営体制の要件として適正な社会保険への加入を明示しています。

REQUIREMENT 01

常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の要件

建設業許可を受けるためには、主たる営業所に経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する「常勤役員等」を置く必要があります。法人では常勤の役員のうち1名、個人事業主の場合は本人または支配人が該当します。なお手引きでは、「建設業に関し」とはすべての建設業の種類をいい、業種ごとの区別をしないこととされています。

主な経験要件(いずれかに該当することが必要)

1

5年以上:経営業務の管理責任者としての経験

法人役員・個人事業主・令第3条の使用人(営業所長等)として、建設業の経営業務の管理責任者としての経験が5年以上あること。法人役員の場合、非常勤取締役での過去の経験も認められます。

2

5年以上:準ずる地位での経営業務の管理経験

執行役員等、経営業務の管理責任者に準ずる地位として、具体的な権限委譲を受けて経営業務を管理した経験が5年以上あること。

3

6年以上:準ずる地位での補佐業務経験

経営業務の管理責任者に準ずる地位で、資金調達・下請契約等について管理責任者を補佐する業務に従事した経験が6年以上あること。

4

2年以上の役員経験+財務・労務・業務運営経験+補佐体制

2年以上の役員経験に加え、財務・労務・業務運営の経験を組み合わせ、かつ各分野を直接補佐する者を置く体制を有すること。

提出が必要な法定書類(様式)

  • 第7号様式:常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
  • 別紙一:常勤役員等の略歴書(住所・職歴・賞罰等を記載)
  • 第7号様式の2:常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(4の体制を選択する場合のみ。組織図を添付します)
  • 第20号様式:営業の沿革――創業以後の沿革を記載します。
  • 第12号様式:役員等について作成します。ただし、常勤役員等本人は第7号様式別紙一の略歴書で確認するため、重ねて作成する必要はありません。

秋田県の確認資料は、二本立てです

個人事業主として建設工事を請け負ってこられた経営経験を証明する場合、秋田県の手引きでは、経験期間・地位を証明する書類と建設業の経験を証明する書類の二つが必要とされています。

  • 経験期間・地位:法人役員は履歴事項全部証明書・閉鎖登記簿謄本等(役員期間が確認できるもの)。個人事業主は所得税確定申告書の写し(税務署で受け付けたことが確認できるもの)。いずれも必要期間分です。
  • 建設業の経験:許可を受けていた期間は許可通知書または許可証明書の写し。許可を受けていない期間は工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書等の写しを1年につき1件以上、必要期間分。
  • 現在の常勤性:現住所が確認できる書類(住民票の写しまたは運転免許証等の写し)と、当該事業所への常勤が確認できる書類(健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知の写し、住民税特別徴収税額通知書の写し、所属企業の雇用証明書、個人事業主本人は所得税確定申告書の写し、法人役員は法人税確定申告書の写し、源泉徴収簿・出勤簿など)。
  • 弊所で扱った案件での一例:個人事業主の常勤性確認にあたり、確定申告書に加えて通帳の写しを確認資料として求められたケースがありました。これは秋田県のすべての申請で一律に必要という意味ではなく、申請内容や確認状況によって追加資料が必要になる場合がある、という実務上の一例です。

手引きでは、これらの書類で確認できない場合は窓口に相談のうえ、ほかに証拠となる資料を用意することとされています。申請内容によって追加資料を求められる場合があります。当事務所では、どの年度のどの工事について、どの資料が必要かを一覧にしてご案内します。手当たりしだいにコピーを取る必要はありません。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。まずは、手元にどこまで残っているかをお聞かせください。

REQUIREMENT 02

営業所技術者等(旧・専任技術者)の要件

営業所技術者等とは、許可を受けた建設業の業務を適正に行うため、営業所ごとに常勤し、専らその職務に従事する技術上の責任者です。申請する業種ごとに、資格または実務経験で要件を満たす必要があります。

