クリスマスまでに
建設業許可、間に合います!
年内の事業スタートに向けて、行政書士事務所みらいが全力で取り組みます。
目次
こんなお悩みはありませんか
- 「年内に建設業許可を取りたい!」
- 「できるだけ早く申請したい!」
- 「許可要件を満たしているか分からない…」
そんな建設業者様は、まずご相談ください。建設業許可の新規申請は、行政書士事務所みらいにお任せください。
行政書士事務所みらいの強み
行政書士×1級土木施工管理技士×元公務員
代表は、地方公務員として工事を発注する側を約30年経験してきました。現場と審査の両方を知る立場から、書類を整えます。
建設業に特化した専門事務所
新規申請から更新、決算変更届、経審、入札参加資格申請まで、建設業の手続きを専門に取り扱っています。
山形県を拠点に東日本の各県へ
山形市に事務所を置き、東日本の各県の建設業者様からご依頼をお受けしています。
遠方のお客様もオンラインで
ご来所が難しい方とは、電話・メール・LINE・オンライン面談でやり取りしながら進めます。
年内の許可取得までの流れ
- ご相談・要件の確認経営経験・技術者・財産的基礎などの要件を、お話を伺いながら確認します。
- 必要書類の準備お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。
- 申請書の作成・提出申請書類一式を作成し、申請先へ提出します。
- 審査山形県知事許可の場合、標準処理期間は書類が整ってから約1か月です。
- 許可許可通知が届いたら、年内の事業スタートへ。
※許可取得までの期間は、申請先の審査状況や必要書類の準備状況等によって異なります。クリスマスまでの取得を保証するものではありません。
📩 年内の許可取得を目指すなら、
今すぐご相談を!
クリスマスまでの許可取得を目指して、全力で取り組みます。
受付時間:平日9:00〜21:00/土日祝9:00〜17:00
※営業のお電話はお断りしています。
よくあるご質問
今から依頼して、本当に年内に間に合いますか?
申請先の審査状況や書類の準備状況によって異なります。山形県知事許可の場合、標準処理期間は書類が整ってから約1か月です。年内の取得を目指す場合の進め方は、ご相談の際に具体的にお伝えします。
許可要件を満たしているか分かりません。相談できますか?
はい、ご相談ください。経営経験や技術者の要件など、お話を伺いながら一つずつ確認します。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。
山形県外の建設業者でも依頼できますか?
はい。東日本の各県の建設業者様から、電話・メール・LINE・オンライン面談でご依頼をお受けしています。審査にかかる期間は申請先ごとに異なります。
運営事務所情報
- 運営事務所
- 行政書士事務所みらい
- 代表行政書士
- 井苅 清実
- 所在地
- 山形県山形市七日町1-2-36 CROSS七日町216
- 電話
- 023-606-0505(営業のお電話はお断りしています)
- FAX
- 023-606-5358
- メール
- info@kensetsukyoka-miraioffice.com
- Webサイト
- https://kensetsukyoka-miraioffice.com/