MENU

茨城県の個人事業主様から建設業許可の更新申請のご依頼

ご依頼のご報告

茨城県の個人事業主様から、
建設業許可の更新申請のご依頼をいただきました。

5年ごとの更新を、期限に間に合うよう準備しています。

茨城県で建設業を営む個人事業主様から、建設業許可の更新申請のご依頼をいただきました。ご依頼いただき、ありがとうございます。

建設業許可は、取ったら終わりではありません。有効期間は5年で、続けて許可を持つには期限の前に更新申請が必要です。今回は、期限から逆算して準備を始めています。

目次

今回のご依頼の概要

ご依頼者茨城県の個人事業主様
手続き建設業許可の更新申請(茨城県知事許可)
申請窓口茨城県 水戸土木事務所(総務課)
状況ご依頼をいただき、申請に向けて準備を進めています

茨城県の更新申請は「3か月前から30日前まで」

茨城県では、更新の申請は許可の有効期限が満了する日の3か月前から30日前までに行うよう案内されています。

茨城県知事許可の更新申請の時期

満了日の3か月前から30日前まで

有効期間は、許可の日から5年目の対応する日の前日で満了します。この日は土日祝日でも動きません。更新をしないまま満了日を過ぎると許可は効力を失い、新規申請(申請手数料90,000円)からやり直すことになります。

「まだ先だから」と思っているうちに、受付の期間はすぐに来ます。許可通知書に書かれた有効期間を、一度ご確認ください。

今回の申請窓口は水戸土木事務所

今回のご依頼の申請窓口は、茨城県 水戸土木事務所です。

窓口茨城県 水戸土木事務所 総務課
所在地〒310-0802 茨城県水戸市柵町1丁目3番1号(水戸合同庁舎内)
管轄市町村水戸市・笠間市・小美玉市・茨城町・大洗町・城里町
申請方法電子申請(JCIP)で申請します

更新は電子申請で出せるので、山形からでも進められます

水戸土木事務所では、建設業許可の更新申請や、決算変更届・変更届出書などの各種届出を、電子申請システム(JCIP)で受け付けています。今回の更新申請は、当事務所が代理人として電子申請で行います。

電子申請には「GビズIDプライム」のアカウントが必要です。代理人が申請する場合は、事業者様のアカウントとは別に、代理人のアカウントも必要になります。

更新の前に確認すること

更新申請は、書類を1枚出せば済む手続きではありません。この5年間の届出の状況を確認したうえで申請します。今回のご依頼でも、次の点から確認しています。

  • 毎年の決算変更届が、5年分提出されているか
  • 常勤役員等(旧・経営業務の管理責任者)に変わりがないか
  • 営業所技術者等(旧・専任技術者)に変わりがないか
  • 営業所の所在地や商号などに変わりがないか

変わったことがある場合は、更新より先に変更届

茨城県では、更新の申請までに常勤役員等や営業所技術者等が変わっている場合、事前に変更届等を提出するよう案内されています。変更があったかどうか分からない場合も、まずはお気軽にご相談ください。

個人事業主様の更新で多いご相談

個人事業主様の場合、事業主ご本人が常勤役員等と営業所技術者等を兼ねていることが多く、ご本人の状況がそのまま許可の要件に関わります。

また、法人化を考えている方からは「更新と法人化、どちらを先にすればよいか」というご相談もいただきます。個人の許可から法人へ引き継ぐには、認可の手続き(法人成り)もあります。どの順番がよいかは、時期や事業の状況によって変わりますので、更新とあわせてご相談ください。

ご依頼から申請までの流れ

  1. ご相談・お見積り許可通知書と、これまでの決算変更届の控えを確認します。
  2. 届出状況の確認5年分の届出に漏れがないか、変更届が必要なことはないかを確認します。
  3. 書類の作成当事務所で申請書類を作成します。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。
  4. 申請期限に間に合うよう、水戸土木事務所へ電子申請(JCIP)で申請します。

山形の事務所に、茨城県から更新のご依頼

当事務所は山形県山形市にある行政書士事務所ですが、茨城県の事業者様からもご依頼をいただいています。書類のやりとりは郵送・メール・LINEで進めますので、ご相談のためにお越しいただく必要はありません。

代表は、約30年間、地方公務員として公共工事を発注し監督する側にいました。現場で行われている工事の実態を聞き取り、それを建設業許可の書類に正しく表すことを大事にしています。

代表 行政書士 井苅 清実

  • 元地方公務員(公共工事の設計書作成・現場監督・提出書類の審査を担当)
  • 行政書士
  • 1級土木施工管理技士
  • 宅地建物取引士
  • 測量士補

よくあるご質問

茨城県の更新申請は、いつから出せますか。

茨城県では、許可の有効期限が満了する日の3か月前から30日前までに更新の申請を行うよう案内されています。

更新を忘れて期限が過ぎたらどうなりますか。

満了日を過ぎると許可は効力を失い、新規申請からやり直すことになります。新規の申請手数料は90,000円です。

決算変更届を出していない年があります。更新できますか。

まず未提出の分を確認し、提出してから更新申請に進むのが基本です。何年分が未提出か分からない場合も、許可通知書と手元の控えを見せていただければ確認します。

茨城県から山形の事務所に頼んでも大丈夫ですか。

大丈夫です。書類は郵送・メール・LINEでやりとりし、スマホで撮った写真を送っていただく形でも進められます。更新申請は電子申請(JCIP)で行います。

関連ページ

Google口コミ ★5.0・26件(令和8年9月19日現在)

更新の期限、一緒に確認します。

許可通知書の写真を送っていただくだけで構いません。相談は無料です。お気軽にご相談ください。

※営業のお電話はお断りしています。

建設業許可MIRAI(運営事務所:行政書士事務所みらい/行政書士 井苅清実)
山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
FAX:023-606-5358
メール:info@kensetsukyoka-miraioffice.com

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次