
FOR IBARAKI
茨城県で建設業許可を検討している方へ
「うちは茨城県の建設業許可を取れるのか」「何から準備すればいいのか」——その段階でのご相談が多く寄せられます。現在の経歴、資格、工事資料の状況を伺い、申請に進める可能性と、不足している資料を整理してご案内します。水戸市・つくば市・土浦市・日立市・筑西市・古河市・鹿嶋市など、茨城県全域に対応します。
初回のご相談では、資料がそろっていなくても構いません。手元に何もない状態でも、記憶があいまいでも大丈夫です。お話を伺いながら、こちらで整理します。
申請に進む場合は、証明資料が必要になります。どの資料が必要か、何が不足しているかはこちらで整理してご案内しますので、お客様がご自身で調べていただく必要はありません。
初回にお伝えする内容:申請に進める可能性/不足している要件と資料/おおよその費用と期間
売り込みはいたしません。今の時期に取得しないほうがよいと考える場合は、その理由もお伝えします。なお、最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。
REQUIREMENTS
建設業許可を取得するための主な要件
建設業許可は、次の要件をすべて満たすことが必要です。まず全体像をご確認ください。実務で判断が難しくなりやすい「常勤役員等」と「営業所技術者等」は、この後で詳しくご説明します。
- 常勤役員等 建設業の経営経験がある方が、常勤の役員等として在籍していること。
- 営業所技術者等 許可を受けようとする業種について、国家資格または実務経験のある技術者が営業所にいること。
- 適切な社会保険への加入 健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、事業所の規模に応じた加入をしていること。
- 財産的基礎 一般建設業では、自己資本の額や資金調達能力などの基準を満たしていること。
- 誠実性 請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。
- 欠格要件に該当しないこと 法人の役員、個人事業主、令第3条の使用人などが、建設業法に定める欠格要件に該当しないこと。
- 営業所の実態 請負契約の締結等を行う事務所として、実態のある営業所を備えていること。
どの要件が満たせていて、どこが不足しているかは、資料を確認しながら整理します。現時点で満たせていない要件があっても、そろえる順番を決めれば申請に進める場合があります。
CHECK POINT
茨城県の建設業許可申請で確認しておきたいこと
提出先は、営業所を管轄する土木事務所です
茨城県知事許可の提出先は、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所です。同じ県北・県央などの地域内でも提出先が異なる場合があるため、市町村名から管轄を確認して進めます。管轄の確認から提出まで当事務所が行いますので、来所は不要です。
手続きによって、窓口・郵送・電子申請の取扱いが異なります
新規申請や業種追加を書面で申請する場合は、管轄する土木事務所の窓口へ提出します。JCIPの対象手続は電子申請で進めることができます。更新申請や各種変更届は郵送でも受け付ける取扱いです。書面で提出する場合、資格証や通帳などの原本提示を求められることがあります。どの方法で進めるかは、手続きの種類とご事情に合わせてご案内します。取扱いは改定されることがあるため、申請時点の茨城県の案内を確認して進めます。
実務経験の証明は、必要書類がケースによって異なります
茨城県では、営業所技術者等の実務経験を証明する場合、証明者の状況、過去の許可の有無、証明期間、使用する確認資料によって必要書類が異なります。契約書、注文書、請書、請求書、入金確認資料などを確認し、申請時点の手引きと管轄土木事務所の取扱いに沿って整理します。
更新の前に、決算変更届の提出状況を整理しておく必要があります
決算変更届が未提出のままでは、更新申請や経営事項審査へ進めません。何期分たまっているか分からない状態でも構いません。提出状況を確認し、さかのぼって作成・提出したうえで更新へ進みます。更新は期限のある手続きですので、早めのご相談をおすすめします。
茨城県の運用は改定される場合があります。実際の取扱いは、申請時点の茨城県の手引き等で最終確認のうえ進めます。
SERVICE
対応業務
建設業許可の新規申請を中心に、許可を維持するための手続きまで継続して支援します。
