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虚偽の書類で取った建設業許可は続かない

建設業許可MIRAIのコラム

虚偽の書類で取った許可は、
どこかで辻褄が合わなくなります。

経験年数の水増し、常勤ではない人を常勤として書く、請求書を作り直す。

どれも、その場では通ったように見えることがあります。けれども建設業の書類は、許可を取ったあとも毎年、5年ごとに出し続けるものです。一度ついた嘘は、次の書類で必ず説明が必要になります。

目次

神奈川県で、行政書士による虚偽申請が起訴されました

令和8年9月28日 神奈川県の公表

神奈川県は建設業許可のページで、行政書士が建設業者の代理人として、許可要件を満たしていないのに満たしているとする書類を作って申請した事案があったことを公表しました。

県はこの事案を建設業法違反(虚偽申請)の疑いで警察に告発し、令和8年8月に横浜地方検察庁から起訴したとの通知を受けています。

あわせて県は、今後の許可申請と経営事項審査では、申請内容を多角的かつ多段階で確認し、追加の確認や資料の提出を複数回求める場合があること、虚偽申請があれば許可の取消しを含む処分と告発で臨むことを示しています。

出典:神奈川県「建設業許可」ページ(県土整備局 事業管理部 建設業課)

虚偽の書類を出すと、法律上どうなるか

建設業法は、虚偽の申請について次のように定めています。

建設業法 第8条

許可が下りない

許可申請書や添付書類の重要な事項に虚偽の記載があるとき、または重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないとされています。

建設業法 第29条

許可後に分かれば取消し

許可を受けたあとで事実が分かった場合は、許可の取消しの対象になります。

建設業法 第8条第2号

5年間、取り直せない

一定の理由で許可を取り消された者は、取消しの日から5年を経過するまで許可を受けられません。

建設業法 第50条

6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

許可申請書や添付書類、毎年の決算変更届などに虚偽の記載をして提出した者が対象です。

建設業法 第47条第1項

3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金

神奈川県は、実務経験の資料を加工・復元して申請した場合、この罰則に問われる可能性があると案内しています。

刑法 第159条

私文書偽造罪

同じく神奈川県は、資料の加工・復元について私文書偽造罪に問われる可能性があることも示しています。

※令和7年6月1日施行の改正刑法により、「懲役」は「拘禁刑」に一本化されています。

「これくらいなら」と思われがちな例

悪意がなくても、次のような書き方は虚偽の記載にあたるおそれがあります。

  • 過去の請求書や注文書を、申請のために作り直す・書き足す
  • 実際の経験より長く、経験年数を書く
  • 実際には別の会社で働いている人を、自社の常勤として書く
  • 名前を借りるだけの技術者を、営業所の技術者として届け出る
  • 工事経歴書に、実際とは違う工事名・金額・期間を書く

神奈川県は、実務経験を裏付ける請求書などについて、申請のために過去の書類を加工したり復元したりすることは認められないと明記しています。

なぜ「どこかでバレる」のか

理由は単純です。建設業の書類は、一度出して終わりではないからです。

許可申請経験・常勤の証明
決算変更届毎年
変更届役員・技術者の交代
更新申請5年ごと
経審・入札工事実績の確認

1. 書類どうしが、突き合わせられる

許可申請で書いた経験の期間、決算変更届の工事経歴書、技術者の届出、経審の工事実績は、すべて同じ会社の記録としてつながっています。ある年に書いた内容と、別の年に書いた内容が食い違えば、そこで説明を求められます。

2. 一つの嘘を守るために、次の嘘が要る

水増しした経験年数や、名前だけの常勤者を最初の申請で書くと、その後の届出でも同じ内容を書き続けなければなりません。年を追うごとに書類が増え、矛盾が出る場所も増えていきます。

