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解体工事・電気工事の実務経験は「どの会社で積んだか」で決まる

建設業許可MIRAI

運営:行政書士事務所みらい

実務経験で営業所技術者等を証明する方へ

解体工事・電気工事の実務経験は
「どの会社で積んだか」で数えられるかが決まります

同じ10年でも、経験を積んだ会社が登録・許可を受けていなければ、建設業許可の実務経験として数えられない期間が出てきます。申請の前に確認しておきたい点をまとめました。

目次

年数が足りていても、数えられない期間がある

建設業許可では、営業所ごとに置く技術者(営業所技術者等)を、資格または実務経験で証明します。資格がない場合は、原則として申請する業種の実務経験10年が必要です。

多くの業種では「その工事に携わった期間」を積み上げて年数を数えます。ところが解体工事と電気工事は、国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」で、審査に当たって特に注意するよう定められている業種です。

この記事の要点

  • 解体工事の経験は、解体工事業登録または建設業許可を受けている会社で積んだものかを確認されます。
  • 電気工事の経験は、電気工事士の免状を受けたあとの期間に限られ、経験を積んだ会社が電気工事業の登録・届出をしていたかも確認しておく必要があります。
  • 本人がどれだけ現場に出ていても、会社側の登録・許可がない期間は、年数に入らない可能性があります。

解体工事:登録または許可のある会社での経験か

ガイドラインでは、実務経験証明書の審査について、解体工事は建設リサイクル法の施行後、軽微な工事(500万円未満)であっても解体工事業登録が必要となったため、審査に当たって十分注意するよう定めています。

つまり、解体工事を請け負うには、会社が次のいずれかを受けている必要があり、実務経験もその会社で積んだものかが確認されます。

会社の状態解体工事の経験としての扱い
建設リサイクル法の解体工事業登録を受けている確認の対象になる経験
登録を受けていた期間の解体工事の経験です。
建設業許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業)を受けている確認の対象になる経験
これらの許可業者は、解体工事業登録がなくても解体工事を請け負えます。
平成28年5月31日までの、とび・土工工事業の許可業者算入できる経験
この期間にとび・土工工事業の許可で請け負った解体工事の経験は、とび・土工工事業と解体工事業の両方の経験として二重に数えられます。
登録も許可もない会社数えられない可能性が高い経験
本人が現場で解体に携わっていても、会社として適正に解体工事を請け負っていなかった期間になります。

根拠:建設業許可事務ガイドライン(最終改正 令和7年2月1日)【第5条及び第6条関係】2.(9)④、【第7条関係】2.(2)

確認の決め手は「当時の登録・許可の時期」

経験を積んだ会社が今は登録を受けていても、入社したころには登録がなかったということがあります。この場合、登録より前の期間は数えられません。在籍期間と、会社の登録日・許可日を突き合わせることが必要です。

電気工事:免状を受けたあとの経験か、登録のある会社か

電気工事は、電気工事士法により、電気工事士の免状を受けた人でなければ直接従事できない作業があります。そのためガイドラインでは、免状が必要な工事に直接従事した経験は、免状の交付を受けた者として従事した期間に限り算入すると定めています。

あわせて、電気工事業を営むには、電気工事業法による登録(建設業許可を受けている会社は「みなし登録」の届出)が必要です。経験を積んだ会社が登録・届出をしていたかも、申請前に確認しておく必要があります。

確認すること内容
本人の免状電気工事士の免状を受けた日はいつか。免状を受ける前の、免状が必要な作業の期間は数えられません。
会社の登録・届出経験を積んだ会社が、その期間に電気工事業の登録(または届出)をしていたか。
工事の内容電気工事(発電設備・送配電線・引込線・変電設備・構内電気設備・照明設備など)に当たる工事か。

根拠:建設業許可事務ガイドライン(最終改正 令和7年2月1日)【第5条及び第6条関係】2.(9)④、【第7条関係】2.(2)、別表(建設工事の例示)