建設業許可 新規申請
茨城県知事許可・一般建設業を基本に対応します。要件の確認から書類の作成・提出まで一貫して進めます。
決算変更届
許可の取得後、毎事業年度ごとに必要な届出です。数年分がたまっている場合もご相談ください。
更新申請
5年ごとの更新手続きです。決算変更届が未提出の場合は、あわせて整理してから進めます。
業種追加・各種変更届
業種の追加のほか、役員・営業所・技術者などの変更届に対応します。
経営事項審査
公共工事への入札を検討する事業者について、決算変更届、経営状況分析、経営規模等評価申請・総合評定値請求を順に支援します。
入札参加資格審査申請
経営事項審査を受けたうえで、茨城県・県内市町村の入札参加資格者名簿への登載を支援します。
このほか、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録にも対応しています。国土交通大臣許可・特定建設業についてもご相談ください(個別のお見積りとなります)。
PRICE
料金
茨城県知事許可・一般建設業の報酬です。表示はすべて税込の行政書士報酬で、申請手数料や実費は含みません。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。
建設業許可 新規申請
121,000円~
税込・行政書士報酬
建設業許可 新規申請
143,000円~
税込・行政書士報酬
国家資格等で証明できる場合は、実務経験加算はありません
上記の基本料金は、国家資格、登録基幹技能者その他の資格等によって営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準とします。この場合、実務経験加算はかかりません。実務経験によって証明する場合の加算額は、下の「実務経験で証明する場合の加算料金」でご案内します。
| 手続き | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 更新申請 | 55,000円 |
| 業種追加(国家資格で証明する場合) | 44,000円~ |
| 業種追加(実務経験で証明する場合) | 77,000円~ |
| 決算変更届 | 33,000円 |
| 経営状況分析申請 | 33,000円 |
| 経営規模等評価申請・総合評定値請求 | 55,000円 |
| 入札参加資格審査申請(1申請につき) | 33,000円~ |
経営事項審査を一式でご依頼いただく場合
経営事項審査を一式でご依頼いただく場合は、決算変更届33,000円、経営状況分析申請33,000円、経営規模等評価申請・総合評定値請求55,000円の合計である121,000円を基本とします。
ただし、受審業種数が多い場合、工事経歴書の整理量が多い場合、複数期の決算変更届が未提出の場合、資料が不足している場合、完成工事高の振り分けや確認が複雑な場合など、通常の範囲を超える作業が発生するときは、事前にご説明のうえ加算または個別のお見積りとさせていただきます。
国土交通大臣許可、特定建設業、通常の範囲を超える案件は個別のお見積りとなります。ご依頼前に申請内容と必要資料を確認し、行政書士報酬、申請手数料、実費を分けて記載したお見積書をご案内します。
行政書士報酬とは別にかかる費用
- 茨城県へ納める申請手数料(新規・更新・業種追加など。茨城県収入証紙で納めます。証紙は売りさばき所での購入が必要です)
- 経営規模等評価申請・総合評定値請求の申請手数料
- 登録経営状況分析機関へ支払う分析料金
- 登記事項証明書、納税証明書その他の証明書取得費用
- 郵送費
- 交通費
- その他の実費
申請手数料の額および納付方法は改定されることがあります。申請時点の取扱いを確認のうえ、お見積書でご案内します。
料金の全体像は 料金のご案内ページ でもご確認いただけます。
ADDITIONAL FEE
実務経験で証明する場合の加算料金
営業所技術者等の要件を実務経験によって証明する場合は、証明期間、工事内容、契約関係および入金関係等の資料確認が必要となるため、実務経験の年数に応じた追加料金がかかります。
営業所技術者等を実務経験で証明する場合の加算
いずれも税込です。新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。国家資格等で営業所技術者等の要件を証明できる場合は、加算はありません。
