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期限間近・決算変更届未提出の方へ|行政書士事務所みらい

建設業許可の更新

更新申請は、許可の満了日の30日前まで。
期限間近のご依頼、決算変更届が5期分未提出の方からも、ご相談をいただいています。

建設業許可MIRAI(運営:行政書士事務所みらい)です。満了日が近い、決算変更届を何年も出していない。そうした状態から更新に進んだ例は、当事務所でも珍しくありません。気づいた時点でご連絡いただくのが、いちばんの近道です。

目次

更新申請の期限は「満了日の30日前まで」

建設業許可の有効期間は5年です(建設業法第3条第3項)。引き続き建設業を営む場合は、有効期間が満了する日の30日前までに更新を申請します(建設業法施行規則第5条)。山形県の「建設業許可申請の手引き」(令和8年4月)でも、更新申請は有効期間満了日の30日前までに手続きするよう案内されています。

満了日の数え方

満了日は、許可の日から5年目の、許可の日に対応する日の前日です。たとえば令和4年4月1日に許可を受けた場合、満了日は令和9年3月31日です。満了日が土日祝日にあたっても、満了日は動きません。

受付が始まる時期は、許可行政庁によって異なります。たとえば長野県や茨城県(常陸大宮土木事務所の案内)では、満了日の3か月前から受け付けると公表しています。「30日前まで」は締め切りであり、準備はそれより前から始めておくと、慌てずに済みます。

満了日が近いご依頼も、まずはご連絡ください

ご依頼のなかには、許可の満了日がすぐそこまで来ているものもあります。こうした場合に知っておいていただきたいのは、次の2点です。

満了日までに受理されれば、許可は途切れません

有効期間の満了日までに更新申請が受理されていれば、審査中に満了日を過ぎても、その申請に対する処分があるまでは従前の許可が有効です(建設業法第3条第4項)。審査が満了日をまたいでも、許可のある状態で営業を続けられます。

満了日を1日でも過ぎると、更新はできません

許可は失効し、新規申請からのやり直しになります。申請手数料は更新の50,000円ではなく新規の90,000円となり、要件も一から証明し直します。再取得までの間は、軽微な建設工事(税込500万円未満、建築一式工事は1,500万円未満など)を超える工事を請け負えません。

30日前を過ぎてしまった場合の取扱いは、許可行政庁によって異なります。当事務所では、許可番号から満了日と登録内容を確認し、管轄の窓口へ取扱いを確かめたうえで、満了日までの受理に向けて書類づくりの順番を決めます。間に合うかどうかは、残り日数と書類の状況を見たうえで率直にお伝えします。

決算変更届が5期分未提出の方へ

建設業許可を受けた事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届(事業年度終了届)を提出することになっています(建設業法第11条第2項)。この決算変更届が出ていない期があると、そのままでは更新申請に進めません。許可期間中の決算変更届がすべて提出されていることが、更新の前提になります。

5期分すべて未提出という方からのご依頼もあります。この場合も、未提出の5期分をさかのぼって作成・提出し、そのうえで更新申請へ進みます。5期分そろっていないからといって、あきらめる必要はありません。

5期分を作成するためにご用意いただくもの

  • 各期の決算書(法人)または確定申告書・青色申告決算書(個人)
  • 各期の工事の契約書・注文書・請求書など、工事の内容と金額が分かるもの(工事経歴書の元になります)
  • 各期の納税証明書(知事許可は事業税。原則としてご依頼者様にご取得いただきます)
  • 建設業許可通知書、前回の申請書の控え(お手元にある範囲で)

お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。そろっていないものは、こちらから一つずつお伝えします。

満了日が近く、しかも決算変更届が未提出の場合

この組み合わせがいちばん時間との勝負になります。5期分の決算変更届を整えてから更新申請に進むため、ご連絡が早いほど、満了日までに使える日数が残ります。満了日が分からない場合も、許可番号か会社名・所在地をお知らせいただければ確認します。

こんな状態からでも、ご相談いただいています

  • 許可の満了日がいつなのか、手元で分からない
  • 満了日まで1か月を切っている
  • 決算変更届を何期分(最大で5期分)出していない
  • 資格を持っていた社員が退職した、役員や本店を変えたが変更届を出していない
  • 前に頼んでいた事務所と連絡が取れない

料金

手続き行政書士報酬(税込)
建設業許可 更新申請(知事許可・一般)66,000円
決算変更届(1期分)33,000円

決算変更届が5期分未提出の場合の報酬は、次のとおりです。

内訳行政書士報酬(税込)
決算変更届 33,000円 × 5期分165,000円
更新申請66,000円
合計231,000円

このほか、更新の申請手数料50,000円(知事許可・一般)と、証明書の取得費・郵送費などの実費がかかります。変更届の出し漏れがある場合や、特定建設業・国土交通大臣許可の場合は、着手前のお見積書に分けて記載します。

ご相談から更新までの流れ

  1. ご連絡
    電話・LINE・フォームから。許可番号が分かればお知らせください。
  2. 満了日と提出状況の確認
    満了日、決算変更届の提出状況、変更届の出し漏れを確認し、お見積書をお出しします。
  3. 未提出の決算変更届の作成・提出
    更新の前提となる届出を、先に整えます。
  4. 更新申請書の作成・提出
    内容をご確認いただいてから提出します。補正があれば当事務所で応じます。
  5. 次の5年の期限管理
    毎年の決算変更届の時期と、次回の満了日をお預かりし、期限前にこちらからお知らせします。

よくあるご質問

満了日の30日前を過ぎてしまいました。もう更新はできませんか。
満了日そのものを過ぎていなければ、更新申請を受け付けてもらえるかを管轄の窓口に確認します。取扱いは許可行政庁によって異なります。満了日までに受理されれば、処分があるまで従前の許可は有効です(建設業法第3条第4項)。残り日数が少ないほど準備の時間が限られますので、すぐにご連絡ください。
決算変更届を5期分出していません。それでも更新できますか。
未提出の5期分をさかのぼって作成・提出したうえで、更新申請に進みます。報酬は決算変更届が1期33,000円、更新申請が66,000円で、5期分と更新を合わせると231,000円(税込)です。申請手数料と実費は別途です。
満了日がいつか分かりません。
許可番号(都道府県名と6桁の番号)を教えていただければ確認します。許可通知書が見当たらない場合は、会社名と所在地からお調べします。
満了日を過ぎてしまったら、どうなりますか。
許可は失効し、更新はできません。新規申請からのやり直しとなり、申請手数料は90,000円、当事務所の報酬は新規(個人121,000円~/法人143,000円~)となります。
山形県以外の許可でも頼めますか。
はい。行政書士の業務に地域の制限はありません。都道府県ごとに受付期間・様式・提出方法が異なりますので、管轄に合わせて進めます。

関連ページ

許可を切らさないために、まずはご連絡を

満了日が近い方、決算変更届がたまっている方は、お電話またはLINEが早いです。

受付:平日 9:00–21:00 / 土日祝 9:00–17:00
※営業のお電話はお断りしています

ブランド名
建設業許可MIRAI
運営事務所
行政書士事務所みらい
代表
井苅 清実(行政書士/1級土木施工管理技士/宅地建物取引士/測量士補)
所在地
〒990-0042 山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
電話
023-606-0505(営業のお電話はお断りしています)
FAX
023-606-5358
メール
info@kensetsukyoka-miraioffice.com
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