常勤性・専任性の要件

  • その営業所に常勤していることが必要です。他の建設業者の技術者、宅地建物取引士、管理建築士等、他の法令により専任を要するとされる者と兼ねることはできません。
  • 兼務の特例:同一企業内で、かつ同一の営業所であれば、常勤役員等と営業所技術者等を兼ねることができます。2以上の業種を申請する場合、各々の基準を満たしていれば、同一営業所で複数業種の営業所技術者等を兼ねることもできます。
  • 他社の常勤役職員、他の法人の清算人など、他の法人等で常勤・専任を求められる職務に従事している者は、常勤性・専任性に欠けるため認められません。
  • テレワーク:常勤には、ICTの活用により営業所と同等の職務を遂行でき、所定の時間中は常時連絡が取れる環境でのテレワークも含まれます。営業所技術者等については、住所およびテレワークを行う場所が、営業所に常識上通勤可能な距離にあることが要件です。

一般建設業の場合

  • 国家資格等:施工管理技士、技能検定(技能士)、登録基幹技能者など、有資格コード表の資格区分に該当する者。
  • 指定学科+実務経験:高等学校(旧実業学校を含む)の指定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の指定学科卒業後3年以上の実務経験。
  • 実務経験のみ:学歴・資格を問わず10年以上の実務経験。

特定建設業の場合(要件が高い)

  • 国家資格:特定建設業用の有資格コード表の資格区分に該当する者。
  • 指導監督的実務経験:一般の要件を満たしたうえで、元請として税込4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験。発注者・下請としての経験は含みません。
  • 指定建設業(7業種):土木・建築・管・鋼構造物・舗装・電気・造園は、1級の技術検定合格者、1級建築士、技術士または国土交通大臣が特別に認定した者でなければなりません。

技能士の資格をお持ちの方は、10年の実務経験証明が不要になる場合があります

技能検定は有資格コード表(職業能力開発促進法)に掲げられており、対応する業種であれば資格で証明できます。ただし等級が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要です(平成16年4月1日時点で合格していた方は1年以上)。国家資格等で証明できる場合は、実務経験加算もかかりません。「資格は持っているが使えるか分からない」という段階でご相談ください。

実務経験は、業種ごとに数えます

手引きでは、経験期間は許可を受けようとする業種ごとに計算し、業種間で期間が重複しているものは原則として重複して計算できないとされています。「何年やってきたか」ではなく、どの工事をどの業種の経験として使うかで、積み上がる年数が変わります。

  • 実務経験には、施工を指揮・監督した経験、実際に施工に携わった経験のほか、注文者側で設計に従事した経験、現場監督技術者としての経験も含まれます
  • 工事現場の単なる雑務や事務の仕事、一式工事の中から専門工事を抜き出した経験、附帯工事の経験は含まれません
  • 電気工事・消防施設工事のうち免状の交付を受けた者でなければ従事できない工事は、免状の交付を受けた者として従事した期間に限られます
  • 解体工事は、とび・土工工事業許可または建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請け負ったものに限り算入できます(平成28年5月31日までのとび・土工工事業許可で請け負った解体工事は、双方の経験として二重に計算できる例外があります)

確認資料は、許可を受けていない期間について1年につき1件以上の契約書・注文書・請求書等の写しです。ただし土木一式工事・建築一式工事は、実務経験証明書に明記していないものを含め、期間に算入したすべての工事の資料が必要になります。ご自身で判断される前に、まず契約書や注文書を年度順に並べてみることをおすすめします。

他業種の実務経験を使える場合があります

手引きには、営業所技術者等の実務経験の緩和が定められています。許可を受けようとする業種と技術的に共通性があれば、他業種の実務経験であっても、一定の範囲内でカウントできます(10年以上の実務経験で証明する場合に限られ、指定学科卒業+実務経験の場合は対象外です)。

  • とび・土工工事の経験が8年を超えれば、土木一式工事の経験と合計して12年以上で土木一式工事
  • 大工工事の経験が8年を超えれば、建築一式工事・内装仕上工事の経験と合計して12年以上で当該業種
  • 屋根工事、内装仕上工事、ガラス工事、防水工事、熱絶縁工事、しゅんせつ工事、水道施設工事、解体工事にも同様の緩和があります

この場合、営業所技術者等になろうとする業種の実務経験証明書・確認資料に加えて、緩和のもとになる業種の実務経験証明書・確認資料も必要です。「10年に届かない」と思われている方でも、組み合わせ次第で届く場合があります。

提出が必要な法定書類(様式)

  • 第8号様式:営業所技術者等証明書(新規・変更)――技術者の氏名・資格・担当業種等を記載。
  • 第9号様式:実務経験証明書――資格ではなく実務経験で証明する場合に必要。指定学科卒業による場合は卒業証明書を添付します。
  • 第10号様式:指導監督的実務経験証明書――特定建設業を実務経験等で受ける場合に必要。
  • 別紙4:営業所技術者等一覧表――営業所ごとに配置されている技術者を一覧で記載。

