
建設業許可MIRAI|青森県対応
青森県の建設業許可申請を、
分かりやすくスムーズに。
運営:行政書士事務所みらい(行政書士・1級土木施工管理技士)
新規許可を中心に、更新、業種追加、決算変更届まで継続して対応します。許可要件だけでなく、青森県で求められる確認資料まで整理し、申請準備を進めます。原則として来所不要です。電話・LINE・メール、郵送、電子申請(JCIP)を組み合わせて、青森市、八戸市、弘前市、十和田市など青森県全域のご相談に対応します。申請内容や確認資料により、個別の対応が必要になる場合があります。
WHEN YOU NEED IT
青森県で建設業許可が必要になるのは、どのような場合ですか?
次のいずれかに当てはまる場合は、建設業許可の取得を検討する時期です。金額はいずれも消費税を含む請負代金で判断します。
建築一式工事で1,500万円以上
1件の請負代金が1,500万円以上となる建築一式工事を請け負う場合。
木造住宅で延べ面積150㎡以上
木造住宅工事で、延べ面積が150平方メートル以上となる場合。
建築一式以外で500万円以上
建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金が500万円以上となる場合。
元請から取得を求められた
元請会社や取引先から、許可の取得を条件として求められた場合。
受注できる工事を広げたい
金額の制限を気にせず、受注できる工事の範囲を広げたい場合。
公共工事を検討している
将来、経営事項審査や公共工事への入札参加を検討している場合。
いわゆる軽微な工事だけを請け負う場合、許可は必須ではありません。ただし、取引条件、元請会社の方針、今後の事業展開を踏まえて、あらかじめ許可を取得しておく事業者もいらっしゃいます。判断に迷う場合はご相談ください。
MERIT
建設業許可は、受注機会と会社の信用を広げる基盤になります
- 軽微な工事の範囲を超える工事を受注できるようになります
- 元請会社や取引先からの要請に対応しやすくなります
- 対外的に、一定の要件を満たした事業者であることを示せます
- 許可を受けた業種を明確にして営業できます
- 将来、経営事項審査や入札参加資格申請へ進む土台になります
- 更新と決算変更届を継続することで、許可を維持できます
許可の取得によって受注機会は広がりますが、売上が必ず増えることを保証するものではありません。
REQUIREMENTS
建設業許可は、要件を満たしていることを書類で証明します
要件は次の7つです。どれか1つでも証明できないと申請が進みません。まず全体像をご確認ください。
建設業の経営経験
常勤役員等(旧・経営業務の管理責任者)として、建設業の経営経験などの要件を満たす方が必要です。会社を経営していたという事実だけでは足りず、建設業を経営していた期間と立場を資料で証明する必要があります。
営業所技術者等
取得する業種ごとに、資格または実務経験などの要件を満たす営業所技術者等(旧・専任技術者)が必要です。業種と資格の対応関係は個別に確認します。
社会保険
法人、または一定の従業員を雇用する個人事業者は、健康保険、厚生年金保険および雇用保険について、適用事業所として必要な加入を行っていることが求められます。
財産的基礎
一般建設業の新規申請では、原則として500万円以上の自己資本、または資金調達能力などを確認します。直近の決算書や残高証明書などで確認します。
誠実性
請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
欠格要件
役員等が、建設業法に定める一定の欠格要件に該当しないことが必要です。
営業所
建設工事の請負契約を締結するなど、建設業の営業を行う独立した営業所が必要です。登記上の所在地があるだけでは足りない場合があります。使用権限や設備の状況もあわせて確認します。
AOMORI CHECK
青森県の申請では、「経験がある」だけでなく確認資料の準備が重要です
要件に当てはまっていても、それを示す資料がそろわなければ申請は進みません。青森県で確認される資料を整理します。
A.現在の常勤性
常勤役員等、営業所技術者等および令第3条使用人について、現在の住所と、常勤または雇用関係を確認できる資料が必要です。
住所を確認する資料
- 発行後3か月以内の住民票
