建設業許可MIRAI|新規取得ガイド
はじめての建設業許可、
どこから始めればいいか。
「500万円以上の工事を受けたい」「元請から許可を求められた」。そんなときに必要になるのが建設業許可です。許可が必要になる工事、申請前に決める区分、6つの要件、取得までの流れ、費用の考え方まで、順に整理しました。代表は、工事を発注する側を約30年経験した元地方公務員です。審査でどこが止まるかを知っている立場から書いています。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00 ※ 営業目的のお電話はお断りしております。
01 NEED
許可が必要になるのは、どんな工事か
建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負うために必要な許可です。逆にいえば、次の「軽微な工事」だけを請け負う場合は、許可がなくても施工できます。
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
|---|---|
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事 |
金額の数え方に注意が必要です。材料を支給された場合は、その材料費(運送賃を含む)を加えた額で判断します。また、1つの工事を複数の契約に分けても、正当な理由がなければ合計額で判断されます。「分ければ許可はいらない」とはなりません。
こんな方は、取得を検討する段階です
- 500万円(建築一式は1,500万円)以上の工事を受注したい
- 元請や取引先から「許可を取ってほしい」と言われた
- 公共工事の入札に参加していきたい
建設業は29の業種に分かれています(土木一式・建築一式・大工・管・電気・舗装・造園など)。実際に受けたい工事に対応する業種ごとに許可を取ります。
02 CATEGORY
申請前に決める、3つの区分
ここが曖昧なまま進めると、後半の書類集めで手が止まります。最初に確定させます。
| 知事許可/大臣許可 | 営業所が1つの都道府県内だけなら知事許可。2つ以上の都道府県に営業所を置くなら大臣許可。どちらでも、工事を施工する地域に制限はありません。 |
|---|---|
| 一般/特定 | 元請として、1件の工事で下請に出す金額の合計が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)になるなら特定建設業。それ未満は一般建設業です。 |
| 業種(全29業種) | 実際の工事内容に合った業種を選びます。2つの一式工事+27の専門工事から、必要な業種を選定します。 |
はじめて取得される中小の事業者様は、「知事許可 × 一般建設業」が最も多いパターンです。業種の選定は営業所技術者等の証明にも直結するため、最初の見立てが後半の負担を左右します。
03 REQUIREMENTS
建設業許可の「6つの要件」
許可を受けるには、次の6つをすべて満たす必要があります。ひとつでも欠けると申請できません。
- ① 常勤役員等(旧・経営業務の管理責任者)建設業に関し原則5年以上の経営経験がある方が、常勤の役員等として在籍していること。令和2年10月1日施行の改正で名称が変わり、役員経験と補佐者の組み合わせで満たす方法も認められています。
- ② 営業所技術者等(旧・専任技術者)許可を受ける業種について、対応する国家資格者、または実務経験者が営業所に常勤していること。資格がない場合、一般建設業は原則10年以上の実務経験(指定学科の卒業があれば3年または5年に短縮)で証明します。令和6年12月13日施行の改正で名称が変わりました。
- ③ 誠実性請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。法人・個人本人だけでなく、役員等も対象です。
- ④ 財産的基礎一般建設業では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること。多くは残高証明書で示します。
- ⑤ 欠格要件に該当しないこと許可の取消しを受けて5年を経過していない、一定の刑を受けて期間が経過していないなどに当てはまらないこと。申請者・役員等が対象です。
- ⑥ 社会保険への加入健康保険・厚生年金保険・雇用保険に、事業所の規模に応じて適正に加入していること。令和2年10月から許可の要件です。加入状況は①②の常勤性の裏付けとしても確認されます。
ここが最大の山場です。「年数は満たしていそう」でも、それを書類で証明できるかが本当の勝負どころです。とくに①の経営経験と②の実務経験は、当時の契約書や注文書が残っているかで、進めやすさが大きく変わります。数え方は在籍年数ではなく、契約書・注文書に書かれた工期の積み上げです。
要件ごとの必要書類は 建設業許可の要件と必要書類 にまとめています。県ごとの確認資料の違いは、各県のページでご案内しています。
04 PROCESS
取得までの流れ
当事務所は電子申請(JCIP)で進めます。GビズIDの準備から、申請データの作成・送信、審査での補正対応まで一貫して行います。
営業所、受注内容、経営経験、技術者の候補、社会保険の加入状況を伺い、要件を満たせるかを見立てます。
知事/大臣、一般/特定、申請業種を固めます。あわせて、必要な手続きと費用を書面でお示しします。
登記事項証明書、納税証明書、資格者証、残高証明、実務経験を示す契約書・注文書・請求書などを集めます。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。
申請書本体、略歴書、誓約書、工事経歴書、常勤役員等・営業所技術者等の関係書類を整えます。
電子申請(JCIP)で提出し、審査での補正まで行います。標準処理期間は都道府県により異なります。
取得後は、毎年の決算変更届、5年ごとの更新、各種変更届が続きます。期限はこちらで管理し、先回りでお知らせします。