資格証明書は写しを提出しますが、原本確認を行うため原本の持参が必要です(監理技術者資格者証の写しによる場合は原本の持参は不要)。監理技術者資格者証の写しで要件を満たすことが証明できる場合は、資格証明書・卒業証明書・実務経験証明書・指導監督的実務経験証明書の提出は要しません。

WHERE TO APPLY

秋田県|市町村別・建設業許可の提出先早見表

書面で申請する場合は、主たる営業所の所在地を管轄する地域振興局の総務企画部総務経理課へ提出します。秋田県内の全25市町村について、提出先を下表にまとめました。県庁の建設政策課は、制度全般の問い合わせ窓口であって提出先ではありません。

提出先管轄する市町村所在地電話番号
鹿角地域振興局
総務企画部 総務経理課
総務経理チーム
鹿角市、小坂町鹿角市花輪字六月田1(鹿角地方総合庁舎1階)0186-22-0456
北秋田地域振興局
総務企画部 総務経理課
工事契約チーム
大館市、北秋田市、上小阿仁村北秋田市鷹巣字東中岱76-1(北秋田地方総合庁舎1階)0186-62-1252
山本地域振興局
総務企画部 総務経理課
総務経理チーム
能代市、藤里町、三種町、八峰町能代市御指南町1-10(山本地方総合庁舎1階)0185-52-6830
秋田地域振興局
総務企画部 総務経理課
工事契約チーム
秋田市、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村秋田市山王4-1-2(秋田地方総合庁舎2階)018-860-3444
由利地域振興局
総務企画部 総務経理課
総務経理チーム
由利本荘市、にかほ市由利本荘市水林366(由利地方総合庁舎1階)0184-23-4153
仙北地域振興局
総務企画部 総務経理課
工事契約チーム
大仙市、仙北市、美郷町大仙市大曲上栄町13-62(仙北地方総合庁舎1階)0187-63-3204
平鹿地域振興局
総務企画部 総務経理課
総務経理チーム
横手市横手市旭川1-3-41(平鹿地方総合庁舎1階)0182-32-1164
雄勝地域振興局
総務企画部 総務経理課
総務経理チーム
湯沢市、羽後町、東成瀬村湯沢市千石町2-1-10(雄勝地方総合庁舎1階)0183-73-8194
本庁 建設部 建設政策課
建設業チーム
(制度全般の問い合わせ窓口。申請書の提出先ではありません)秋田市山王4-1-1(秋田県庁本庁舎6階)018-860-2425

※ どの地域振興局に出すかは、主たる営業所の所在地で決まります。工事を施工している場所ではありません。管轄部局以外では受付できません。
※ 手引きでは、窓口が混雑する場合や審査担当職員が不在の場合があるため、なるべく事前に電話で確認・予約のうえ来庁することとされています。
※ 当事務所は電子申請(JCIP)で進めます。ご依頼者様がこれらの窓口へ出向いていただく必要はありません。管轄を確認しておくのは、審査を担当するのがここになるためです。
※ 令和2年4月1日から、国土交通大臣許可に係る申請等の提出先は東北地方整備局(仙台合同庁舎B棟)になりました。知事許可か大臣許可かで提出先が異なります。
※ 秋田県の最新の手引きは「建設業許可の手引(令和8年2月改訂)」です。
※ 管轄・所在地・電話番号は変更されることがあります。申請時点の秋田県公式情報を確認のうえご案内します。

JCIP & FEE

秋田県|電子申請(JCIP)と手数料の納め方

1

電子申請は令和5年1月10日から

秋田県は書面申請のほか、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による電子申請を受け付けています。新規・許可換え・般特・業種追加・更新のほか、各種変更届も対象です。

2

手数料はPay-easyで納付

JCIPで申請する場合、申請手数料はPay-easy(インターネットバンキング)で納付します。書面申請の場合は、秋田県収入証紙または窓口キャッシュレス決済です。対応金融機関は収納代行業者の関係で変わることがあるため、申請の都度確認します。

