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各種変更届を出していない方は要注意

建設業許可MIRAI|許可取得後の手続き

各種変更届、出していますか?
出していない方は要注意です。

建設業許可は、取得したあとも届出が続きます。社長の交代、役員の就任・退任、本店の移転、技術者の退職など、会社や人に変更があったときは、期限内に許可行政庁へ届け出ることが建設業法で定められています。出し忘れたままにしていると、更新申請や業種追加、経営事項審査のときに手続きが進まなくなることがあります。

目次

こんな出来事、ありませんでしたか?

許可を取ってから次のような変更があった場合は、変更届が必要です。ひとつでも当てはまり、届出をした覚えがない場合は、早めに確認されることをおすすめします。

  • 社長(代表者)が交代した
  • 取締役が就任した、退任した
  • 本店・営業所を移転した、電話番号を変えた
  • 支店や営業所を増やした、閉めた
  • 会社名(商号)を変えた、増資した
  • 営業所技術者等(旧・専任技術者)が退職・異動した
  • 常勤役員等(旧・経営業務の管理責任者)を務めていた役員が退任した
  • 決算変更届を出していない年度がある

届出の期限は、内容によって3つに分かれます

変更届の期限は一律ではありません。許可要件の根幹にかかわる「人」の変更ほど、期限が短く設定されています。

変更後2週間以内
  • 常勤役員等(旧・経営業務の管理責任者)の変更・追加・削除
  • 営業所技術者等(旧・専任技術者)の追加・変更・削除
  • 令第3条に規定する使用人(支店長・営業所長など)の変更
変更後30日以内
  • 商号・名称の変更
  • 営業所の新設・移転・廃止、電話番号の変更
  • 資本金額の変更
  • 代表者の変更、役員等の就任・退任
  • 支配人の就任・退任
  • 廃業(全部・一部)
毎事業年度終了後4か月以内
  • 決算変更届(事業年度終了の報告)
  • 使用人数・定款・健康保険等の加入状況などに変更があった場合は、あわせて提出

根拠:建設業法第11条(変更届・決算変更届)、第12条(廃業等の届出)。届出事項と期限の区分は、山形県「建設業許可申請の手引き」(令和8年4月版)の記載によります。添付書類や提出部数は許可行政庁ごとに異なります。

出さないままにしていると、どうなるか

1.罰則の対象になります

建設業法第50条により、変更届や決算変更届を提出しなかった場合、または虚偽の記載をして提出した場合は、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象とされています(令和7年6月1日施行の改正刑法により、「懲役」は「拘禁刑」に改められました)。

2.更新申請・業種追加・経営事項審査が進まなくなります

未提出の届出がある状態では、更新申請や業種追加の受付がされない場合があります。経営事項審査は、審査を受ける年度の決算変更届が提出済みであることが前提です。更新の期限が迫った時期に何年分もの届出をまとめて整えることになると、資料集めに時間がかかり、期限に間に合わなくなるおそれがあります。

3.入札参加資格の変更は、別の手続きです

建設業許可の変更届は建設業法上の手続きです。国や自治体の入札参加資格を持っている場合は、それとは別に、各発注機関へ「競争入札参加資格変更届」などの手続きが必要になります(山形県の手引きにも注意書きがあります)。許可の変更届を出しただけでは、入札参加資格の登録内容は変わりません。

4.常勤役員等・営業所技術者等が不在になると、許可の取消し事由に当たります

常勤役員等や営業所技術者等が退任・退職し、後任がいない状態になると、許可の基準を満たさなくなります。国土交通省の照会回答でも、営業所技術者等が不在となった場合は建設業法第29条第1項第1号の許可の取消し事由に該当するとされています。退職の話が出た段階、後任者が要件を満たすか分からない段階で、早めに確認しておくことが大切です。

「経管」「専技」は、いまは呼び名が変わっています

以前の経営業務の管理責任者(経管)は、現在の様式では常勤役員等、専任技術者(専技)は営業所技術者等という名称になっています。呼び方が変わっただけで、許可を支える立場であることは同じです。お手元の許可通知書が古い名称のままでも、そのままご相談ください。