※ 資料がそろっている場合の流れです。実務経験の証明資料が不足していると、収集に時間がかかります。許可が必要な時期から逆算して、早めにご相談ください。
05 FEE
費用の考え方行政庁へ納める手数料と、行政書士報酬
費用は大きく2つに分かれます。行政庁へ納める申請手数料(法定費用)と、当事務所の報酬です。ここでは主な項目だけを載せます。
| 手続き | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 建設業許可 新規申請(個人事業主) | 121,000円~ |
| 建設業許可 新規申請(法人) | 143,000円~ |
| 更新申請 | 55,000円 |
| 決算変更届(1期分) | 33,000円 |
上記は、国家資格等で証明できる場合の基本料金です
営業所技術者等の要件を実務経験で証明する場合は、確認する資料の量が増えるため、年数と提出先に応じた加算があります。加算額は県によって異なります。業種追加、経営事項審査、入札参加資格審査申請などの報酬とあわせて、料金のご案内ページに一覧で掲載しています。
申請手数料は、申請の種類と提出先の行政庁によって異なります。金額と納付方法は、各県のページでご案内しています。
ご依頼前に、行政書士報酬・申請手数料・実費を分けて記載したお見積書をご案内します。着手後に、ご説明のないまま金額が増えることはありません。
06 CHECK POINT
つまずきやすい4つの点
経験を「書類で証明」できない
年数を口頭で伝えるだけでは足りません。契約書・注文書・請書・請求書・入金の記録が、つながりで確認されます。過去の書類が散逸していると、ここで止まります。
常勤性が問われる
他社の常勤役員を兼ねている、他の営業所と兼任しているといった場合は、認められないことがあります。ただし、同一企業内で同一の営業所であれば、常勤役員等と営業所技術者等を兼ねることはできます。
財産的基礎のタイミング
残高証明書は、取得した時点の残高で判断されます。申請のスケジュールと資金の動きを合わせておく必要があります。
業種の選び方を間違える
実際に受けたい工事と業種がずれていると、営業所技術者等の実務経験の証明が後で成り立たなくなります。最初の見立てが、後半の負担を大きく左右します。
いずれも、早めに確認しておけば慌てずに準備できるものです。「うちは大丈夫だろうか」と思った時点でご相談ください。
WHY MIRAI
制度・現場・審査の3つの視点
制度|行政書士の視点
各県の手引き、様式、必要資料、申請手順を整理します。
現場|1級土木施工管理技士の視点
工事の内容と建設業許可の業種との関係を確認します。
審査|発注者側で約30年の視点
工事を発注する側にいた経験から、確認されやすい点を提出前に洗い出します。
行政書士 井苅 清実
行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
約30年間、地方公務員として公共工事を発注する立場で仕事をしてきました。設計書の作成、現場監督、提出書類の審査、入札参加資格の審査まで、発注者側で数多く見てきた経験があります。だからこそ、審査でどこを見られるか、どう整えれば差し戻されにくいかが分かります。
難しい案件こそ正面から——実務経験10年の証明など、他の事務所が敬遠しがちな案件もお引き受けしています。要件を満たしているかの見極めから、取得後の管理まで、一緒に進めます。ただし、要件を満たさない案件について許可取得を保証するものではありません。最終的な審査および許可の判断は、申請先の行政庁が行います。
いずれも証明書をご提示できます。Googleクチコミは★5.0・24件(令和8年7月28日現在)です。資格の証明をすべて見る →
MEDIA
メディア掲載マイベストプロ山形(山形新聞社)
山形新聞社が運営する専門家紹介サイト「マイベストプロ山形」に、建設業許可を専門とする行政書士として掲載されています。
| 掲載サイト | マイベストプロ山形(運営:山形新聞社) |
|---|---|
| 掲載者 | 行政書士 井苅 清実(行政書士事務所みらい/建設業許可MIRAI) |
| 掲載内容 | インタビュー記事、建設業許可に関するコラム |
| 掲載ページ | マイベストプロ山形の掲載ページを見る > |
「うちは取れるだろうか」の段階で構いません
現在の経歴、資格、工事資料の状況を伺い、申請に進める見込みと、次に確認すべき資料をご案内します。新規許可申請のご相談は無料です。
受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
Googleクチコミ ★5.0・24件(令和8年7月28日時点)
※ 営業目的のお電話はお断りしております。
運営事務所
- ブランド名
- 建設業許可MIRAI
- 運営事務所
- 行政書士事務所みらい
- 代表
- 行政書士 井苅 清実
- 保有資格
- 行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
- 掲載
- マイベストプロ山形(山形新聞社)
- 所在地
- 〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
- お電話
- 023-606-0505
- FAX
- 023-606-5358
- メール
- info@kensetsukyoka-miraioffice.com
- LINE
- LINEで相談する
- 受付時間
- 平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
- 取扱地域
- 山形県および東日本各県(建設業許可 専門)
※ 本ページは一般的な説明です。実際の要件・手続き・金額は、個別の事情や制度改正、申請先の行政庁により異なる場合があります。※ 営業目的のお電話はお断りしております。