3

GビズIDプライムが必要

JCIPの利用にはGビズIDプライムアカウントが必要です。取得に日数を要しますので、申請の予定が立った段階で早めに準備することをおすすめします。

申請の区分秋田県知事許可の手数料
新規許可(一般のみ・特定のみ)90,000円
更新・業種の追加(一般のみ・特定のみ)50,000円

※ 秋田県の申請手数料は申請方法を問わず同額です。書面申請でも電子申請でも変わりません。一般と特定の両方を同時に申請する場合など、区分の組合せにより金額が変わります(新規の一般+特定は18万円など)。
※ 納付済みの申請手数料は還付できません。書類の不備により取下げや却下となった場合も同様です。
※ 上記は秋田県へ納める法定手数料で、当事務所の報酬とは別です。手数料の額および納付方法は改定されることがありますので、申請時点の秋田県公式情報を確認のうえご案内します。

提出部数・審査期間・許可通知書

  • 提出部数(書面申請):正本・副本各1部。副本は正本のコピーでも差し支えありませんが、身分証明書、登記されていないことの証明書、履歴事項全部証明書、納税証明書は正本に原本を添付します。
  • 綴じ方:A4に統一し片面印刷。ホチキス止めはせず、ダブルクリップまたはひも綴じ。確認資料は申請書と別綴りにします。
  • 標準処理期間:21日(書類の補正を求める期間および県の閉庁日を除く)。これに加えて、書類の収集・作成の期間が必要です。
  • 許可通知書:書面申請は管轄地域振興局の窓口で交付、電子申請は郵送で交付されます。再発行はできません。
  • 証明書類の有効期限:原則として受付日において発行から3か月以内のもの。金融機関の残高証明書・融資証明書はおおむね2週間以内の残高を証明したものに限られます。
AREA

対応エリア|秋田県全域

秋田県内のご依頼を承ります。提出先の地域振興局は、主たる営業所の所在地で決まります。

県北

大館市・北秋田市・能代市・鹿角市・小坂町・上小阿仁村・藤里町・三種町・八峰町

森林資源と再生可能エネルギー。土木・造成・インフラ維持の需要があるエリアです。

中央

秋田市・男鹿市・潟上市・五城目町・八郎潟町・井川町・大潟村

県都・秋田と秋田港。市街地整備、建築、港湾関連の需要が集まるエリアです。

県南

横手市・湯沢市・大仙市・仙北市・美郷町・羽後町・東成瀬村

豪雪地帯と米どころ。除雪、農業土木、インフラ維持の需要が大きいエリアです。

沿岸南部

由利本荘市・にかほ市

洋上風力発電をはじめとするエネルギー関連の建設需要が動いているエリアです。

CLIENTS

秋田県の建設事業者様のご紹介

建設業許可MIRAIと継続的にお取引のある建設事業者様のうち、掲載をご希望された事業者様をご紹介しています。秋田県内で実際に建設事業を営む皆様の手続きを支援しています。

左官工事

株式会社結凛左官工業 様

所在地〒018-5334 秋田県鹿角市十和田毛馬内字中陣場65-6
会社名株式会社結凛左官工業
業種左官工事業
主な対応工事左官工事
対応エリア秋田県鹿角市を拠点に対応
連絡先お電話でのお問い合わせ:0186-22-4644

工事のご相談・ご依頼は、上記の建設事業者様へ直接お問い合わせください。建設業許可・決算変更届・更新申請などのご相談は、建設業許可MIRAI(電話 023-606-0505)へお願いします。掲載をご希望の事業者様は、担当までお申し付けください。掲載費用はいただきません。

秋田県の建設事業者様一覧を見る(建設事業者様のご紹介ページへ)

FOR YOU

秋田県で、このような方はご相談ください

  • 秋田県で建設業許可を新規取得したい方
  • 500万円以上の工事を請ける予定がある方
  • 個人事業主から法人成りし、建設業許可を取りたい方
  • 元請から建設業許可を求められている方
  • どの地域振興局に出すのか分からない方
  • 常勤役員等や営業所技術者等の要件に不安がある方
  • 工事資料をどこまで用意すればよいか分からない方
  • 技能士の資格が使えるかどうか知りたい方
  • 電子申請(JCIP)で進めたいが、やり方が分からない方
  • 許可取得後の決算変更届、更新、経審まで相談したい方

当事務所が行うこと

要件確認

常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎、営業所、欠格要件、社会保険の加入状況など、建設業許可に必要な要件を確認します。