3. 出した書類は、残り続ける

許可申請書などは建設業法第13条に基づく閲覧の対象で、行政庁には閲覧所の設置が義務付けられています。提出した書類は、提出した時点で消えるものではありません。

4. 審査する側は、書類の「並び」を見ている

代表の井苅は、地方公務員として約30年、公共工事の発注・監督とあわせて、提出書類の審査や入札参加資格の審査にも携わってきました。審査では一枚ずつの書類だけでなく、日付・金額・人の名前がほかの書類と合っているかを見ます。辻褄の合わない書類は、そこで目に留まります。

要件が足りないかもしれない、と思ったときに考えられること

「足りないから書き換える」の前に、事実の範囲でできることが残っていないかを確かめることが先です。

手元に書類が少ない、経験の数え方が分からない、という段階で諦めてしまう方は少なくありません。実際には、次のような点を一つずつ確かめると、事実のまま申請の形が整うことがあります。

  1. 経験を裏付ける資料を、別の種類で探す請求書が残っていなくても、通帳の入金記録や注文書、契約書など、行政庁が確認資料として認める別の書類がないかを確かめます。何が認められるかは許可行政庁ごとの手引きに沿って判断します。
  2. 経験の数え方を、正しく整理する個人事業主時代の経験や、前の勤め先での経験を含めて、どの期間が数えられるかを手引きに沿って整理します。
  3. 資格者を迎える・資格を取る営業所の技術者は、実務経験だけでなく国家資格でも要件を満たせます。社内の方の資格取得や、資格を持つ方の採用も選択肢になります。
  4. 申請する業種や時期を見直す今そろっている事実で取れる業種から始める、経験が満ちる時期まで準備を進めておく、という進め方もあります。

建設業許可MIRAIの進め方

建設業許可MIRAIでは、まずお客様から実際のお仕事の内容と経緯をうかがい、それを建設業の書類の形に正確に表すことを大切にしています。

書類に書くのは、事実だけです。事実のままで許可の要件に届くかどうかを確かめ、届かない場合は、上のような道筋を一緒に検討します。許可を取ったあとの決算変更届・更新・経審・入札まで、同じ記録が続いていくことを前提に書類を作ります。

お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。

よくあるご質問

昔の請求書を無くしてしまいました。作り直して出してもいいですか。

申請のために過去の書類を作り直すことは認められません。神奈川県は、加工・復元した資料で申請した場合に罰則や私文書偽造罪に問われる可能性があると案内しています。請求書以外に、通帳の入金記録や注文書など、確認資料として認められる書類が残っていないかを先に確かめましょう。

許可が下りれば、あとから分かることはないのでは。

許可を取ったあとも、毎年の決算変更届、役員や技術者が変わったときの変更届、5年ごとの更新申請と、同じ会社の書類を出し続けます。経審や入札では工事実績も確認されます。許可後に虚偽が分かれば取消しの対象となり、一定の場合は取消しから5年間、許可を受けられません。

行政書士に頼めば、多少の書き方の工夫で通してもらえますか。

事実と違う内容を書くことは、誰が作っても虚偽の記載です。神奈川県では、行政書士が代理人として作った虚偽の申請が告発され、起訴されています。建設業許可MIRAIでは、事実のままで要件に届く道筋を探すことに力を注いでいます。

自分の経験で要件を満たせるか分かりません。

経験の数え方や、認められる確認資料の種類は、思っているより幅があることがあります。お仕事の内容と期間をうかがえれば、事実の範囲で申請の形が整うかを確かめられます。相談は無料です。お気軽にご相談ください。

決算変更届も、虚偽の記載をすると罰則がありますか。

あります。建設業法第50条は、毎年の決算変更届などの書類を提出しなかった場合や、虚偽の記載をして提出した場合について、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を定めています。

関連ページ

事実のままで、許可に届くかを確かめましょう。

相談は無料です。お気軽にご相談ください。

電話 023-606-0505/FAX 023-606-5358/メール info@kensetsukyoka-miraioffice.com

営業のお電話はお断りしています。

運営事務所:行政書士事務所みらい(代表 行政書士 井苅清実)山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216

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