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建設業許可の業種追加申請|建設業許可MIRAI|行政書士事務所みらい

許可取得のご報告

山形県のO株式会社様、
建設業許可の業種追加で許可通知書が交付されました。

今お持ちの国家資格で追加できる業種を洗い出し、土木一式工事と舗装工事の2業種を追加しました。

山形県のO株式会社様からご依頼いただいた建設業許可の業種追加申請について、このたび山形県から許可通知書が交付されました。

O株式会社様は、すでに建設業許可をお持ちの法人様です。最初のご相談は「今持っている資格で、業種を増やせないか」というものでした。社内の資格を一つずつ確認したところ、追加できる業種があることが分かり、そのまま申請まで進めることになりました。

目次

今回の業種追加の概要

ご依頼者O株式会社様(山形県・法人)
手続き建設業許可の業種追加申請(山形県知事許可)
追加した業種土木一式工事・舗装工事の2業種
営業所技術者等の証明2級建設機械施工技士(国家資格)による証明
結果許可通知書の交付

ポイントは「今ある資格で何が取れるか」の洗い出し

業種追加で最初にやることは、社内の方がお持ちの資格で、どの業種の営業所技術者等になれるかを確認することです。資格によって、認められる業種の範囲は決まっています。

2級建設機械施工技士で認められる業種

国土交通省の「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」では、2級建設機械施工技士は次の業種の営業所技術者等になることができます。

  • 土木一式工事
  • とび・土工・コンクリート工事
  • 舗装工事

今回はこのうち、O株式会社様がまだ許可を持っていなかった土木一式工事と舗装工事を追加しました。

「資格は持っているのに、許可業種に入っていない」ケースは少なくありません。

資格を取った後に業種追加をしないまま、という会社様もいらっしゃいます。資格証を見せていただければ、追加できる業種があるかどうかをお答えします。

業種追加の流れ

  1. 資格・常勤性の確認営業所技術者等となる方の資格証と、会社に常勤していることを確認します。
  2. 追加できる業種の判定資格の種類から、追加できる業種を判定します。
  3. 申請書類の作成申請書・添付書類を当事務所で作成します。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。
  4. 県へ申請管轄の窓口へ申請します。申請手数料(知事許可の業種追加は50,000円)が別途かかります。
  5. 許可通知書の交付審査を経て、許可通知書が交付されます。山形県の標準処理期間は、書類が整ってからおおむね1か月です。

業種を追加した後に続く手続き

業種を追加すると、毎年の決算変更届でも追加した業種の工事実績を報告していくことになります。

また、追加した業種で公共工事の入札に参加する場合は、決算変更届 → 経営事項審査(経審)→ 入札参加資格審査申請 の順で手続きが必要です。

当事務所が業種追加でお役に立てること

代表の井苅は、地方公務員として約30年、工事の設計書作成・現場監督・提出書類の審査・入札参加資格審査など、発注者側の仕事をしてきました。

1級土木施工管理技士の資格も持っていますので、資格と業種の関係、工事の中身を踏まえて、追加できる業種をお答えします。

よくあるご質問

今持っている資格で、どの業種が追加できるか分かりません。
資格証の写真を送っていただければ、追加できる業種をお答えします。資格の種類ごとに、認められる業種の範囲が決まっています。
業種追加の申請手数料はいくらですか。
山形県知事許可の業種追加は、申請手数料50,000円です。当事務所の報酬とは別にかかります。
許可が出るまでどのくらいかかりますか。
山形県の標準処理期間は、書類が整ってからおおむね1か月です。
資格がなくても業種追加はできますか。
実務経験で営業所技術者等の要件を満たせる場合は可能です。必要な経験年数と証明資料は業種ごとに異なりますので、まずはご相談ください。
Google口コミ ★5.0(26件・令和8年9月19日現在)

今の資格で追加できる業種、
お答えします。

資格証や許可通知書の写真を送っていただくだけで構いません。

※営業のお電話はお断りしています。

建設業許可MIRAI(運営事務所:行政書士事務所みらい/行政書士 井苅清実)
山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216
FAX:023-606-5358
メール:info@kensetsukyoka-miraioffice.com

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