必要書類の整理

ご状況に応じて、必要となる書類を整理し、どの資料を準備すればよいかをご案内します。どの年度のどの資料が要るかを一覧にしてお渡しします。

工事資料の確認

契約書、注文書・請書、請求書等を、証明する期間に沿って確認します。資料の不足や内容に不明点がある場合は、提出先へ確認したうえで進めます。

申請書類の作成

建設業許可申請書、営業所技術者等の証明書、実務経験証明書、営業の沿革、工事経歴書など、必要な申請書類を作成します。ご依頼者様ごとに作成した説明書もお渡しします。

電子申請(JCIP)での提出

GビズIDの準備から、JCIP上での委任状の承認手続、申請データの作成・送信、Pay-easyでの納付案内まで進めます。

許可後の継続手続き

建設業許可取得後の決算変更届、更新申請、業種追加、経審、入札参加資格審査申請まで、期限管理を含めて続けてご相談いただけます。

書面申請で行政書士が代理申請する場合、秋田県では、委任状を申請・届出ごとに作成し、日付は申請から概ね3か月以内、委任の範囲を具体的に記載し、行政書士の登録番号を記載したうえで、窓口に原本を提出する取扱いです。誓約書、常勤役員等証明書、実務経験証明書など、代理人の記名では受け付けられない様式もあります。

PRICE

秋田県の建設業許可申請|料金

表示はすべて税込の行政書士報酬です。秋田県へ納める法定手数料や実費は含みません。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。

個人事業主
建設業許可 新規申請
121,000円~
税込・行政書士報酬
法人
建設業許可 新規申請
143,000円~
税込・行政書士報酬

国家資格等で証明できる場合は、実務経験加算はありません

上記の基本料金は、国家資格、登録基幹技能者その他の資格等によって営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準とします。この場合、実務経験加算はかかりません。実務経験によって証明する場合の加算額は、下の「秋田県|実務経験で証明する場合の加算」でご案内します。

そのほかの手続き報酬額(税込)
更新申請66,000円
業種追加(国家資格で証明する場合)66,000円~
業種追加(実務経験で証明する場合)77,000円~
決算変更届33,000円
経営状況分析申請33,000円
経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円
入札参加資格審査申請(1申請につき)33,000円~

秋田県|実務経験で証明する場合の加算

実務経験で証明する場合は、証明する年ごとの工事資料の収集と、証明期間中の常勤性資料の確認が必要になります。一式工事では期間に算入したすべての工事の資料が必要になるなど、確認作業の量が資格による証明とは大きく異なるため、実務経験で証明する場合に限り、次の加算をお願いしています。

対象:建設業許可 新規申請/営業所技術者等を実務経験で証明する場合の加算

指定学科卒業後3年または5年の実務経験による証明 +33,000円
10年以上の実務経験による証明 +55,000円

いずれも税込です。新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。国家資格や技能士の資格で証明できる場合、この加算はかかりません。施工管理技士や技能士をお持ちであれば、資格での証明を優先して検討します。

証明方法個人事業主法人
国家資格等による証明121,000円~
加算なし
143,000円~
加算なし
指定学科卒業後3年または5年の実務経験154,000円~
121,000円+33,000円
176,000円~
143,000円+33,000円
10年以上の実務経験176,000円~
121,000円+55,000円
198,000円~
143,000円+55,000円

表示はすべて税込の行政書士報酬です。秋田県へ納める法定手数料および実費は別途となります。業種追加を実務経験で証明する場合の報酬(77,000円~)とは別のものです。

資料確認後に別途お見積りとなる場合

  • 実務経験を証明する勤務先や事業者が複数ある場合
  • 個人事業と法人勤務の期間が混在する場合
  • 複数業種の実務経験を証明する場合
  • 証明資料が年代順に整理されていない場合
  • 契約書、注文書、請求書等の資料が不足している場合
  • 工事内容と申請業種との対応関係が明確でない場合
  • 過去の資料の再取得または再構成が必要な場合
  • 通常の確認範囲を超える事前相談や追加資料作成が必要な場合

資料の保管状況、証明する会社数、業種数等によって確認作業が大きく増える場合は、資料確認後に追加料金をご案内することがあります。正式な料金は、資料を確認したうえで確定し、着手前にお見積書としてご提示します。