「見習いの期間も10年に入れたい」というご相談

現場に出始めたころから数えて10年、というご相談は少なくありません。ただ電気工事の場合、免状を受ける前の期間は、免状が必要な作業については数えられません。どの期間がどの作業だったかを、当時の工事に沿って整理する必要があります。

申請前に確認しておきたいこと

  • 経験を積んだ会社の名前と、在籍していた期間
  • その会社が、在籍期間中に解体工事業登録・建設業許可・電気工事業の登録(届出)を受けていたか
  • 電気工事の場合、ご本人が電気工事士の免状を受けた日
  • その期間に、どのような工事に携わっていたか
  • 以前の会社に、実務経験を証明してもらえる関係が続いているか

このうち、会社側の登録・許可の時期は、ご本人では分からないことが多い項目です。当事務所で確認できる範囲は、こちらで確認します。

経験で証明できないときの考え方

数えられない期間を除いて10年に届かない場合でも、許可をあきらめる前に検討できることがあります。

  • 資格で証明する:解体工事なら施工管理技士(土木・建築)、解体工事施工技士、とび技能士など、電気工事なら電気工事施工管理技士、第一種電気工事士、第二種電気工事士(免状交付後3年の実務経験)などがあります。資格ごとに追加の条件があるため、合格年度や免状の交付日を確認します。
  • 社内の別の人を営業所技術者等にする:要件を満たす従業員・役員がいないかを確認します。
  • 申請の時期を見直す:あと何か月で年数が満たされるのかを数え、その時点で申請します。

年数を実際より多く書いて申請することはできません。経験の数え方を正しく整理したうえで、通る道を一緒に探します。

代表者について

建設業許可MIRAIを運営する行政書士事務所みらいの代表・井苅清実は、約30年間、地方公務員として公共工事を発注し監督する側にいました。設計書の作成、現場監督、提出書類の審査に携わってきた経験から、「現場で何をしていたか」を伺い、それを実務経験の書類の形に正確に表すことを大切にしています。

行政書士のほか、1級土木施工管理技士、宅地建物取引士、測量士補の資格を持っています。

よくあるご質問

前の会社が今は解体工事業登録をしています。以前の経験も数えられますか。

登録を受けた日より前の期間は、原則として数えられません。在籍期間と、その会社が登録を受けた日を突き合わせて、数えられる期間を確認します。

とび・土工工事業の許可を持つ会社で解体工事をしていました。

平成28年5月31日までに、とび・土工工事業の許可業者として請け負った解体工事の経験は、解体工事業の実務経験に算入できます。この期間は、とび・土工工事業と解体工事業の両方の経験として二重に数えることができます。

電気工事士の免状を取る前から、電気工事の現場にいました。

電気工事士の免状がなければ直接従事できない工事については、免状の交付を受けたあとの期間に限り、実務経験に算入されます。免状の交付日を確認したうえで、数えられる期間を整理します。

経験を積んだ会社が、電気工事業の登録をしていたか分かりません。

会社名と在籍期間をお知らせください。登録・届出の状況は、当事務所で確認できる範囲で確認します。

数えられない期間を除くと10年に届きません。許可は取れませんか。

資格での証明、社内の別の方を営業所技術者等にする方法、年数が満たされる時期まで待って申請する方法などを検討します。状況を伺ったうえで、取れる道をご案内します。

手元に書類がそろっていなくても相談できますか。

はい。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。

実務経験で許可が取れるか、まずはご相談ください

建設業許可の新規申請のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。

お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。

電話受付:平日 9:00〜21:00/土日祝 9:00〜17:00
営業のお電話はお断りしています。

運営事務所情報

運営事務所:行政書士事務所みらい

代表:行政書士 井苅 清実

所在地:山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216

電話:023-606-0505(営業のお電話はお断りしています)

FAX:023-606-5358

メール:info@kensetsukyoka-miraioffice.com

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