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熊本県の個人事業主さまからのご依頼|建設業許可MIRAI|行政書士事務所みらい

ご依頼ありがとうございます

熊本県の個人事業主Aさまより
「決算変更届」と「業種追加」の
ご依頼をいただきました

行政書士事務所みらいにお任せいただき、ありがとうございます。

熊本県で建設業を営む個人事業主のAさまから、建設業許可の「決算変更届」と「業種追加」のご依頼をいただきました。

山形に事務所を置く当事務所に、遠方の熊本県からお声がけいただけたことに、心より感謝申し上げます。

目次

許可を取った後も、手続きは続きます

建設業許可は、取得して終わりではありません。毎年の届出や、事業の広がりに合わせた手続きが続きます。今回ご依頼いただいた2つの手続きは、その代表的なものです。

決算変更届

建設業許可業者は、毎事業年度が終わってから4か月以内に、その年度の工事実績や決算の内容を届け出る必要があります(建設業法第11条第2項)。毎年必ず出てくる手続きです。

業種追加

建設業許可は業種ごとの許可です。いまお持ちの許可にない業種で、許可が必要な規模の工事を請け負うには、その業種を追加する申請が必要です。

決算変更届については、決算変更届のページで詳しくご案内しています。

こんなときも、お気軽にご相談ください

「決算後の届出をお願いしたい」

「請け負える工事の業種を増やしたい」

毎年の届出をまとめて任せたい方、新しい業種の工事に進みたい方は、まずはお気軽にご連絡ください。

行政書士 × 1級土木施工管理技士 × 元地方公務員

行政書士 1級土木施工管理技士 元地方公務員

代表の井苅は、地方公務員として約30年、工事を発注する側で設計書の作成、現場監督、提出書類の審査に携わってきました。

制度・現場・審査の3つの視点を大切に、必要な手続きを一つずつ進めます。

遠方からのご依頼もお受けしています

当事務所は山形を拠点にしていますが、熊本県のように遠方の方からのご依頼も、オンラインでお受けしています。お手元の書類は、スマホで撮った写真を送っていただく形で構いません。

建設業に関するお手続きは、
行政書士事務所みらいへお任せください。

決算変更届・業種追加・更新申請・経審・入札参加資格申請まで、ご相談ください。

※営業のお電話はお断りしています。

運営事務所:行政書士事務所みらい(代表 行政書士 井苅清実)

所在地:山形県山形市七日町一丁目2-36 CROSS七日町216

電話:023-606-0505 FAX:023-606-5358

メール:info@kensetsukyoka-miraioffice.com

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