| 証明方法 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 国家資格等による証明 | 121,000円~加算なし | 143,000円~加算なし |
| 指定学科卒業後3年または5年の実務経験 | 143,000円~121,000円+22,000円 | 165,000円~143,000円+22,000円 |
| 10年以上の実務経験 | 154,000円~121,000円+33,000円 | 176,000円~143,000円+33,000円 |
表示はすべて税込の行政書士報酬です。申請手数料および実費は別途となります。業種追加を実務経験で証明する場合の報酬(77,000円~)とは別のものです。
資料確認後に別途お見積りとなる場合
- 実務経験を証明する勤務先や事業者が複数ある場合
- 個人事業と法人勤務の期間が混在する場合
- 複数業種の実務経験を証明する場合
- 証明資料が年代順に整理されていない場合
- 契約書、注文書、請求書、通帳等の資料が不足している場合
- 工事内容と申請業種との対応関係が明確でない場合
- 過去の資料の再取得または再構成が必要な場合
- 通常の確認範囲を超える事前相談や追加資料作成が必要な場合
資料の保管状況、証明する会社数、業種数等によって確認作業が大きく増える場合は、資料確認後に追加料金をご案内することがあります。正式な料金は、資料を確認したうえで確定し、着手前にお見積書としてご提示します。
PROCESS
ご相談から許可取得までの流れ
電話・LINE・メール・オンラインで現状を伺い、申請に進める可能性とおおよその費用をお伝えします。来所は不要です。
資料を確認して要件を整理し、必要な手続きと費用を書面でお示しします。
申請書一式を作成し、実務経験の証明も組み立てます。原本の提示が必要な書類は段取りを整えます。
管轄の土木事務所の窓口、または電子申請(JCIP)で提出し、補正まで対応します。取得後の決算変更届・更新も続けて対応します。
PRE-CHECK
申請できるか不安な方のための要件確認プラン
常勤役員等の経営経験や、営業所技術者等の資格・実務経験を証明できるか分からず、新規申請をすぐに依頼できない方のためのプランです。お悩みの要件に絞って確認し、申請に必要となる添付書類を整理します。初回の概略相談は無料です。
| 確認する要件 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 常勤役員等の要件確認・添付書類整理 | 44,000円~ |
| 営業所技術者等の要件確認・添付書類整理 | 55,000円~ |
同一案件について、要件確認後に建設業許可MIRAIへ新規申請を正式にご依頼いただく場合は、お支払い済みの要件確認費用を新規申請報酬へ全額充当します。同じ確認作業について、要件確認費用と実務経験加算を二重に申し受けることはありません。
確認の結果、要件を満たすことが難しく新規申請を見送る場合でも、要件確認および添付書類の整理業務は完了しているため、確認費用は返金されません。本プランは、確認した資料とお伺いした内容に基づいて申請可能性を整理するものです。許可取得を保証するものではなく、最終的な判断は申請先の行政庁が行います。
REQUIREMENT 01
常勤役員等(経営業務の管理責任者)の証明
常勤役員等は、建設業に関する経営の経験(原則5年以上)を確認するものです。技術的な経験は問いません。立場と営業の実態の両面を資料で示す必要があります。
立場
その期間、経営に携わる立場だったことの裏付け
- 法人の役員だった場合 … 登記事項証明書(期間分)
- 個人事業主だった場合 … その期間分の所得税の確定申告書(e-Taxの場合は受信通知など、提出の事実が分かるもの)
実態
その期間、実際に建設業を営んでいたことの裏付け
- 工事請負契約書、または注文書等
- 決算変更届(決算報告)の表紙+工事施工金額
- 発注証明書・領収書・請求書+入金確認 など
常勤性
常勤性の裏付け
- 健康保険・厚生年金の記録、標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知 など
常勤役員等は経営の経験を確認するものであるため、実態の裏付けに用いる契約書・注文書は業種を問いません。ただし、電気工事業や解体工事業のように、営むこと自体に別途の登録・許可が必要な業種は、その登録・許可を受けて営業していた期間に限られます。何が残っているか分からない段階でも構いません。一緒に確認し、証明できる形に整理します。