上記は行政書士報酬です。秋田県へ納付する法定手数料(新規90,000円/更新・業種追加50,000円)、登録経営状況分析機関へ支払う分析料金、郵送費、証明書取得費用などの実費は別途必要です。正式なご依頼前に、報酬・法定手数料・実費を分けたお見積書をご案内します。

経営事項審査を一式でご依頼いただく場合は、決算変更届33,000円、経営状況分析申請33,000円、経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円の合計である121,000円を基本とします。割引のセット料金を別に設けているものではありません。

料金の全体像は、料金のご案内ページでご確認いただけます。

PROCESS

ご相談から秋田県への申請までの流れ

STEP 1

ご相談

LINE・フォーム・お電話からご相談ください。主たる営業所の所在地から、提出先の地域振興局を確認します。新規許可申請のご相談は無料です。

STEP 2

要件確認

常勤役員等、営業所技術者等、財産要件、社会保険の加入状況を確認します。資格で証明できるか、実務経験によるかもここで決めます。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。

STEP 3

資料の収集・作成

必要な工事資料を年度ごとに一覧にしてご案内し、そろった資料をもとに申請書類を作成します。

STEP 4

納付・申請へ

電子申請(JCIP)で送信し、手数料はPay-easyで納付します。審査での補正まで当事務所が行います。

KEISHIN

秋田県の経営事項審査(経審)・入札参加資格審査申請

経審とは

公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。経営規模・経営状況・技術力などを数値化(評価)します。秋田県は経営事項審査についても電子申請(JCIP)を受け付けています。

有効期間は1年7か月

審査基準日(直近の決算日)から1年7か月間です。継続して公共工事を請け負うには、毎年の決算後、有効期限が切れる前に受審し続ける必要があります。

経審から入札参加までの流れ

決算変更届の提出 → 登録経営状況分析機関で経営状況分析 → 経営規模等評価の申請 → 総合評定値通知書を持って入札参加資格審査申請。経審・入札のご案内 >

経審に必要な主な書類と記載上の注意点

  • 工事経歴書(第2号様式):経審を受ける場合は原則消費税抜きで記載。元請工事は請負代金額の大きい順に元請合計額の7割を超えるまで記載し、続けて、それ以外の元請・下請工事を金額の大きい順に、すべての完成工事高の7割を超えるまで記載します。注文者・工事名に個人の氏名は記載せず「個人1」等とします。
  • 財務諸表:経審を受ける場合は必ず消費税抜きで作成する必要があります。
  • 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書:評価を希望する業種などを記載する基幹書類です。
  • 技術職員名簿:営業所技術者等以外の技術者も評価対象として記載します。
  • その他:社会保険(健康・厚生年金・雇用)の加入証明資料、建退共・法定外労災保険の加入を証する資料など。

※ 経審を受けるには、その事業年度の決算変更届が提出されていることが前提です。決算変更届の遅れは、そのまま経審と入札参加の遅れにつながります。
※ 経営事項審査の詳細は、秋田県が別に公開している「経営事項審査の手引」に定められています。上記は同手引きおよび全国共通の取扱いに基づくご案内です。

AFTER

建設業許可は、取得して終わりではありません

毎事業年度終了後4か月以内の決算変更届、5年ごとの更新申請、業種追加、経営事項審査、入札参加資格審査申請など、建設業許可は取得後も継続して必要となる手続が続きます。商号・役員・所在地の変更や、常勤役員等・営業所技術者等の交替があった場合も、定められた期限内に届出が必要です(変更後2週間以内のものと30日以内のものがあります)。

秋田県からは更新の連絡はありません。必要な届出をしていない場合は、更新等の新たな許可を受けられません。期限の管理まで含めて、当事務所でお引き受けします。

行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元地方公務員(約30年)の3つの視点は、許可取得の場面だけでなく、取得後の実務、建設業法改正への対応、公共工事への参入支援まで活きてきます。

ABOUT US

当事務所の体制

元発注者・約30年

地方公務員として公共工事を発注する立場で仕事をしてきました。設計書の作成、現場の立会い、提出書類の審査、入札参加資格の審査まで、発注する側から見てきています。

1級土木施工管理技士

工事の中身が分かるため、「あの工事、たしか去年の…」という段階で、それがどの業種にあたるか、証明に使えるかの見当がつきます。

他所で断られた案件の許可取得実績

実務経験の証明が難しい場合や、役員経験の組み合わせが複雑な場合も、資料の集め方を変えることで整理できた例があります。ただし、要件を満たさない案件について許可取得を保証するものではありません。

夜21時・土日祝も電話がつながります

平日9:00〜21:00/土日祝9:00〜17:00。現場が終わってからでもご相談いただけます。

★5.0|Googleクチコミ26件(令和8年9月25日現在)/行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補/電子申請(JCIP)で進めます

保有資格の証明はすべてお見せできます。代表者の保有資格の証明はこちら

FAQ

秋田県の建設業許可|よくあるご質問

秋田県外の行政書士でも依頼できますか?