- 住民票上の住所と実際の居所が異なる場合の賃貸借契約書
- 公共料金の領収書など
常勤または雇用関係を確認する資料
- 雇用保険関係書類
- 健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額決定通知書
- 社会保険被保険者資格取得確認通知書
- 住民税特別徴収税額通知書
- 確定申告書
- 給与台帳および出勤簿
- 雇用証明書
- その他、常勤性を確認できる資料
青森県の公式案内では、健康保険証について、令和6年12月2日以降は新規発行されていないことを踏まえ、常勤性の確認資料として認めない取扱いが示されています。健康保険証を前提に準備を進めないようご注意ください。
B.経営経験の確認資料
許可を受けていない事業者での建設業の経営経験を使う場合は、経験の期間と、建設工事を実際に行っていた実績の両方を確認できる資料が必要です。
- 法人の登記事項証明書(期間分)
- 工事請負契約書
- 注文書および請書
- 請求書控え
- 入金を確認できる預金通帳
- 個人事業主の場合の確定申告書控え
- 市町村が発行する営業証明書など
契約書、注文書、請求書のいずれか1枚があれば必ず認められる、というものではありません。契約関係、工事内容、工事の時期、入金状況などを総合して確認されます。
C.営業所技術者等の実務経験
資格ではなく実務経験で証明する場合は、取得する業種に対応した工事経験を、必要年数分そろえて証明します。
- 工事請負契約書
- 注文書および請書
- 請求書控え
- 預金通帳などの入金確認資料
青森県の公式案内では、工事請負契約書等について、原則として1年につき1件以上の提示が示されています。
ただし、1年につき1件をそろえれば無条件に認められるものではありません。工事内容が取得を希望する業種に該当するか、期間が重複していないか、契約と入金を確認できるかなど、個別の確認が必要です。実務経験で証明する場合の報酬は、下の「実務経験で証明する場合の加算料金」をご確認ください。
D.国家資格を使用する場合
資格で営業所技術者等の要件を証明する場合は、資格の種類、取得を希望する業種、必要となる実務経験の有無をあわせて確認します。合格証明書または資格者証の原本等をご準備いただきます。
資格証の写しを提出すれば、すべての業種を取得できるというものではありません。資格と業種の対応関係を確認したうえで進めます。
運用は改定される場合があります。実際の取扱いは、提出先の窓口および申請時点の青森県の手引き等で最終確認のうえ進めます。
HOW TO APPLY
青森県知事許可は、営業所所在地を管轄する窓口へ申請します
書面申請の提出部数
青森県知事許可の書面申請は、正本1部・副本2部の合計3部です。副本のうち1部は申請者控えとなります。提出書類は、青森県が指定する順序と方法で整える必要があります。
申請先
青森県知事許可の書面申請は、主たる営業所の所在地を管轄する県土整備事務所の建設管理課へ提出します。営業所所在地によって管轄が異なるため、申請前に当事務所で確認します。青森県内は、東青地区、中弘南黒地区、三八地区、西北五地区、上十三地区及び下北地区に分かれています。
電子申請(JCIP)
青森県は、建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による電子申請を受け付けています。利用にはGビズIDプライム等の準備が必要です。書面申請と電子申請のどちらで進めるかは、ご事情に合わせてご提案します。
すべての案件が完全にオンラインだけで完結し、原本確認が一切ないというものではありません。申請区分や確認資料により取扱いが異なります。
申請手数料(法定費用)
青森県知事許可の法定手数料は、新規申請90,000円、更新申請50,000円です。納付方法は、書面申請又は電子申請の別を含め、申請時点の青森県公式案内を確認してご案内します。
手数料の額および納付方法は改定される場合があります。申請時点の青森県公式情報を確認のうえ、お見積書でご案内します。
資料がそろっていない段階でも、ご相談いただけます
いまある資料から確認し、足りない分は整理してご案内します。専門用語が分からなくても問題ありません。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00 ※ 初回相談無料・無理な営業はしません。
