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富山県の建設業許可申請を1級土木×元公務員がサポート|建設業許可MIRAI

建設業許可MIRAI|富山県全域対応

富山県の建設業許可申請を、
分かりやすく、スムーズに。

運営:行政書士事務所みらい(行政書士・1級土木施工管理技士・元地方公務員)

富山県は紙で申請する場合、管轄の土木センターへの持参と対面審査が必要です。一方、電子申請(JCIP)なら対面審査は不要。新川・富山・高岡・砺波、県内どこからでもご依頼いただけます。新規申請の初回相談は無料です。

受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。

料金

個人事業主

建設業許可 新規申請

121,000円~

税込・行政書士報酬

法人

建設業許可 新規申請

143,000円~

税込・行政書士報酬

国家資格等で証明できる場合は、実務経験加算はありません

上記の基本料金は、国家資格、登録基幹技能者その他の資格等によって営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準とします。この場合、実務経験加算はかかりません。実務経験によって証明する場合の加算額は、下記のとおりです。

対象:建設業許可 新規申請

営業所技術者等を実務経験で証明する場合の加算

指定学科卒業後3年または5年の実務経験による証明 +22,000円
10年以上の実務経験による証明 +33,000円

いずれも税込です。新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。国家資格等で営業所技術者等の要件を証明できる場合は、加算はありません。施工管理技士や技能士をお持ちであれば、資格での証明を優先して検討します。

証明方法個人事業主法人
国家資格等による証明 121,000円~加算なし 143,000円~加算なし
指定学科卒業後3年または5年の実務経験 143,000円~121,000円+22,000円 165,000円~143,000円+22,000円
10年以上の実務経験 154,000円~121,000円+33,000円 176,000円~143,000円+33,000円
そのほかの主な手続き報酬額(税込)
更新申請55,000円
決算変更届33,000円
業種追加(国家資格)44,000円~
業種追加(実務経験)77,000円~

申請できるか不安な方へ|要件確認プラン

「常勤役員等の経験が足りるか分からない」「営業所技術者等を証明できるか分からない」という段階のための、お悩みの要件だけを確認するプランです。常勤役員等 44,000円~/営業所技術者等 55,000円~(税込)。

確認費用は、そのまま新規申請報酬へ全額充当します。ご依頼に進む場合、実質のご負担は増えません。同じ確認作業について、要件確認費用と実務経験加算を二重に申し受けることはありません。

富山県へ納付する法定手数料(新規90,000円/更新・業種追加50,000円)と実費は別途です。経審・入札の報酬、相談料・出張費を含めた全体像は、料金のご案内ページに一覧でまとめています。ご依頼前に、報酬・法定手数料・実費を分けたお見積書をお渡しします。
資料の保管状況、証明する会社数、業種数等によって確認作業が大きく増える場合は、資料確認後に追加料金をご案内することがあります。国土交通大臣許可、特定建設業も個別のお見積りです。

富山県の申請窓口|4つの土木センター

紙で申請する場合は、主たる営業所のある地区を所管する土木センターの企画管理課業務班へ持参します。県庁ではありません。所管地区を間違えると受け付けてもらえませんので、最初に確認します。

土木センター所在地電話番号所管地区
新川土木センター魚津市新宿10-7(魚津総合庁舎内)0765-22-9115魚津市、滑川市、黒部市、下新川郡
富山土木センター富山市舟橋北町1-11(富山総合庁舎内)076-444-4446富山市、中新川郡
高岡土木センター高岡市赤祖父211(高岡総合庁舎内)0766-26-8423高岡市、射水市、氷見市、小矢部市
砺波土木センター南砺市寺家3300763-22-3547砺波市、南砺市
許可申請手数料知事許可大臣許可
新規90,000円登録免許税 150,000円
更新・業種追加50,000円収入印紙 50,000円
※ 決算変更届に手数料はかかりません。許可の証明書が必要な場合も同じ土木センターで交付を受けます(1通480円)。許可通知書は再発行されませんので、大切に保管してください。
※ 制度全般の所管は富山県土木部建設技術企画課、大臣許可は北陸地方整備局建政部が窓口です。
※ 出典:富山県土木部建設技術企画課「建設業の許可について」(令和8年8月4日確認)

富山県で、いま押さえておきたい3点

収入証紙が廃止されました

富山県収入証紙は令和7年9月末で販売終了令和8年4月に購入済み証紙の利用期間も終了しました。現在は手数料収納窓口で納付し(現金・クレジットカード・各種コード決済・電子マネーが利用可)、発行された貼付用のレシートを「手数料等納付証明書貼付用紙」に添付して提出します。副本用にコピーも必要です。

健康保険証が使えなくなりました

富山県は令和7年2月の手引き改訂で健康保険証を常勤確認書類から削除し、有効期限内のものを使える経過措置も令和7年12月で終了しています。現在は被保険者標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者証の写しまたは資格取得等確認通知書、住民税特別徴収税額決定通知書などで確認します。

電子申請なら対面審査は不要

富山県は令和5年1月10日から電子申請(JCIP)の受付を開始しました。電子申請の場合、対面の審査は必要ありません。紙だと土木センターでその場で不足を指摘され出直しになります。利用にはGビズIDプライムが必要で、取得に日数がかかりますので早めの準備を。

建設業許可の要件(要点)