依頼できます。秋田県は令和5年1月10日から電子申請(JCIP)を受け付けており、当事務所は電子申請で進めます。打合せは電話・メール・LINE・オンライン面談で行いますので、庁舎へ出向いていただく必要はありません。鹿角市を含む秋田県内の建設事業者様からもご依頼をいただいています。

申請書はどこに出せばよいですか?

書面申請の場合は、営業所の所在地を管轄する地域振興局の総務企画部総務経理課へ提出します。鹿角・北秋田・山本・秋田・由利・仙北・平鹿・雄勝の8局です。管轄部局以外では受付できません。県庁の建設政策課は制度全般の問い合わせ窓口で、提出先ではありません。市町村ごとの提出先は、本ページの早見表をご覧ください。なお当事務所は電子申請(JCIP)で進めますので、これらの窓口へ出向いていただく必要はありません。

実務経験は、どんな資料で証明するのですか?

秋田県の手引きでは、許可を受けていた期間は許可通知書または許可証明書の写し、許可を受けていない期間は工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書等の写しを1年につき1件以上(必要期間分)とされています。ただし土木一式工事・建築一式工事の場合は、実務経験の期間に算入したすべての工事の資料が必要です。あわせて、証明しようとする期間の常勤性が確認できる書類(標準報酬決定通知の写し、住民税特別徴収税額通知書の写し、雇用証明書、確定申告書の写しなど)も必要になります。これらで確認できない場合は、窓口に相談のうえ、ほかに証拠となる資料を用意することとされていますので、申請内容によって追加資料を求められる場合があります。

「何年やってきたか」で、実務経験の年数は決まるのですか?

決まりません。手引きでは、経験期間は許可を受けようとする業種ごとに計算し、業種間で期間が重複しているものは原則として重複して計算できないとされています。また、工事現場の単なる雑務や事務の仕事、一式工事の中から専門工事を抜き出した経験、附帯工事の経験は実務経験に含まれません。一方で、注文者側で設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験は含まれます。どの工事をどの業種の経験として使うかで積み上がる年数が変わりますので、まず契約書や注文書を年度順に並べてみることをおすすめします。

10年に少し足りません。ほかの業種の経験は使えますか?

使える場合があります。手引きには営業所技術者等の実務経験の緩和が定められており、技術的に共通性のある業種であれば、他業種の実務経験を一定の範囲でカウントできます。たとえば、とび・土工工事の経験が8年を超えていれば、土木一式工事の経験と合計して12年以上で土木一式工事の営業所技術者等になれます。10年以上の実務経験で証明する場合に限られ、指定学科卒業+実務経験の場合は対象外です。この場合、緩和のもとになる業種の実務経験証明書と確認資料も必要になります。

技能士の資格は使えますか?

使える場合があります。技能検定(技能士)は営業所技術者等の資格要件(有資格コード表)に含まれており、対応する業種であれば、10年の実務経験証明が不要になります。たとえば1級左官技能士をお持ちなら、左官工事業について資格で証明できます。ただし等級が2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要です(平成16年4月1日時点で合格していた方は1年以上)。資格で証明できる場合、実務経験加算もかかりません。お持ちの資格が申請したい業種に対応するかどうか、ご相談の段階で確認できます。

秋田県の申請手数料はいくらですか?

知事許可の場合、新規許可が90,000円、更新および業種の追加が50,000円です。申請方法を問わず同額で、書面申請でも電子申請でも変わりません。一般と特定の両方を同時に申請する場合など、区分の組合せによって金額が変わります。納付済みの手数料は、取下げや却下の場合でも還付されません。行政書士報酬とは別にかかる費用です。

電子申請の手数料はどう納めますか?