REQUIREMENT 02
営業所技術者等(実務経験10年)の証明
国家資格がなくても、営業所技術者等は原則10年以上の実務経験で証明する方法があります。問われるのは在籍年数ではなく、許可を受けようとする業種の工事に実際に携わった期間です。必要となる確認資料はケースによって異なるため、状況を伺いながら整理します。
の扱い
必要書類は、証明者の状況や使用する確認資料によって異なります
茨城県では、営業所技術者等の実務経験を証明する場合、証明者の状況、過去の許可の有無、証明期間、使用する確認資料によって必要書類が異なります。契約書、注文書、請書、請求書、入金確認資料などを確認し、申請時点の手引きと管轄土木事務所の取扱いに沿って整理します。
①
工事の内容と期間が分かる書類
- 基本は工事請負契約書、または注文書+請書
- ない場合は、発注者が出す発注証明書、または請求書・領収書+入金が分かる通帳の記録
- 証明してくれる会社が許可業者であれば、決算変更届の表紙+工事経歴書を用いる方法もあります
②
その期間の常勤性
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書
- 住民税特別徴収税額通知書
- 厚生年金の被保険者記録
- 所属企業の雇用証明書
- 個人事業主の場合の確定申告書等
対象は、許可を受けようとする業種の工事に限られます。工事名から業種が読み取りにくい場合は、契約書や注文書のどこを示せば工事内容が伝わるかを整理します。指定学科の卒業や一定の資格があれば、必要な実務経験が3年または5年に短縮される場合があります。実務経験で証明する場合の報酬は、上の「実務経験で証明する場合の加算料金」をご確認ください。
資料を整理して確認すると、要件を満たしていることが判明する場合や、今後そろえるべき条件が明確になる場合があります。まずは「どの工事が、いつからいつまでか」を一緒に洗い出すところから始めます。
HOW TO APPLY
茨城県の申請窓口・提出方法・対応エリア
茨城県知事許可は、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所が申請窓口です。同じ地域内でも提出先が異なる場合があるため、市町村名から管轄を確認して進めます。来所は不要で、管轄の確認から提出まで当事務所が行います。
| エリア | 主な市町村 |
|---|---|
| 県北 | 日立市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・常陸大宮市 ほか |
| 県央 | 水戸市・笠間市・ひたちなか市・那珂市・小美玉市 ほか |
| 県南 | 土浦市・つくば市・取手市・牛久市・龍ケ崎市 ほか |
| 県西 | 古河市・筑西市・結城市・下妻市・桜川市 ほか |
| 鹿行 | 鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市・鉾田市 |
上記は対応地域の目安です。管轄する土木事務所は市町村名から確認しますので、お客様が調べる必要はありません。
- 新規申請・業種追加:書面で申請する場合は、管轄する土木事務所の窓口へ提出します。書面提出の際は、資格証や通帳などの原本の提示を求められることがあります
- 更新申請・各種変更届:郵送でも受け付ける取扱いです。使用できる送付方法は申請時点の案内をご確認のうえご案内します
- 電子申請(JCIP):対応しています。対象となる手続きの範囲は申請時点の取扱いを確認します
- 手数料の納付:茨城県収入証紙で納めます。証紙は売りさばき所での購入が必要です
- 大臣許可:2以上の都道府県に営業所がある場合は、関東地方整備局へ提出します
管轄区域・提出方法・納付方法・手数料の額は改定されることがあります。申請時点の茨城県の案内を確認のうえ進めます。
県外の事務所であっても、来所不要でお受けできます。電話・LINE・メール・オンラインで打合せを行い、JCIPによる電子申請、または手続に応じた窓口提出・郵送により進めます。
AREA
エリア別のご案内(土木事務所の管轄ごと)
茨城県は、申請窓口となる土木事務所が5つに分かれています。エリアごとに提出先、対応市町村、地域の状況をまとめた専用ページをご用意しています。お住まいの市町村が含まれるページをご覧ください。
ひたちなか市・那珂市・東海村は、地域区分では県央ですが、建設業許可の提出先は常陸大宮土木事務所(県北)です。どちらのページをご覧いただいても対応しますので、管轄の確認はこちらで行います。