常勤役員等(旧・経営業務の管理責任者) 建設業の「経営」の経験を見る要件です。原則5年以上。業種は問いません。
営業所技術者等(旧・専任技術者) 業種に対応する資格、または実務経験10年。指定学科の卒業があれば3年・5年に短縮されます。
財産的基礎 一般建設業は自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力。
社会保険・欠格要件 健康保険・厚生年金・雇用保険への適切な加入と、欠格要件に該当しないこと。

要件ごとの詳しい説明、必要な様式、実務経験での証明の考え方は 建設業許可の要件と必要書類 にまとめています。

営業所技術者等になれる資格が追加されました

令和7年10月17日付の省令改正により、登録あと施工アンカー・登録計装・登録道路等法面保護・登録斜面防災・登録石材施工の各基幹技能者が、営業所技術者等となり得る資格に追加されました。該当する方が社内にいれば、実務経験10年の証明をせずに営業所技術者等を置ける可能性があります。この場合、上記の実務経験加算はかかりません。

当事務所は1級土木施工管理技士を持つ行政書士が担当します。工事の中身が分かるため、どの資格・どの工事がどの業種に当たるのかを、技術面と手続面の両方から見てご案内できます。実務経験で証明する場合は、お手元の工事資料の洗い出しと整理からお手伝いします。

対応エリア|富山県全域

富山地区

富山市・中新川郡(舟橋村・上市町・立山町)

高岡地区

高岡市・射水市・氷見市・小矢部市

新川地区

魚津市・滑川市・黒部市・下新川郡(入善町・朝日町)

砺波地区

砺波市・南砺市

許可を取ったあとも、続けてお任せいただけます

決算変更届

毎事業年度終了後4か月以内。これを出していないと更新も経審も進みません。33,000円(税込)。

更新申請・変更届

5年ごとの更新。富山県は変更届の一部が郵送可です。55,000円(税込)。更新期限のご案内 >

経審・入札参加資格

経営規模等評価手数料は8,100円+1業種2,300円。「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の加点もあります。経審・入札のご案内 >

よくあるご質問

Q. 富山県外の行政書士でも依頼できますか?
依頼できます。富山県は令和5年1月から電子申請(JCIP)の受付を開始しており、電子申請なら対面の審査が必要ありません。打合せは電話・メール・LINE・オンラインを中心に進められます。紙で申請する場合の持参についても、進め方をご相談のうえ対応します。
Q. 申請書はどこに出せばよいですか?
紙で申請する場合は、主たる営業所のある地区を所管する土木センターの企画管理課業務班へ持参します。新川(魚津市・滑川市・黒部市・下新川郡)、富山(富山市・中新川郡)、高岡(高岡市・射水市・氷見市・小矢部市)、砺波(砺波市・南砺市)の4か所です。県庁への持参ではありません。
Q. 費用は総額でいくらになりますか?
新規許可(富山県知事許可)では、法定手数料90,000円に当事務所の報酬が加わります。基本料金は個人事業主121,000円~、法人143,000円~(税込)で、これは国家資格等で営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準としています。実務経験で証明する場合は、指定学科卒業後3年または5年の実務経験で+22,000円、10年以上の実務経験で+33,000円が加わり、合計の目安は個人事業主で143,000円~または154,000円~、法人で165,000円~または176,000円~です。このほか、証明書の取得費用などの実費が必要です。ご依頼前に、報酬・法定手数料・実費を分けて記載したお見積書を提示します。
Q. 収入証紙はどこで買えますか?
富山県収入証紙は令和7年9月末で販売が終了し、令和8年4月には購入済みの証紙の利用期間も終了しました。現在は手数料収納窓口で納付し、発行された貼付用のレシートを「手数料等納付証明書貼付用紙」に添付して提出します。現金、クレジットカード、各種コード決済、電子マネーが利用できます。
Q. 郵送で申請できませんか?
新規・更新などの許可申請は、紙の場合は持参が必要です。ただし変更届出書類の一部については郵送での提出が認められています(技術者資格・常勤性・加入状況などの確認のため原本確認を要するものを除く)。持参が難しい場合は電子申請(JCIP)をご検討ください。
Q. 常勤の証明に健康保険証は使えますか?
使えません。富山県では令和7年2月の手引き改訂で健康保険証が常勤確認書類から削除され、経過措置も令和7年12月で終了しています。現在は被保険者標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者証の写しまたは資格取得等確認通知書、住民税特別徴収税額決定通知書などで確認します。
Q. 相談したら必ず依頼しなければなりませんか?
その必要はありません。新規申請に関する初回のご相談は無料です。状況を確認し、要件や必要書類の見通しをご案内します。正式なご依頼は、費用や進め方にご納得いただいてからで大丈夫です。無理な営業はいたしません。

富山県で建設業許可申請をお考えの方へ

行政書士・1級土木施工管理技士・元地方公務員(約30年)の視点から、要件確認、必要書類のご案内、申請書類の作成までお引き受けします。新規申請に関する初回のご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。

フォームからご相談の際は、「富山県の建設業許可申請について」とご記入いただくと、その後の確認がスムーズです。

受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。

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山形県山形市/TEL 090-7550-6950/東日本全域に対応
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お問い合わせフォーム

うまく説明できなくても大丈夫です。許可を取りたい時期、現在の経験・資格・会社の状況を確認しながら、必要な要件・書類・進め方をご案内します。お急ぎの方は 090-7550-6950(平日9:00〜21:00/土日祝9:00〜17:00)へどうぞ。※ 営業目的のお電話はお断りしております。