JCIPで申請する場合、申請手数料はPay-easy(インターネットバンキング)で納付します。書面申請の場合は、秋田県収入証紙または窓口キャッシュレス決済です。対応金融機関は収納代行業者の関係で変わることがあるため、申請の都度確認します。納付の手順もこちらでご案内します。

申請から許可までどのくらいかかりますか?

秋田県の標準処理期間は21日です(書類の補正を求める期間および県の閉庁日を除く)。これに加えて、書類の収集・作成の期間が必要になります。許可通知書は、書面申請の場合は管轄地域振興局の窓口で交付、電子申請の場合は郵送で交付されます。お急ぎのご事情があれば、遠慮なくお伝えください。

費用は総額でいくらになりますか?

新規許可(秋田県知事許可)では、法定手数料90,000円に当事務所の報酬が加わります。基本料金は個人事業主121,000円~、法人143,000円~(税込)で、これは国家資格等で営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準としています。実務経験で証明する場合は、指定学科卒業後3年または5年の実務経験で+33,000円、10年以上の実務経験で+55,000円が加わり、合計の目安は個人事業主で154,000円~または176,000円~、法人で176,000円~または198,000円~です。このほか、証明書の取得費用、郵送費、交通費などの実費が必要です。ご依頼前に、行政書士報酬・法定手数料・実費を分けて記載したお見積書を提示します。

常勤役員等・営業所技術者等という言葉を初めて聞きました。

常勤役員等は令和2年10月1日施行の改正で旧「経営業務の管理責任者(経管)」から、営業所技術者等は旧「専任技術者(専技)」から、それぞれ名称が変わったものです。小規模な会社では、社長がこの両方を兼ねる形が多くなります。手引きでも、同一企業内で同一の営業所であれば両者を兼ねられるとされています。どなたが該当するかの判断から、当方でご案内します。

決算変更届を何期も出していません。更新申請へ進めますか?

手引きでは、必要な届出をしていない場合は新たな許可(更新等)はできないとされています。未提出の分をさかのぼってまとめて作成・提出したうえで更新へ進みます。何期分たまっているか分からない状態でも構いません。更新の時期が近い場合は、早めにご連絡ください。

相談したら必ず依頼しなければなりませんか?

その必要はありません。建設業許可の新規申請に関するご相談とお見積りは無料です。内容を伺ったうえで、ご自身で申請されたほうがよいと考える場合には、その旨をお伝えします。ご納得いただいてから着手します。

秋田県で建設業許可申請をお考えの方へ

秋田県は電子申請(JCIP)に対応しており、当事務所は電子申請で進めます。鹿角から雄勝まで、庁舎へ出向いていただく必要はありません。行政書士・1級土木施工管理技士・元地方公務員の視点から、要件確認、工事資料の整理、申請書類の作成までご案内します。まずはお気軽にご相談ください。

フォームからご相談の際は、「秋田県の建設業許可申請について」とご記入いただくと、その後の確認がスムーズです。

受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00 ※営業目的のお電話はお断りしております。

OFFICE

運営事務所

秋田県の建設業許可なら、建設業許可MIRAI。山形県を拠点に、秋田県を含む東日本の建設業許可申請を扱っています。

ブランド名
建設業許可MIRAI
運営事務所
行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
保有資格
行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
所在地
〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
電話
023-606-0505
FAX
023-606-5358
メール
info@kensetsukyoka-miraioffice.com
LINE
友だち追加して相談する
相談予約
カレンダーから日時を選ぶ
受付時間
平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
取扱地域
秋田県内全市町村、および東日本各県(建設業許可 専門)

※ 営業目的のお電話はお断りしております。ご依頼・ご相談以外のお電話にはお答えいたしかねます。
※ 本ページの制度に関する記載は、秋田県「建設業許可の手引(令和8年2月改訂)」および秋田県公式サイトの公表内容に基づいています。取扱いは改定されることがありますので、申請時点の秋田県公式情報を確認のうえ進めます。

CONTACT

秋田県の建設業許可|お問い合わせフォーム

うまく説明できなくても大丈夫です。建設業許可を取りたい時期、現在の経験・資格・会社の状況を確認しながら、必要な要件・書類・進め方をご案内します。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。お急ぎの方は 023-606-0505(平日9:00〜21:00/土日祝9:00〜17:00)へどうぞ。※ 営業目的のお電話はお断りしております。

次に確認するページ

許可取得までの検討を、地域・業種・費用・要件確認の順に進められます。