また、山形県の手引きでは、令和6年12月2日以降、常勤役員等や営業所技術者等の常勤性を確認する資料として、健康保険被保険者証の写しは使えなくなっています。以前の申請と同じ資料が使えるとは限りませんので、ご注意ください。

期限を過ぎてしまっている場合

期限を過ぎていても、届出をしないまま放置するより、早く整えたほうが影響を小さくできます。どの届出が抜けているのか、何年分たまっているのか分からない状態でも構いません。許可通知書、登記事項証明書、これまでに提出した届出の控えなどを確認し、抜けている届出を洗い出すところから進めます。

行政書士からのひとこと

役員変更や本店移転の登記をしたら、登記事項証明書を取得するタイミングで、建設業許可の変更届もあわせて準備しておくと、30日の期限に間に合わせやすくなります。技術者の退職は2週間と期限が短いため、退職日が決まった時点でご連絡いただくのが安心です。

変更届の報酬

手続き報酬額(税込)
変更届(商号・名称、営業所の名称や所在地、資本金、役員等)22,000円
変更届(営業所技術者等〈旧・専任技術者〉/資格で証明する場合)22,000円
変更届(営業所技術者等〈旧・専任技術者〉/実務経験で証明する場合)55,000円
変更届(常勤役員等〈旧・経営業務の管理責任者〉)33,000円
廃業届16,500円
決算変更届(1期分)33,000円

・2項目以上を同時に届け出る場合の報酬は、内容を確認のうえ別途お見積りします。
・上記以外の変更届、記載事項の量や確認資料が通常の範囲を超える場合は、別途お見積りとなることがあります。
・役員等の変更では、登記事項証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などの取得費用が別途かかります。
・ご依頼前にお見積書をご提示し、金額をご確認いただいてから着手します。詳しくは料金ページをご覧ください。

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ電話・LINE・フォームから、どのような変更があったかをお知らせください。
  2. お手元の書類を拝見許可通知書、登記事項証明書、これまでの届出の控えなどを確認します。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。
  3. 必要な届出の整理とお見積り出すべき届出と期限、抜けている届出を整理し、報酬・実費を分けたお見積書をご提示します。
  4. 書類作成・提出ご了承をいただいてから着手し、書類を作成して許可行政庁へ提出します。

よくあるご質問

何年も前の変更を届け出ていません。今からでも出せますか。

出せます。期限を過ぎていても、届出をしないままにするより早く整えたほうが影響を小さくできます。どの届出が抜けているかを確認するところからお受けします。

役員が1人退任しただけでも、変更届は必要ですか。

必要です。役員等の就任・退任は、変更後30日以内の届出事項です。退任した役員が常勤役員等(旧・経管)を務めていた場合は、2週間以内の届出と、後任の確認が必要になります。

営業所技術者等が辞めることになりましたが、後任が決まっていません。

営業所技術者等の変更は2週間以内の届出事項です。後任がいない状態になると許可の基準を満たさなくなり、許可の取消し事由に当たります。退職日が決まった段階で、社内に要件を満たす方がいるかどうかを確認しておくことをおすすめします。

決算変更届は毎年出しています。それだけで足りますか。

足りません。決算変更届は毎年の事業年度終了の報告で、役員や営業所、技術者などの変更届とは別の手続きです。変更があったときは、その都度、変更届が必要です。

建設業許可の変更届を出せば、入札参加資格の登録内容も変わりますか。

変わりません。入札参加資格をお持ちの場合は、各発注機関へ別途、変更の手続きが必要です。どの機関に届出が必要かもあわせて確認します。

変更届が出ているか不安な方は、
ご相談ください

何が出ていて何が出ていないのか、分からない状態からで構いません。

お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。

023-606-0505

受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
※ 営業目的のお電話はお断りしております。

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運営事務所情報

ブランド名
建設業許可MIRAI
運営事務所
行政書士事務所みらい
代表
行政書士 井苅 清実
保有資格
行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補
所在地
〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
電話
023-606-0505(営業目的のお電話はお断りしております)
FAX
023-606-5358
メール
info@kensetsukyoka-miraioffice.com
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