CLIENTS IN IBARAKI
茨城県の建設事業者様のご紹介
建設業許可MIRAIと継続的にお取引のある建設事業者様のうち、掲載をご希望された事業者様をご紹介しています。茨城県内で実際に建設事業を営む皆様の手続きを支援しています。
株式会社ESトレーディング
- 所在地
- 茨城県日立市(茨城支店)
- 主な業種
- 機械設備の解体・据付・揚重 ほか
- 対応エリア
- 全国
- ホームページ
- 株式会社ESトレーディングのホームページ
有限会社鹿島工業
- 所在地
- 茨城県鹿嶋市大字平井485番地
- 主な業種
- 電気工事
- お問い合わせ
- 0299-83-3389
大塚電気
- 所在地
- 茨城県桜川市真壁町大塚新田164-1
- 主な業種
- 電気工事
- 対応エリア
- 茨城県ほか近隣県
- お問い合わせ
- 090-3221-6243
事業者様より:家庭や店舗などの電気工事はお任せください。
小林総建
- 所在地
- 茨城県常陸大宮市
- 主な業種
- 土木工事
- 主な工事
- 土木一式、外構工事、解体工事 など
- 対応エリア
- 茨城県全域
- お問い合わせ
- 090-7720-6301
倉田電気商会
- 所在地
- 茨城県小美玉市小川845-3
- 主な業種
- 電気工事
- 主な工事
- 一般家庭の電気工事 など
- 対応エリア
- 小美玉市および近隣市町村
- お問い合わせ
- 0299-58-2909
有限会社メゾン・ド・アッシュ
- 所在地
- 茨城県行方市小幡968
- 主な業種
- 建築工事
- 主な工事
- 一般住宅の建築工事 など
- 対応エリア
- 茨城県ほか(ご相談ください)
- お問い合わせ
- 0291-32-7010
工事のご相談・ご依頼は、上記の各建設事業者様へ直接お問い合わせください。
建設業許可・決算変更届・更新申請などのご相談は、建設業許可MIRAI(電話 090-7550-6950)へお願いします。
掲載をご希望の事業者様は、担当までお申し付けください。掲載費用はいただきません。
WHY MIRAI
制度・現場・審査の3つの視点
資格や経歴を掲げるためではなく、申請を正確に進めるために活用します。
行政書士の視点
茨城県の手引き、様式、必要資料、提出方法を整理します。
1級土木施工管理技士の視点
工事の内容と建設業許可の業種との関係を確認します。
元地方公務員・約30年の視点
行政側で確認されやすい事項を、提出前に整理します。
代表者の保有資格 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
いずれも証明書をご提示できます。なお、これらの経歴によって審査結果が有利になるものではありません。
FAQ
茨城県の建設業許可についてよくあるご質問
自社が建設業許可を取れるのか分かりません。
資料がそろっていなくても相談できますか。
資格がなくても、実務経験で申請できますか。
茨城県では郵送で申請できますか。
電子申請(JCIP)には対応していますか。
県外の行政書士に依頼して問題ありませんか。
水戸、つくば、日立、筑西、鹿行地域にも対応できますか。
決算変更届を提出していないのですが、更新できますか。
費用は総額でいくらになりますか。
経営事項審査や入札参加まで依頼できますか。
他の事務所で対応が難しいと言われました。
茨城県の建設業許可について、まずは無料でご相談ください
要件を満たすか分からない段階でも構いません。現在の経歴、資格、工事資料の状況を伺い、申請に進める可能性と、次に確認すべき資料をご案内します。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。
運営事務所
- ブランド名
- 建設業許可MIRAI
- 運営
- 行政書士事務所みらい(代表 井苅 清実)
- 保有資格
- 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
- お電話
- 090-7550-6950
- FAX
- 023-606-5358
- メール
- info@gyouseimirai2023.com
- LINE
- LINEで相談する
- 受付時間
- 平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。ご依頼・ご相談以外のお電話にはお答えいたしかねます。