SUPPORT
要件確認から申請書作成まで、許可取得に必要な作業を整理します
1.許可要件の事前確認
常勤役員等の経営経験、営業所技術者等の資格または実務経験、社会保険、財産的基礎、営業所、欠格要件を確認します。
2.証明資料の整理
登記事項証明書、確定申告書、決算書、工事請負契約書、注文書および請書、請求書と入金資料、資格証、常勤性確認資料を整理し、不足分を洗い出します。
3.申請書類の作成
許可申請書、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、常勤役員等に関する書類、営業所技術者等に関する書類、財務諸表その他の必要書類を作成します。
4.申請後の補正対応
審査窓口から追加の確認や補正を求められた場合に、ご依頼の範囲内で対応します。
5.許可取得後の継続支援
新規許可を入口として、取得後の手続きも継続してお引き受けします。
- 毎事業年度終了後の決算変更届
- 5年ごとの更新申請
- 業種追加
- 役員、所在地、営業所技術者等の変更届
- 必要な事業者への経営事項審査
- 入札参加資格申請
PRICE
料金
表示はすべて税込の行政書士報酬です。青森県へ納める申請手数料や実費は含みません。「~」の付いた金額は、案件の内容、証明方法、資料の量、申請業種数などにより加算または個別のお見積りとなる場合があります。
建設業許可 新規申請
121,000円~
税込・行政書士報酬
建設業許可 新規申請
143,000円~
税込・行政書士報酬
国家資格等で証明できる場合は、実務経験加算はありません
上記の基本料金は、国家資格、登録基幹技能者その他の資格等によって営業所技術者等の要件を証明できる場合を基準とします。この場合、実務経験加算はかかりません。実務経験によって証明する場合の加算額は、下の「実務経験で証明する場合の加算料金」でご案内します。
| 手続き | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 更新申請 | 55,000円 |
| 業種追加(国家資格で証明する場合) | 44,000円~ |
| 業種追加(実務経験で証明する場合) | 77,000円~ |
| 決算変更届 | 33,000円 |
| 経営状況分析申請 | 33,000円 |
| 経営規模等評価申請・総合評定値請求 | 55,000円 |
| 入札参加資格審査申請(1申請につき) | 33,000円~ |
行政書士報酬とは別にかかる費用
- 青森県へ納める法定手数料(新規90,000円/更新50,000円)
- 登録経営状況分析機関へ支払う分析料金
- 登記事項証明書、納税証明書その他の証明書取得費用
- 郵送費
- 交通費
- その他の実費
複数業種の同時申請、確認資料が多い案件、決算変更届の未提出が複数期ある場合などは、追加費用が生じることがあります。追加費用が生じる条件と金額は、ご契約前のお見積書で必ずお伝えします。あとから予想外に費用が増えることはありません。
料金の全体像は、料金ページでご確認いただけます。
ADDITIONAL FEE
実務経験で証明する場合の加算料金
営業所技術者等の要件を実務経験によって証明する場合は、証明期間、工事内容、契約関係および入金関係等の資料確認が必要となるため、実務経験の年数に応じた追加料金がかかります。
営業所技術者等を実務経験で証明する場合の加算
いずれも税込です。新規申請の基本料金に加算します。更新申請や業種追加へ自動的に適用するものではありません。国家資格等で営業所技術者等の要件を証明できる場合は、加算はありません。
| 証明方法 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 国家資格等による証明 | 121,000円~加算なし | 143,000円~加算なし |
| 指定学科卒業後3年または5年の実務経験 | 143,000円~121,000円+22,000円 | 165,000円~143,000円+22,000円 |
| 10年以上の実務経験 | 154,000円~121,000円+33,000円 | 176,000円~143,000円+33,000円 |
