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山形県の入札参加資格(令和9・10年度)の受付が始まります

山形県の入札参加資格

令和9・10年度の定期受付は
11月1日〜15日です

今の名簿は令和9年3月31日で効力を失います。引き続き県の入札に参加する方は、更新の申請が必要です。

建設工事の受付期間令和8年
11月1日〜15日
審査基準日令和8年
10月31日
新しい名簿の期間令和9年4月1日〜
令和11年3月31日

山形県が発注する建設工事の競争入札に参加するには、あらかじめ申請して審査を受け、「競争入札参加資格者名簿」に登載されている必要があります。

現在の令和7・8年度の名簿は、令和9年3月31日で効力を失います。令和9年4月1日以降も県の入札に参加する方は、今の名簿に載っている事業者も含めて、全員が更新の手続きを行う必要があります。県は、名簿に登載されている事業者あてに、令和8年10月中旬頃に案内を送付する予定としています。

目次

今回から新しくできた「CCUSの加点」

建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者登録をしている業者に、県独自の評価点(発注者別評価点)が5点加わる項目ができました。

判定は、審査基準日である令和8年10月31日時点の登録状況です。11月の申請時ではありません。

事業者登録がまだの方は、お早めにご相談ください。

加点を受けるには、事業者登録が確認できる次の書類のいずれかを提出します。

  • 事業者登録の完了メールの写し
  • 事業者登録完了のお知らせ(ハガキ)の写し
  • 上記がない場合に限り、事業者ログイン画面(事業者情報欄を含む)の写し

土木一式・建築一式・電気・管・舗装の5業種は、経審の総合評定値と、この県独自の評価点を合計した「総合点数」などによって等級(格付)が決まります。

そのほかの主な変更点

  • 印鑑証明書と使用印鑑届の提出が不要になりました。
  • 「山形県税に未納がないことの誓約書兼情報提供同意書」を出せば、山形県税の納税証明書は不要です。ただし、消費税及び地方消費税の納税証明書は、引き続き全員が提出します(山形県にお住まいの個人事業主は、個人県民税の納税証明書も必要です)。
  • 建設業労働災害防止協会(建災防山形県支部)への加入が、5点の加点項目になりました。判定は、こちらも10月31日時点です。
  • エコアクション21と子育て支援の加点はなくなりました。

経審の結果通知書が古く、今回申請できない方へ

定期受付で提出する経審の結果(総合評定値通知書)は、次の2つの日付がどちらも範囲内で、かつ最新のものでなければ受理されません。

項目定期受付(令和8年11月)で必要な範囲
審査基準日令和7年3月31日〜令和8年10月31日
結果通知日令和7年4月1日〜令和8年10月31日

この範囲に合う通知書がない場合、今回の定期受付には申請できません。次の機会は、令和9年8月1日〜10日の追加受付です。この場合の名簿登載は、令和9年10月1日からになります。

追加受付で使う経審の結果は、審査基準日が令和7年12月31日〜令和9年7月31日、結果通知日が令和8年1月1日〜令和9年7月31日の範囲に入っている必要があります。決算変更届、経営状況分析、経審の順に進めるため、令和9年8月の追加受付に向けた準備もお受けします。

提出の方法と日程

提出方法期限・受付時間
電子申請(やまがたe申請)受付期間の最終日(11月15日)の23時59分まで
郵送受付期間の最終日(11月15日)の消印有効
持参平日のみ。9時30分〜11時45分、13時30分〜16時00分。許可番号の末尾ごとに、11月2日〜9日の指定日があります(予備日は11月10日〜13日)

提出先は、本店所在地を管轄する総合支庁の建設総務課(または西村山・北村山・西置賜の各建設総務課)です。県外に本店がある業者は、県庁の建設企画課です。

次回の令和11・12年度からは、原則として電子申請になると県が案内しています。審査の結果は、11月受付の場合、翌年3月下旬に本店あてに通知されます。

当事務所にご依頼いただく場合

入札参加資格申請

申請先ごと 33,000円

(税込)

行政書士による代理申請では、申請者から行政書士への委任状を提出します。名簿登載の通知は、代理申請の場合も申請者本人(本店)あてに届きます。

代表は、地方公務員として約30年間、公共工事の発注・監督の側にいました。入札参加資格の審査を、審査する側として担当した経験があります。

県内の市町村の入札参加資格は、県とは別の手続きです。市町村ごとの受付日程は、県が令和8年12月頃に一覧を更新する予定としています。

よくあるご質問

Q. 今の名簿に載っていれば、何もしなくてよいですか。

いいえ。今の令和7・8年度の名簿は令和9年3月31日で効力を失います。令和9年4月1日以降も県の入札に参加する場合は、今の名簿に載っている事業者も更新の申請が必要です。

Q. CCUSの加点は、11月の申請までに登録すれば間に合いますか。

加点の判定は、審査基準日である令和8年10月31日時点で事業者登録をしているかどうかです。11月の申請時ではありません。提出書類は、事業者登録の完了メールまたは完了のお知らせ(ハガキ)の写しです。

Q. 経審の結果通知書が古い場合はどうなりますか。

定期受付では、審査基準日が令和7年3月31日〜令和8年10月31日、結果通知日が令和7年4月1日〜令和8年10月31日の範囲に入る、最新の通知書が必要です。合わない場合は受理されません。次の機会は令和9年8月1日〜10日の追加受付で、名簿登載は令和9年10月1日からです。

Q. 印鑑証明書は必要ですか。

令和9・10年度の申請から、印鑑証明書と使用印鑑届の提出は不要になりました。

Q. 行政書士に依頼した場合、結果はどこに届きますか。

代理申請の場合も、名簿登載の通知は申請者本人(本店)あてに送付されます。

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お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。

電話受付:平日9:00〜21:00/土日祝9:00〜17:00

※営業のお電話はお断りしています。

運営事務所

行政書士事務所みらい(山形県行政書士会 山形支部)

代表:行政書士 井苅 清実

〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216

TEL:023-606-0505 FAX:023-606-5358

メール:info@kensetsukyoka-miraioffice.com

出典:山形県「令和9・10年度入札参加資格申請」、同「令和9・10年度 競争入札参加資格審査申請の手引き【建設工事】(令和8年10月)」、同「主な変更点のお知らせ」(いずれも令和8年10月10日確認)

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