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宮城県仙台市の株式会社A様から決算変更届のご依頼をいただきました

宮城県仙台市の株式会社A様から、建設業許可の決算変更届のご依頼をいただきました。

ご依頼いただき、誠にありがとうございます。

建設業に関するお手続は、建設業許可MIRAI(行政書士事務所みらい)へお任せください。

目次

今回のご依頼内容

所在地宮城県仙台市
ご依頼者株式会社A様
ご依頼業務建設業許可の決算変更届

決算変更届とは

建設業許可を受けている事業者は、毎事業年度が終わってから4か月以内に、その年度の工事経歴や財務の内容を許可行政庁へ届け出る必要があります(建設業法第11条第2項)。これが決算変更届です。

提出していないと困ること

  • 5年ごとの更新申請が受け付けられません。
  • 経営事項審査(経審)を受けられません。経審は、審査対象年度の決算変更届が提出済みであることが前提です。
  • 届出を怠った場合の罰則が定められています(建設業法第50条)。

何年分か提出していない場合も、さかのぼって作成し、まとめて提出できます。

決算変更届の報酬

決算変更届(1期分)33,000円(税込)
決算変更届の提出に法定手数料はかかりません。

お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。

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決算変更届・更新・経審のご相談は
建設業許可MIRAI

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運営事務所 行政書士事務所みらい

行政書士 井苅 清実(1級土木施工管理技士・宅地建物取引士・測量士補)

所在地 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216

電話 023-606-0505 FAX 023-606-5358

メール info@kensetsukyoka-miraioffice.com

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