表示はすべて税込の行政書士報酬です。青森県へ納める法定手数料および実費は別途となります。業種追加を実務経験で証明する場合の報酬(77,000円~)とは別のものです。
資料確認後に別途お見積りとなる場合
- 実務経験を証明する勤務先や事業者が複数ある場合
- 個人事業と法人勤務の期間が混在する場合
- 複数業種の実務経験を証明する場合
- 証明資料が年代順に整理されていない場合
- 契約書、注文書、請求書、通帳等の資料が不足している場合
- 工事内容と申請業種との対応関係が明確でない場合
- 過去の資料の再取得または再構成が必要な場合
- 通常の確認範囲を超える事前相談や追加資料作成が必要な場合
資料の保管状況、証明する会社数、業種数等によって確認作業が大きく増える場合は、資料確認後に追加料金をご案内することがあります。正式な料金は、資料を確認したうえで確定し、着手前にお見積書としてご提示します。
PROCESS
ご相談から申請までの流れ
フォーム、LINEまたは電話からご相談ください。個人か法人か、取得したい業種、建設業の経営経験、営業所技術者等の資格または経験、社会保険、財産的基礎、営業所、希望時期を伺います。分かる範囲で構いません。
許可の可能性と、証明に使用する資料を確認します。資料が不足している場合は、何を追加で準備する必要があるかを整理してご案内します。
業務の範囲と料金をご提示します。ご契約および入金の確認後に着手します。
ご提供いただいた正確な資料に基づいて、申請書一式を作成します。なお、実際にない実務経験や工事実績を記載すること、契約書類を作成することはお引き受けできません。事実に基づいて、証明できる形を一緒に組み立てます。
管轄の県土整備事務所建設管理課へ申請し、審査窓口から確認や補正があった場合に対応します。審査には一定の期間がかかり、書類の準備状況により前後します。取得時期を保証するものではありません。
FAQ
よくあるご質問
青森県外の行政書士でも依頼できますか。
まだ許可要件を満たしているか分かりません。
実務経験10年は何で証明しますか。費用は変わりますか。
新規許可の費用はどのくらいですか。
資格があれば実務経験の資料は不要ですか。
500万円は常に預金残高が必要ですか。
自宅を営業所にできますか。
許可を取った後は何が必要ですか。
相談したら必ず依頼しなければなりませんか。
CLIENTS IN AOMORI
許可取得・手続をお手伝いした青森県の建設事業者様
建設業許可MIRAIと継続的にお取引のある建設事業者様のうち、掲載をご希望された事業者様をご紹介しています。工事のご相談・ご依頼は、各事業者様へ直接お問い合わせください。
株式会社松村電気工業
- 所在地
- 青森県八戸市諏訪一丁目1-2
- 主な業種
- 電気工事業(店舗などの電気設備工事など)
- 対応エリア
- 青森県内(要相談)
- お問い合わせ
- 090-8256-1417
足場のジョー株式会社
- 所在地
- 青森県三沢市東岡三沢三丁目41-340
- 主な業種
- とび・土工工事業(足場工事)
工事のご相談・ご依頼は、上記の各建設事業者様へ直接お問い合わせください。
建設業許可・決算変更届・更新申請などのご相談は、建設業許可MIRAI(電話 090-7550-6950)へお願いします。
掲載をご希望の事業者様は、担当までお申し付けください。掲載費用はいただきません。
青森県の建設業許可、まずは取得の可能性を確認しませんか?
経営経験や技術者の要件、証明資料の準備状況を確認し、申請までの進め方を整理します。資料が完全にそろっていない段階でもご相談いただけます。
初回相談無料/お見積りを確認してからご依頼を判断できます/無理な営業はしません
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00 ※ 営業目的のお電話はお断りしております。
運営:行政書士事務所みらい 代表 井苅 清実
〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
090-7550-6950 / 受付:平日 9:00〜21:00・土日祝 9:00〜17:00(不定休)
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